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徳島県

の採用情報検索結果3,925件中 3,026 - 3,050 件を表示

建築設計技術者の職業について

・どんな職業か

建築設計技術者 住宅・学校・ビル・工場などの建築物の建設・改修において、意匠・構造・設備などの設計図の作成、工事監理などの技術的な仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :管工事設計技術者、カーテンウォール設計技術者、給排水衛生工事設計技術者、建築構造設計技術者、建築設計士、建築設備設計技術者 該当しない職種例:建築工学研究者、電気設備設計技術者、建築施工管理技術者、建築主事、土地家屋調査士、インテリアプランナー、エクステリアプランナー、不動産鑑定士、建築・土木工事監理補助者、住宅工事営業員、CADオペレーター(建築製図)、地盤調査員(建設工事) なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)建築工学に関する専門的・科学的な試験・研究の仕事に従事するもの[建築工学研究者] (2)電気設備の設計に関する技術的な仕事に従事するもの[電気設備設計技術者] (3)建築工事の施工管理の仕事に従事するもの[建築施工管理技術者] (4)地方公共団体において建築物の計画が法令に適合するかどうか審査・確認する仕事に従事するもの[建築主事] (5)不動産登記のために家屋を調査する仕事に従事するもの[土地家屋調査士] (6)建築物の室内空間のデザインを考案し、図上に設計又は表現する仕事に従事するもの[インテリアプランナー] (7)建築物の外構デザインを考案し、図上に設計又は表現する仕事に従事するもの[エクステリアプランナー] (8)建物の鑑定・評価の仕事に従事するもの[不動産鑑定士] (9)建築・土木工事の工事監理の補助業務に従事するもの[建築・土木工事監理補助者] (10)住宅の外壁塗装などの工事を勧誘する仕事に従事するもの[住宅工事営業員] (11)パーソナルコンピュータ上で作動する CADソフトウェアを使用して、建築物などの図面を作成する仕事に従事するもの[CADオペレーター(建築製図)] (12)建築工事に先立って工事現場の地盤の固さ、土層の構成などを調査する仕事に従事するもの[地盤調査員(建設工事)]

・建築設計技術者の中分類説明

建築・土木・測量技術者 建築又は土木に関する専門的・科学的な知識と手段を応用して行う、建築物・土木施設の計画・設計・工事監理・技術指導・施工管理・検査などの技術的な仕事に従事するもの(建築・土木技術者)及び測量に関する専門的・科学的な知識と手段を応用して行う、測量計画の作成、測量作業の指揮などの技術的な仕事に従事するもの(測量技術者)をいう。 この仕事を遂行するには、通例、大学などの専門課程を修了したか又はこれと同程度以上の専門的知識と実務的経験を必要とする。 なお、公的研究機関、大学の附属研究所などの研究施設において、建築・土木に関する専門的・科学的知識を必要とする研究の仕事に従事するものは、研究者]に分類する。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 建築設計技術者 建築施工管理技術者 建築技術者(設計・施工管理を除く) 土木設計技術者 土木施工管理技術者 土木技術者(設計・施工管理を除く) 測量技術者

・建築設計技術者の大分類説明

研究・技術の職業 高度の専門的水準において行う、科学的知識を応用した技術的な仕事及び専門的性質の仕事をいう。 この仕事を遂行するには、通例、大学の課程を修了したか又はこれと同程度以上の専門的知識を必要とする。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 研究者農林水産技術者開発技術者製造技術者建築・土木・測量技術者情報処理・通信技術者 (ソフトウェア開発)情報処理・通信技術者 (ソフトウェア開発を除く)その他の技術の職業

建築施工管理技術者の職業について

・どんな職業か

建築施工管理技術者 住宅・学校・ビル・工場などの建築・改修工事において、施工計画・施工図・工程表の作成、作業の指導・監督、工程管理、品質管理、安全管理などの技術的な仕事に従事するものをいう。 ただし、電気工事・電気設備工事の施工管理の仕事に従事するもの[電気工事施工管理技術者]を除く。 該当する職種例 :管工事施工管理技士、給排水設備工事施工管理者、空調衛生設備施工管理技術者、建築工事監督、建築工事現場監督、植物工場施工管理技術者、プラント建設工事施工管理技術者、内装工事施工管理技術者 該当しない職種例:電気工事施工管理技術者

