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の採用情報検索結果26,008件中 1 - 25 件を表示

作業療法士の職業について

・どんな職業か

作業療法士 作業療法士の免許を有し、病院・診療所などにおいて医師の指示のもとに、精神に障害のある人がその心身機能を回復し、日常生活・社会生活に復帰できるように、食事、歯みがきなど日常生活の動作、家事、芸術活動、遊び、スポーツといった生活の中における作業や動作などを用いて訓練・指導・援助を行うものをいう。 該当する職種例 : OT(作業療法士) 該当しない職種例:機能訓練指導員、作業療法助手 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)作業療法士の免許を有し、介護施設などにおいて機能訓練計画書の作成、日常生活に必要な機能の維持・回復のための訓練、高齢者の健康管理などの仕事に従事するもの[機能訓練指導員] (2)作業療法の補助業務に従事するもの[作業療法助手]

・作業療法士の中分類説明

医療技術者 診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、歯科技工士、歯科衛生士などの免許を有し、医師又は歯科医師の指示・指導のもとに行う、放射線の人体照射、検体検査・ 生理学的検査、身体運動機能に障害のあるものに対する日常生活動作の訓練、歯科医療用の補てつ物の製作、歯垢・歯石の除去などの技術的な仕事に従事するものをいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 診療放射線技師 臨床工学技士 臨床検査技師 理学療法士 作業療法士 視能訓練士 言語聴覚士 歯科衛生士 歯科技工士

・作業療法士の大分類説明

医療・看護・保健の職業 医療・看護・保健の分野における、診断・治療・調剤などの専門的・技術的な仕事、保健指導、助産、傷病者の療養上の世話などの仕事、医師又は歯科医師の指示・指導のもとに行う保健衛生に関連する技術的な仕事、給食管理・栄養指導・医業類似行為などの保健衛生に関連する仕事及び保健医療の補助的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師保健師、助産師看護師、准看護師医療技術者栄養士、管理栄養士あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師その他の医療・看護・保健の専門的職業保健医療関係助手

その他の医療・看護・保健の専門的職業の職業について

・どんな職業か

その他の医療・看護・保健の専門的職業 義肢・装具の製作、病院における心理相談・心理療法、介護施設などにおける日常生活に必要な機能の維持・回復のための訓練、新薬開発の臨床試験 (治験)における調整業務、食品の微生物検査・成分分析・添加物検査、その他 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、医療技術者、栄養士、管理栄養士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師に含まれない、医療・保健衛生に関する専門的・技術的な仕事をいう。 該当する職種例 :衛生管理者(医師・歯科医師・薬剤師・保健師でないもの)、環境衛生監視員、環境衛生指導員、機能訓練指導員、義肢装具士、建築物環境衛生管理技術者、公認心理師(医療施設)、視力検査員、食品衛生監視員、食品検査員、心理カウンセラー(医療施設)、治験コーディネーター( CRC)、動物臨床検査員、胚細胞培養技術員、薬事監視員、臨床心理士(医療施設)、レシピエント移植コーディネーター、労働衛生コンサルタント(医師・保健師でないもの) 該当しない職種例:臨床開発モニター( CRA)、アロマセラピスト、整体師、カイロプラクター、リフレクソロジスト、動物実験助手(飼育)、義肢製造工、補装具製作工、食料品検査工、消毒作業員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)新薬開発の臨床試験 (治験)において、治験薬の医療機関への引き渡し、治験実施中のモニタリング、モニタリング訪問報告書の作成などの仕事に従事するもの[臨床開発モニター( CRA)] (2)アロマセラピーを行うもの[アロマセラピスト] (3)整体・カイロプラクティック・リフレクソロジーなどを行うもの[整体師、カイロプラクター、リフレクソロジスト] (4)研究機関において動物実験の補助業務に従事するもの[動物実験助手(飼育)] (5)義肢装具士の免許を有せず、義肢・装具を製作する仕事に従事するもの[義肢製造工、 補装具製作工] (6)食料品の製造工程において製品の抜き取りなどによる検査の仕事に従事するもの[食料品検査工] (7)伝染病・感染症などを予防するため消毒薬を散布する作業に従事するもの[消毒作業員]

・その他の医療・看護・保健の専門的職業の中分類説明

その他の医療・看護・保健の専門的職業 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師]~[あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師]に含まれない、医療・看護・保健の専門的仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次の小分類に分類する。 その他の医療・看護・保健の専門的職業

