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の採用情報検索結果13,824件中 1 - 25 件を表示

建築設計技術者の職業について

・どんな職業か

建築設計技術者 住宅・学校・ビル・工場などの建築物の建設・改修において、意匠・構造・設備などの設計図の作成、工事監理などの技術的な仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :管工事設計技術者、カーテンウォール設計技術者、給排水衛生工事設計技術者、建築構造設計技術者、建築設計士、建築設備設計技術者 該当しない職種例:建築工学研究者、電気設備設計技術者、建築施工管理技術者、建築主事、土地家屋調査士、インテリアプランナー、エクステリアプランナー、不動産鑑定士、建築・土木工事監理補助者、住宅工事営業員、CADオペレーター(建築製図)、地盤調査員(建設工事) なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)建築工学に関する専門的・科学的な試験・研究の仕事に従事するもの[建築工学研究者] (2)電気設備の設計に関する技術的な仕事に従事するもの[電気設備設計技術者] (3)建築工事の施工管理の仕事に従事するもの[建築施工管理技術者] (4)地方公共団体において建築物の計画が法令に適合するかどうか審査・確認する仕事に従事するもの[建築主事] (5)不動産登記のために家屋を調査する仕事に従事するもの[土地家屋調査士] (6)建築物の室内空間のデザインを考案し、図上に設計又は表現する仕事に従事するもの[インテリアプランナー] (7)建築物の外構デザインを考案し、図上に設計又は表現する仕事に従事するもの[エクステリアプランナー] (8)建物の鑑定・評価の仕事に従事するもの[不動産鑑定士] (9)建築・土木工事の工事監理の補助業務に従事するもの[建築・土木工事監理補助者] (10)住宅の外壁塗装などの工事を勧誘する仕事に従事するもの[住宅工事営業員] (11)パーソナルコンピュータ上で作動する CADソフトウェアを使用して、建築物などの図面を作成する仕事に従事するもの[CADオペレーター(建築製図)] (12)建築工事に先立って工事現場の地盤の固さ、土層の構成などを調査する仕事に従事するもの[地盤調査員(建設工事)]

・建築設計技術者の中分類説明

建築・土木・測量技術者 建築又は土木に関する専門的・科学的な知識と手段を応用して行う、建築物・土木施設の計画・設計・工事監理・技術指導・施工管理・検査などの技術的な仕事に従事するもの(建築・土木技術者)及び測量に関する専門的・科学的な知識と手段を応用して行う、測量計画の作成、測量作業の指揮などの技術的な仕事に従事するもの(測量技術者)をいう。 この仕事を遂行するには、通例、大学などの専門課程を修了したか又はこれと同程度以上の専門的知識と実務的経験を必要とする。 なお、公的研究機関、大学の附属研究所などの研究施設において、建築・土木に関する専門的・科学的知識を必要とする研究の仕事に従事するものは、研究者]に分類する。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 建築設計技術者 建築施工管理技術者 建築技術者(設計・施工管理を除く) 土木設計技術者 土木施工管理技術者 土木技術者(設計・施工管理を除く) 測量技術者

・建築設計技術者の大分類説明

研究・技術の職業 高度の専門的水準において行う、科学的知識を応用した技術的な仕事及び専門的性質の仕事をいう。 この仕事を遂行するには、通例、大学の課程を修了したか又はこれと同程度以上の専門的知識を必要とする。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 研究者農林水産技術者開発技術者製造技術者建築・土木・測量技術者情報処理・通信技術者 (ソフトウェア開発)情報処理・通信技術者 (ソフトウェア開発を除く)その他の技術の職業

写真家、映像撮影者の職業について

・どんな職業か

写真家、映像撮影者 カメラを使用して肖像写真を撮影し、写真の修整、プリント制作などを行う仕事に従事するもの及び新聞・雑誌などに掲載するため、あるいは広告・宣伝に用いるため、カメラを使用して事件・事故の現場、人物、製品などを撮影する仕事に従事するもの(写真家)並びに映画・テレビカメラ等を操作して動画を撮影する仕事に従事するもの(映像撮影者)をいう。 撮影準備・照明補助・画像処理などの写真撮影・動画撮影の補助業務に従事するものを含む。 該当する職種例 :映画カメラマン、営業写真家、カメラマン、商業カメラマン、テレビカメラマン、動画カメラマン、ドローンパイロット(撮影)、フォトグラファー、報道カメラマン、映像撮影者助手、カメラマン助手、撮影助手、写真家助手 該当しない職種例:診療放射線技師、写真現像オペレーター、映写係 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)X線を用いた人体の撮影及び写真処理の仕事に従事するもの[診療放射線技師] (2)撮影は行わず、デジタルカメラの記録媒体に保存された写真の電子データを出力してプリント制作を行う仕事に従事するもの[写真現像オペレーター] (3)映写機を操作する仕事に従事するもの[映写係]

・写真家、映像撮影者の中分類説明

美術家、写真家、映像撮影者 彫刻・絵画・美術工芸品等の芸術作品の創作及びイラストの制作に従事するもの(美術家)、カメラを使用して肖像写真の撮影をするため又は新聞・雑誌等に掲載するための写真撮影の仕事に従事するもの(写真家)並びに映画・テレビ用撮影機の操作などの仕事に従事するもの(映像撮影者)をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 美術家、イラストレーター 写真家、映像撮影者

・写真家、映像撮影者の大分類説明

法務・経営・文化芸術等の専門的職業 高度に専門的な法律、経営、宗教、著述、編集、美術、写真、映像撮影、デザイン、音楽、舞台芸術、図書館・博物館の専門的職務、カウンセリング、その他の専門的性質の仕事に従事するものをいう。 この仕事を遂行するには、通例、大学などにおける高度の専門的分野の訓練又はこれと同程度の実務的経験あるいは芸術上の創造的才能を必要とする。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 法務の職業経営・金融・保険の専門的職業宗教家著述家、記者、編集者美術家、写真家、映像撮影者デザイナー音楽家、舞台芸術家図書館司書、学芸員、カウンセラー(医療・福祉施設を除く)その他の法務・経営・文化芸術等の専門的職業

薬剤師の職業について

・どんな職業か

薬剤師 薬剤師の免許を有し、薬局・病院・診療所などにおいて、処方せんの内容確認、処方せんにもとづく医薬品の調剤、服薬指導、薬品の管理などの専門的・技術的な仕事に従事するものをいう。 以下のものを含む。 (1)薬剤師の免許を有し、薬局・一般店舗において一般用医薬品を販売する仕事に従事するもの (2)薬剤師の免許を有し、医薬品の卸売事業所において医薬品の供給管理の仕事に従事するもの (3)薬剤師の免許を有し、医薬品製造事業所において医薬品の製造管理の仕事に従事するもの 該当する職種例 :医薬品管理薬剤師(医薬品卸売業)、医薬品製造管理薬剤師(製薬会社)、医薬品販売員(薬剤師)、管理薬剤師、薬剤師(漢方相談薬局)、薬剤師(調剤薬局)、薬剤師(病院調剤所) 該当しない職種例:医薬品研究者、治験コーディネーター( CRC)、薬事監視員、臨床開発モニター( CRA)、医薬品登録販売者、動物用医薬品登録販売者、医薬情報担当者(MR)、医薬品卸販売担当者( MS)、麻薬取締官 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)研究所などにおいて医薬品の開発、技術上の改良を目的とした基礎的・応用的な試験・研究の仕事に従事するもの[医薬品研究者] (2)新薬開発の臨床試験 (治験)を実施する医療機関において、医師の指示のもとに、被験者の募集、検査日程の管理、服薬状況の確認、検査データの収集・管理、被験者のサポートなどの仕事に従事するもの[治験コーディネーター( CRC)] (3)医薬品・医薬部外品などの品質不良、不正表示、虚偽・誇大広告などの指導・取締りの仕事に従事するもの[薬事監視員] (4)新薬開発の臨床試験 (治験)において、治験薬の医療機関への引き渡し、治験実施中のモニタリング、モニタリング訪問報告書の作成などの仕事に従事するもの[臨床開発モニター( CRA)] (5)医薬品登録販売者の資格を有し、第二類及び第三類の一般用医薬品を販売する仕事に従事するもの[医薬品登録販売者] (6)動物用医薬品(要指示医薬品を除く)を販売する仕事に従事するもの[動物用医薬品登録販売者] (7)医薬品に関する専門的な情報を医療機関に提供する仕事に従事するもの[医薬情報担当者( MR)] (8)薬局・病院などに医薬品を卸販売する仕事に従事するもの[医薬品卸販売担当者( MS)] (9)麻薬取締官として司法警察権を行使する仕事に従事するもの[麻薬取締官]

・薬剤師の中分類説明

医師、歯科医師、獣医師、薬剤師 医師、歯科医師、獣医師又は薬剤師の免許を有し、診断・治療・調剤などの医学・獣医学・薬学の知識を必要とする専門的・技術的な仕事に従事するものをいう。 ただし、医師、歯科医師又は薬剤師の免許を有し、診断・治療・調剤などの仕事に従事する自衛官[自衛官]を除く。 なお、医学・歯学・獣医学・薬学に関する専門的・科学的な知識を必要とする試験・研究の仕事に従事するものは、研究者]に分類する。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 医師 歯科医師 獣医師 薬剤師