・建築施工管理技術者の中分類説明

建築・土木・測量技術者 建築又は土木に関する専門的・科学的な知識と手段を応用して行う、建築物・土木施設の計画・設計・工事監理・技術指導・施工管理・検査などの技術的な仕事に従事するもの(建築・土木技術者)及び測量に関する専門的・科学的な知識と手段を応用して行う、測量計画の作成、測量作業の指揮などの技術的な仕事に従事するもの(測量技術者)をいう。 この仕事を遂行するには、通例、大学などの専門課程を修了したか又はこれと同程度以上の専門的知識と実務的経験を必要とする。 なお、公的研究機関、大学の附属研究所などの研究施設において、建築・土木に関する専門的・科学的知識を必要とする研究の仕事に従事するものは、研究者]に分類する。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 建築設計技術者 建築施工管理技術者 建築技術者(設計・施工管理を除く) 土木設計技術者 土木施工管理技術者 土木技術者(設計・施工管理を除く) 測量技術者

・建築施工管理技術者の大分類説明

研究・技術の職業 高度の専門的水準において行う、科学的知識を応用した技術的な仕事及び専門的性質の仕事をいう。 この仕事を遂行するには、通例、大学の課程を修了したか又はこれと同程度以上の専門的知識を必要とする。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 研究者農林水産技術者開発技術者製造技術者建築・土木・測量技術者情報処理・通信技術者 (ソフトウェア開発)情報処理・通信技術者 (ソフトウェア開発を除く)その他の技術の職業

土木施工管理技術者の職業について

・どんな職業か

土木施工管理技術者 道路・橋・トンネル・堤防などの土木施設の建設・改修、宅地・農地などの改良・造成、都市計画、水力開発などの土木工事において、施工計画・施工図・工程表の作成、作業の指導・監督、工程管理、品質管理、安全管理などの技術的な仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :浄化槽設備士、造園施工管理技術者、土木工事現場監督、土木工事監督 該当しない職種例:施工管理補助者(建築・土木工事) なお、土木工事の施工管理の補助業務に従事するものは、[施工管理補助者(建築・土木工事)]に分類する。

・土木施工管理技術者の中分類説明

建築・土木・測量技術者 建築又は土木に関する専門的・科学的な知識と手段を応用して行う、建築物・土木施設の計画・設計・工事監理・技術指導・施工管理・検査などの技術的な仕事に従事するもの(建築・土木技術者)及び測量に関する専門的・科学的な知識と手段を応用して行う、測量計画の作成、測量作業の指揮などの技術的な仕事に従事するもの(測量技術者)をいう。 この仕事を遂行するには、通例、大学などの専門課程を修了したか又はこれと同程度以上の専門的知識と実務的経験を必要とする。 なお、公的研究機関、大学の附属研究所などの研究施設において、建築・土木に関する専門的・科学的知識を必要とする研究の仕事に従事するものは、研究者]に分類する。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 建築設計技術者 建築施工管理技術者 建築技術者(設計・施工管理を除く) 土木設計技術者 土木施工管理技術者 土木技術者(設計・施工管理を除く) 測量技術者

・土木施工管理技術者の大分類説明

研究・技術の職業 高度の専門的水準において行う、科学的知識を応用した技術的な仕事及び専門的性質の仕事をいう。 この仕事を遂行するには、通例、大学の課程を修了したか又はこれと同程度以上の専門的知識を必要とする。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 研究者農林水産技術者開発技術者製造技術者建築・土木・測量技術者情報処理・通信技術者 (ソフトウェア開発)情報処理・通信技術者 (ソフトウェア開発を除く)その他の技術の職業

