・どんな職業か
言語聴覚士 言語聴覚士の免許を有し、医療機関、福祉施設、介護施設、教育機関などにおいて医師又は歯科医師の指示のもとに、音声・言語・聴覚機能に障害のあるもの及び摂食・嚥下障害のあるものに対する検査・評価・訓練・指導・助言などを行う仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 : ST(言語聴覚士) 該当しない職種例:機能訓練指導員 なお、言語聴覚士の免許を有し、介護施設などにおいて機能訓練計画書の作成、日常生活に必要な機能の維持・回復のための訓練などの仕事に従事するものは、[機能訓練指導員]に分類する。
・言語聴覚士の中分類説明
医療技術者 診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、歯科技工士、歯科衛生士などの免許を有し、医師又は歯科医師の指示・指導のもとに行う、放射線の人体照射、検体検査・ 生理学的検査、身体運動機能に障害のあるものに対する日常生活動作の訓練、歯科医療用の補てつ物の製作、歯垢・歯石の除去などの技術的な仕事に従事するものをいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 診療放射線技師 臨床工学技士 臨床検査技師 理学療法士 作業療法士 視能訓練士 言語聴覚士 歯科衛生士 歯科技工士
・言語聴覚士の大分類説明
医療・看護・保健の職業
医療・看護・保健の分野における、診断・治療・調剤などの専門的・技術的な仕事、保健指導、助産、傷病者の療養上の世話などの仕事、医師又は歯科医師の指示・指導のもとに行う保健衛生に関連する技術的な仕事、給食管理・栄養指導・医業類似行為などの保健衛生に関連する仕事及び保健医療の補助的な仕事をいう。
この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。
医師、歯科医師、獣医師、薬剤師保健師、助産師看護師、准看護師医療技術者栄養士、管理栄養士あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師その他の医療・看護・保健の専門的職業保健医療関係助手