ハロワ 転職支援求人ネット

現在の検索条件を非表示にする

  • 三重県

三重県

の採用情報検索結果7,183件中 1 - 25 件を表示

その他の看護師・准看護師の職業について

・どんな職業か

その他の看護師・准看護師 看護師又は准看護師の免許を有し、児童養護施設、保育園、企業の医務室、健診センターなどにおいて、幼児・児童・生徒・社員の健康管理、傷病者の応急処置、健康診断の補助業務など 看護師・准看護師(病院・診療所)、看護師・准看護師(介護施設)、看護師・准看護師(訪問看護)に含まれない仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :健康相談員(看護師・准看護師:電話によるもの)、検診センター看護師、産業看護師、児童養護施設看護師、保育園看護師 該当しない職種例:機能訓練指導員、小学校養護教諭、中学校養護教諭、義務教育学校養護教諭、高等学校養護教諭、中等教育学校養護教諭、特別支援学校養護教諭、看護専門学校教員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)看護師又は准看護師等の免許を有し、介護施設などにおいて機能訓練計画書の作成、日常生活に必要な機能の維持・回復のための訓練、高齢者の健康管理などの仕事に従事するもの[機能訓練指導員] (2)学校において、健康管理に関する計画の作成、校内で発生したけがの応急処置、保健指導などの仕事に従事する養護教諭[:学校の種類に即して分類する] (3)看護専門学校において、学生などに対する、看護に関する教育・指導などの仕事に従事するもの[看護専門学校教員]

・その他の看護師・准看護師の中分類説明

看護師、准看護師 看護師又は准看護師の免許を有し、診療の補助業務、傷病者の療養上の世話、高齢 者の健康管理、訪問看護などの仕事に従事するものをいう。 ただし、看護業務に従事する自衛官[自衛官]を除く。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 看護師・准看護師(病院・診療所) 看護師・准看護師(介護施設) 看護師・准看護師(訪問看護) その他の看護師・准看護師

・その他の看護師・准看護師の大分類説明

医療・看護・保健の職業 医療・看護・保健の分野における、診断・治療・調剤などの専門的・技術的な仕事、保健指導、助産、傷病者の療養上の世話などの仕事、医師又は歯科医師の指示・指導のもとに行う保健衛生に関連する技術的な仕事、給食管理・栄養指導・医業類似行為などの保健衛生に関連する仕事及び保健医療の補助的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師保健師、助産師看護師、准看護師医療技術者栄養士、管理栄養士あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師その他の医療・看護・保健の専門的職業保健医療関係助手

一般事務員の職業について

・どんな職業か

一般事務員 電話の応対、来訪者の受付・案内、文書・伝票・資料の作成・分類・整理・保管、帳簿の記帳、郵便物・荷物の発送・仕分け、物品の発注・受け渡しなど各種の定型的な仕事に従事するものをいう。 庶務の仕事に従事するもののうち、各種の定型的な仕事に従事するものを含む。 ただし、仕事の内容が限定されている場合は、主に従事する仕事に即して分類する。 該当する職種例 :庶務係事務員(一般事務の仕事に従事するもの)、総合事務員、大学事務補佐員(研究室事務)、図書館事務補助員、博物館事務補助員 該当しない職種例:総務係事務員、宛名書き人、社内集配係、ダイレクトメール宛名貼付人 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)建物・設備などの固定資産の管理、株式関連、株主総会・取締役会の準備・運営などの組織全体に関係する仕事に従事するもの[総務係事務員] (2)郵便物の宛名書き、宛名貼り、仕分け・配付などの特定の定型的な仕事に従事するもの[宛名書き人、社内集配係、ダイレクトメール宛名貼付人]

・一般事務員の中分類説明

一般事務・秘書・受付の職業 一般事務・秘書・受付の仕事をいう。なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)電話・インターネットによる受付・案内の仕事に従事するもの[電話・インターネットによる応接事務の職業] (2)病院・診療所の外来診療の受付の仕事の仕事に従事するもの[医療・介護事務の職業] (3)ホテル・旅館のフロントの仕事に従事するもの[接客・給仕の職業] (4)娯楽場の受付の仕事に従事するもの[接客・給仕の職業] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 一般事務員 秘書 受付・案内事務員

・一般事務員の大分類説明

事務的職業 一般に課長(課長相当職を含む)以上の役職にあるものの監督のもとに、総務・人事・企画・一般事務・秘書・受付・案内などの仕事、医療・介護・会計・生産・営業・販売・運輸・郵便に関する事務の仕事、事務用機器の操作の仕事及び外勤事務をいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)主に経営体の課(課相当を含む)以上の内部組織の業務を管理・監督する仕事[大分類 管理的職業] (2)法律・会計に関する専門的な仕事[大分類 法務・経営・文化芸術等の専門的職業] この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 総務・人事・企画事務の職業一般事務・秘書・受付の職業その他の総務等事務の職業電話・インターネットによる応接事務の職業医療・介護事務の職業会計事務の職業生産関連事務の職業営業・販売関連事務の職業外勤事務の職業運輸・郵便事務の職業コンピュータ等事務用機器操作の職業

他に分類されない総務等事務の職業の職業について

・どんな職業か

他に分類されない総務等事務の職業 船内事務・出入港手続きなどの客船の事務、賃貸不動産の管理、弁護士などの専門業務の補助、事務の補助業務、その他 総務事務員、人事事務員、企画・調査事務員、一般事務員、秘書、受付・案内事務員、法務・広報・知的財産事務の職業に含まれない総務等事務の仕事をいう。 以下のものを含む。 (1)マンション管理組合の総会・理事会の開催、運営支援などの仕事に従事するもの (2)司法書士・社会保険労務士・行政書士・不動産鑑定士の事務所において、司法書士・社会保険労務士・行政書士・不動産鑑定士の指示のもとに、官公署に提出する書類の作成補助などの仕事に従事するもの (3)取引先企業の工場を訪問し、品質管理の体制、原材料・製造工程・設備の管理状況などを点検・確認する仕事に従事するもの 該当する職種例 :宛名書き人、学校司書、行政書士補助者、建築積算事務員(建築積算士でないもの)、工場監査員、国家公務員(行政事務)、雑誌編集助手、裁判所事務官、司法書士補助者、事務補助員、社会保険労務士補助者、社内集配係、社内郵便係、職業相談員(事務)、制作進行管理係(出版物)、船舶パーサー、船舶代理店事務員、送付物宛名張り人、地方公務員(行政事務)、調査票点検・集計事務員、賃貸住宅管理事務員、月極有料駐車場管理事務員、点訳者、内部品質監査員( ISO関連)、入国審査官、弁護士補助者(パラリーガル)、筆耕人・筆耕者、不動産鑑定士補助者、不動産登記関連事務員(司法書士補助)、別荘管理事務員、補助事務員、防災担当事務員、マンション管理フロント係、 PMO(プロジェクトマネジメントオフィス)事務員 該当しない職種例:特許技術者、通信添削員(教科学習)、内部監査員、弁護士秘書、コンプライアンス担当事務員、臨床開発モニター(CRA)、公認会計士助手、税理士補助者、証券事務員、与信審査事務員、不動産仲介人、不動産売買人、不動産営業員、福祉活動専門員(社会福祉協議会:相談業務に従事するもの)、マンション管理人、コインパーキング管理人、駐車場管理人、土地家屋調査士補助員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)特許事務所において、弁理士の指示のもとに、特許請求の範囲の作成、特許明細書の作成、補正書・意見書の作成などの仕事に従事するもの[特許技術者] (2)児童・生徒・大学受験生を対象にした添削式の通信教育において答案・文章などを添削する仕事に従事するもの[通信添削員(教科学習)] (3)事業体の内部組織の業務遂行状況を監査する仕事に従事するもの[内部監査員] (4)法律事務所において、弁護士の日常業務を補助するため、日程調整、来訪者の応接・案内、電話の応対、書類の分類・整理、郵便物の整理などの仕事に従事するもの[弁護士秘書] (5)コンプライアンス体制の整備・運用などの仕事に従事するもの[コンプライアンス担当事務員] (6)新薬開発の臨床試験 (治験)において、治験薬の医療機関への引き渡し、治験実施中のモニタリング、モニタリング訪問報告書の作成などの仕事に従事するもの[臨床開発モニター( CRA)] (7)公認会計士事務所・税理士事務所などにおいて、公認会計士・税理士の指示のもとに、税務会計の仕事に従事するもの[公認会計士助手、税理士補助者] (8)証券会社の窓口において、証券取引の注文受付、証券外務員の補助業務、金融商品の説明などの仕事に従事するもの[証券事務員] (9)クレジットカードの発行、資金の貸し付けなどにあたり、信用を供与するため取引先・顧客などの情報を審査・管理する仕事に従事するもの[与信審査事務員] (10)店舗において、土地・建物の売買・貸借の代理・仲介の仕事に従事するもの[不動産仲介人] (11)店舗において、土地・建物の売買・交換の仕事に従事するもの[不動産売買人] (12)他人を訪問して、土地・建物の売買・貸借に関する取引上の勧誘・交渉・契約締結の仕事に従事するもの[不動産営業員] (13)社会福祉協議会において、福祉に係る専門的な相談業務に従事するもの[福祉活動専門員(社会福祉協議会:相談業務に従事するもの)] (14)マンションにおいて来訪者の受付、管理組合の文書の掲示・配布、設備の点検、工事・修理の立会いなどの仕事に従事するもの[マンション管理人] (15)時間貸のコインパーキングを巡回し、売上金の回収、設備機器の点検、清掃などの仕事に従事するもの[コインパーキング管理人] (16)駐車場において自動車の誘導、料金の徴収、機械式駐車装置の操作などの仕事に従事するもの[駐車場管理人] (17)土地家屋調査士の指示のもとに、土地の境界を確定するための測量作業に従事するもの[土地家屋調査士補助員]