・薬剤師の大分類説明

医療・看護・保健の職業 医療・看護・保健の分野における、診断・治療・調剤などの専門的・技術的な仕事、保健指導、助産、傷病者の療養上の世話などの仕事、医師又は歯科医師の指示・指導のもとに行う保健衛生に関連する技術的な仕事、給食管理・栄養指導・医業類似行為などの保健衛生に関連する仕事及び保健医療の補助的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師保健師、助産師看護師、准看護師医療技術者栄養士、管理栄養士あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師その他の医療・看護・保健の専門的職業保健医療関係助手

管理栄養士の職業について

・どんな職業か

管理栄養士 管理栄養士の免許を有し、集団給食施設における特別の配慮を必要とする給食の管理、傷病者の療養のための栄養指導、専門的知識を必要とする健康の保持増進のための栄養指導などの仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :管理栄養士

・管理栄養士の中分類説明

栄養士、管理栄養士 栄養士又は管理栄養士の免許を有し、給食施設における献立の作成、栄養価の計算、調理指導などの給食管理、療養及び健康の保持増進のための栄養相談・栄養指導などの仕事に従事するものをいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 栄養士 管理栄養士

・管理栄養士の大分類説明

医療・看護・保健の職業 医療・看護・保健の分野における、診断・治療・調剤などの専門的・技術的な仕事、保健指導、助産、傷病者の療養上の世話などの仕事、医師又は歯科医師の指示・指導のもとに行う保健衛生に関連する技術的な仕事、給食管理・栄養指導・医業類似行為などの保健衛生に関連する仕事及び保健医療の補助的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師保健師、助産師看護師、准看護師医療技術者栄養士、管理栄養士あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師その他の医療・看護・保健の専門的職業保健医療関係助手

その他の保健医療関係助手の職業について

・どんな職業か

その他の保健医療関係助手 動物病院における診療の補助、リハビリの補助、その他 看護助手及び 歯科助手に含まれない保健医療の補助的な仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :アニマルヘルステクニシャン、作業療法助手、歯科技工助手、柔道整復師助手、獣医療補助者、助産師助手、鍼灸師助手、調剤助手、動物看護師、動物病院アシスタント、動物病院助手、物理療法助手、マッサージ助手、理学療法助手、リハビリ助手(理学療法)、臨床検査補助員、レントゲン助手 該当しない職種例:獣医師、動物病院受付係 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)獣医師の免許を有し、愛がん用動物の診療などの専門的な仕事に従事するもの[獣医師] (2)動物病院において、外来診療の受付、診療費の請求、入院・一時預かりの手続きなどの仕事に主に従事するもの[動物病院受付係]

・その他の保健医療関係助手の中分類説明

保健医療関係助手 病院・歯科診療所などにおいて、医師・歯科医師・看護師の指示のもとに、治療処置の準備・片付け、医療器具の洗浄・消毒、シーツ・枕カバーの交換、歯型用石こう(石膏)の準備などを行う仕事、その他の保健医療の補助的な仕事に従事するものをいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 看護助手 歯科助手 その他の保健医療関係助手

・その他の保健医療関係助手の大分類説明

医療・看護・保健の職業 医療・看護・保健の分野における、診断・治療・調剤などの専門的・技術的な仕事、保健指導、助産、傷病者の療養上の世話などの仕事、医師又は歯科医師の指示・指導のもとに行う保健衛生に関連する技術的な仕事、給食管理・栄養指導・医業類似行為などの保健衛生に関連する仕事及び保健医療の補助的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師保健師、助産師看護師、准看護師医療技術者栄養士、管理栄養士あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師その他の医療・看護・保健の専門的職業保健医療関係助手

保育士の職業について

・どんな職業か

保育士 保育士の資格を有し、保育所・児童養護施設・障害児入所施設などにおいて、乳児・幼児の保育・養育・保護の仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :こども園保育士、一時保護所保育士、肢体不自由児施設保育士、児童厚生施設保育士、児童自立支援施設保育士、児童養護施設保育士、主任保育士、知的障害児施設保育士、乳児院保育士、保育園保育士、母子支援施設保育士 該当しない職種例:幼稚園教員、幼保連携型認定こども園園長、学童保育指導員、児童の遊びを指導する者(児童厚生員)、家庭的保育者、保育補助者、保育園長、児童指導員(児童発達支援事業所)、指導員(放課後等デイサービス事業所)、ベビーシッター なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)幼稚園において保育の仕事に従事するもの[幼稚園教員] (2)認定こども園(幼保連携型)の園務及び所属職員を管理・監督する仕事に従事するもの[幼保連携型認定こども園園長] (3)学童保育施設において児童の世話・生活指導などの仕事に従事するもの[学童保育指導員] (4)児童館・児童遊園において、子どもの遊びに対する援助、特に援助が必要な子どもへの支援などの仕事に従事するもの[児童の遊びを指導する者(児童厚生員)] (5)保育者の居宅などにおいて乳幼児を預かる仕事に従事するもの[家庭的保育者] (6)保育の補助業務に従事するもの[保育補助者] (7)保育所の業務及び所属職員を管理・監督する仕事に従事するもの[保育園長] (8)児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所において障害のある児童・生徒の世話・生活指導をする仕事に従事するもの[児童指導員(児童発達支援事業所)、指導員(放課後等デイサービス事業所)] (9)他人の求めに応じて、個人家庭において、乳幼児の世話をする仕事に従事するもの[ベビーシッター]

・保育士の中分類説明

保育士、幼稚園教員 保育所・認定こども園・幼稚園などにおいて、乳児・幼児の保育・養育・保護・養護などの専門的な仕事に従事するものをいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 保育士 幼稚園教員 保育教諭

・保育士の大分類説明

保育・教育の職業 保育所などの児童福祉施設、認定こども園、学校、専修学校・各種学校、その他の教育施設における、幼児・児童・生徒・学生の保育・教育・養護に関する専門的な仕事、児童の世話、保育の補助業務などの仕事及び学習塾、語学教室、スポーツ施設等における個人教授・指導の仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 保育士、幼稚園教員学童保育等指導員、保育補助者、家庭的保育者学校等教員習い事指導等教育関連の職業

他に分類されない総務等事務の職業の職業について

・どんな職業か

他に分類されない総務等事務の職業 船内事務・出入港手続きなどの客船の事務、賃貸不動産の管理、弁護士などの専門業務の補助、事務の補助業務、その他 総務事務員、人事事務員、企画・調査事務員、一般事務員、秘書、受付・案内事務員、法務・広報・知的財産事務の職業に含まれない総務等事務の仕事をいう。 以下のものを含む。 (1)マンション管理組合の総会・理事会の開催、運営支援などの仕事に従事するもの (2)司法書士・社会保険労務士・行政書士・不動産鑑定士の事務所において、司法書士・社会保険労務士・行政書士・不動産鑑定士の指示のもとに、官公署に提出する書類の作成補助などの仕事に従事するもの (3)取引先企業の工場を訪問し、品質管理の体制、原材料・製造工程・設備の管理状況などを点検・確認する仕事に従事するもの 該当する職種例 :宛名書き人、学校司書、行政書士補助者、建築積算事務員(建築積算士でないもの)、工場監査員、国家公務員(行政事務)、雑誌編集助手、裁判所事務官、司法書士補助者、事務補助員、社会保険労務士補助者、社内集配係、社内郵便係、職業相談員(事務)、制作進行管理係(出版物)、船舶パーサー、船舶代理店事務員、送付物宛名張り人、地方公務員(行政事務)、調査票点検・集計事務員、賃貸住宅管理事務員、月極有料駐車場管理事務員、点訳者、内部品質監査員( ISO関連)、入国審査官、弁護士補助者(パラリーガル)、筆耕人・筆耕者、不動産鑑定士補助者、不動産登記関連事務員(司法書士補助)、別荘管理事務員、補助事務員、防災担当事務員、マンション管理フロント係、 PMO(プロジェクトマネジメントオフィス)事務員 該当しない職種例:特許技術者、通信添削員(教科学習)、内部監査員、弁護士秘書、コンプライアンス担当事務員、臨床開発モニター(CRA)、公認会計士助手、税理士補助者、証券事務員、与信審査事務員、不動産仲介人、不動産売買人、不動産営業員、福祉活動専門員(社会福祉協議会:相談業務に従事するもの)、マンション管理人、コインパーキング管理人、駐車場管理人、土地家屋調査士補助員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)特許事務所において、弁理士の指示のもとに、特許請求の範囲の作成、特許明細書の作成、補正書・意見書の作成などの仕事に従事するもの[特許技術者] (2)児童・生徒・大学受験生を対象にした添削式の通信教育において答案・文章などを添削する仕事に従事するもの[通信添削員(教科学習)] (3)事業体の内部組織の業務遂行状況を監査する仕事に従事するもの[内部監査員] (4)法律事務所において、弁護士の日常業務を補助するため、日程調整、来訪者の応接・案内、電話の応対、書類の分類・整理、郵便物の整理などの仕事に従事するもの[弁護士秘書] (5)コンプライアンス体制の整備・運用などの仕事に従事するもの[コンプライアンス担当事務員] (6)新薬開発の臨床試験 (治験)において、治験薬の医療機関への引き渡し、治験実施中のモニタリング、モニタリング訪問報告書の作成などの仕事に従事するもの[臨床開発モニター( CRA)] (7)公認会計士事務所・税理士事務所などにおいて、公認会計士・税理士の指示のもとに、税務会計の仕事に従事するもの[公認会計士助手、税理士補助者] (8)証券会社の窓口において、証券取引の注文受付、証券外務員の補助業務、金融商品の説明などの仕事に従事するもの[証券事務員] (9)クレジットカードの発行、資金の貸し付けなどにあたり、信用を供与するため取引先・顧客などの情報を審査・管理する仕事に従事するもの[与信審査事務員] (10)店舗において、土地・建物の売買・貸借の代理・仲介の仕事に従事するもの[不動産仲介人] (11)店舗において、土地・建物の売買・交換の仕事に従事するもの[不動産売買人] (12)他人を訪問して、土地・建物の売買・貸借に関する取引上の勧誘・交渉・契約締結の仕事に従事するもの[不動産営業員] (13)社会福祉協議会において、福祉に係る専門的な相談業務に従事するもの[福祉活動専門員(社会福祉協議会:相談業務に従事するもの)] (14)マンションにおいて来訪者の受付、管理組合の文書の掲示・配布、設備の点検、工事・修理の立会いなどの仕事に従事するもの[マンション管理人] (15)時間貸のコインパーキングを巡回し、売上金の回収、設備機器の点検、清掃などの仕事に従事するもの[コインパーキング管理人] (16)駐車場において自動車の誘導、料金の徴収、機械式駐車装置の操作などの仕事に従事するもの[駐車場管理人] (17)土地家屋調査士の指示のもとに、土地の境界を確定するための測量作業に従事するもの[土地家屋調査士補助員]

