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新潟県

の採用情報検索結果14,247件中 9,051 - 9,075 件を表示

看護師・准看護師(病院・診療所)の職業について

・どんな職業か

看護師・准看護師(病院・診療所) 看護師の免許を有し、病院・診療所において、傷病者・じょく婦・新生児の療養上の世話、外来患者等の診療の補助業務などの仕事に従事するもの(看護師)及び准看護師の免許を有し、病院・診療所において、医師・歯科医師・看護師の指示を受けて、傷病者・じょく婦・新生児の療養上の世話、外来患者等の診療の補助業務などの仕事に従事するもの(准看護師)をいう。 該当する職種例 :看護師長(クリニック)、看護師(クリニック)、准看護師(クリニック)、専門看護師(クリニック)、認定看護管理者(クリニック)、認定看護師(クリニック)、病棟看護師、臨床看護師 該当しない職種例:治験コーディネーター(CRC)、看護助手、臨床開発モニター(CRA) なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)新薬開発の臨床試験 (治験)を実施する医療機関において、医師の指示のもとに、被験者の検査日程の管理、服薬状況の確認、検査データの収集・管理、被験者の世話などの仕事に従事するもの[治験コーディネーター(CRC)] (2)看護の補助業務に従事するもの[看護助手] (3)新薬開発の臨床試験 (治験)において、医療機関への治験薬の引き渡し、治験実施中のモニタリング、モニタリング訪問報告書の作成などの仕事に従事するもの[臨床開発モニター( CRA)]

・看護師・准看護師(病院・診療所)の中分類説明

看護師、准看護師 看護師又は准看護師の免許を有し、診療の補助業務、傷病者の療養上の世話、高齢 者の健康管理、訪問看護などの仕事に従事するものをいう。 ただし、看護業務に従事する自衛官[自衛官]を除く。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 看護師・准看護師(病院・診療所) 看護師・准看護師(介護施設) 看護師・准看護師(訪問看護) その他の看護師・准看護師

・看護師・准看護師(病院・診療所)の大分類説明

医療・看護・保健の職業 医療・看護・保健の分野における、診断・治療・調剤などの専門的・技術的な仕事、保健指導、助産、傷病者の療養上の世話などの仕事、医師又は歯科医師の指示・指導のもとに行う保健衛生に関連する技術的な仕事、給食管理・栄養指導・医業類似行為などの保健衛生に関連する仕事及び保健医療の補助的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師保健師、助産師看護師、准看護師医療技術者栄養士、管理栄養士あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師その他の医療・看護・保健の専門的職業保健医療関係助手

看護師・准看護師(介護施設)の職業について

・どんな職業か

看護師・准看護師(介護施設) 看護師又は准看護師の免許を有し、特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・老人デイサービスセンター・介護付有料老人ホームなどの介護施設において、高齢者の健康管理、服薬管理、療養上の世話などの仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :介護施設看護師 該当しない職種例:機能訓練指導員、ケアマネジャー、介護助手 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)看護師又は准看護師の免許を有し、介護施設などにおいて機能訓練計画書の作成、高齢者の健康管理などの仕事に従事するもの[機能訓練指導員] (2)介護支援専門員の資格を有し、介護保険施設などにおいて、要介護者の食事、入浴、排せつなどの日常生活の状況把握、援助目標の設定、介護サービス計画(ケアプラン)の作成・管理などの専門的な仕事に従事するもの[ケアマネジャー] (3)介護施設において、シーツの交換、洗濯、清掃、食事の配膳、入浴の補助、移動の補助などの仕事に従事するもの[介護助手]

・看護師・准看護師(介護施設)の中分類説明

看護師、准看護師 看護師又は准看護師の免許を有し、診療の補助業務、傷病者の療養上の世話、高齢 者の健康管理、訪問看護などの仕事に従事するものをいう。 ただし、看護業務に従事する自衛官[自衛官]を除く。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 看護師・准看護師(病院・診療所) 看護師・准看護師(介護施設) 看護師・准看護師(訪問看護) その他の看護師・准看護師