・他に分類されない総務等事務の職業の中分類説明

その他の総務等事務の職業 総務・人事・企画事務の職業]~[一般事務・秘書・受付の職業]に含まれない総務等事務の仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 法務・広報・知的財産事務の職業 他に分類されない総務等事務の職業

・他に分類されない総務等事務の職業の大分類説明

事務的職業 一般に課長(課長相当職を含む)以上の役職にあるものの監督のもとに、総務・人事・企画・一般事務・秘書・受付・案内などの仕事、医療・介護・会計・生産・営業・販売・運輸・郵便に関する事務の仕事、事務用機器の操作の仕事及び外勤事務をいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)主に経営体の課(課相当を含む)以上の内部組織の業務を管理・監督する仕事[大分類 管理的職業] (2)法律・会計に関する専門的な仕事[大分類 法務・経営・文化芸術等の専門的職業] この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 総務・人事・企画事務の職業一般事務・秘書・受付の職業その他の総務等事務の職業電話・インターネットによる応接事務の職業医療・介護事務の職業会計事務の職業生産関連事務の職業営業・販売関連事務の職業外勤事務の職業運輸・郵便事務の職業コンピュータ等事務用機器操作の職業

医療事務員(調剤薬局を除く)の職業について

・どんな職業か

医療事務員(調剤薬局を除く) 病院・診療所において、診療報酬明細書(レセプト)の作成、外来診療の受付、診療費の請求、入退院の手続き、診療情報・診療録(カルテ)の管理などの仕事に従事するものをいう。 以下のものを含む。 (1)診断書などの文書の請求受付・受渡しの仕事に従事するもの (2)審査支払機関などにおいてレセプトを点検する仕事に従事するもの (3)健康診断の予約管理、受診者の受付・案内などの仕事に従事するもの (4)医療文書の作成補助、診療記録の入力代行、診療データの整理などの医師の事務作業を補助する仕事に従事するもの (5)病棟において入院患者の受け入れ準備、診療録(カルテ)の管理、各種伝票の整理、検査日時の管理、退院時の支援などの事務の仕事に従事するもの (6)治験の実施状況のモニタリング及び治験書類の作成などの治験に関する事務の仕事に従事するもの 該当する職種例 :医師事務作業補助者、医療クラーク、医療秘書(医療事務に従事するもの)、健康保険請求事務員、歯科医療請求事務員、診療情報管理係事務員、診療情報管理士、診療報酬請求事務員、診療録係員、治験事務局担当者( SMA)、病院受付係、病棟クラーク、病歴係、臨床開発モニター( CRA)、レセプト点検員 該当しない職種例:病院長秘書、歯科受付係、動物病院受付係、医療ソーシャルワーカー(MSW) なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)病院長の秘書として日程管理、資料作成、来訪者の応接・案内、連絡調整などの仕事に従事するもの[病院長秘書] (2)歯科診療所において外来診療の受付、診療費の請求、診療録(カルテ)の整理などの仕事にもっぱら従事するもの[歯科受付係] (3)動物病院において外来診療の受付、診療費の請求、入院・一時預かりの手続きなどの仕事にもっぱら従事するもの[動物病院受付係] (4)病院・診療所において傷病者に対する相談・助言・援助などの専門的な仕事に従事するもの[医療ソーシャルワーカー (MSW)]

・医療事務員(調剤薬局を除く)の中分類説明

医療・介護事務の職業 医療機関・介護保険施設・介護サービス事業所などにおける、診療報酬・調剤報酬・介護給付費明細書の作成、外来診療・処方せん・サービス利用の受付、診療費・調剤費・サービス利用料の請求手続き、診療録(カルテ)の管理などの仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 医療事務員(調剤薬局を除く) 調剤薬局事務員 介護事務員

・医療事務員(調剤薬局を除く)の大分類説明

事務的職業 一般に課長(課長相当職を含む)以上の役職にあるものの監督のもとに、総務・人事・企画・一般事務・秘書・受付・案内などの仕事、医療・介護・会計・生産・営業・販売・運輸・郵便に関する事務の仕事、事務用機器の操作の仕事及び外勤事務をいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)主に経営体の課(課相当を含む)以上の内部組織の業務を管理・監督する仕事[大分類 管理的職業] (2)法律・会計に関する専門的な仕事[大分類 法務・経営・文化芸術等の専門的職業] この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 総務・人事・企画事務の職業一般事務・秘書・受付の職業その他の総務等事務の職業電話・インターネットによる応接事務の職業医療・介護事務の職業会計事務の職業生産関連事務の職業営業・販売関連事務の職業外勤事務の職業運輸・郵便事務の職業コンピュータ等事務用機器操作の職業

郵便事務員の職業について

・どんな職業か

郵便事務員 郵便局等において、郵便物等の引き受け、印紙・切手・はがきの販売などの郵便窓口の仕事に従事するもの及び郵便物の仕分け・継ぎ送りの仕事に従事するものをいう。 郵便区分機を操作する仕事に従事するものを含む。 郵便局以外で行っている宅配便は除く。 該当する職種例 :郵便区分員、郵便継送係員、郵便局小包係、郵便仕分作業員、郵便局郵便窓口係、郵便内務員 該当しない職種例:社内集配係、郵便局貯金窓口係、郵便局保険窓口係、郵便取集員、郵便配達員、宅配便仕分け作業員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)会社内において郵便物の仕分け・配付の仕事に従事するもの[社内集配係] (2)ゆうちょ銀行の代理店である郵便局の貯金窓口において現金・為替などの受け払いの仕事に従事するもの[郵便局貯金窓口係] (3)郵便局の保険窓口において保険料の収納、保険金・年金の支払い請求の受付、契約者貸付の受付などの仕事に従事するもの[郵便局保険窓口係] (4)郵便ポストから郵便物を取り集める仕事に従事するもの[郵便取集員] (5)郵便物を配達する仕事に従事するもの[郵便配達員] (6)宅配便貨物の仕分けの作業に従事するもの[宅配便仕分け作業員]

・郵便事務員の中分類説明

運輸・郵便事務の職業 運輸交通機関における、出札・改札、荷物・貨物の受け渡し手続き、鉄道車両・自動車・船舶・航空機などの運転・運航・飛行計画の作成及び同計画の変更指示などの仕事並びに郵便局における切手などの販売及び郵便物の引き受け・仕分け・継ぎ送りなどの仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 旅客・貨物係事務員 運行管理事務員 郵便事務員