・他に分類されない総務等事務の職業の中分類説明

その他の総務等事務の職業 総務・人事・企画事務の職業]~[一般事務・秘書・受付の職業]に含まれない総務等事務の仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 法務・広報・知的財産事務の職業 他に分類されない総務等事務の職業

・他に分類されない総務等事務の職業の大分類説明

事務的職業 一般に課長(課長相当職を含む)以上の役職にあるものの監督のもとに、総務・人事・企画・一般事務・秘書・受付・案内などの仕事、医療・介護・会計・生産・営業・販売・運輸・郵便に関する事務の仕事、事務用機器の操作の仕事及び外勤事務をいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)主に経営体の課(課相当を含む)以上の内部組織の業務を管理・監督する仕事[大分類 管理的職業] (2)法律・会計に関する専門的な仕事[大分類 法務・経営・文化芸術等の専門的職業] この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 総務・人事・企画事務の職業一般事務・秘書・受付の職業その他の総務等事務の職業電話・インターネットによる応接事務の職業医療・介護事務の職業会計事務の職業生産関連事務の職業営業・販売関連事務の職業外勤事務の職業運輸・郵便事務の職業コンピュータ等事務用機器操作の職業

出荷・受荷係事務員の職業について

・どんな職業か

出荷・受荷係事務員 資材・製品などの検収・検品、保管、出荷に関する事務の仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :運送事務員、検収・検品係員、検品検収員、在庫管理事務員、資材管理事務員、資材検収事務員、出荷・発送係員、出荷事務員、出庫管理係、商品管理係、船積出荷係員、倉庫管理係、倉庫検収係員、倉庫事務員、納品検査係員、物流管理事務員、保管・管理係員 該当しない職種例:原材料仕入事務員、倉庫作業員、商品仕分け作業員、梱包(こん包)工、タグ(下げ札)付作業員、ピッキング作業員、封入作業員(印刷物) なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)工場などの生産現場において生産に必要な原料・部材などを調達する仕事に従事するもの[原材料仕入事務員] (2)倉庫において主に身体を使って資材・製品などを搬入・搬出する作業に従事するもの[倉庫作業員] (3)倉庫において、納品された品物などを所定の基準にもとづいて仕分け、所定の場所に保管・配置する作業に従事するもの[商品仕分け作業員] (4)輸送目的のため、段ボール箱・木箱・木枠・パレットの組立、箱詰・袋詰(小袋詰を除く)、テープ止め・バンド掛け・くぎ(釘)打ちなどの梱包(こん包)の作業に従事するもの[梱包(こん包)工] (5)倉庫などにおいて衣料品に値札タグ(価格などが書かれた紙製の札)をつける作業に従事するもの[タグ(下げ札)付作業員] (6)倉庫などにおいて注文書・出荷指示書に記載された品物を取り集める作業に従事するもの[ピッキング作業員] (7)DMなどの印刷物の紙折り・封入封緘(かん)の作業に従事するもの[封入作業員(印刷物)]

・出荷・受荷係事務員の中分類説明

生産関連事務の職業 生産・工事の進行に伴う資材・製品などに関する事務の仕事及び資材・製品などの検収・保管・出荷に関する事務の仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 生産現場事務員 出荷・受荷係事務員

・出荷・受荷係事務員の大分類説明

事務的職業 一般に課長(課長相当職を含む)以上の役職にあるものの監督のもとに、総務・人事・企画・一般事務・秘書・受付・案内などの仕事、医療・介護・会計・生産・営業・販売・運輸・郵便に関する事務の仕事、事務用機器の操作の仕事及び外勤事務をいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)主に経営体の課(課相当を含む)以上の内部組織の業務を管理・監督する仕事[大分類 管理的職業] (2)法律・会計に関する専門的な仕事[大分類 法務・経営・文化芸術等の専門的職業] この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 総務・人事・企画事務の職業一般事務・秘書・受付の職業その他の総務等事務の職業電話・インターネットによる応接事務の職業医療・介護事務の職業会計事務の職業生産関連事務の職業営業・販売関連事務の職業外勤事務の職業運輸・郵便事務の職業コンピュータ等事務用機器操作の職業

貿易事務員の職業について

・どんな職業か

貿易事務員 通関書類の作成、本船(貿易商品を輸送する外航船)の予約、運送・倉庫の手配、売掛金の回収、買掛金の支払いなどの貨物の輸出入に関する事務の仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :通関業務係、輸出入事務員 該当しない職種例:通関士、航空貨物係、船舶貨物係 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)通関書類を審査する仕事に従事するもの[通関士] (2)航空貨物代理店において、貨物の保税地域搬入の手続き、運送の手配、航空機の予約、運賃の請求などの航空貨物輸送に関する事務の仕事に従事するもの[航空貨物係] (3)海運貨物取扱業者において、船積申込書・ドックレシートの作成などの貨物の船積み手続きに関する事務の仕事に従事するもの[船舶貨物係]

・貿易事務員の中分類説明

営業・販売関連事務の職業 営業活動に伴う納品書・請求書などの書類の作成、貨物の輸出入に伴う通関書類の作成などの営業・販売活動を支援する事務の仕事をいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)商品を直接販売する仕事[販売員] (2)営業の仕事[営業の職業] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 営業事務員 貿易事務員 その他の営業・販売関連事務の職業

・貿易事務員の大分類説明

事務的職業 一般に課長(課長相当職を含む)以上の役職にあるものの監督のもとに、総務・人事・企画・一般事務・秘書・受付・案内などの仕事、医療・介護・会計・生産・営業・販売・運輸・郵便に関する事務の仕事、事務用機器の操作の仕事及び外勤事務をいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)主に経営体の課(課相当を含む)以上の内部組織の業務を管理・監督する仕事[大分類 管理的職業] (2)法律・会計に関する専門的な仕事[大分類 法務・経営・文化芸術等の専門的職業] この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 総務・人事・企画事務の職業一般事務・秘書・受付の職業その他の総務等事務の職業電話・インターネットによる応接事務の職業医療・介護事務の職業会計事務の職業生産関連事務の職業営業・販売関連事務の職業外勤事務の職業運輸・郵便事務の職業コンピュータ等事務用機器操作の職業

運行管理事務員の職業について

・どんな職業か

運行管理事務員 鉄道車両・自動車・船舶・航空機の管理、運転・運航計画の作成、運行(運航)状況の把握、事故・悪天候などに伴う運行(運航)計画の変更指示、車両・乗務員・代替輸送の手配、電力・信号・通信設備の復旧作業指示、飛行ルートの変更、代替空港の手配、船舶の燃料・食料・乗務員の手配、積荷の指示などの仕事に従事するものをいう。以下のものを含む。 (1)鉄道会社の運転指令所において電力・信号通信指令などの仕事に従事するもの (2)タクシーの配車センターにおいて、電話によるタクシーの配車受付・配車案内及び無線通信設備によるタクシー運転手への送迎の指示の仕事に従事するもの 該当する職種例 :車両管理係事務員、信号通信指令員、指令員(運転指令所)、鉄道運行管理事務員、鉄道運転計画事務員、鉄道運転司令、鉄道輸送指令員、貨物運送運行管理者、貨物運送事務員、貨物自動車運行管理事務員、タクシー運行管理事務員、タクシー配車オペレーター、トラック配車係、ハイヤー管理事務員、バス運行管理員、旅客自動車運行管理事務員、海運運航管理事務員、配船・運航計画事務員、ウェイト・アンド・バランス係、航空運航管理者、航空ディスパッチャー 該当しない職種例:航空管制官、海事代理士、船舶代理店事務員、倉庫事務員、駅務員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)無線通信機器を操作してパイロットと通信し、離着陸の順位付けや許可の指示などの仕事に従事するもの[航空管制官] (2)海事代理士の資格を有し、他人の求めに応じて、船舶の登記・登録・検査の申請などの代理及びそれらの手続きに必要な書類作成の仕事に従事するもの[海事代理士] (3)外航船舶の入出港手続きの代行、船内荷役の手配などの仕事に従事するもの[船舶代理店事務員] (4)倉庫において資材・製品等の受け入れ・保管・出荷に関する事務の仕事に従事するもの[倉庫事務員] (5)乗車券の販売、改札、乗換の案内などの仕事に従事するもの[駅務員]