・看護師・准看護師(介護施設)の大分類説明

医療・看護・保健の職業 医療・看護・保健の分野における、診断・治療・調剤などの専門的・技術的な仕事、保健指導、助産、傷病者の療養上の世話などの仕事、医師又は歯科医師の指示・指導のもとに行う保健衛生に関連する技術的な仕事、給食管理・栄養指導・医業類似行為などの保健衛生に関連する仕事及び保健医療の補助的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師保健師、助産師看護師、准看護師医療技術者栄養士、管理栄養士あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師その他の医療・看護・保健の専門的職業保健医療関係助手

看護師・准看護師(訪問看護)の職業について

・どんな職業か

看護師・准看護師(訪問看護) 看護師又は准看護師の免許を有し、医師の指示のもとに、居宅において継続して療養の必要な傷病者を継続して訪問して療養上の世話などを行う仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :看護師(訪問入浴業務)、訪問看護師

・看護師・准看護師(訪問看護)の中分類説明

看護師、准看護師 看護師又は准看護師の免許を有し、診療の補助業務、傷病者の療養上の世話、高齢 者の健康管理、訪問看護などの仕事に従事するものをいう。 ただし、看護業務に従事する自衛官[自衛官]を除く。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 看護師・准看護師(病院・診療所) 看護師・准看護師(介護施設) 看護師・准看護師(訪問看護) その他の看護師・准看護師

・看護師・准看護師(訪問看護)の大分類説明

医療・看護・保健の職業 医療・看護・保健の分野における、診断・治療・調剤などの専門的・技術的な仕事、保健指導、助産、傷病者の療養上の世話などの仕事、医師又は歯科医師の指示・指導のもとに行う保健衛生に関連する技術的な仕事、給食管理・栄養指導・医業類似行為などの保健衛生に関連する仕事及び保健医療の補助的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師保健師、助産師看護師、准看護師医療技術者栄養士、管理栄養士あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師その他の医療・看護・保健の専門的職業保健医療関係助手

管理栄養士の職業について

・どんな職業か

管理栄養士 管理栄養士の免許を有し、集団給食施設における特別の配慮を必要とする給食の管理、傷病者の療養のための栄養指導、専門的知識を必要とする健康の保持増進のための栄養指導などの仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :管理栄養士

・管理栄養士の中分類説明

栄養士、管理栄養士 栄養士又は管理栄養士の免許を有し、給食施設における献立の作成、栄養価の計算、調理指導などの給食管理、療養及び健康の保持増進のための栄養相談・栄養指導などの仕事に従事するものをいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 栄養士 管理栄養士

・管理栄養士の大分類説明

医療・看護・保健の職業 医療・看護・保健の分野における、診断・治療・調剤などの専門的・技術的な仕事、保健指導、助産、傷病者の療養上の世話などの仕事、医師又は歯科医師の指示・指導のもとに行う保健衛生に関連する技術的な仕事、給食管理・栄養指導・医業類似行為などの保健衛生に関連する仕事及び保健医療の補助的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師保健師、助産師看護師、准看護師医療技術者栄養士、管理栄養士あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師その他の医療・看護・保健の専門的職業保健医療関係助手

看護助手の職業について

・どんな職業か

看護助手 病院・診療所において、医師・看護師の指示のもとに、治療処置の準備・片付け、医療器具の洗浄・消毒、カルテの受け渡し・保管、食事の配ぜん(膳)、シーツ・枕カバーの交換、入院患者の入浴介助・清拭(せいしき)などを行う仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :看護アシスタント、看護補助者、看護ヘルパー 該当しない職種例:看護師[:主に業務に従事する場所に即して分類する]、准看護師[:主に業務に従事する場所に即して分類する]、柔道整復師助手、リハビリ助手(理学療法)、高齢者入所型施設介護員、病院用務員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)看護師の免許を有し、傷病者などに対する療養上の世話、診療の補助業務などに従事するもの[看護師 :主に業務に従事する場所に即して分類する] (2)准看護師の免許を有し、医師・看護師の指示のもとに、傷病者などに対する療養上の世話、診療の補助業務などに従事するもの[准看護師 :主に業務に従事する場所に即して分類する] (3)柔道整復などの施術所において施術の補助的な仕事に従事するもの[柔道整復師助手] (4)理学療法士による電気療法の際に器具の脱着などの補助的な仕事に従事するもの[リハビリ助手(理学療法)] (5)介護医療院又は介護療養型医療施設(療養病床)において、入院患者の入浴・排せつ・食事の介助などの日常生活上の世話をする仕事に従事するもの[高齢者入所型施設介護員] (6)病院において、病室・廊下の清掃、シーツ・枕カバーの回収・洗たく、消耗品の交換など特定の型に限定されない各種の定型的な作業に従事するもの[病院用務員]