・その他の医療・看護・保健の専門的職業の大分類説明

医療・看護・保健の職業 医療・看護・保健の分野における、診断・治療・調剤などの専門的・技術的な仕事、保健指導、助産、傷病者の療養上の世話などの仕事、医師又は歯科医師の指示・指導のもとに行う保健衛生に関連する技術的な仕事、給食管理・栄養指導・医業類似行為などの保健衛生に関連する仕事及び保健医療の補助的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師保健師、助産師看護師、准看護師医療技術者栄養士、管理栄養士あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師その他の医療・看護・保健の専門的職業保健医療関係助手

保育士の職業について

・どんな職業か

保育士 保育士の資格を有し、保育所・児童養護施設・障害児入所施設などにおいて、乳児・幼児の保育・養育・保護の仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :こども園保育士、一時保護所保育士、肢体不自由児施設保育士、児童厚生施設保育士、児童自立支援施設保育士、児童養護施設保育士、主任保育士、知的障害児施設保育士、乳児院保育士、保育園保育士、母子支援施設保育士 該当しない職種例:幼稚園教員、幼保連携型認定こども園園長、学童保育指導員、児童の遊びを指導する者(児童厚生員)、家庭的保育者、保育補助者、保育園長、児童指導員(児童発達支援事業所)、指導員(放課後等デイサービス事業所)、ベビーシッター なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)幼稚園において保育の仕事に従事するもの[幼稚園教員] (2)認定こども園(幼保連携型)の園務及び所属職員を管理・監督する仕事に従事するもの[幼保連携型認定こども園園長] (3)学童保育施設において児童の世話・生活指導などの仕事に従事するもの[学童保育指導員] (4)児童館・児童遊園において、子どもの遊びに対する援助、特に援助が必要な子どもへの支援などの仕事に従事するもの[児童の遊びを指導する者(児童厚生員)] (5)保育者の居宅などにおいて乳幼児を預かる仕事に従事するもの[家庭的保育者] (6)保育の補助業務に従事するもの[保育補助者] (7)保育所の業務及び所属職員を管理・監督する仕事に従事するもの[保育園長] (8)児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所において障害のある児童・生徒の世話・生活指導をする仕事に従事するもの[児童指導員(児童発達支援事業所)、指導員(放課後等デイサービス事業所)] (9)他人の求めに応じて、個人家庭において、乳幼児の世話をする仕事に従事するもの[ベビーシッター]

・保育士の中分類説明

保育士、幼稚園教員 保育所・認定こども園・幼稚園などにおいて、乳児・幼児の保育・養育・保護・養護などの専門的な仕事に従事するものをいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 保育士 幼稚園教員 保育教諭

・保育士の大分類説明

保育・教育の職業 保育所などの児童福祉施設、認定こども園、学校、専修学校・各種学校、その他の教育施設における、幼児・児童・生徒・学生の保育・教育・養護に関する専門的な仕事、児童の世話、保育の補助業務などの仕事及び学習塾、語学教室、スポーツ施設等における個人教授・指導の仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 保育士、幼稚園教員学童保育等指導員、保育補助者、家庭的保育者学校等教員習い事指導等教育関連の職業

障害者福祉施設指導専門員の職業について

・どんな職業か

障害者福祉施設指導専門員 障害者支援施設・障害福祉サービス事業所などにおいて、入所者・通所者に対する生活上の相談・助言、就労に必要な知識・能力の向上のための訓練、求職活動・職場開拓などの就労支援、各種の作業を通じた指導などの専門的な仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :作業指導員(障害者施設)、社会福祉士(障害者福祉施設:相談・助言・支援業務)、職業指導員(障害者施設)、就労支援員(障害者施設)、生活支援員(障害者支援施設:生活介護を除く) 該当しない職種例:機能訓練指導員、職能判定員、心理判定員(児童相談所)、障害者相談支援専門員、障害福祉サービス管理責任者、生活支援員(障害者支援施設:生活介護)、障害者グループホーム世話人(生活支援) なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)障害者支援施設において機能訓練計画書の作成、日常生活に必要な機能の維持・回復のための訓練などの仕事に従事するもの[機能訓練指導員] (2)身体障害者更生相談所において障害者の職業能力を判定する仕事に従事するもの[職能判定員] (3)知的障害者更生相談所において障害者の心理判定の仕事に従事するもの[心理判定員(児童相談所)] (4)障害者相談支援事業所においてサービス利用計画の作成、相談・助言、連絡調整などの仕事に従事するもの[障害者相談支援専門員] (5)障害者支援施設・障害福祉サービス事業所において、利用者の個別支援計画の作成、サービス内容の評価、日中活動サービス事業者との連絡調整、サービスを提供する職員に対する技術的な指導・助言などの仕事に従事するもの[障害福祉サービス管理責任者] (6)障害者支援施設において入所者の入浴・排せつ・食事の介助などの日常生活上の世話をする仕事に従事するもの[生活支援員(障害者支援施設:生活介護)] (7)障害者のグループホームにおいて、食事・掃除・金銭管理・生活衛生の支援などの日常生活に必要な支援を行う仕事に従事するもの[障害者グループホーム世話人 (生活支援 )]