・運行管理事務員の中分類説明

運輸・郵便事務の職業 運輸交通機関における、出札・改札、荷物・貨物の受け渡し手続き、鉄道車両・自動車・船舶・航空機などの運転・運航・飛行計画の作成及び同計画の変更指示などの仕事並びに郵便局における切手などの販売及び郵便物の引き受け・仕分け・継ぎ送りなどの仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 旅客・貨物係事務員 運行管理事務員 郵便事務員

・運行管理事務員の大分類説明

事務的職業 一般に課長(課長相当職を含む)以上の役職にあるものの監督のもとに、総務・人事・企画・一般事務・秘書・受付・案内などの仕事、医療・介護・会計・生産・営業・販売・運輸・郵便に関する事務の仕事、事務用機器の操作の仕事及び外勤事務をいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)主に経営体の課(課相当を含む)以上の内部組織の業務を管理・監督する仕事[大分類 管理的職業] (2)法律・会計に関する専門的な仕事[大分類 法務・経営・文化芸術等の専門的職業] この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 総務・人事・企画事務の職業一般事務・秘書・受付の職業その他の総務等事務の職業電話・インターネットによる応接事務の職業医療・介護事務の職業会計事務の職業生産関連事務の職業営業・販売関連事務の職業外勤事務の職業運輸・郵便事務の職業コンピュータ等事務用機器操作の職業

その他の営業の職業の職業について

・どんな職業か

その他の営業の職業 他人を訪問する等し、個人・団体の国内旅行・海外旅行に関する勧誘、ゴルフクラブ・スポーツクラブなどの会員募集、新聞の購読に関する勧誘、コンピュータ上で作動する各種のパッケージソフトウェアの販売に関する営業、その他 飲食料品営業員、化学製品営業員、医薬品営業員、機械器具営業員、自動車営業員、通信・情報システム営業員、金融・保険営業員、不動産営業員、広告営業員、建設工事営業員、印刷営業員に含まれない営業の仕事をいう。 該当する職種例 :会員勧誘員、冠婚葬祭互助会会員募集員、機械警備営業員、ゴルフ場会員募集員、新聞拡張員、新聞販売拡張員、自動販売機設置営業員、スポーツクラブ会員募集員、ソフトウェア販売営業員、百貨店外商部員(営業員)、プリセールスエンジニア(技術営業:パッケージソフトウェア販売)、リゾートクラブ会員募集員、旅行営業員、レジャークラブ会員募集員 該当しない職種例:旅行商品企画事務員、電話営業スタッフ、ゴルフ会員権販売員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)旅行会社において旅行商品を企画する仕事に従事するもの[旅行商品企画事務員] (2)電話応接業務を専門に行う事業所・部門において、電話による、商品・サービスの紹介、商品の販売・サービスの提供に関する取引上の勧誘、訪問予約の取り付けなどの仕事に従事するもの[電話営業スタッフ] (3)店舗においてゴルフ会員権の委託販売、新規会員の募集の仕事に従事するもの[ゴルフ会員権販売員]

・その他の営業の職業の中分類説明

営業の職業 他人を訪問する等して行う、商品の販売、建設工事、製造又はサービスの提供に関する取引上の勧誘・交渉・受注・契約締結の仕事、情報システムの販売・提供に関する取引上の勧誘・交渉・契約締結の仕事、金融商品の売買・保険商品の販売に関する勧誘・募集・契約締結の仕事、不動産の売買などに関する取引上の勧誘・交渉・契約締結の仕事などの営業の仕事をいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)電話による、商品の販売に関する取引上の勧誘を行う仕事[電話・インターネットによる応接事務の職業] (2)商品を携行して他人を訪問する等し、商品の販売に関する取引上の勧誘を行う仕事[販売員] (3)路上における広告チラシの配布、個人宅郵便受けへの広告チラシの投入の仕事その他のサービスの職業] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 飲食料品営業員 化学製品営業員 医薬品営業員 機械器具営業員 自動車営業員 通信・情報システム営業員 金融・保険営業員 不動産営業員 広告営業員 建設工事営業員 印刷営業員 その他の営業の職業

・その他の営業の職業の大分類説明

販売・営業の職業 商品の仕入・販売の仕事、不動産・有価証券等の売買・売買の仲立・取次・代理などの販売類似の仕事並びに商品販売・製造・サービス提供などに関する取引上の勧誘・ 交渉・受注・契約締結及び保険の代理・募集等の営業の仕事をいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)主に事業の経営・管理に関する仕事[大分類 管理的職業] (2)販売に伴う接客サービスの仕事[大分類 サービスの職業] この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 小売店・卸売店店長販売員商品仕入・再生資源卸売の職業販売類似の職業営業の職業

西洋料理調理人の職業について

・どんな職業か

西洋料理調理人 フランス・イタリア・スペインなどの西洋料理を提供する飲食店において、献立の作成、材料の準備、下ごしらえ、ゆでる・炒める・焼くなどの調理、スープの煮込み、ソースの味付け、盛り付けなどの仕事に従事するものをいう。 西洋料理の飲食店において、その場で飲食する客に提供する目的で洋生菓子を製造する仕事に従事するものを含む。 ただし、飲食チェーン店等の西洋料理店においてマニュアル等に沿った調理の仕事に従事するもの[飲食チェーン店等調理員]を除く。 該当する職種例 :イタリア料理調理人、コック、シェフ、スペイン料理調理人、ドイツ料理調理人、パティシエ(飲食店)、パティシエ(レストラン)、フランス料理調理人、ロシア料理調理人、洋食調理人 該当しない職種例:コーヒー販売店員、飲食チェーン店等調理員、ファストフード店調理員、ファミリーレストラン調理員(マニュアル調理の仕事に従事するもの)、パティシエ(洋生菓子製造)、惣菜製造工 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)セルフサービス方式のコーヒーショップのレジカウンターにおいて注文受付、代金の精算、商品の受け渡しなどの仕事に従事するもの[コーヒー販売店員] (2)ファストフード店において、専らその場で飲食する客に提供する目的でハンバーガー・フライドチキン・サンドイッチ・ピザなどをつくる仕事に従事するもの[ファストフード店調理員] (3)ファミリーレストランにおいて、セントラルキッチン(集中調理施設)から供給される半調理済み食品の解凍・加熱、焼く・炒める・揚げるなど調理手引書(マニュアル)に沿った調理、盛り付けなどの仕事に従事するもの[ファミリーレストラン調理員(マニュアル調理の仕事に従事するもの)] (4)洋菓子店において洋生菓子をつくる仕事に従事するもの[パティシエ(洋生菓子製造)] (5)食品スーパーマーケットのデリカテッセンなどで店頭販売用の調理済み西洋風惣菜をつくる仕事に従事するもの[惣菜製造工]

・西洋料理調理人の中分類説明

飲食物調理の職業 食堂・レストラン・専門料理店・飲食チェーン店・給食施設などにおける調理の仕 事及びバー・クラブなど客に飲食させる場所における調酒の仕事をいう。 以下のものを含む。 (1)自ら調理の仕事に従事する飲食店店長 (2)調理の補助業務及び調理人の見習ただし、以下のものを除く。 (1)個人家庭の生活を支援するため調理の仕事に従事するもの[家庭生活支援サービスの職業] (2)店頭販売用の惣菜などを調理する仕事に従事するもの[製品製造・加工処理工(食料品等)] (3)自動車・屋台・露店などの移動制店舗で飲食物・商品を主に販売する仕事に従事するもの[ 移動販売員] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 日本料理調理人 西洋料理調理人 中華料理調理人 各国料理調理人(日本・西洋・中華料理を除く) 飲食チェーン店等調理員 学校給食調理員 給食等調理員(学校を除く) 調理補助者、調理人見習 バーテンダー その他の飲食物調理の職業

・西洋料理調理人の大分類説明

サービスの職業 家庭生活支援サービスの仕事、理容・美容・浴場・クリーニング・調理・接客・給仕などの個人に対するサービスの仕事、その他居住施設・ビルの管理などのサービスの仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 家庭生活支援サービスの職業理容師、美容師、美容関連サービスの職業浴場・クリーニングの職業飲食物調理の職業接客・給仕の職業居住施設・ビル等の管理の職業その他のサービスの職業

道路交通誘導員、雑踏警備員の職業について

・どんな職業か

道路交通誘導員、雑踏警備員 道路工事現場及び道路を使用する各種の工事・作業現場において、歩行者・自動車等に通行の合図を送り交通の流れを誘導する仕事に従事するもの(道路交通誘導員)、催事・行事の開催場所及びその周辺において、事故を防止するため、来場者などの人の流れを整理・誘導する仕事に従事するもの(雑踏警備員)をいう。 建設工事現場及び道路から建設工事現場への出入口において建設用・運搬用車両を誘導する仕事に従事するものを含む。 該当する職種例 :イベント警備員、会場警備員、会場整理員、建設現場交通誘導員、交通誘導員、催事警備員、道路工事現場交通誘導員 該当しない職種例:料金収受員(有料道路、高速道路)、駐車場誘導員、警察官、交通巡視員、道路管制センター管制員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)有料道路や高速道路の料金所における通行料金の収受などの仕事に従事するもの[料金収受員(有料道路、高速道路)] (2)駐車場において自動車を誘導する仕事に専ら従事するもの[駐車場誘導員] (3)警察の交通管制センター等において、道路交通情報の収集・分析、道路情報板による情報提供、交通信号機の制御、また交通整理の仕事に従事するもの[警察官] (4)高速道路・有料道路などを巡視するもの[交通巡視員] (5)高速道路の道路管制センターにおいて、道路・気象情報の収集、道路情報板による情報提供、交通管理隊への出動指示、トンネル内に設置された機器の監視・操作などの仕事に従事するもの[道路管制センター管制員]