・看護助手の中分類説明

保健医療関係助手 病院・歯科診療所などにおいて、医師・歯科医師・看護師の指示のもとに、治療処置の準備・片付け、医療器具の洗浄・消毒、シーツ・枕カバーの交換、歯型用石こう(石膏)の準備などを行う仕事、その他の保健医療の補助的な仕事に従事するものをいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 看護助手 歯科助手 その他の保健医療関係助手

・看護助手の大分類説明

医療・看護・保健の職業 医療・看護・保健の分野における、診断・治療・調剤などの専門的・技術的な仕事、保健指導、助産、傷病者の療養上の世話などの仕事、医師又は歯科医師の指示・指導のもとに行う保健衛生に関連する技術的な仕事、給食管理・栄養指導・医業類似行為などの保健衛生に関連する仕事及び保健医療の補助的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師保健師、助産師看護師、准看護師医療技術者栄養士、管理栄養士あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師その他の医療・看護・保健の専門的職業保健医療関係助手

人事事務員の職業について

・どんな職業か

人事事務員 採用・評価・給与・教育研修・福利厚生・労務などの人事事務の仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :求人係事務員、給与係事務員、研修係事務員、研修企画事務員、人事係事務員、人事管理事務員、福利厚生事務員、労務管理係 該当しない職種例:人事課長(会社)、インストラクター(企業内従業員教育訓練専門員)、職業訓練指導員(障害者職業能力開発校)、職業訓練指導員(職業能力開発促進センター)、職業訓練指導員(認定職業訓練施設)、職業能力開発校指導員、労働者派遣コーディネーター なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)人事担当の課(課相当を含む)の業務を管理・監督する仕事に従事するもの[人事課長(会社)] (2)事業体付属の従業員研修施設において業務上必要な知識・技術・技能の指導・訓練に従事するもの[インストラクター(企業内従業員教育訓練専門員)] (3)職業訓練施設において職業に必要な技術・技能の指導・訓練に従事するもの[職業訓練指導員(障害者職業能力開発校)、職業訓練指導員(職業能力開発促進センター)、職業訓練指導員(認定職業訓練施設)、職業能力開発校指導員] (4)派遣労働者に対する派遣業務のあっせんの事務の仕事に従事するもの[労働者派遣コーディネーター]

・人事事務員の中分類説明

総務・人事・企画事務の職業 総務・人事・企画などの事務の仕事をいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)一般事務・秘書・受付の仕事[一般事務・秘書・受付の職業] (2)法務・広報・知的財産事務の仕事[その他の総務等事務の職業] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 総務事務員 人事事務員 企画・調査事務員

・人事事務員の大分類説明

事務的職業 一般に課長(課長相当職を含む)以上の役職にあるものの監督のもとに、総務・人事・企画・一般事務・秘書・受付・案内などの仕事、医療・介護・会計・生産・営業・販売・運輸・郵便に関する事務の仕事、事務用機器の操作の仕事及び外勤事務をいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)主に経営体の課(課相当を含む)以上の内部組織の業務を管理・監督する仕事[大分類 管理的職業] (2)法律・会計に関する専門的な仕事[大分類 法務・経営・文化芸術等の専門的職業] この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 総務・人事・企画事務の職業一般事務・秘書・受付の職業その他の総務等事務の職業電話・インターネットによる応接事務の職業医療・介護事務の職業会計事務の職業生産関連事務の職業営業・販売関連事務の職業外勤事務の職業運輸・郵便事務の職業コンピュータ等事務用機器操作の職業