・郵便事務員の大分類説明

事務的職業 一般に課長(課長相当職を含む)以上の役職にあるものの監督のもとに、総務・人事・企画・一般事務・秘書・受付・案内などの仕事、医療・介護・会計・生産・営業・販売・運輸・郵便に関する事務の仕事、事務用機器の操作の仕事及び外勤事務をいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)主に経営体の課(課相当を含む)以上の内部組織の業務を管理・監督する仕事[大分類 管理的職業] (2)法律・会計に関する専門的な仕事[大分類 法務・経営・文化芸術等の専門的職業] この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 総務・人事・企画事務の職業一般事務・秘書・受付の職業その他の総務等事務の職業電話・インターネットによる応接事務の職業医療・介護事務の職業会計事務の職業生産関連事務の職業営業・販売関連事務の職業外勤事務の職業運輸・郵便事務の職業コンピュータ等事務用機器操作の職業

障害者福祉施設指導専門員の職業について

・どんな職業か

障害者福祉施設指導専門員 障害者支援施設・障害福祉サービス事業所などにおいて、入所者・通所者に対する生活上の相談・助言、就労に必要な知識・能力の向上のための訓練、求職活動・職場開拓などの就労支援、各種の作業を通じた指導などの専門的な仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :作業指導員(障害者施設)、社会福祉士(障害者福祉施設:相談・助言・支援業務)、職業指導員(障害者施設)、就労支援員(障害者施設)、生活支援員(障害者支援施設:生活介護を除く) 該当しない職種例:機能訓練指導員、職能判定員、心理判定員(児童相談所)、障害者相談支援専門員、障害福祉サービス管理責任者、生活支援員(障害者支援施設:生活介護)、障害者グループホーム世話人(生活支援) なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)障害者支援施設において機能訓練計画書の作成、日常生活に必要な機能の維持・回復のための訓練などの仕事に従事するもの[機能訓練指導員] (2)身体障害者更生相談所において障害者の職業能力を判定する仕事に従事するもの[職能判定員] (3)知的障害者更生相談所において障害者の心理判定の仕事に従事するもの[心理判定員(児童相談所)] (4)障害者相談支援事業所においてサービス利用計画の作成、相談・助言、連絡調整などの仕事に従事するもの[障害者相談支援専門員] (5)障害者支援施設・障害福祉サービス事業所において、利用者の個別支援計画の作成、サービス内容の評価、日中活動サービス事業者との連絡調整、サービスを提供する職員に対する技術的な指導・助言などの仕事に従事するもの[障害福祉サービス管理責任者] (6)障害者支援施設において入所者の入浴・排せつ・食事の介助などの日常生活上の世話をする仕事に従事するもの[生活支援員(障害者支援施設:生活介護)] (7)障害者のグループホームにおいて、食事・掃除・金銭管理・生活衛生の支援などの日常生活に必要な支援を行う仕事に従事するもの[障害者グループホーム世話人 (生活支援 )]

・障害者福祉施設指導専門員の中分類説明

福祉・介護の専門的職業 福祉事務所・児童相談所などにおける、相談・助言・援助・指導・調査・判定などの専門的な仕事、老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設おける、専門的な相談・助言・援助・調整・保護・援護・育成・指導・自立支援などの専門的な仕事、高齢者・障害者を対象にした介護サービス計画(ケアプラン)・訪問介護計画及び障害福祉サービス・障害児通所支援事業などにおける個別支援計画の作成の仕事並びに福祉用具の貸与・販売の仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 社会福祉施設管理者 福祉相談・指導専門員 老人福祉施設指導専門員 障害者福祉施設指導専門員 児童福祉施設指導専門員 他の社会福祉施設指導専門員 介護支援専門員(ケアマネジャー) 訪問介護サービス提供責任者 障害福祉サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者 福祉用具専門相談員 その他の福祉・介護の専門的職業

・障害者福祉施設指導専門員の大分類説明

福祉・介護の職業 福祉事務所・児童相談所などの行政機関及び老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設における専門的な相談・援助・調整・指導などの仕事、高齢者・障害者を対象にした介護・支援計画の作成などの仕事並びに介護保険施設、障害者施設、高齢者・障害者の居宅などにおける身体介護・生活援助の仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 福祉・介護の専門的職業施設介護の職業訪問介護の職業

高齢者入所型施設介護員の職業について

・どんな職業か

高齢者入所型施設介護員 介護保険施設(介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院等)、特定施設入居者生活介護サービス提供施設(介護付き有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、介護型サービス付き高齢者向け住宅)等において、介護の必要な高齢者の入浴・排せつ・食事の介助などの日常生活上の世話をする仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :介護員(介護付有料老人ホーム)、介護員(介護保険施設)、介護員(老人入所施設:ショートステイ)、介護福祉士(高齢者入所型施設:介護業務)、ケアワーカー(医療施設、老人福祉施設)、老人入所施設介護員、養護老人ホーム支援員 該当しない職種例:機能訓練指導員、介護支援専門員、ケアマネジャー、介護助手、訪問介護員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)特別養護老人ホームなどにおいて要介護者の身体運動機能・精神心理機能・口腔機能などの回復・維持のための訓練・指導を行う仕事に従事するもの[機能訓練指導員] (2)介護保険施設などにおいて介護サービス計画(ケアプラン)を作成する仕事に従事するもの[介護支援専門員、ケアマネジャー] (3)入所介護施設において、介護員の指示を受けて、シーツの交換、洗濯、清掃、食事の配膳、要介護者の移動の補助などの仕事に従事するもの[介護助手] (4)介護の必要な高齢者の家庭を訪問し、入浴・排せつ・食事の介助などの日常生活上の世話をする仕事に従事するもの[訪問介護員]

・高齢者入所型施設介護員の中分類説明

施設介護の職業 介護保険施設・障害者支援施設などの入所型施設及び通所型介護事業所などの通所施設において、介護の必要な高齢者・障害者の入浴・排せつ・食事の介助などの日常生活上の世話をする仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 高齢者入所型施設介護員 高齢者通所型施設介護員 障害者福祉施設介護員 その他の施設介護の職業

・高齢者入所型施設介護員の大分類説明

福祉・介護の職業 福祉事務所・児童相談所などの行政機関及び老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設における専門的な相談・援助・調整・指導などの仕事、高齢者・障害者を対象にした介護・支援計画の作成などの仕事並びに介護保険施設、障害者施設、高齢者・障害者の居宅などにおける身体介護・生活援助の仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 福祉・介護の専門的職業施設介護の職業訪問介護の職業

学校給食調理員の職業について

・どんな職業か

学校給食調理員 学校の調理場及び学校給食センターなどの給食施設において、材料の準備、下ごしらえ、調理、盛り付け・配缶、調理器具・食器の洗浄などの仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :学生食堂調理員、学校給食センター調理員、調理員(学校) 該当しない職種例:栄養士、給食配送員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)給食施設において献立の作成、調理指導の仕事に従事するもの[栄養士] (2)給食を配送する仕事に従事するもの[給食配送員]

・学校給食調理員の中分類説明

飲食物調理の職業 食堂・レストラン・専門料理店・飲食チェーン店・給食施設などにおける調理の仕 事及びバー・クラブなど客に飲食させる場所における調酒の仕事をいう。 以下のものを含む。 (1)自ら調理の仕事に従事する飲食店店長 (2)調理の補助業務及び調理人の見習ただし、以下のものを除く。 (1)個人家庭の生活を支援するため調理の仕事に従事するもの[家庭生活支援サービスの職業] (2)店頭販売用の惣菜などを調理する仕事に従事するもの[製品製造・加工処理工(食料品等)] (3)自動車・屋台・露店などの移動制店舗で飲食物・商品を主に販売する仕事に従事するもの[ 移動販売員] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 日本料理調理人 西洋料理調理人 中華料理調理人 各国料理調理人(日本・西洋・中華料理を除く) 飲食チェーン店等調理員 学校給食調理員 給食等調理員(学校を除く) 調理補助者、調理人見習 バーテンダー その他の飲食物調理の職業

・学校給食調理員の大分類説明

サービスの職業 家庭生活支援サービスの仕事、理容・美容・浴場・クリーニング・調理・接客・給仕などの個人に対するサービスの仕事、その他居住施設・ビルの管理などのサービスの仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 家庭生活支援サービスの職業理容師、美容師、美容関連サービスの職業浴場・クリーニングの職業飲食物調理の職業接客・給仕の職業居住施設・ビル等の管理の職業その他のサービスの職業