・道路交通誘導員、雑踏警備員の中分類説明

警備員 工場・事務所・空港などの施設及び住宅等の警備、工事現場における歩行者・車両の誘導、催事来場者の誘導などの仕事に従事するものをいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 施設警備員 道路交通誘導員、雑踏警備員 その他の警備員

・道路交通誘導員、雑踏警備員の大分類説明

警備・保安の職業 国家の防衛、個人の生命・身体・財産の保護、法・秩序・公共の安全の維持、海上の安全確保、刑事施設における保安の維持、火災の鎮圧などの仕事をいう。 自衛官・警察官・海上保安官・消防吏員の階級を有するものは、従事する仕事内容にかかわらず本分類項目に分類する。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 警備員自衛官司法警察職員看守、消防員その他の保安の職業

紡織製品・衣服・繊維製品生産設備オペレーターの職業について

・どんな職業か

紡織製品・衣服・繊維製品生産設備オペレーター 糸・布などを製造するため、材料に触れて直接処理や加工などを行うことはせず、装置・プラントなどの自動化された生産設備を操作して、紡績・ねん(撚)糸・織布・編物・編立などの工程を監視・調整する仕事に従事するもの、糸・布の精練・漂白・染色を行うため、精錬・漂白・染色の工程を監視・調整する仕事に従事するもの、その他フェルト・不織布・綱・網などを製造するため、製造工程を監視・調整する仕事に従事するもの(紡織製品生産設備オペレーター)及び衣服・繊維製品を製造するため、布地の裁断・縫製・加工などの工程を監視・調整する仕事に従事するもの(衣服・繊維製品生産設備オペレーター)をいう。 該当する職種例 :編機オペレーター、衣服生産設備オペレーター、織機オペレーター、織布設備オペレーター、化学繊維紡績設備オペレーター、刺しゅう設備オペレーター、製網設備オペレーター(繊維製)、精練設備オペレーター(繊維製品)、繊維製品仕上プレス設備オペレーター、繊維製品生産設備オペレーター、染色設備オペレーター(紡績、織物製造)、布裁断設備オペレーター、ねん糸設備オペレーター、漂白設備オペレーター(繊維製品)、不織布製造設備オペレーター、フェルト製造設備オペレーター、紡績機械オペレーター、紡織製品生産設備オペレーター、紡織設備オペレーター、ミシン縫製設備オペレーター 該当しない職種例:化学繊維製造設備オペレーター、ガラス繊維製造設備オペレーター、紡績工、ねん糸工、織布工、精練工(紡績、織物製造)、漂白工(紡績、織物製造)、染物職、編立工、あみ製造工、不織布製造工、布裁断工、ミシン縫製工(衣服)、繊維製品プレス工 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)化学繊維を製造するため、自動化された生産設備を操作して、製造工程を監視・調整する仕事に従事するもの[化学繊維製造設備オペレーター] (2)ガラス繊維を製造するため、自動化された生産設備を操作して、製造工程を監視・調整する仕事に従事するもの[ガラス繊維製造設備オペレーター] (3)機械器具・道具などを用いて紡糸、ねん糸、織布、精練、漂白、染色、編立の仕事に従事するもの[紡績工、ねん糸工、織布工、精練工(紡績、織物製造)、漂白工(紡績、織物製造)、 染物職、編立工] (4)機械器具・道具などを用いて繊維製の網を編む仕事に従事するもの[あみ製造工] (5)機械器具・道具などを用いて不織布を製造する仕事に従事するもの[不織布製造工] (6)機械器具・道具などを用いて衣服・繊維製品を製造する仕事に従事するもの[布裁断工、 ミシン縫製工(衣服)、繊維製品プレス工]

・紡織製品・衣服・繊維製品生産設備オペレーターの中分類説明

生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く) 材料に触れて直接処理や加工などを行うことはせず、装置・プラントなどの自動化された生産設備を操作して、化学製品・窯業製品・土石製品・紡織製品・衣服・繊維製品・木製品・紙製品・ゴム製品・プラスチック製品などを製造するため又は印刷・製本のため、原材料の処理及び製品製造・加工処理等の工程を監視・調整する仕事に従事するものをいう。 本職業分類ではこの仕事に従事するものを「オペレーター」と表記するが、「制御・監視員」と呼称されることもある。 なお、機械器具・道具などを用いて、化学製品・窯業製品・土石製品・紡織製品・衣服・繊維製品・木製品・紙製品・ゴム製品・プラスチック製品などを製造する仕事及び印刷・製本の仕事に直接従事するものは、製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)]に分類する。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 化学製品生産設備オペレーター 窯業・土石製品生産設備オペレーター 紡織製品・衣服・繊維製品生産設備オペレーター 木製品・パルプ・紙製品生産設備オペレーター 印刷・製本設備オペレーター ゴム・プラスチック製品生産設備オペレーター その他の生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く)

・紡織製品・衣服・繊維製品生産設備オペレーターの大分類説明

製造・修理・塗装・製図等の職業 生産工程における、自動化された生産設備の制御・監視の仕事、機械・器具・手道具などを用いた原材料の加工及び製品製造の仕事、機械の組立・整備・修理の仕事、製品(半製品を含む)の検査の仕事並びに生産に関連する又は生産に類似する技能的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 生産設備オペレーター(金属製品)生産設備オペレーター(食料品等)生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く)機械組立設備オペレーター製品製造・加工処理工(金属製品)製品製造・加工処理工(食料品等)製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)機械組立工機械整備・修理工製品検査工(金属製品)製品検査工(食料品等)製品検査工(金属製品・食料品等を除く)機械検査工生産関連の職業(塗装・製図を含む)生産類似の職業

めっき工、金属研磨工の職業について

・どんな職業か

めっき工、金属研磨工 機械器具・道具などを用いて、電気めっき、化学めっき、溶融めっき、溶射めっき、真空・気相めっきなどのめっきの仕事及び陽極処理・防せい(錆)処理の仕事に従事するもの(めっき工)並びに携帯用グラインダー・と(砥)石・やすり・たがねなどを用いて、金属材料・半製品・製品のきず(疵)取り・研磨・研削・すり(摺)合わせ・ラッピングなどの仕事に従事するもの(金属研磨工)をいう。 以下のものを含む。 (1)めっき前の脱脂・酸洗い・研磨、めっき後の洗浄・仕上研磨の仕事に従事するもの (2)刃物をとぐ仕事に従事するもの (3)金属の彫刻・エッチングの仕事に従事するものただし、鋳物のバリ取りの仕事に従事するもの[鋳物バリ取工]を除く。 該当する職種例 :アルマイト工、化学めっき工、可搬研磨工(ポータブル研磨)、気相めっき工、金属きさげ工、金属材料研磨工、金属製品研磨工、金属手仕上工、金属はつり工、金属めっき工、金属やすり掛け工、化成処理工、工具研磨工、真空めっき工、電気めっき工、のこ目立職、刃物とぎ工、防錆処理工、めっき工(電気めっきを除く)、陽極処理工、溶射めっき工、溶融めっき工、ラップ手仕上げ工(金属製品製造) 該当しない職種例:金属研磨設備オペレーター、めっき設備オペレーター、鋳物バリ取工、研削盤工、バフ盤工、ホーニング盤工、ラップ盤工、NC研削盤工、金属研磨検査工、めっき検査工 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)自動化された生産設備を操作して、金属研磨の工程を監視・調整する仕事に従事するもの[金属研磨設備オペレーター] (2)自動化された生産設備を操作して、めっきの工程を監視・調整する仕事に従事するもの[めっき設備オペレーター] (3)汎用研削盤を用いて研磨・研削の仕事に従事するもの[研削盤工] (4)汎用仕上機械を用いて仕上げの仕事に従事するもの[バフ盤工、 ホーニング盤工、ラップ盤工] (5)NC研削盤を用いて研磨・研削の仕事に従事するもの[NC研削盤工] (6)金属材料・製品などの研磨仕上げを検査する仕事に従事するもの[金属研磨検査工] (7)めっき製品を検査する仕事に従事するもの[めっき検査工]

・めっき工、金属研磨工の中分類説明

製品製造・加工処理工(金属製品) 機械器具・道具などを用いて、金属材料の製造、金属加工及び金属の溶接・溶断のため、金属を製錬又は精錬して金属材料を製造する仕事、金属材料の鋳造・鍛造・熱処理・圧延を行う仕事、金属材料・金属板を加工する仕事、金属の表面処理を行う仕事、金属製品を製造する仕事、金属を接合・切断する仕事、その他金属製品の製造並びに加工処理の仕事に直接従事するものをいう。 なお、材料に触れて直接処理や加工などを行うことはせず、装置・プラントなどの自動化された生産設備を操作して、金属材料の製造工程、金属の加工工程、金属の溶接・溶断の工程などを監視・調整する仕事に従事するものは、生産設備オペレーター(金属製品)]に分類する。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 製銑工、製鋼工、非鉄金属製錬工 鋳物製造工、鍛造工 金属熱処理工 圧延工 汎用金属工作機械工 数値制御金属工作機械工 金属プレス工 鉄工、製缶工 自動車板金工 板金工(自動車を除く) めっき工、金属研磨工 金属製器具・建具・金型等製造工 金属溶接・溶断工 その他の製品製造・加工処理工(金属製品)