他に分類されない技術の職業の職業について

・どんな職業か

他に分類されない技術の職業 労働災害の防止、作業環境の測定、下水・し尿・廃棄物処理施設における機械 設備の運転・維持管理業務の監督、高圧ガス設備の保安検査、その他 農林水産技術者、開発技術者、製造技術者、建築・土木・測量技術者、情報処理・通信技術者(ソフトウェア開発)、情報処理・通信技術者(ソフトウェア開発を除く)、その他の技術の職業に含まれない、専門的な知識を必要とする技術的な仕事をいう。 該当する職種例 :宇宙開発技術者、エレベータ検査員、海事技術専門官、環境アセスメント技術者、環境衛生技術者、環境調査員、クレーン検査員、下水処理技術者、高圧ガス設備保安検査員、作業環境測定士、産業廃棄物処理技術者、し尿処理施設技術者、浄水場技術者、水質検査員(し尿・下水処理場)、水質分析技術員(水処理施設)、地質調査技術員、特許技術者、廃棄物処理施設技術管理者、データサイエンティスト、ペストコントロール技術監督者、ペストコントロール技術者、ペストコントロール技能師、ボイラー検査員、労働安全衛生技術者、労働安全コンサルタント 該当しない職種例:サーチャー(特許調査)、衛生管理者(医師・歯科医師・薬剤師・保健師でないもの)、環境衛生監視員、環境衛生指導員、建築物環境衛生管理技術者、労働衛生コンサルタント(医師・保健師でないもの)、地盤調査員(建設工事) なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)特許の出願にあたり先行技術・特許を調査する仕事に従事するもの[サーチャー(特許調査)] (2)作業にともなって発生する有害要因の除去、労働者の健康障害の防止などの労働衛生に関する仕事に従事するもの[衛生管理者(医師・歯科医師・薬剤師・保健師でないもの)] (3)理容所・美容所・クリーニング所・旅館・公衆浴場・火葬場などの環境衛生関係の施設に対する監視指導の仕事に従事するもの[環境衛生監視員] (4)廃棄物処理事業者・廃棄物処理施設への立入検査、廃棄物の処理に関する指導などの仕事に従事するもの[環境衛生指導員] (5)建築物の環境衛生の維持管理に関する計画の作成、技術指導、水質検査、空気環境の測定などの仕事に従事するもの[建築物環境衛生管理技術者] (6)事業場における労働衛生の水準の向上を図るため、事業場の診断や、これに基づく指導を行う仕事に従事するもの[労働衛生コンサルタント(医師・保健師でないもの)] (7)構造物の建設工事、宅地の造成工事などに先だって工事現場の地盤の固さ、土層の構成などを調査する仕事に従事するもの[地盤調査員(建設工事)]

・他に分類されない技術の職業の中分類説明

その他の技術の職業 農林水産技術者]~情報処理・通信技術者(ソフトウェア開発を除く)]に含まれない、専門的な知識を必要とする技術的な仕事をいう。 この仕事を遂行するには、通例、大学などの専門課程を修了したか又はこれと同程度以上の専門的知識と実務的経験を必要とする。 なお、公的研究機関、大学の附属研究所などの研究施設において、自然科学に関する専門的・科学的な知識を必要とする研究の仕事に従事するものは、研究者]に分類する。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 通信機器操作員 他に分類されない技術の職業

・他に分類されない技術の職業の大分類説明

研究・技術の職業 高度の専門的水準において行う、科学的知識を応用した技術的な仕事及び専門的性質の仕事をいう。 この仕事を遂行するには、通例、大学の課程を修了したか又はこれと同程度以上の専門的知識を必要とする。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 研究者農林水産技術者開発技術者製造技術者建築・土木・測量技術者情報処理・通信技術者 (ソフトウェア開発)情報処理・通信技術者 (ソフトウェア開発を除く)その他の技術の職業

看護師・准看護師(病院・診療所)の職業について

・どんな職業か

看護師・准看護師(病院・診療所) 看護師の免許を有し、病院・診療所において、傷病者・じょく婦・新生児の療養上の世話、外来患者等の診療の補助業務などの仕事に従事するもの(看護師)及び准看護師の免許を有し、病院・診療所において、医師・歯科医師・看護師の指示を受けて、傷病者・じょく婦・新生児の療養上の世話、外来患者等の診療の補助業務などの仕事に従事するもの(准看護師)をいう。 該当する職種例 :看護師長(クリニック)、看護師(クリニック)、准看護師(クリニック)、専門看護師(クリニック)、認定看護管理者(クリニック)、認定看護師(クリニック)、病棟看護師、臨床看護師 該当しない職種例:治験コーディネーター(CRC)、看護助手、臨床開発モニター(CRA) なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)新薬開発の臨床試験 (治験)を実施する医療機関において、医師の指示のもとに、被験者の検査日程の管理、服薬状況の確認、検査データの収集・管理、被験者の世話などの仕事に従事するもの[治験コーディネーター(CRC)] (2)看護の補助業務に従事するもの[看護助手] (3)新薬開発の臨床試験 (治験)において、医療機関への治験薬の引き渡し、治験実施中のモニタリング、モニタリング訪問報告書の作成などの仕事に従事するもの[臨床開発モニター( CRA)]