福祉相談・指導専門員の職業について

・どんな職業か

福祉相談・指導専門員 福祉事務所・児童相談所・障害者更生相談所・婦人相談所などにおいて、社会的保護・支援を必要とする児童・障害者・高齢者・女性などに対する相談・助言・援助・指導・調査・判定などの専門的な仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :家庭相談員、ケースワーカー(障害者更生相談所)、社会福祉士(福祉事務所:相談・助言・援助業務)、障害者福祉司、職能判定員、査察指導員(福祉事務所スーパーバイザー)、心理判定員(児童相談所)、児童心理司、児童相談所相談員、児童福祉司、相談支援専門員(福祉事務所)、福祉事務所ケースワーカー(現業員)、福祉事務所地区担当員、福祉事務所面接員、福祉ソーシャルワーカー、婦人相談所相談員、母子自立支援員 該当しない職種例:生活相談員(老人福祉施設)、相談員(社会福祉協議会)、相談員(地域包括支援センター)、病院ケースワーカー なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)特別養護老人ホーム等の老人福祉施設などにおいて入居者・通所者の抱える問題について相談に応じる仕事に従事するもの[生活相談員(老人福祉施設)] (2)社会福祉協議会において各種の問題について相談に応じる仕事に従事するもの[相談員(社会福祉協議会)] (3)地域包括支援センターにおいて介護・医療・福祉など高齢者に関する相談の仕事に従事するもの[相談員(地域包括支援センター)] (4)医療機関において患者・障害者などの抱える問題について相談に応じる仕事に従事するもの[病院ケースワーカー]

・福祉相談・指導専門員の中分類説明

福祉・介護の専門的職業 福祉事務所・児童相談所などにおける、相談・助言・援助・指導・調査・判定などの専門的な仕事、老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設おける、専門的な相談・助言・援助・調整・保護・援護・育成・指導・自立支援などの専門的な仕事、高齢者・障害者を対象にした介護サービス計画(ケアプラン)・訪問介護計画及び障害福祉サービス・障害児通所支援事業などにおける個別支援計画の作成の仕事並びに福祉用具の貸与・販売の仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 社会福祉施設管理者 福祉相談・指導専門員 老人福祉施設指導専門員 障害者福祉施設指導専門員 児童福祉施設指導専門員 他の社会福祉施設指導専門員 介護支援専門員(ケアマネジャー) 訪問介護サービス提供責任者 障害福祉サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者 福祉用具専門相談員 その他の福祉・介護の専門的職業

・福祉相談・指導専門員の大分類説明

福祉・介護の職業 福祉事務所・児童相談所などの行政機関及び老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設における専門的な相談・援助・調整・指導などの仕事、高齢者・障害者を対象にした介護・支援計画の作成などの仕事並びに介護保険施設、障害者施設、高齢者・障害者の居宅などにおける身体介護・生活援助の仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 福祉・介護の専門的職業施設介護の職業訪問介護の職業

介護支援専門員(ケアマネジャー)の職業について

・どんな職業か

介護支援専門員(ケアマネジャー) 介護支援専門員の資格を有し、居宅介護支援事業所・介護保険施設などにおいて、要介護者の食事、入浴、排せつなどの日常生活の状況把握、援助目標の設定、介護サービス計画(ケアプラン)の作成・管理及び提供されるサービスの評価(モニタリング)、介護サービス提供事業者との連絡調整、介護相談などの専門的な仕事に従事するものをいう。 地域包括支援センターにおいて、介護支援専門員に対する指導・助言、支援困難事例などの指導、介護サービス提供事業者間の連携などの仕事に従事するものを含む。 該当する職種例 :介護支援専門員、ケアマネジャー、主任介護支援専門員、主任ケアマネジャー 該当しない職種例:介護保険認定調査員、介護予防支援担当者(地域包括支援センター) なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)要介護認定の申請をした介護保険の被保険者の居所を訪問して、所定の調査事項について本人から聞き取り調査を行う仕事に従事するもの[介護保険認定調査員] (2)地域包括支援センターにおいて要支援者の介護予防ケアプランを作成する仕事に従事するもの[介護予防支援担当者(地域包括支援センター)]