・めっき工、金属研磨工の大分類説明

製造・修理・塗装・製図等の職業 生産工程における、自動化された生産設備の制御・監視の仕事、機械・器具・手道具などを用いた原材料の加工及び製品製造の仕事、機械の組立・整備・修理の仕事、製品(半製品を含む)の検査の仕事並びに生産に関連する又は生産に類似する技能的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 生産設備オペレーター(金属製品)生産設備オペレーター(食料品等)生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く)機械組立設備オペレーター製品製造・加工処理工(金属製品)製品製造・加工処理工(食料品等)製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)機械組立工機械整備・修理工製品検査工(金属製品)製品検査工(食料品等)製品検査工(金属製品・食料品等を除く)機械検査工生産関連の職業(塗装・製図を含む)生産類似の職業

プラスチック製品製造工の職業について

・どんな職業か

プラスチック製品製造工 機械器具・道具などを用いて、プラスチック製(繊維強化プラスチック: FRPを含む)のフィルム・シート・容器・機械器具部品・パイプ・日用品・雑貨・建材などを製造するため、原料プラスチックの処理及びプラスチックの成形などの仕事に従事するもの並びにプラスチックの切削・研磨・接合・裁断・塗布などの仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :打抜工(プラスチック製品製造)、原料プラスチック処理工、高周波ウェルダー工(プラスチック製品製造)、高周波ミシン工、合成樹脂混練工、合成樹脂粉砕工、絶縁樹脂塗布工、プラスチック圧縮成形工、プラスチック射出成形工、プラスチック NC旋盤工、プラスチック押出成形工、プラスチックき地工(成形)、プラスチック混練り工、プラスチック成形工、プラスチック製品組立工、プラスチック製品切断工、プラスチック積層成形工、プラスチック接合・裁断工、プラスチック切削・研磨工、プラスチック切削機械工、プラスチック旋盤工、プラスチック手造り成形工、プラスチック塗布工、プラスチック熱成形工、プラスチック発泡成形工、プラスチックバフみがき工、プラスチックブロー成形工、プラスチック防水加工工、プラスチックボール盤工、プラスチックロール圧延工、ベークライト成形工、ラミネート工(プラスチックの塗布) 該当しない職種例:原料プラスチック加工設備オペレーター、プラスチック切削設備オペレーター、プラスチック研磨設備オペレーター、プラスチック裁断設備オペレーター、プラスチック製品製造設備オペレーター、プラスチック接合設備オペレーター、金型取付工、プラスチック製品検査工 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)自動化された生産設備を操作して、原料プラスチックの処理工程、プラスチックの成形工程、プラスチックの切削工程・研磨工程、プラスチックの接合・裁断工程又はプラスチックの塗布工程を監視・調整するもの[行う処理の種類に即して分類する: 原料プラスチック加工設備オペレーター、 プラスチック切削設備オペレーター、プラスチック研磨設備オペレーター、プラスチック裁断設備オペレーター、プラスチック製品製造設備オペレーター、プラスチック接合設備オペレーター] (2)成形機の金型の取り付け・取り外しの仕事に従事するもの[金型取付工] (3)プラスチック製品を検査する仕事に従事するもの[プラスチック製品検査工]

・プラスチック製品製造工の中分類説明

製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く) 機械器具・道具などを用いて、化学製品・窯業製品・土石製品・紡織製品・衣服・繊維製品・木製品・紙製品・ゴム製品・プラスチック製品などを製造するため又は印刷・製本を行うため、原材料の処理及び製品製造・加工処理の仕事に従事するものをいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)自動化された生産設備を操作して、化学製品・窯業製品・土石製品・紡織製品・衣服・繊維製品・木製品・紙製品・ゴム製品・プラスチック製品などの製造工程又は印刷・製本の工程を監視・調整する仕事に従事するもの生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く)] (2)塗装の仕事に従事するもの生産関連の職業(塗装・製図を含む)] (3)製品を包装する仕事に従事するもの包装作業員] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 化学製品製造工 窯業・土石製品製造工 紡織製品・衣服・繊維製品製造工 木製品製造工 パルプ・紙製品製造工 印刷・製本作業員 ゴム製品製造工 プラスチック製品製造工 その他の製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)

・プラスチック製品製造工の大分類説明

製造・修理・塗装・製図等の職業 生産工程における、自動化された生産設備の制御・監視の仕事、機械・器具・手道具などを用いた原材料の加工及び製品製造の仕事、機械の組立・整備・修理の仕事、製品(半製品を含む)の検査の仕事並びに生産に関連する又は生産に類似する技能的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 生産設備オペレーター(金属製品)生産設備オペレーター(食料品等)生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く)機械組立設備オペレーター製品製造・加工処理工(金属製品)製品製造・加工処理工(食料品等)製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)機械組立工機械整備・修理工製品検査工(金属製品)製品検査工(食料品等)製品検査工(金属製品・食料品等を除く)機械検査工生産関連の職業(塗装・製図を含む)生産類似の職業

その他の製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)の職業について

・どんな職業か

その他の製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く) 化学製品製造工、窯業・土石製品製造工、紡織製品・衣服・繊維製品製造工、木製品製造工、パルプ・紙製品製造工、印刷・製本作業員、ゴム製品製造工、プラスチック製品製造工に含まれない、機械器具・道具などを用いて行う、毛皮・なめし皮・革製品(革靴・革具など)・かばん(スーツケース・ランドセル・手提げかばんなど)・袋物(ハンドバッグ・財布など)・楽器(電子・電気楽器を含む)・がん具(携帯用電子ゲーム機・プラモデル・娯楽用具など)・運動具(木製運動具を除く)・筆記用具・漆器・模型(食品模型・人台など)・かつら・造花などの製造、貴金属の切削・組立、宝石類の研磨・加工、自動車などの座席・いす・ソファー・ベッドのマットレスなどの内張の仕事及び表装などの仕事並びにこれらの加工・調整・修理などに従事するものをいう。 以下のものを含む。 (1)配合飼料などの製造・加工処理の仕事に従事するもの (2)ケミカルシューズ、ビニール製のスリッパ・サンダルを製造する仕事に従事するもの ただし、皮革製の衣服を製造する仕事に従事するものは、[革製衣服製造工]に分類する。 該当する職種例 :いす張工、印判師、内張工、内張詰物工、うちわ製造工、運動具製造工、鉛筆製造工、貝細工工、家具類内張工、楽器組立工、楽器製造工、かつら製作工、かばん製造工、かばん縫製工、革打抜き工、革具加工工、革靴修理工、革靴製造工、革裁断工、革サンダル製造工、革スリッパ製造工、革製品製造工、革縫製工、がん具組立工、がん具製造工、看板組立工、貴金属細工工、貴金属装身具製造工、貴金属彫刻工、義肢製造工、喫煙具製造工、きば細工工、クレイモデラー(自動車製造)、経師、建築模型製作工、航空機内張工、甲細工工、小道具係(映画、演劇)、小箱おおい(被)工、ゴルフクラブ製造工、軸物師、漆器工、漆工、漆器加飾工、漆器工見習、自動車内張工、自動車シート組立工、児童用乗物製造工、獣皮剥工、障子貼職、食品模型製作工、真珠加工工、水晶研磨工、スキー板製造工(木製を除く)、製革工、製革仕上工、製革準備工、製革染色工、製氷工、船舶内張工、たわし製造工、ちょうちん製造工、角細工工、電子楽器製作工、トレーニング器具製造工、なめし工、人形製造工、乗物内張工、配合飼料製造工、はけ製造工、歯ブラシ製造工、ピアノ組立工、筆記用具製造工、表具師、屏風貼職、ファスナー製造工、袋物製造工、袋物縫製工、襖・障子張り替え作業員、襖貼職、ブラシ製造工、ヘアピース製作工、ほうき製造工、宝石細工工、ボールペン製造工、補装具製作工、まき絵師、マッチ製造工、万年筆組立工、毛筆製造工、木製楽器製造工、模型製作工、模造品製作工、野球ミット製造工、有機肥料製造工(鶏ふん・魚肥・たい肥・大豆かすなど)、洋がさ製造工、旅客車内張工 該当しない職種例:漆工芸家、ピアノ調律師、歯科技工士、義肢装具士、運動具製造設備オペレーター、筆記用具製造設備オペレーター、合成皮革製造工、革製衣服製造工、人形彫職、木彫工、障子組立工、竹細工工、襖製造工(襖骨)、水晶発振子組立工 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)漆工芸品の創作に従事するもの[漆工芸家] (2)ピアノを調律する仕事に従事するもの[ピアノ調律師] (3)歯科技工士の免許を有し、病院・歯科診療所・歯科技工所などにおいて歯科医師の指示のもとに、歯科医療の用に供する補てつ(綴)物、充填物、矯正装置を製作・修理・加工する仕事に従事するもの[歯科技工士] (4)義肢装具士の免許を有し、義手・義足・装具を製作する仕事に従事するもの[義肢装具士] (5)自動化された生産設備を操作して、運動具の製造又は筆記用具の製造を監視・調整する仕事に従事するもの[製造する製品の種類に即して分類する:運動具製造設備オペレーター、筆記用具製造設備オペレーター] (6)合成皮革を製造する仕事に従事するもの[合成皮革製造工] (7)部分品・付属品の組立・組み付けを必要としない木製の人形を製造する仕事に従事するもの[人形彫職] (8)竹の細工、木材料に文字・像などを彫り刻む仕事に従事するもの[木彫工、竹細工工] (9)ふすま・障子などの木製建具を製造する仕事に従事するもの[襖製造工(襖骨)、障子組立工] (10)水晶発振子を製造する仕事に従事するもの[水晶発振子組立工]