・看護師・准看護師(病院・診療所)の中分類説明

看護師、准看護師 看護師又は准看護師の免許を有し、診療の補助業務、傷病者の療養上の世話、高齢 者の健康管理、訪問看護などの仕事に従事するものをいう。 ただし、看護業務に従事する自衛官[自衛官]を除く。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 看護師・准看護師(病院・診療所) 看護師・准看護師(介護施設) 看護師・准看護師(訪問看護) その他の看護師・准看護師

・看護師・准看護師(病院・診療所)の大分類説明

医療・看護・保健の職業 医療・看護・保健の分野における、診断・治療・調剤などの専門的・技術的な仕事、保健指導、助産、傷病者の療養上の世話などの仕事、医師又は歯科医師の指示・指導のもとに行う保健衛生に関連する技術的な仕事、給食管理・栄養指導・医業類似行為などの保健衛生に関連する仕事及び保健医療の補助的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師保健師、助産師看護師、准看護師医療技術者栄養士、管理栄養士あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師その他の医療・看護・保健の専門的職業保健医療関係助手

看護師・准看護師(介護施設)の職業について

・どんな職業か

看護師・准看護師(介護施設) 看護師又は准看護師の免許を有し、特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・老人デイサービスセンター・介護付有料老人ホームなどの介護施設において、高齢者の健康管理、服薬管理、療養上の世話などの仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :介護施設看護師 該当しない職種例:機能訓練指導員、ケアマネジャー、介護助手 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)看護師又は准看護師の免許を有し、介護施設などにおいて機能訓練計画書の作成、高齢者の健康管理などの仕事に従事するもの[機能訓練指導員] (2)介護支援専門員の資格を有し、介護保険施設などにおいて、要介護者の食事、入浴、排せつなどの日常生活の状況把握、援助目標の設定、介護サービス計画(ケアプラン)の作成・管理などの専門的な仕事に従事するもの[ケアマネジャー] (3)介護施設において、シーツの交換、洗濯、清掃、食事の配膳、入浴の補助、移動の補助などの仕事に従事するもの[介護助手]

・看護師・准看護師(介護施設)の中分類説明

看護師、准看護師 看護師又は准看護師の免許を有し、診療の補助業務、傷病者の療養上の世話、高齢 者の健康管理、訪問看護などの仕事に従事するものをいう。 ただし、看護業務に従事する自衛官[自衛官]を除く。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 看護師・准看護師(病院・診療所) 看護師・准看護師(介護施設) 看護師・准看護師(訪問看護) その他の看護師・准看護師

・看護師・准看護師(介護施設)の大分類説明

医療・看護・保健の職業 医療・看護・保健の分野における、診断・治療・調剤などの専門的・技術的な仕事、保健指導、助産、傷病者の療養上の世話などの仕事、医師又は歯科医師の指示・指導のもとに行う保健衛生に関連する技術的な仕事、給食管理・栄養指導・医業類似行為などの保健衛生に関連する仕事及び保健医療の補助的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師保健師、助産師看護師、准看護師医療技術者栄養士、管理栄養士あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師その他の医療・看護・保健の専門的職業保健医療関係助手

理学療法士の職業について

・どんな職業か

理学療法士 理学療法士の免許を有し、病院・診療所などにおいて医師の指示のもとに、身体運動機能に障害のあるものに対する、歩く・立つ・座るなどの日常生活動作の訓練、筋力をつける訓練、関節を動かす訓練及び基本的動作能力の維持・回復を図るための運動療法・電気療法・温熱療法などを行う仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :スポーツトレーナー(理学療法士)、PT(理学療法士) 該当しない職種例:機能訓練指導員、理学療法助手 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)理学療法士の免許を有し、介護施設などにおいて機能訓練計画書の作成、日常生活に必要な機能の維持・回復のための訓練、高齢者の健康管理などの仕事に従事するもの[機能訓練指導員] (2)電気・熱・光線・水などによる物理療法の補助業務に従事するもの[理学療法助手]

・理学療法士の中分類説明

医療技術者 診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、歯科技工士、歯科衛生士などの免許を有し、医師又は歯科医師の指示・指導のもとに行う、放射線の人体照射、検体検査・ 生理学的検査、身体運動機能に障害のあるものに対する日常生活動作の訓練、歯科医療用の補てつ物の製作、歯垢・歯石の除去などの技術的な仕事に従事するものをいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 診療放射線技師 臨床工学技士 臨床検査技師 理学療法士 作業療法士 視能訓練士 言語聴覚士 歯科衛生士 歯科技工士