給食等調理員(学校を除く)の職業について

・どんな職業か

給食等調理員(学校を除く) 会社・工場・病院・福祉施設などの調理場及び給食を提供する施設において、材料の準備、下ごしらえ、調理、盛り付け、調理器具・食器の洗浄などの仕事に従事するものをいう。 給食等半調理済み食品を供給するセントラルキッチン(集中調理施設)において調理の仕事に従事するものを含む。 該当する職種例 :機内食調理員、宅配弁当調理員(セントラルキッチンで調理するもの)、調理員(医療施設)、調理員(介護施設)、調理員(社員食堂)、調理員(セントラルキッチン)、寮賄人 該当しない職種例:栄養士、管理栄養士 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)給食施設において献立の作成、栄養価の計算、調理指導などの給食管理の仕事に従事するもの[栄養士] (2)給食施設において特別の配慮を必要とする給食を管理する仕事に従事するもの[管理栄養士]

・給食等調理員(学校を除く)の中分類説明

飲食物調理の職業 食堂・レストラン・専門料理店・飲食チェーン店・給食施設などにおける調理の仕 事及びバー・クラブなど客に飲食させる場所における調酒の仕事をいう。 以下のものを含む。 (1)自ら調理の仕事に従事する飲食店店長 (2)調理の補助業務及び調理人の見習ただし、以下のものを除く。 (1)個人家庭の生活を支援するため調理の仕事に従事するもの[家庭生活支援サービスの職業] (2)店頭販売用の惣菜などを調理する仕事に従事するもの[製品製造・加工処理工(食料品等)] (3)自動車・屋台・露店などの移動制店舗で飲食物・商品を主に販売する仕事に従事するもの[ 移動販売員] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 日本料理調理人 西洋料理調理人 中華料理調理人 各国料理調理人(日本・西洋・中華料理を除く) 飲食チェーン店等調理員 学校給食調理員 給食等調理員(学校を除く) 調理補助者、調理人見習 バーテンダー その他の飲食物調理の職業

・給食等調理員(学校を除く)の大分類説明

サービスの職業 家庭生活支援サービスの仕事、理容・美容・浴場・クリーニング・調理・接客・給仕などの個人に対するサービスの仕事、その他居住施設・ビルの管理などのサービスの仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 家庭生活支援サービスの職業理容師、美容師、美容関連サービスの職業浴場・クリーニングの職業飲食物調理の職業接客・給仕の職業居住施設・ビル等の管理の職業その他のサービスの職業

調理補助者、調理人見習の職業について

・どんな職業か

調理補助者、調理人見習 調理場において、食材の洗浄・切り込み、食器の準備・洗浄、調理器具の洗浄・片付けなどの調理の補助業務に従事するもの(調理補助者)及び調理人の見習であるもの(調理人見習)をいう。 該当する職種例 :調理助手、調理手伝人、西洋料理調理人(見習)、中華料理調理人(見習)、日本料理調理人(見習) 該当しない職種例:飲食チェーン店等調理員、食器洗浄係 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)飲食チェーン店等においてマニュアル等に沿った調理の仕事に従事するもの[飲食チェーン店等調理員] (2)飲食店等において食器を洗浄する作業に専ら従事するもの[食器洗浄係]

・調理補助者、調理人見習の中分類説明

飲食物調理の職業 食堂・レストラン・専門料理店・飲食チェーン店・給食施設などにおける調理の仕 事及びバー・クラブなど客に飲食させる場所における調酒の仕事をいう。 以下のものを含む。 (1)自ら調理の仕事に従事する飲食店店長 (2)調理の補助業務及び調理人の見習ただし、以下のものを除く。 (1)個人家庭の生活を支援するため調理の仕事に従事するもの[家庭生活支援サービスの職業] (2)店頭販売用の惣菜などを調理する仕事に従事するもの[製品製造・加工処理工(食料品等)] (3)自動車・屋台・露店などの移動制店舗で飲食物・商品を主に販売する仕事に従事するもの[ 移動販売員] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 日本料理調理人 西洋料理調理人 中華料理調理人 各国料理調理人(日本・西洋・中華料理を除く) 飲食チェーン店等調理員 学校給食調理員 給食等調理員(学校を除く) 調理補助者、調理人見習 バーテンダー その他の飲食物調理の職業

・調理補助者、調理人見習の大分類説明

サービスの職業 家庭生活支援サービスの仕事、理容・美容・浴場・クリーニング・調理・接客・給仕などの個人に対するサービスの仕事、その他居住施設・ビルの管理などのサービスの仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 家庭生活支援サービスの職業理容師、美容師、美容関連サービスの職業浴場・クリーニングの職業飲食物調理の職業接客・給仕の職業居住施設・ビル等の管理の職業その他のサービスの職業

金属プレス工の職業について

・どんな職業か

金属プレス工 プレス機械を用いて、金属板を冷間で打抜き、曲げ、絞り、一定の形に成形する仕事に従事するものをいう。刻印の仕事に従事するものを含む。 ただし、板金の仕事の一過程において、プレス機械を用いて仕事に従事するもの[工場板金工]を除く。 該当する職種例 :打抜プレス工、金属口金プレス工、金属プレス成形工、絞プレス工、タレットパンチプレス工、ブレーキプレス工、プレス刻印工、プレス成形工(打抜プレス、曲プレスを除く)、ベンダー工、曲プレス工、NCタレットパンチプレス工、NCプレス機械工、NCベンダー工 該当しない職種例:金属プレス設備オペレーター、鍛造プレス工、工場板金工、打貫工、金型取付工、シャーリング工、金属プレス検査工 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)自動化された生産設備を操作して、金属板のプレス成形の工程を監視・調整する仕事に従事するもの[金属プレス設備オペレーター] (2)鍛造用プレス機械を用いて金属材料を成形する仕事に従事するもの[鍛造プレス工] (3)打貫機を用いて穴を打ち貫く仕事に従事するもの[打貫工] (4)金型の取り付け・取り外しの仕事に専ら従事するもの[金型取付工] (5)せん断機を用いて金属板を切断する仕事に従事するもの[シャーリング工] (6)金属のプレス加工品を検査する仕事に従事するもの[金属プレス検査工]

・金属プレス工の中分類説明

製品製造・加工処理工(金属製品) 機械器具・道具などを用いて、金属材料の製造、金属加工及び金属の溶接・溶断のため、金属を製錬又は精錬して金属材料を製造する仕事、金属材料の鋳造・鍛造・熱処理・圧延を行う仕事、金属材料・金属板を加工する仕事、金属の表面処理を行う仕事、金属製品を製造する仕事、金属を接合・切断する仕事、その他金属製品の製造並びに加工処理の仕事に直接従事するものをいう。 なお、材料に触れて直接処理や加工などを行うことはせず、装置・プラントなどの自動化された生産設備を操作して、金属材料の製造工程、金属の加工工程、金属の溶接・溶断の工程などを監視・調整する仕事に従事するものは、生産設備オペレーター(金属製品)]に分類する。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 製銑工、製鋼工、非鉄金属製錬工 鋳物製造工、鍛造工 金属熱処理工 圧延工 汎用金属工作機械工 数値制御金属工作機械工 金属プレス工 鉄工、製缶工 自動車板金工 板金工(自動車を除く) めっき工、金属研磨工 金属製器具・建具・金型等製造工 金属溶接・溶断工 その他の製品製造・加工処理工(金属製品)

・金属プレス工の大分類説明

製造・修理・塗装・製図等の職業 生産工程における、自動化された生産設備の制御・監視の仕事、機械・器具・手道具などを用いた原材料の加工及び製品製造の仕事、機械の組立・整備・修理の仕事、製品(半製品を含む)の検査の仕事並びに生産に関連する又は生産に類似する技能的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 生産設備オペレーター(金属製品)生産設備オペレーター(食料品等)生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く)機械組立設備オペレーター製品製造・加工処理工(金属製品)製品製造・加工処理工(食料品等)製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)機械組立工機械整備・修理工製品検査工(金属製品)製品検査工(食料品等)製品検査工(金属製品・食料品等を除く)機械検査工生産関連の職業(塗装・製図を含む)生産類似の職業