・介護支援専門員(ケアマネジャー)の中分類説明

福祉・介護の専門的職業 福祉事務所・児童相談所などにおける、相談・助言・援助・指導・調査・判定などの専門的な仕事、老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設おける、専門的な相談・助言・援助・調整・保護・援護・育成・指導・自立支援などの専門的な仕事、高齢者・障害者を対象にした介護サービス計画(ケアプラン)・訪問介護計画及び障害福祉サービス・障害児通所支援事業などにおける個別支援計画の作成の仕事並びに福祉用具の貸与・販売の仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 社会福祉施設管理者 福祉相談・指導専門員 老人福祉施設指導専門員 障害者福祉施設指導専門員 児童福祉施設指導専門員 他の社会福祉施設指導専門員 介護支援専門員(ケアマネジャー) 訪問介護サービス提供責任者 障害福祉サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者 福祉用具専門相談員 その他の福祉・介護の専門的職業

・介護支援専門員(ケアマネジャー)の大分類説明

福祉・介護の職業 福祉事務所・児童相談所などの行政機関及び老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設における専門的な相談・援助・調整・指導などの仕事、高齢者・障害者を対象にした介護・支援計画の作成などの仕事並びに介護保険施設、障害者施設、高齢者・障害者の居宅などにおける身体介護・生活援助の仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 福祉・介護の専門的職業施設介護の職業訪問介護の職業

高齢者入所型施設介護員の職業について

・どんな職業か

高齢者入所型施設介護員 介護保険施設(介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院等)、特定施設入居者生活介護サービス提供施設(介護付き有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、介護型サービス付き高齢者向け住宅)等において、介護の必要な高齢者の入浴・排せつ・食事の介助などの日常生活上の世話をする仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :介護員(介護付有料老人ホーム)、介護員(介護保険施設)、介護員(老人入所施設:ショートステイ)、介護福祉士(高齢者入所型施設:介護業務)、ケアワーカー(医療施設、老人福祉施設)、老人入所施設介護員、養護老人ホーム支援員 該当しない職種例:機能訓練指導員、介護支援専門員、ケアマネジャー、介護助手、訪問介護員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)特別養護老人ホームなどにおいて要介護者の身体運動機能・精神心理機能・口腔機能などの回復・維持のための訓練・指導を行う仕事に従事するもの[機能訓練指導員] (2)介護保険施設などにおいて介護サービス計画(ケアプラン)を作成する仕事に従事するもの[介護支援専門員、ケアマネジャー] (3)入所介護施設において、介護員の指示を受けて、シーツの交換、洗濯、清掃、食事の配膳、要介護者の移動の補助などの仕事に従事するもの[介護助手] (4)介護の必要な高齢者の家庭を訪問し、入浴・排せつ・食事の介助などの日常生活上の世話をする仕事に従事するもの[訪問介護員]

・高齢者入所型施設介護員の中分類説明

施設介護の職業 介護保険施設・障害者支援施設などの入所型施設及び通所型介護事業所などの通所施設において、介護の必要な高齢者・障害者の入浴・排せつ・食事の介助などの日常生活上の世話をする仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 高齢者入所型施設介護員 高齢者通所型施設介護員 障害者福祉施設介護員 その他の施設介護の職業

・高齢者入所型施設介護員の大分類説明

福祉・介護の職業 福祉事務所・児童相談所などの行政機関及び老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設における専門的な相談・援助・調整・指導などの仕事、高齢者・障害者を対象にした介護・支援計画の作成などの仕事並びに介護保険施設、障害者施設、高齢者・障害者の居宅などにおける身体介護・生活援助の仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 福祉・介護の専門的職業施設介護の職業訪問介護の職業