・障害者福祉施設指導専門員の中分類説明

福祉・介護の専門的職業 福祉事務所・児童相談所などにおける、相談・助言・援助・指導・調査・判定などの専門的な仕事、老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設おける、専門的な相談・助言・援助・調整・保護・援護・育成・指導・自立支援などの専門的な仕事、高齢者・障害者を対象にした介護サービス計画(ケアプラン)・訪問介護計画及び障害福祉サービス・障害児通所支援事業などにおける個別支援計画の作成の仕事並びに福祉用具の貸与・販売の仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 社会福祉施設管理者 福祉相談・指導専門員 老人福祉施設指導専門員 障害者福祉施設指導専門員 児童福祉施設指導専門員 他の社会福祉施設指導専門員 介護支援専門員(ケアマネジャー) 訪問介護サービス提供責任者 障害福祉サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者 福祉用具専門相談員 その他の福祉・介護の専門的職業

・障害者福祉施設指導専門員の大分類説明

福祉・介護の職業 福祉事務所・児童相談所などの行政機関及び老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設における専門的な相談・援助・調整・指導などの仕事、高齢者・障害者を対象にした介護・支援計画の作成などの仕事並びに介護保険施設、障害者施設、高齢者・障害者の居宅などにおける身体介護・生活援助の仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 福祉・介護の専門的職業施設介護の職業訪問介護の職業

児童福祉施設指導専門員の職業について

・どんな職業か

児童福祉施設指導専門員 児童養護施設・障害児入所施設・母子生活支援施設・児童自立支援施設・児童発達支援センターなどの児童福祉施設において、入・通所児童の生活指導・職業指導、家庭環境の調整、家庭生活などに関する相談・助言・援助などの専門的な仕事に従事するものをいう。 ただし、カウンセリング・遊戯療法などの心理療法の仕事に従事するもの[心理カウンセラー(福祉施設)]を除く。 該当する職種例 :家庭支援専門相談員、指導員(放課後等デイサービス事業所)、社会福祉士(児童福祉施設:相談・助言・支援業務)、障害児通所支援事業所指導員、少年指導員、職業指導員(児童養護施設)、児童指導員(児童発達支援事業所)、児童指導員(児童養護施設)、児童自立支援専門員、児童生活支援員、母子支援員 該当しない職種例:機能訓練指導員、保育士、学童保育指導員、児童指導員(児童館)、児童の遊びを指導する者(児童厚生員)、児童発達支援管理責任者、心理カウンセラー(福祉施設) なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)児童発達支援センター・児童発達支援事業所において機能訓練計画書の作成、日常生活に必要な機能の維持・回復のための訓練などの仕事に従事するもの[機能訓練指導員] (2)保育所において乳児・幼児の保育の仕事に従事するもの[保育士] (3)学童保育施設において児童の生活指導・世話などの仕事に従事するもの[学童保育指導員] (4)児童館・児童遊園において、遊びや生活に密着した活動を通じて子どもの主体的な成長を支援する仕事に従事するもの[児童指導員(児童館)、児童の遊びを指導する者 (児童厚生員 )] (5)障害児入所施設・障害児通所支援事業所において障害児の個別支援計画の作成・評価、相談・支援などの仕事に従事するもの[児童発達支援管理責任者]

・児童福祉施設指導専門員の中分類説明

福祉・介護の専門的職業 福祉事務所・児童相談所などにおける、相談・助言・援助・指導・調査・判定などの専門的な仕事、老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設おける、専門的な相談・助言・援助・調整・保護・援護・育成・指導・自立支援などの専門的な仕事、高齢者・障害者を対象にした介護サービス計画(ケアプラン)・訪問介護計画及び障害福祉サービス・障害児通所支援事業などにおける個別支援計画の作成の仕事並びに福祉用具の貸与・販売の仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 社会福祉施設管理者 福祉相談・指導専門員 老人福祉施設指導専門員 障害者福祉施設指導専門員 児童福祉施設指導専門員 他の社会福祉施設指導専門員 介護支援専門員(ケアマネジャー) 訪問介護サービス提供責任者 障害福祉サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者 福祉用具専門相談員 その他の福祉・介護の専門的職業