・その他の製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)の中分類説明

製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く) 機械器具・道具などを用いて、化学製品・窯業製品・土石製品・紡織製品・衣服・繊維製品・木製品・紙製品・ゴム製品・プラスチック製品などを製造するため又は印刷・製本を行うため、原材料の処理及び製品製造・加工処理の仕事に従事するものをいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)自動化された生産設備を操作して、化学製品・窯業製品・土石製品・紡織製品・衣服・繊維製品・木製品・紙製品・ゴム製品・プラスチック製品などの製造工程又は印刷・製本の工程を監視・調整する仕事に従事するもの生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く)] (2)塗装の仕事に従事するもの生産関連の職業(塗装・製図を含む)] (3)製品を包装する仕事に従事するもの包装作業員] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 化学製品製造工 窯業・土石製品製造工 紡織製品・衣服・繊維製品製造工 木製品製造工 パルプ・紙製品製造工 印刷・製本作業員 ゴム製品製造工 プラスチック製品製造工 その他の製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)

・その他の製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)の大分類説明

製造・修理・塗装・製図等の職業 生産工程における、自動化された生産設備の制御・監視の仕事、機械・器具・手道具などを用いた原材料の加工及び製品製造の仕事、機械の組立・整備・修理の仕事、製品(半製品を含む)の検査の仕事並びに生産に関連する又は生産に類似する技能的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 生産設備オペレーター(金属製品)生産設備オペレーター(食料品等)生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く)機械組立設備オペレーター製品製造・加工処理工(金属製品)製品製造・加工処理工(食料品等)製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)機械組立工機械整備・修理工製品検査工(金属製品)製品検査工(食料品等)製品検査工(金属製品・食料品等を除く)機械検査工生産関連の職業(塗装・製図を含む)生産類似の職業

荷物配達員の職業について

・どんな職業か

荷物配達員 小口の荷物・商品などを所定の場所に配達する仕事及び他人の求めに応じて荷物を集荷する仕事に従事するものをいう。 配達の仕事に付随して、配達料金・商品代金を受領する仕事に従事するものを含む。 ただし、以下のものを除く。 (1)取引先を巡回して荷物・商品などを配達・回収する仕事に従事するもの[ルート配送員] (2)郵便物を配達する仕事に従事するもの[郵便配達員] (3)新聞配達の仕事に従事するもの[新聞配達員] (4)トラックを運転して、大きい荷物、重い荷物、数量の多い荷物などを輸送する仕事に従事するもの[大型トラック運転手、小型トラック運転手、中型トラック運転手] 該当する職種例 :買物配達人、商品配達員(ルート配送を除く)、受託配送員(ルート配送を除く)、セールスドライバー(ルート配送を除く)、宅配ピザ配達員、宅配便配達員、宅配弁当配達員、フードデリバリー(料理配達員)、バイク便配達人、メール便配達員(郵便集配員を除く) 該当しない職種例:郵便仕分作業員、ルート配送員、郵便配達員、新聞配達員、大型トラック運転手、小型トラック運転手、中型トラック運転手、仕分作業員(貨物) なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)郵便局において郵便物の仕分けの作業に従事するもの[郵便仕分作業員] (2)宅配便事業者の営業所・トラックターミナル・中継所などにおいて宅配便貨物などを地域別・配達先別に仕分けする作業に従事するも、[仕分作業員(貨物)]

・荷物配達員の中分類説明

配送・集荷の職業 荷物・商品・郵便物・電報・新聞などを所定の場所に配達する仕事、他人の求めに応じて荷物を集荷する仕事及び取引先を巡回して荷物・商品などを配達・回収する仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 荷物配達員 ルート配送員 郵便集配員、電報配達員 新聞配達員

・荷物配達員の大分類説明

配送・輸送・機械運転の職業 荷物・商品などを配達する仕事、自動車・鉄道車両・船舶・航空機を運転・操縦して乗客・貨物などを輸送する仕事及びビル設備を監視・点検する仕事、ボイラー・クレーンなどの定置機関・機械、建設機械を操作・運転する仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 配送・集荷の職業貨物自動車運転の職業バス運転の職業乗用車運転の職業その他の自動車運転の職業鉄道・船舶・航空機運転の職業その他の輸送の職業施設機械設備操作・建設機械運転の職業

中型・小型トラック運転手の職業について

・どんな職業か

中型・小型トラック運転手 中型・小型トラック(準中型含む)を運転して、資材・荷物などを運搬する仕事に従事するものをいう。 ただし、以下のものを除く。 (1)軽貨物自動車などを運転して宅配便貨物を配達する作業に従事するもの[宅配便配達員] (2)貨物自動車を運転して取引先を巡回し、小口の荷物・商品などを集配する作業に従事するもの[ルート配送員] (3)貨物自動車を運転して担当地域内の郵便局・ポストを巡回し、投函された郵便物を集荷する作業に従事するもの[郵便取集員] (4)引越作業に付随して、荷物運搬用のトラックを運転する仕事に従事するもの[引越作業員] 該当する職種例 :クレーン架装トラック運転手(中型・小型トラック)、小型トラック運転手、中型トラック運転手、郵便輸送車運転手(中型・小型トラック) 該当しない職種例:貨物運送運行管理者、宅配便配達員、ルート配送員、郵便取集員、大型トラック運転手、ダンプカー運転手、トラッククレーン運転工、引越作業員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)貨物運送に係る乗務計画の作成、点呼、貨物の積み込み場所・運搬先の指示、運転手の指導監督などの運行管理の仕事に従事するもの[貨物運送運行管理者] (2)大型トラックを運転して、資材・荷物などを運搬する仕事に従事するもの[大型トラック運転手] (3)ダンプカーを運転して土砂・砂利などを運搬する仕事に従事するもの[ダンプカー運転手] (4)トラッククレーン車・ホイールクレーン車に架装されたクレーン装置を運転して資材などを吊り上げ、運搬する仕事に従事するもの[トラッククレーン運転工]

・中型・小型トラック運転手の中分類説明

貨物自動車運転の職業 トラック・トレーラートラック・コンクリートミキサー車・ダンプカー・タンクローリー・ごみ収集車・車載専用車などの貨物自動車を運転して、資材・荷物・土砂などを運搬する仕事をいう。 ただし、トラックを運転して荷物・商品などを集配する仕事に従事するもの[配送・集荷の職業]を除く。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)フォークリフトを運転して資材・荷物などの運搬・積み卸しの作業に従事するもの[ フォークリフト運転作業員] (2)主に身体を使って資材・荷物などの積み卸しの作業に従事するもの[荷役・運搬作業員] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 大型トラック運転手 中型・小型トラック運転手 トレーラートラック運転手 ダンプカー運転手 その他の貨物自動車運転の職業

・中型・小型トラック運転手の大分類説明

配送・輸送・機械運転の職業 荷物・商品などを配達する仕事、自動車・鉄道車両・船舶・航空機を運転・操縦して乗客・貨物などを輸送する仕事及びビル設備を監視・点検する仕事、ボイラー・クレーンなどの定置機関・機械、建設機械を操作・運転する仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 配送・集荷の職業貨物自動車運転の職業バス運転の職業乗用車運転の職業その他の自動車運転の職業鉄道・船舶・航空機運転の職業その他の輸送の職業施設機械設備操作・建設機械運転の職業

内装工の職業について

・どんな職業か

内装工 建物に金属製のドア・サッシ・シャッターなどの建具を取り付ける仕事、建物の窓枠などにガラスをはめ込む仕事、室内の床・壁・天井に壁紙、床材、じゅうたんなどを張る仕事に従事するものをいう。 以下のものを含む。 (1)壁・天井下地に石こう(石膏)ボードを張る仕事に従事するもの (2)壁・洗面台などに鏡を取り付ける仕事に従事するものただし、床にタイルを張る仕事に従事するもの[タイル張工]を除く。 該当する職種例 :板ガラスはめ込み工、内装仕上工、鏡取付工、金属サッシ取付工、金属建具取付工、金属製ドア取付工、クロス張り職、ゴム床張工、室内装飾工、シャッター取付工、じゅうたん張工、建具ガラス取付工、建具ガラスはめ込み工、プラスチック床張工、壁装工、リノリウム床張工 該当しない職種例:金属製建具製造工、タイル張工、金属製バルコニー取付工 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)金属製建具を製造する仕事に従事するもの[金属製建具製造工] (2)金属製の門扉・バルコニーなどを取り付ける仕事に従事するもの[金属製バルコニー取付工]