高齢者通所型施設介護員の職業について

・どんな職業か

高齢者通所型施設介護員 自治体・社会福祉法人等の老人デイサービスセンター、特別養護老人ホーム・老人保健施設等に併設されている通所介護事業所などの通所介護サービスを提供する事業所において、介護の必要な高齢者の入浴・排せつ・食事の介助などの日常生活上の世話をする仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :介護員(高齢者通所介護施設)、介護福祉士(高齢者通所型施設:介護業務)、デイサービスセンター介護員 該当しない職種例:機能訓練指導員、介護員(リハビリテーション施設)、介護助手[]、送迎用乗用自動車運転手(老人福祉施設) なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)老人デイサービスセンターなどにおいて通所者の身体運動機能・精神心理機能・口腔機能などの回復・維持のための訓練・指導を行う仕事に従事するもの[機能訓練指導員] (2)リハビリテーション施設において、入浴・排せつ・食事の介助などの日常生活上の世話をする仕事に従事するもの[介護員(リハビリテーション施設)] (3)通所介護施設において、介護員の指示を受けて、食事の配膳、清掃、レクリエーション活動の補助、要介護者の移動の補助などの仕事に従事するもの[介護助手] (4)自動車を運転して通所介護利用者の送迎をする仕事に専ら従事するもの[送迎用乗用自動車運転手(老人福祉施設)]

・高齢者通所型施設介護員の中分類説明

施設介護の職業 介護保険施設・障害者支援施設などの入所型施設及び通所型介護事業所などの通所施設において、介護の必要な高齢者・障害者の入浴・排せつ・食事の介助などの日常生活上の世話をする仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 高齢者入所型施設介護員 高齢者通所型施設介護員 障害者福祉施設介護員 その他の施設介護の職業

・高齢者通所型施設介護員の大分類説明

福祉・介護の職業 福祉事務所・児童相談所などの行政機関及び老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設における専門的な相談・援助・調整・指導などの仕事、高齢者・障害者を対象にした介護・支援計画の作成などの仕事並びに介護保険施設、障害者施設、高齢者・障害者の居宅などにおける身体介護・生活援助の仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 福祉・介護の専門的職業施設介護の職業訪問介護の職業

その他の施設介護の職業の職業について

・どんな職業か

その他の施設介護の職業 リハビリテーション施設、認知症対応型共同生活介護サービスを提供する事業所(グループホーム)、病院(認知症治療病棟、医療療養病棟)、その他 高齢者入所型施設介護員、高齢者通所型施設介護員、障害者福祉施設介護員に含まれない事業所において、介護の必要な者の入浴・排せつ・食事の介助などの日常生活上の世話をする仕事に従事するもの及び介護の補助業務に従事するものをいう。 該当する職種例 :介護員(認知症グループホーム)、介護員(リハビリテーション施設)、介護助手 該当しない職種例:用務員(介護施設) なお、介護施設において、設備の点検、消耗品の交換、ごみの分別、除草・散水などの仕事に従事するものは、[用務員(介護施設)]に分類する。

・その他の施設介護の職業の中分類説明

施設介護の職業 介護保険施設・障害者支援施設などの入所型施設及び通所型介護事業所などの通所施設において、介護の必要な高齢者・障害者の入浴・排せつ・食事の介助などの日常生活上の世話をする仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 高齢者入所型施設介護員 高齢者通所型施設介護員 障害者福祉施設介護員 その他の施設介護の職業

・その他の施設介護の職業の大分類説明

福祉・介護の職業 福祉事務所・児童相談所などの行政機関及び老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設における専門的な相談・援助・調整・指導などの仕事、高齢者・障害者を対象にした介護・支援計画の作成などの仕事並びに介護保険施設、障害者施設、高齢者・障害者の居宅などにおける身体介護・生活援助の仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 福祉・介護の専門的職業施設介護の職業訪問介護の職業