飲料・たばこ製造工の職業について

・どんな職業か

飲料・たばこ製造工 機械器具・道具などを用いて、茶・酒類・清涼飲料などを製造する仕事及びコーヒー豆のばい(焙)煎などの仕事に従事するもの(飲料製造工)並びにたばこを製造する仕事に従事するもの(たばこ製造工)をいう。 ただし、以下のものを除く。 (1)乳・乳酸飲料を製造する仕事に従事するもの[牛乳製造工、乳酸菌飲料製造工] (2)緑茶・紅茶などのティーバッグ、コーヒーのドリップバッグを製造する仕事に従事するもの[機械包装作業員] (3)びん洗いの仕事に専ら従事するもの[洗瓶工] 該当する職種例 :インスタントコーヒー製造工、果実酒製造工、コーヒー豆焙煎工、焼ちゅう製造工、清酒製造工、製茶工、清涼飲料製造工、酒類製造工(清酒を除く)、たばこ製造工、茶系飲料製造工、杜氏、ビール製造工、粉末飲料製造工、ミネラルウォーター製造工、みりん製造工、ミルクコーヒー製造工、ワイン製造工 該当しない職種例:飲料生産設備オペレーター、たばこ製造設備オペレーター、牛乳製造工、乳酸菌飲料製造工、飲料検査工、たばこ検査工、機械包装作業員、洗瓶工 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)茶・酒類・清涼飲料などの飲料を製造するため、自動化された生産設備を操作して、製造工程を監視・調整する仕事に従事するもの[飲料生産設備オペレーター] (2)たばこを製造するため、自動化された生産設備を操作して、製造工程を監視・調整する仕事に従事するもの[たばこ製造設備オペレーター] (3)茶・酒類・清涼飲料などの飲料を検査する仕事に従事するもの[飲料検査工] (4)たばこを検査する仕事に従事するもの[たばこ検査工]

・飲料・たばこ製造工の中分類説明

製品製造・加工処理工(食料品等) 機械器具・道具などを用いて、食料品・飲料・たばこを製造するため、原材料の処理及び製品の製造の仕事に従事するものをいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)自動化された生産設備を操作して、食料品・飲料・たばこの製造工程を監視・調整する仕事に直接従事するもの生産設備オペレーター(食料品等)] (2)製品の包装の仕事に従事するもの包装作業員] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 パン・菓子製造工 食肉加工工 水産物加工工 保存食品・冷凍加工食品製造工 弁当・惣菜類製造工 他の食料品製造・加工処理工 飲料・たばこ製造工

・飲料・たばこ製造工の大分類説明

製造・修理・塗装・製図等の職業 生産工程における、自動化された生産設備の制御・監視の仕事、機械・器具・手道具などを用いた原材料の加工及び製品製造の仕事、機械の組立・整備・修理の仕事、製品(半製品を含む)の検査の仕事並びに生産に関連する又は生産に類似する技能的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 生産設備オペレーター(金属製品)生産設備オペレーター(食料品等)生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く)機械組立設備オペレーター製品製造・加工処理工(金属製品)製品製造・加工処理工(食料品等)製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)機械組立工機械整備・修理工製品検査工(金属製品)製品検査工(食料品等)製品検査工(金属製品・食料品等を除く)機械検査工生産関連の職業(塗装・製図を含む)生産類似の職業

窯業・土石製品製造工の職業について

・どんな職業か

窯業・土石製品製造工 機械器具・道具などを用いて、ガラス製品・れんが・瓦・陶磁器・ファインセラミックス製品・セメント・コンクリート製品・生コンクリート・研磨用材・石こう(石膏)製品などを製造するため、原料の処理及び成形・焼成・仕上げなどの仕事に従事するもの(窯業製品製造工)並びに砕石・骨材・石工(いしく)品・けい(珪)藻土製品などを製造するため、石材の破砕・焼成・切断・表面研磨・碑文彫り及びけい(珪)藻土の粉砕などの仕事に従事するもの(土石製品製造工)をいう。 以下のものを含む。 (1)ガラス溶融炉を操作する仕事に従事するもの (2)タイルを製造する仕事に従事するもの (3)シリコンの切断・研磨・洗浄などウェーハを製造する仕事に従事するもの 該当する職種例 :石切工、石工、石研磨工、石細工工、石彫工、石割工、ウェーハ製造工、ウェーハ研磨工、ウェーハ洗浄工、鏡銀引き工、紙やすり製造工、ガラスカッティング工、ガラス管成形工、ガラス細工工、ガラス成形工、碍子製造工、ガラス製品製造工、ガラス繊維製造工、ガラス食器製造工、ガラス彫刻工、ガラス熱加工工、ガラス熱処理工、ガラスプレス成形工、かわら乾燥工、かわら成形工、かわら製造工、かわら焼成工、研磨紙製造工、研磨ディスク製造工、研磨布製造工、研磨用材製造工、現場練りコンクリート製造工、コンクリート製品製造工、コンクリートパイプ製造工、コンクリートパネル製造工、コンクリートブロック製造工、砕石工(砕石工場)、七宝工、シリコン切断工、墨出し工(石材)、石こう(石膏)製品製造工、石灰製造工、セメント原料工、セメント仕上工、セメントスレート製造工、セメント製造工、施ゆう工、セラミックス製品研磨工、タイル製造工(陶磁器製品製造)、砥石製造工、陶磁器画工、陶磁器研磨工、陶磁器焼成工、陶磁器成形工、陶磁器製造工、土石製品製造工、生コンクリート製造工、生コンクリート工、はつり工(石材加工業)、ファインファインセラミックス製品焼成工、ファインセラミックス製品成形工、ファインセラミックス製品製造工、ほうろうがけ工、墓石工、枕木製造工(コンクリート製)、窯業絵付工、窯業原料工、るつぼ製造工、れんが乾燥工、れんが成形工、れんが製造工、れんが焼成工 該当しない職種例:陶芸家、窯業・土石製品生産設備オペレーター、半導体チップ製造工、窯業・土石製品検査工、石切出作業員、製品包装作業員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)陶芸作品の創作に従事するもの[陶芸家] (2)窯業・土石製品を製造するため、自動化された生産設備を操作して、製造工程を監視・調整する仕事に従事するもの[窯業・土石製品生産設備オペレーター] (3)機械器具・道具などを用いて、回路パターンの焼き付け、電極の形成などの半導体チップを製造する仕事に従事するもの[半導体チップ製造工] (4)窯業・土石製品を検査する仕事に従事するもの[窯業・土石製品検査工] (5)採石場において石材を切り出す仕事に従事するもの[石切出作業員] (6)窯業製品を包装する仕事に従事するもの[製品包装作業員]

・窯業・土石製品製造工の中分類説明

製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く) 機械器具・道具などを用いて、化学製品・窯業製品・土石製品・紡織製品・衣服・繊維製品・木製品・紙製品・ゴム製品・プラスチック製品などを製造するため又は印刷・製本を行うため、原材料の処理及び製品製造・加工処理の仕事に従事するものをいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)自動化された生産設備を操作して、化学製品・窯業製品・土石製品・紡織製品・衣服・繊維製品・木製品・紙製品・ゴム製品・プラスチック製品などの製造工程又は印刷・製本の工程を監視・調整する仕事に従事するもの生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く)] (2)塗装の仕事に従事するもの生産関連の職業(塗装・製図を含む)] (3)製品を包装する仕事に従事するもの包装作業員] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 化学製品製造工 窯業・土石製品製造工 紡織製品・衣服・繊維製品製造工 木製品製造工 パルプ・紙製品製造工 印刷・製本作業員 ゴム製品製造工 プラスチック製品製造工 その他の製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)

・窯業・土石製品製造工の大分類説明

製造・修理・塗装・製図等の職業 生産工程における、自動化された生産設備の制御・監視の仕事、機械・器具・手道具などを用いた原材料の加工及び製品製造の仕事、機械の組立・整備・修理の仕事、製品(半製品を含む)の検査の仕事並びに生産に関連する又は生産に類似する技能的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 生産設備オペレーター(金属製品)生産設備オペレーター(食料品等)生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く)機械組立設備オペレーター製品製造・加工処理工(金属製品)製品製造・加工処理工(食料品等)製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)機械組立工機械整備・修理工製品検査工(金属製品)製品検査工(食料品等)製品検査工(金属製品・食料品等を除く)機械検査工生産関連の職業(塗装・製図を含む)生産類似の職業