・理学療法士の大分類説明

医療・看護・保健の職業 医療・看護・保健の分野における、診断・治療・調剤などの専門的・技術的な仕事、保健指導、助産、傷病者の療養上の世話などの仕事、医師又は歯科医師の指示・指導のもとに行う保健衛生に関連する技術的な仕事、給食管理・栄養指導・医業類似行為などの保健衛生に関連する仕事及び保健医療の補助的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師保健師、助産師看護師、准看護師医療技術者栄養士、管理栄養士あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師その他の医療・看護・保健の専門的職業保健医療関係助手

作業療法士の職業について

・どんな職業か

作業療法士 作業療法士の免許を有し、病院・診療所などにおいて医師の指示のもとに、精神に障害のある人がその心身機能を回復し、日常生活・社会生活に復帰できるように、食事、歯みがきなど日常生活の動作、家事、芸術活動、遊び、スポーツといった生活の中における作業や動作などを用いて訓練・指導・援助を行うものをいう。 該当する職種例 : OT(作業療法士) 該当しない職種例:機能訓練指導員、作業療法助手 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)作業療法士の免許を有し、介護施設などにおいて機能訓練計画書の作成、日常生活に必要な機能の維持・回復のための訓練、高齢者の健康管理などの仕事に従事するもの[機能訓練指導員] (2)作業療法の補助業務に従事するもの[作業療法助手]

・作業療法士の中分類説明

医療技術者 診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、歯科技工士、歯科衛生士などの免許を有し、医師又は歯科医師の指示・指導のもとに行う、放射線の人体照射、検体検査・ 生理学的検査、身体運動機能に障害のあるものに対する日常生活動作の訓練、歯科医療用の補てつ物の製作、歯垢・歯石の除去などの技術的な仕事に従事するものをいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 診療放射線技師 臨床工学技士 臨床検査技師 理学療法士 作業療法士 視能訓練士 言語聴覚士 歯科衛生士 歯科技工士

・作業療法士の大分類説明

医療・看護・保健の職業 医療・看護・保健の分野における、診断・治療・調剤などの専門的・技術的な仕事、保健指導、助産、傷病者の療養上の世話などの仕事、医師又は歯科医師の指示・指導のもとに行う保健衛生に関連する技術的な仕事、給食管理・栄養指導・医業類似行為などの保健衛生に関連する仕事及び保健医療の補助的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師保健師、助産師看護師、准看護師医療技術者栄養士、管理栄養士あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師その他の医療・看護・保健の専門的職業保健医療関係助手

管理栄養士の職業について

・どんな職業か

管理栄養士 管理栄養士の免許を有し、集団給食施設における特別の配慮を必要とする給食の管理、傷病者の療養のための栄養指導、専門的知識を必要とする健康の保持増進のための栄養指導などの仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :管理栄養士

・管理栄養士の中分類説明

栄養士、管理栄養士 栄養士又は管理栄養士の免許を有し、給食施設における献立の作成、栄養価の計算、調理指導などの給食管理、療養及び健康の保持増進のための栄養相談・栄養指導などの仕事に従事するものをいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 栄養士 管理栄養士

・管理栄養士の大分類説明

医療・看護・保健の職業 医療・看護・保健の分野における、診断・治療・調剤などの専門的・技術的な仕事、保健指導、助産、傷病者の療養上の世話などの仕事、医師又は歯科医師の指示・指導のもとに行う保健衛生に関連する技術的な仕事、給食管理・栄養指導・医業類似行為などの保健衛生に関連する仕事及び保健医療の補助的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師保健師、助産師看護師、准看護師医療技術者栄養士、管理栄養士あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師その他の医療・看護・保健の専門的職業保健医療関係助手

看護助手の職業について

・どんな職業か

看護助手 病院・診療所において、医師・看護師の指示のもとに、治療処置の準備・片付け、医療器具の洗浄・消毒、カルテの受け渡し・保管、食事の配ぜん(膳)、シーツ・枕カバーの交換、入院患者の入浴介助・清拭(せいしき)などを行う仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :看護アシスタント、看護補助者、看護ヘルパー 該当しない職種例:看護師[:主に業務に従事する場所に即して分類する]、准看護師[:主に業務に従事する場所に即して分類する]、柔道整復師助手、リハビリ助手(理学療法)、高齢者入所型施設介護員、病院用務員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)看護師の免許を有し、傷病者などに対する療養上の世話、診療の補助業務などに従事するもの[看護師 :主に業務に従事する場所に即して分類する] (2)准看護師の免許を有し、医師・看護師の指示のもとに、傷病者などに対する療養上の世話、診療の補助業務などに従事するもの[准看護師 :主に業務に従事する場所に即して分類する] (3)柔道整復などの施術所において施術の補助的な仕事に従事するもの[柔道整復師助手] (4)理学療法士による電気療法の際に器具の脱着などの補助的な仕事に従事するもの[リハビリ助手(理学療法)] (5)介護医療院又は介護療養型医療施設(療養病床)において、入院患者の入浴・排せつ・食事の介助などの日常生活上の世話をする仕事に従事するもの[高齢者入所型施設介護員] (6)病院において、病室・廊下の清掃、シーツ・枕カバーの回収・洗たく、消耗品の交換など特定の型に限定されない各種の定型的な作業に従事するもの[病院用務員]