・内装工の中分類説明

建設の職業(建設躯体工事の職業を除く) 建設工事における、木材の加工・取付、ブロック積み、タイル張り、屋根ふ(葺)き、壁塗り、畳の仕立て、配管、内装、防水などの建設躯体工事の職業]に含まれない仕事をいう。 ただし、以下のものを除く。 (1)塗装の仕事生産関連の職業(塗装・製図を含む)] (2)建設機械の運転の仕事 施設機械設備操作・建設機械運転の職業] (3)電気工事の仕事電気・通信工事の職業] (4)土木工事の仕事土木の職業] (5)板金の仕事[製品製造・加工処理工(金属製品)] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 大工 ブロック積工、タイル張工 屋根ふき工 左官 畳工 配管工 内装工 防水工 その他の建設の職業

・内装工の大分類説明

建設・土木・電気工事の職業 建物又は土木工作物の建設の仕事、建設現場・土木工事現場における土砂の掘削などの仕事、鉱物の採掘・採取の仕事、電気・通信工事の仕事をいう。 なお、建設機械の運転の仕事は、[大分類 配送・輸送・機械運転の職業]に分類する。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 建設躯体工事の職業建設の職業(建設躯体工事の職業を除く)土木の職業採掘の職業電気・通信工事の職業

電気工事作業員の職業について

・どんな職業か

電気工事作業員 建物内の電気配線工事、配電盤・分電盤・電力メーター・照明器具・家庭用エアコンなどの取り付け、、産業用電気機械・太陽光発電装置などの据え付けにともなう電気配線工事及び電気工事の検査などの仕事に従事するものをいう。 以下のものを含む。 (1)鉄道車両・船舶・航空機の電気配線工事の仕事に従事するもの (2)屋外照明設備の電気配線工事・取り付け・保守の仕事に従事するもの 該当する職種例 :エアコン取付作業員(家庭用)、屋内電気配線工事作業員、オール電化工事作業員、航空機配線作業員、産業用電気機械据付作業員(電気工事)、産業用電気装置据付作業員、自動火災報知設備取付作業員、照明器取付作業員、船舶配線作業員、太陽光発電装置据付作業員(電気工事)、鉄道車両配線作業員、電気工事検査員、電気配線作業員、電工(電気配線工事) 該当しない職種例:電気工事施工管理技術者、ワイヤーハーネス工(自動車)、舞台照明係、建柱車操作員、太陽光発電パネル据付作業員、送電線架線・敷設作業員、電車線架線工(配電線)、鉄道信号取付作業員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)電気工事において施工計画・施工図の作成、仕事の指揮・監督、工程管理、品質管理、安全管理の仕事に従事するもの[電気工事施工管理技術者] (2)自動車用のワイヤーハーネスを製造する仕事に従事するもの[ワイヤーハーネス工(自動車)] (3)調光装置・ピンスポットライトなどの舞台照明設備を操作する仕事に従事するもの[舞台照明係] (4)建柱車を操作して電柱を建てる仕事に従事するもの[建柱車操作員] (5)住宅の屋根に太陽光発電パネルを据え付ける仕事に従事するもの[太陽光発電パネル据付作業員] (6)送電線の架設・敷設・接続・保守の仕事に従事するもの[送電線架線・敷設作業員] (7)鉄道用配電線の架設・接続・保守の仕事に従事するもの[電車線架線工(配電線)] (8)鉄道用信号装置の据え付け・保守の仕事に従事するもの[鉄道信号取付作業員]

・電気工事作業員の中分類説明

電気・通信工事の職業 送電線・配電線・通信線の架設・保守の仕事、電気通信設備の据え付け・保守の仕事及び電灯・電気照明設備などの配線・保守、電気機械器具の据え付け・調整などの電気工事の仕事をいう。 なお、発電所・変電所などにおける発電・変電・送電・配電装置の操作・監視・点検・保守の仕事は、施設機械設備操作・建設機械運転の職業]に分類する。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 送電線架線・敷設作業員 配電線架線・敷設作業員 通信線架線・敷設作業員 電気通信設備工事作業員 電気工事作業員

・電気工事作業員の大分類説明

建設・土木・電気工事の職業 建物又は土木工作物の建設の仕事、建設現場・土木工事現場における土砂の掘削などの仕事、鉱物の採掘・採取の仕事、電気・通信工事の仕事をいう。 なお、建設機械の運転の仕事は、[大分類 配送・輸送・機械運転の職業]に分類する。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 建設躯体工事の職業建設の職業(建設躯体工事の職業を除く)土木の職業採掘の職業電気・通信工事の職業

ビル・建物清掃員の職業について

・どんな職業か

ビル・建物清掃員 ビル・建物(住宅を除く)のガラス・床・階段・手すり・トイレなどを清掃する仕事に従事するものをいう。 ただし、ホテル・旅館の客室を清掃する仕事に従事するもの[客室清掃員(ホテル・旅館)]を除く。 該当する職種例 :駅構内清掃員、ガラス清掃員、寄宿舎清掃員、排水管洗浄作業員(建物内配管)、トイレ清掃員(ビル・建物)、ビル清掃員、ポリッシャー(自動床洗浄機)作業員、床磨作業員 該当しない職種例:清掃員(敷地内の屋外清掃)、浴場清掃員、マンション管理人、寄宿舎管理人、寮管理人、ビル管理人、ハウスクリーニング作業員、客室清掃員(ホテル・旅館)、ごみ収集作業員、浄化槽汚泥回収作業員、建物外壁洗浄作業員、貯水槽洗浄員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)敷地内の屋外を清掃する仕事に従事するもの[清掃員(敷地内の屋外清掃)] (2)公衆浴場、ホテル・旅館の入浴施設を清掃する仕事に従事するもの[浴場清掃員] (3)マンションにおいて、設備の点検、来訪者の受付、共用部分の清掃などの仕事に従事するもの[マンション管理人] (4)事業所・学校の寄宿舎・寮において、消耗品の交換・補充、共用部分の清掃、利用者の健康衛生上の世話などの仕事に従事するもの[寄宿舎管理人、寮管理人] (5)事務用ビルにおいて設備管理・警備・清掃などのビル管理全般の仕事に従事するもの[ビル管理人] (6)住宅内の水回り設備・換気扇・エアコンなどを清掃する仕事に従事するもの[ハウスクリーニング作業員] (7)事業所・家庭などの一般廃棄物を取り集める仕事に従事するもの[ごみ収集作業員] (8)浄化槽の汚泥を除去する仕事に従事するもの[浄化槽汚泥回収作業員] (9)建物の外壁を高圧水流で洗浄するなどの仕事に従事するもの[建物外壁洗浄作業員] (10)ビル・建物の貯水槽を洗浄する仕事に従事するもの[貯水槽洗浄員]

・ビル・建物清掃員の中分類説明

清掃・洗浄作業員 ビル・住宅・ホテル客室・道路・公園・乗物などの清掃、廃棄物の収集、し尿の汲み取りなどの仕事に従事するものをいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 ビル・建物清掃員 ハウスクリーニング作業員 旅館・ホテル客室清掃整備員 道路・公園清掃員 ごみ収集・し尿汲取作業員 産業廃棄物収集作業員 乗物洗浄・清掃員 その他の清掃・洗浄作業員

・ビル・建物清掃員の大分類説明

運搬・清掃・包装・選別等の職業 主に身体等を使って行う定型的な仕事のうち、貨物・資材・荷物の積み卸し・運搬、ビル・住宅・ホテル客室・道路・公園・乗物などの清掃、品物の包装、農水産物・廃棄物の選別などの仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 荷役・運搬作業員清掃・洗浄作業員包装作業員選別・ピッキング作業員その他の運搬・清掃・包装・選別等の職業

ピッキング作業員の職業について

・どんな職業か

ピッキング作業員 倉庫・工場・小売店などにおいて、注文書・出荷指示書に記載された商品を在庫品の中から取り集める仕事に従事するものをいう。 機械を運転・操作して商品を選び出す仕事に従事するものを含む。 該当する職種例 :商品仕分け作業員、商品取集め作業員、商品ピッキング作業員、ピッキング作業員(倉庫)、ピッキング作業員(倉庫、卸・小売店) 該当しない職種例:仕分作業員(倉庫)、梱包(こん包)工 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)倉庫において商品の搬入時の仕分け(所定の基準にもとづく仕分け、所定の場所への配置など)及び出荷時の仕分け(配送先別の仕分けなど)の仕事に従事するもの[仕分作業員(倉庫)] (2)輸送目的のため、段ボール箱・木箱・木枠・パレットの組立、箱詰・袋詰(小袋詰を除く)、テープ止め・バンド掛け・くぎ(釘)打ちなどの梱包(こん包)の作業に従事するもの[梱包(こん包)工]

・ピッキング作業員の中分類説明

選別・ピッキング作業員 原材料・農水産物・棄物などを選別する仕事に従事するもの及び在庫品の中から指定された商品を取り集める仕事に従事するものをいう。 なお、港湾・倉庫などにおいて貨物・荷物・商品などの搬入・搬出・仕分けの仕事に従事するものは、荷役・運搬作業員]に分類する。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 選別作業員 ピッキング作業員

・ピッキング作業員の大分類説明

運搬・清掃・包装・選別等の職業 主に身体等を使って行う定型的な仕事のうち、貨物・資材・荷物の積み卸し・運搬、ビル・住宅・ホテル客室・道路・公園・乗物などの清掃、品物の包装、農水産物・廃棄物の選別などの仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 荷役・運搬作業員清掃・洗浄作業員包装作業員選別・ピッキング作業員その他の運搬・清掃・包装・選別等の職業

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