その他の製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)の職業について

・どんな職業か

その他の製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く) 化学製品製造工、窯業・土石製品製造工、紡織製品・衣服・繊維製品製造工、木製品製造工、パルプ・紙製品製造工、印刷・製本作業員、ゴム製品製造工、プラスチック製品製造工に含まれない、機械器具・道具などを用いて行う、毛皮・なめし皮・革製品(革靴・革具など)・かばん(スーツケース・ランドセル・手提げかばんなど)・袋物(ハンドバッグ・財布など)・楽器(電子・電気楽器を含む)・がん具(携帯用電子ゲーム機・プラモデル・娯楽用具など)・運動具(木製運動具を除く)・筆記用具・漆器・模型(食品模型・人台など)・かつら・造花などの製造、貴金属の切削・組立、宝石類の研磨・加工、自動車などの座席・いす・ソファー・ベッドのマットレスなどの内張の仕事及び表装などの仕事並びにこれらの加工・調整・修理などに従事するものをいう。 以下のものを含む。 (1)配合飼料などの製造・加工処理の仕事に従事するもの (2)ケミカルシューズ、ビニール製のスリッパ・サンダルを製造する仕事に従事するもの ただし、皮革製の衣服を製造する仕事に従事するものは、[革製衣服製造工]に分類する。 該当する職種例 :いす張工、印判師、内張工、内張詰物工、うちわ製造工、運動具製造工、鉛筆製造工、貝細工工、家具類内張工、楽器組立工、楽器製造工、かつら製作工、かばん製造工、かばん縫製工、革打抜き工、革具加工工、革靴修理工、革靴製造工、革裁断工、革サンダル製造工、革スリッパ製造工、革製品製造工、革縫製工、がん具組立工、がん具製造工、看板組立工、貴金属細工工、貴金属装身具製造工、貴金属彫刻工、義肢製造工、喫煙具製造工、きば細工工、クレイモデラー(自動車製造)、経師、建築模型製作工、航空機内張工、甲細工工、小道具係(映画、演劇)、小箱おおい(被)工、ゴルフクラブ製造工、軸物師、漆器工、漆工、漆器加飾工、漆器工見習、自動車内張工、自動車シート組立工、児童用乗物製造工、獣皮剥工、障子貼職、食品模型製作工、真珠加工工、水晶研磨工、スキー板製造工(木製を除く)、製革工、製革仕上工、製革準備工、製革染色工、製氷工、船舶内張工、たわし製造工、ちょうちん製造工、角細工工、電子楽器製作工、トレーニング器具製造工、なめし工、人形製造工、乗物内張工、配合飼料製造工、はけ製造工、歯ブラシ製造工、ピアノ組立工、筆記用具製造工、表具師、屏風貼職、ファスナー製造工、袋物製造工、袋物縫製工、襖・障子張り替え作業員、襖貼職、ブラシ製造工、ヘアピース製作工、ほうき製造工、宝石細工工、ボールペン製造工、補装具製作工、まき絵師、マッチ製造工、万年筆組立工、毛筆製造工、木製楽器製造工、模型製作工、模造品製作工、野球ミット製造工、有機肥料製造工(鶏ふん・魚肥・たい肥・大豆かすなど)、洋がさ製造工、旅客車内張工 該当しない職種例:漆工芸家、ピアノ調律師、歯科技工士、義肢装具士、運動具製造設備オペレーター、筆記用具製造設備オペレーター、合成皮革製造工、革製衣服製造工、人形彫職、木彫工、障子組立工、竹細工工、襖製造工(襖骨)、水晶発振子組立工 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)漆工芸品の創作に従事するもの[漆工芸家] (2)ピアノを調律する仕事に従事するもの[ピアノ調律師] (3)歯科技工士の免許を有し、病院・歯科診療所・歯科技工所などにおいて歯科医師の指示のもとに、歯科医療の用に供する補てつ(綴)物、充填物、矯正装置を製作・修理・加工する仕事に従事するもの[歯科技工士] (4)義肢装具士の免許を有し、義手・義足・装具を製作する仕事に従事するもの[義肢装具士] (5)自動化された生産設備を操作して、運動具の製造又は筆記用具の製造を監視・調整する仕事に従事するもの[製造する製品の種類に即して分類する:運動具製造設備オペレーター、筆記用具製造設備オペレーター] (6)合成皮革を製造する仕事に従事するもの[合成皮革製造工] (7)部分品・付属品の組立・組み付けを必要としない木製の人形を製造する仕事に従事するもの[人形彫職] (8)竹の細工、木材料に文字・像などを彫り刻む仕事に従事するもの[木彫工、竹細工工] (9)ふすま・障子などの木製建具を製造する仕事に従事するもの[襖製造工(襖骨)、障子組立工] (10)水晶発振子を製造する仕事に従事するもの[水晶発振子組立工]

・その他の製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)の中分類説明

製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く) 機械器具・道具などを用いて、化学製品・窯業製品・土石製品・紡織製品・衣服・繊維製品・木製品・紙製品・ゴム製品・プラスチック製品などを製造するため又は印刷・製本を行うため、原材料の処理及び製品製造・加工処理の仕事に従事するものをいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)自動化された生産設備を操作して、化学製品・窯業製品・土石製品・紡織製品・衣服・繊維製品・木製品・紙製品・ゴム製品・プラスチック製品などの製造工程又は印刷・製本の工程を監視・調整する仕事に従事するもの生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く)] (2)塗装の仕事に従事するもの生産関連の職業(塗装・製図を含む)] (3)製品を包装する仕事に従事するもの包装作業員] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 化学製品製造工 窯業・土石製品製造工 紡織製品・衣服・繊維製品製造工 木製品製造工 パルプ・紙製品製造工 印刷・製本作業員 ゴム製品製造工 プラスチック製品製造工 その他の製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)

・その他の製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)の大分類説明

製造・修理・塗装・製図等の職業 生産工程における、自動化された生産設備の制御・監視の仕事、機械・器具・手道具などを用いた原材料の加工及び製品製造の仕事、機械の組立・整備・修理の仕事、製品(半製品を含む)の検査の仕事並びに生産に関連する又は生産に類似する技能的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 生産設備オペレーター(金属製品)生産設備オペレーター(食料品等)生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く)機械組立設備オペレーター製品製造・加工処理工(金属製品)製品製造・加工処理工(食料品等)製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)機械組立工機械整備・修理工製品検査工(金属製品)製品検査工(食料品等)製品検査工(金属製品・食料品等を除く)機械検査工生産関連の職業(塗装・製図を含む)生産類似の職業

電子応用機械器具組立工の職業について

・どんな職業か

電子応用機械器具組立工 機械器具・道具などを用いて、集積回路・ X線・レーザーなどを利用した各種の電子機械器具(電子計算機、パーソナルコンピュータ、電子複写機、医療用電子応用装置、 X線装置、電子顕微鏡など)の部分品の組立・加工、総組立及び調整の仕事に従事するものをいう。 ただし、以下のものを除く。 (1)束線の仕事に専ら従事するもの[束線工] (2)電子機器部品の組立の仕事に従事するもの[電子回路用コンデンサ組立工、電子機器用抵抗器組立工、電子機器用コイル組立工、プリント基板組立工など] 該当する職種例 :医療用画像機器組立工、医療用電子機器組立工、ATM(現金自動預払機)製造工、液晶ディスプレイ組立工、X線応用装置組立工、家庭用ゲーム機組立工、コピー機組立工、水中聴音装置組立工、超音波画像診断装置組立工、電子計算機組立工、電子顕微鏡組立工、電子式現金レジスター組立工、電子複写機組立・調整工、パーソナルコンピュータ組立工、ハードディスクドライブ組立工、汎用電子計算機組立工、複合複写機組立工、放射線応用装置組立工、レーザー応用加工機器組立工 該当しない職種例:電子計算機組立設備オペレーター、電子複写機組立設備オペレーター、束線工、電子回路用コンデンサ組立工、電子機器用抵抗器組立工、電子機器用コイル組立工、プリント基板組立工、電子応用機械器具検査工、電子計算機検査工、電子複写機検査工 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)自動化された生産設備を操作して、電子計算機、電子複写機の組立工程を監視・調整する仕事に従事するもの[電子計算機組立設備オペレーター、電子複写機組立設備オペレーター] (2)製造工程において電子応用機械器具、電子計算機、電子複写機の検査の仕事に従事するもの[電子応用機械器具検査工、電子計算機検査工、電子複写機検査工]