・児童福祉施設指導専門員の大分類説明

福祉・介護の職業 福祉事務所・児童相談所などの行政機関及び老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設における専門的な相談・援助・調整・指導などの仕事、高齢者・障害者を対象にした介護・支援計画の作成などの仕事並びに介護保険施設、障害者施設、高齢者・障害者の居宅などにおける身体介護・生活援助の仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 福祉・介護の専門的職業施設介護の職業訪問介護の職業

建設・土木作業員の職業について

・どんな職業か

建設・土木作業員 建物・土木工作物の建設現場又は土木工事現場において、土砂の掘削・根切り(建物の基礎などを造るため地盤面下の土を掘ること)・埋戻し(地盤面まで土を戻して埋めること)・締固め(盛り土などの密度を大きくして崩れないようにすること)、コンクリートの練り・流し込み、 U字溝・水道管の設置・埋設などの仕事に従事するものをいう。 造園工事に伴う土木の仕事に従事するものを含む。 ただし、建設機械の運転に専ら従事するもの[ショベルカー運転工など]を除く。 該当する職種例 :建設作業員、コンクリート作業員、コンクリート型入工(建設)、コンクリート打工、護岸工事作業員、消波ブロック製造作業員、浄化槽埋設工、水道管配管作業員、造園土木作業員、土木作業員、法面保護作業員(コンクリート張り工事) 該当しない職種例:造園施工管理技術者、土木施工管理技術者、造園師、ダンプカー運転手、コンクリートポンプ車運転工、ショベルカー運転工、ホイルローダー運転工、型枠工、消波ブロック据付作業員、ダム掘削作業員、トンネル掘削作業員、道路清掃員、がれき収集作業員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)造園工事において施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理などの仕事に従事するもの[造園施工管理技術者] (2)土木工事において施工計画の作成、作業の指揮・監督、工程管理、品質管理、安全管理などの仕事に従事するもの[土木施工管理技術者] (3)街路樹の植栽・剪定の仕事に従事するもの[造園師] (4)ダンプカーを運転して土砂などを運搬する仕事に従事するもの[ダンプカー運転手] (5)コンクリートポンプ車のコンクリート圧送装置を操作して生コンクリートを圧送する仕事に従事するもの[コンクリートポンプ車運転工] (6)コンクリート構造物の解体・撤去にともなって生じたコンクリートくずなどの産業廃棄物をトラックに積み込む仕事に従事するもの[ホイルローダー運転工] (7)コンクリート打設用型枠を組み立てる仕事に従事するもの[型枠工] (8) 防波堤などの建設のために消波ブロックを据え付ける仕事に従事するもの[消波ブロック据付作業員] (9)ダム・トンネルの建設工事において手持ち機械・器具を使用して掘削の仕事に従事するもの[ダム掘削作業員、トンネル掘削作業員] (10)道路の路面・側溝の清掃、路肩・歩道の除草の仕事に従事するもの[道路清掃員] (11)建設現場においてがれき類・木くずなどの産業廃棄物を収集する仕事に従事するもの[がれき収集作業員]

・建設・土木作業員の中分類説明

土木の職業 建物・土木工作物の建設現場又は土木工事現場における土砂の掘削、コンクリートの打設、道路舗装などの仕事、鉄道線路工事の仕事、ダム・トンネルの建設工事における掘削・掘進の仕事をいう。 ただし、建設機械の運転の仕事施設機械設備操作・建設機械運転の職業]を除く。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 建設・土木作業員 舗装作業員 鉄道線路工事作業員 ダム・トンネル掘削作業員

・建設・土木作業員の大分類説明

建設・土木・電気工事の職業 建物又は土木工作物の建設の仕事、建設現場・土木工事現場における土砂の掘削などの仕事、鉱物の採掘・採取の仕事、電気・通信工事の仕事をいう。 なお、建設機械の運転の仕事は、[大分類 配送・輸送・機械運転の職業]に分類する。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 建設躯体工事の職業建設の職業(建設躯体工事の職業を除く)土木の職業採掘の職業電気・通信工事の職業

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