植木職、造園師の職業について

・どんな職業か

植木職、造園師 植木の植え込み・手入れ、生け垣の刈り込み、芝の植え付け、芝刈り、施肥、散水、除草・草刈り、庭園・公園・緑地などの苑地の築造、建築物の屋上・道路の緑化などの仕事に従事するものをいう。以下のものを含む。 (1)ゴルフ場などにおいて、芝の管理(施肥、薬剤散布)、芝刈り、樹木の手入れ、落葉の清掃などの仕事に従事するもの (2)公園の樹木、街路樹の手入れの仕事に従事するもの (3)植木職の見習、造園師の見習であるもの 該当する職種例 :植木職(見習)、植木屋、グリーンキーパー、ゴルフ場芝植付作業員、芝植付作業員(造園業)、樹木剪定作業員、造園技能士、造園工、造園師(見習)、築庭作業員、庭木屋、庭師、法面保護工(芝張り工事) 該当しない職種例:造園設計技術者、造園施工管理技術者、植木栽培作業員、造園土木作業員、公園芝刈作業員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)庭園を設計する仕事に従事するもの[造園設計技術者] (2)庭園の築造工事において施工計画の作成、工程管理、品質管理などの仕事に従事するもの[造園施工管理技術者] (3)植木を栽培する仕事に従事するもの[植木栽培作業員] (4)造園工事に伴う土木の仕事に従事するもの[造園土木作業員] (5)公園において芝刈り・散水・除草などの作業に専ら従事するもの[公園芝刈作業員]

・植木職、造園師の中分類説明

農業の職業 (養畜・動物飼育・植木・造園を含む)農作物の栽培・収穫の仕事、家畜・家きん(禽)・その他の動物(水産動物を除く)の飼育の仕事及び庭木の植え込み・手入れ、苑地の築造の仕事などの農業類似の作業並びにこれらに関連する仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 稲作・畑作作業員 農作物栽培・収穫作業員(稲作・畑作を除く) 家畜・家きん飼育作業員 動物飼育員(家畜・家きんを除く) 植木職、造園師 その他の農業の職業

・植木職、造園師の大分類説明

農林漁業の職業 農作物の栽培・収穫の仕事、家畜・家きん(禽)・その他の動物の飼育の仕事、林木の育成・伐採・搬出の仕事、水産動植物の捕獲・採取・養殖の仕事及びその他の農林漁業類似の仕事並びにこれらに関連する仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 農業の職業(養畜・動物飼育・植木・造園を含む)林業の職業漁業の職業

その他の自動車運転の職業の職業について

・どんな職業か

その他の自動車運転の職業 散水車・放送宣伝車・航空機牽(けん)引車・検診車・電源車・路面清掃車などの運転、レンタカーなどの回送運転その他 貨物自動車運転の職業、バス運転の職業、乗用車運転の職業に含まれない、自動車を運転する仕事をいう。 ただし、消防署の救急車・消防車を運転する仕事に従事するもの[救急車運転手(消防署)、消防車運転手(消防署)]を除く。 該当する職種例 :救急車運転手(病院)、検診車運転手、航空機牽引車運転手、散水車運転手、テストドライバー、電源車運転手、放送宣伝車運転手、民間救急車運転手、路面清掃車運転手、レッカー車運転手、レンタカー回送運転手 該当しない職種例:救急車運転手(消防署)、消防車運転手(消防署)、農業機械運転手(トラクター、コンバイン) なお、農業機械を運転する仕事に従事するものは、[農業機械運転手(トラクター、コンバイン)]に分類する。

・その他の自動車運転の職業の中分類説明

その他の自動車運転の職業 散水車・放送宣伝車の運転、その他[貨物自動車運転の職業]~[乗用車運転の職業]に含まれない、主として人・貨物の輸送以外の目的で自動車を運転する仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次の小分類に分類する。 その他の自動車運転の職業 その他の自動車運転の職業

・その他の自動車運転の職業の大分類説明

配送・輸送・機械運転の職業 荷物・商品などを配達する仕事、自動車・鉄道車両・船舶・航空機を運転・操縦して乗客・貨物などを輸送する仕事及びビル設備を監視・点検する仕事、ボイラー・クレーンなどの定置機関・機械、建設機械を操作・運転する仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 配送・集荷の職業貨物自動車運転の職業バス運転の職業乗用車運転の職業その他の自動車運転の職業鉄道・船舶・航空機運転の職業その他の輸送の職業施設機械設備操作・建設機械運転の職業

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