・電子応用機械器具組立工の中分類説明

機械組立工 機械器具・道具などを用いて、はん用・生産用・業務用機械器具、電気機械器具、輸送用機械器具、計量計測機器・光学機械器具を製造するため、部分品の組立、総組立及び調整の仕事に直接従事するものをいう。 なお、材料に触れて直接処理や加工などを行うことはせず、装置・プラントなどの自動化された生産設備を操作して、はん用・生産用・業務用機械器具、電気機械器具、輸送用機械器具、計量計測機器・光学機械器具の組立工程を監視・調整する仕事に従事するものは、機械組立設備オペレーター]に分類する。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 はん用・生産用・業務用機械器具組立工 電気機械組立工 電気通信機械器具組立工 電子応用機械器具組立工 民生用電子・電気機械器具組立工 半導体製品製造工 電球・電子管・電池製造工 電線製造工 電子機器部品組立工 他の電気機械器具組立工 自動車組立工 輸送用機械器具組立工(自動車を除く) 計量計測機器・光学機械器具組立工

・電子応用機械器具組立工の大分類説明

製造・修理・塗装・製図等の職業 生産工程における、自動化された生産設備の制御・監視の仕事、機械・器具・手道具などを用いた原材料の加工及び製品製造の仕事、機械の組立・整備・修理の仕事、製品(半製品を含む)の検査の仕事並びに生産に関連する又は生産に類似する技能的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 生産設備オペレーター(金属製品)生産設備オペレーター(食料品等)生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く)機械組立設備オペレーター製品製造・加工処理工(金属製品)製品製造・加工処理工(食料品等)製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)機械組立工機械整備・修理工製品検査工(金属製品)製品検査工(食料品等)製品検査工(金属製品・食料品等を除く)機械検査工生産関連の職業(塗装・製図を含む)生産類似の職業

金属加工・溶接検査工の職業について

・どんな職業か

金属加工・溶接検査工 金属工作機械・プレス機械などによる金属材料の加工工程、金属薄板の加工工程、めっき工程、金属材料・製品の研磨工程、鉄骨・鋼板・圧力容器などの製作工程又は金属線製品及び金属製の家具・金型・刃物・金具などの製造工程において、目視により又は測定機器などを用いて、金属加工品・金属製品の品質・寸法・外観・数量などを検査する仕事に従事するもの(金属加工検査工)並びに金属の接合・切断の仕事において、接合・切断部分の形状・強度などを検査する仕事に従事するもの(溶接・溶断検査工)をいう。 放射線・超音波・磁気などを応用した機器を用いて、金属の表面・内部のき(亀)裂・気孔などのきず(疵)、ひず(歪)みを検査する仕事に従事するものを含む。 該当する職種例 :金属加工検査工、金属研磨検査工、金属製家具検査工、金属製品検査工、金属切削加工検査工、金属彫刻検査工、金属プレス検査工、金属溶接検査工、自動車用金具検査工、製缶検査工、ダイカスト検査工、鉄工検査工、鉄骨製作検査工、ばね検査工、板金検査工、非破壊検査工(金属製品)、めっき検査工、ろう付検査工 該当しない職種例:生産設備保全工、非破壊検査工(コンクリート製品)、非破壊検査工(建築物)、非破壊検査工(土木構造物) なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)生産設備を点検するため非破壊検査の仕事に従事するもの[生産設備保全工] (2)コンクリート製品の非破壊検査の仕事に従事するもの[非破壊検査工(コンクリート製品)] (3)建築物・土木構造物の非破壊検査の仕事に従事するもの[非破壊検査工(建築物)、非破壊検査工(土木構造物)]

・金属加工・溶接検査工の中分類説明

製品検査工(金属製品) 金属材料の製造工程、金属材料の鋳造・鍛造・熱処理・圧延などによる製品製造の工程、金属材料・金属板の加工工程、金属の表面処理工程又はその他の金属製品の製造及び加工処理の工程において、目視により又は測定機器などを用いて、金属材料・金属加工品・金属製品を検査する仕事並びに金属の接合・切断の仕事において、接合・切断部分の形状・強度などを検査する仕事に従事するものをいう。 実験室において金属材料・金属加工品・金属製品の品質・強度などを試験・分析する仕事に従事するものを含む。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 金属材料検査工 金属加工・溶接検査工

・金属加工・溶接検査工の大分類説明

製造・修理・塗装・製図等の職業 生産工程における、自動化された生産設備の制御・監視の仕事、機械・器具・手道具などを用いた原材料の加工及び製品製造の仕事、機械の組立・整備・修理の仕事、製品(半製品を含む)の検査の仕事並びに生産に関連する又は生産に類似する技能的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 生産設備オペレーター(金属製品)生産設備オペレーター(食料品等)生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く)機械組立設備オペレーター製品製造・加工処理工(金属製品)製品製造・加工処理工(食料品等)製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)機械組立工機械整備・修理工製品検査工(金属製品)製品検査工(食料品等)製品検査工(金属製品・食料品等を除く)機械検査工生産関連の職業(塗装・製図を含む)生産類似の職業

塗装工(建物を除く)の職業について

・どんな職業か

塗装工(建物を除く) 木製の家具・建具・楽器・がん具、鋼板・金属管などの金属及びプラスチック材料などを塗装するため、塗料の調合、下地処理、塗りなどの仕事に従事するものをいう。 材料に触れて直接処理や加工などを行うことはせず、装置・プラントなどの自動化された生産設備を操作して、金属の塗装工程を監視・調整する仕事に直接従事するものを含む。 該当する職種例 :金属塗装工、金属塗装工(見習)、金属塗装設備オペレーター、航空機塗装工、自動車塗装工、自動車塗装設備オペレーター、浸漬塗装工、船舶塗装工、鉄道車両塗装工、電線塗装工、道路区画線・路面標示設置作業員、トタン板塗装工、プラスチック部品塗装工、木製家具塗装工、木製がん具塗装工、木製楽器塗装工、木製建具塗装工、木工塗装工、木工塗装工(見習) 該当しない職種例:自動車板金工、めっき工、糸染工、織物染工、ゴム塗布工、プラスチック塗布工、漆器工 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)自動車の車体の修復箇所を塗装する仕事に従事するもの[自動車板金工] (2)めっきの仕事に従事するもの[めっき工] (3)糸・織物・革などの染色の仕事に従事するもの[糸染工、織物染工] (4)金属などにゴム・プラスチックを塗布する仕事に従事するもの[ゴム塗布工、プラスチック塗布工] (5)漆塗り・まき絵の仕事に従事するもの[漆器工]

・塗装工(建物を除く)の中分類説明

生産関連の職業(塗装・製図を含む) 生産に関連する技能的な仕事に従事するもののうち、建物・金属・木製品などを塗装する仕事に従事するものをいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 建築塗装工 塗装工(建物を除く) 画工、看板制作工 製図工(建物・土木施設) 製図工(建物・土木施設を除く) パタンナー その他の生産関連の職業

・塗装工(建物を除く)の大分類説明

製造・修理・塗装・製図等の職業 生産工程における、自動化された生産設備の制御・監視の仕事、機械・器具・手道具などを用いた原材料の加工及び製品製造の仕事、機械の組立・整備・修理の仕事、製品(半製品を含む)の検査の仕事並びに生産に関連する又は生産に類似する技能的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 生産設備オペレーター(金属製品)生産設備オペレーター(食料品等)生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く)機械組立設備オペレーター製品製造・加工処理工(金属製品)製品製造・加工処理工(食料品等)製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)機械組立工機械整備・修理工製品検査工(金属製品)製品検査工(食料品等)製品検査工(金属製品・食料品等を除く)機械検査工生産関連の職業(塗装・製図を含む)生産類似の職業

荷物配達員の職業について

・どんな職業か

荷物配達員 小口の荷物・商品などを所定の場所に配達する仕事及び他人の求めに応じて荷物を集荷する仕事に従事するものをいう。 配達の仕事に付随して、配達料金・商品代金を受領する仕事に従事するものを含む。 ただし、以下のものを除く。 (1)取引先を巡回して荷物・商品などを配達・回収する仕事に従事するもの[ルート配送員] (2)郵便物を配達する仕事に従事するもの[郵便配達員] (3)新聞配達の仕事に従事するもの[新聞配達員] (4)トラックを運転して、大きい荷物、重い荷物、数量の多い荷物などを輸送する仕事に従事するもの[大型トラック運転手、小型トラック運転手、中型トラック運転手] 該当する職種例 :買物配達人、商品配達員(ルート配送を除く)、受託配送員(ルート配送を除く)、セールスドライバー(ルート配送を除く)、宅配ピザ配達員、宅配便配達員、宅配弁当配達員、フードデリバリー(料理配達員)、バイク便配達人、メール便配達員(郵便集配員を除く) 該当しない職種例:郵便仕分作業員、ルート配送員、郵便配達員、新聞配達員、大型トラック運転手、小型トラック運転手、中型トラック運転手、仕分作業員(貨物) なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)郵便局において郵便物の仕分けの作業に従事するもの[郵便仕分作業員] (2)宅配便事業者の営業所・トラックターミナル・中継所などにおいて宅配便貨物などを地域別・配達先別に仕分けする作業に従事するも、[仕分作業員(貨物)]

・荷物配達員の中分類説明

配送・集荷の職業 荷物・商品・郵便物・電報・新聞などを所定の場所に配達する仕事、他人の求めに応じて荷物を集荷する仕事及び取引先を巡回して荷物・商品などを配達・回収する仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 荷物配達員 ルート配送員 郵便集配員、電報配達員 新聞配達員

・荷物配達員の大分類説明

配送・輸送・機械運転の職業 荷物・商品などを配達する仕事、自動車・鉄道車両・船舶・航空機を運転・操縦して乗客・貨物などを輸送する仕事及びビル設備を監視・点検する仕事、ボイラー・クレーンなどの定置機関・機械、建設機械を操作・運転する仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 配送・集荷の職業貨物自動車運転の職業バス運転の職業乗用車運転の職業その他の自動車運転の職業鉄道・船舶・航空機運転の職業その他の輸送の職業施設機械設備操作・建設機械運転の職業

陸上荷役・運搬作業員の職業について

・どんな職業か

陸上荷役・運搬作業員 工場・空港・貨物駅・トラックターミナルなどにおいて、貨物・資材・荷物の積み卸し、運搬の仕事に従事するものをいう。 以下のものを含む。 (1)転居・事務所移転のための引越の仕事に従事するもの (2)空港の貨物上屋、宅配便事業者のトラックターミナルなどにおける航空貨物・宅配便貨物の仕分けの仕事に従事するもの 該当する職種例 :運搬作業員、貨物積卸作業員、空港エアカーゴ係員、航空貨物搭載員(空港地上サービス)、工場内運搬作業員、構内運搬員、コンテナ係、再生資源回収作業員(回収作業にのみ従事するもの)、市場内運搬作業員、仕分作業員(貨物)、仕分作業員(航空貨物)、仕分作業員(宅配便)、宅配便仕分け作業員、積卸作業員、トラック荷役作業員、引越作業員 該当しない職種例:ポーター、宅配便配達員、ルート配送員、大型トラック運転手、小型トラック運転手、中型トラック運転手、フォークリフト運転作業員、構内運搬車運転手、沿岸荷役作業員、倉庫作業員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)ホテルなどにおいて手荷物を運搬する仕事に従事するもの[ポーター] (2)荷物・商品などを配送する仕事に従事するもの[宅配便配達員、 ルート配送員] (3)専らトラックを運転して荷物を運搬する仕事に従事するもの[運転するトラックの種類に即して分類する:大型トラック運転手、小型トラック運転手、中型トラック運転手] (4)専らフォークリフトを運転して貨物・荷物の運搬・積み卸しの仕事に従事するもの[フォークリフト運転作業員] (5)専ら構内運搬車を運転して資材・荷物などを運搬する仕事に従事するもの[構内運搬車運転手] (6)港の貨物上屋において荷さばき・積み卸しの仕事に従事するもの[沿岸荷役作業員] (7)倉庫において貨物・資材・荷物の搬入・搬出、積み卸しの仕事に従事するもの[倉庫作業員]

・陸上荷役・運搬作業員の中分類説明

荷役・運搬作業員 貨物・資材・荷物の積み卸し・運搬及び品物のこん(梱)包の仕事に従事するものをいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 港湾荷役作業員 陸上荷役・運搬作業員 倉庫作業員 梱包作業員

・陸上荷役・運搬作業員の大分類説明

運搬・清掃・包装・選別等の職業 主に身体等を使って行う定型的な仕事のうち、貨物・資材・荷物の積み卸し・運搬、ビル・住宅・ホテル客室・道路・公園・乗物などの清掃、品物の包装、農水産物・廃棄物の選別などの仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 荷役・運搬作業員清掃・洗浄作業員包装作業員選別・ピッキング作業員その他の運搬・清掃・包装・選別等の職業

倉庫作業員の職業について

・どんな職業か

倉庫作業員 倉庫において、貨物・資材・荷物の搬入・搬出、荷さばき、積み卸し、積み直し、開こん(梱)、詰め替え、出荷のための仕分けなどの仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :危険品倉庫作業員、水面倉庫作業員、冷蔵倉庫作業員、仕分作業員(倉庫) 該当しない職種例:倉庫検収係員、倉庫管理係、倉庫警備員、フォークリフト運転作業員、天井クレーン運転工、冷凍機運転工、梱包(こん包)工、箱詰作業員(包装)、シール貼付作業員、タグ(下げ札)付作業員、ピッキング作業員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)倉庫において発注控などの書類に記載された数量・寸法などと納入された現品とを照合する仕事に従事するもの[倉庫検収係員] (2)倉庫において商品・資材などの受け入れ・保管・管理の仕事に従事するもの[倉庫管理係] (3)倉庫警備の仕事に従事するもの[倉庫警備員] (4)フォークリフトを運転して貨物・荷物の運搬・積み卸しの仕事に従事するもの[フォークリフト運転作業員] (5)倉庫において天井クレーンを運転して貨物・荷物を吊り上げ運搬する仕事に従事するもの[天井クレーン運転工] (6)冷蔵倉庫において冷凍機・冷凍装置の運転に従事するもの[冷凍機運転工] (7)輸送目的のため、段ボール箱・木箱・木枠・パレットの組立、箱詰・袋詰(小袋詰を除く)、テープ止め・バンド掛け・くぎ(釘)打ちなどの梱包(こん包)の作業に従事するもの[梱包(こん包)工] (8)倉庫において商品の箱詰の仕事に従事するもの[箱詰作業員(包装)] (9)倉庫においてラベル・シール貼り、タグ付けの仕事に従事するもの[従事する仕事に即して分類する:シール貼付作業員、タグ(下げ札)付作業員] (10)倉庫において、注文書・出荷指示書に記載された商品を在庫品の中から取り集める仕事に従事するもの[ピッキング作業員]

・倉庫作業員の中分類説明

荷役・運搬作業員 貨物・資材・荷物の積み卸し・運搬及び品物のこん(梱)包の仕事に従事するものをいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 港湾荷役作業員 陸上荷役・運搬作業員 倉庫作業員 梱包作業員

・倉庫作業員の大分類説明

運搬・清掃・包装・選別等の職業 主に身体等を使って行う定型的な仕事のうち、貨物・資材・荷物の積み卸し・運搬、ビル・住宅・ホテル客室・道路・公園・乗物などの清掃、品物の包装、農水産物・廃棄物の選別などの仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 荷役・運搬作業員清掃・洗浄作業員包装作業員選別・ピッキング作業員その他の運搬・清掃・包装・選別等の職業

当サイトのご利用3STEP
詳細検索アイコン