・看護助手の中分類説明

保健医療関係助手 病院・歯科診療所などにおいて、医師・歯科医師・看護師の指示のもとに、治療処置の準備・片付け、医療器具の洗浄・消毒、シーツ・枕カバーの交換、歯型用石こう(石膏)の準備などを行う仕事、その他の保健医療の補助的な仕事に従事するものをいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 看護助手 歯科助手 その他の保健医療関係助手

・看護助手の大分類説明

医療・看護・保健の職業 医療・看護・保健の分野における、診断・治療・調剤などの専門的・技術的な仕事、保健指導、助産、傷病者の療養上の世話などの仕事、医師又は歯科医師の指示・指導のもとに行う保健衛生に関連する技術的な仕事、給食管理・栄養指導・医業類似行為などの保健衛生に関連する仕事及び保健医療の補助的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師保健師、助産師看護師、准看護師医療技術者栄養士、管理栄養士あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師その他の医療・看護・保健の専門的職業保健医療関係助手

スポーツ・舞踊指導員の職業について

・どんな職業か

スポーツ・舞踊指導員 スポーツ施設などにおいて、利用者の個別運動メニューの作成、運動方法・トレーニング器具の使い方の指導、エアロビクスダンス・ゴルフ・水泳・テニス・ヨガなどの個人教授・指導の仕事に従事するもの(スポーツ指導員、運動指導員)及び個人教授所においてダンス・バレエの指導の仕事に従事するもの(舞踊指導員)をいう。 該当する職種例 :アウトドアインストラクター、運動指導者、エアロビクスダンスインストラクター、グループフィットネスエクササイズインストラクター( GFI)、健康運動指導士、ゴルフ指導員、柔道師範、スイミングクラブコーチ、スポーツインストラクター、スポーツクラブ指導員、スポーツ個人教師、テニススクールコーチ、認定ストレングス&コンディショニングスペシャリスト( CSCS)、認定トレーニング指導者( JATI-ATI)、フィットネスクラブトレーナー、部活動監督(学校:教員でないもの)、ヨガ指導員、社交ダンス教師、ダンス個人教師、バレエ指導員 該当しない職種例:ステージダンサー、バレリーナ、スポーツクラブ係員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)舞台芸術としてのダンス・バレエの演技に従事するもの[ステージダンサー、バレリーナ] (2)スポーツ施設において受付、利用案内、スポーツ用具・トレーニング器具の点検・調整などの仕事に従事するもの[スポーツクラブ係員]

・スポーツ・舞踊指導員の中分類説明

習い事指導等教育関連の職業 学校教育の補習指導、スポーツ・語学・茶道・生花・書道・囲碁・将棋・音楽・舞踊、パーソナルコンピュータの操作指導などの個人教授・指導の仕事をいう。 なお、専修学校・各種学校、職業訓練施設、事業体付属の従業員研修施設、一定の資格(免許)を取得するための養成施設及び矯正施設において教育に従事するものは学校等教員]に分類する。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 学習・語学指導教師 スポーツ・舞踊指導員 趣味・習い事指導教師

・スポーツ・舞踊指導員の大分類説明

保育・教育の職業 保育所などの児童福祉施設、認定こども園、学校、専修学校・各種学校、その他の教育施設における、幼児・児童・生徒・学生の保育・教育・養護に関する専門的な仕事、児童の世話、保育の補助業務などの仕事及び学習塾、語学教室、スポーツ施設等における個人教授・指導の仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 保育士、幼稚園教員学童保育等指導員、保育補助者、家庭的保育者学校等教員習い事指導等教育関連の職業

受付・案内事務員の職業について

・どんな職業か

受付・案内事務員 会社・団体などの受付において来訪者の受付・案内・応接などの仕事に従事するものをいう。ただし、以下のものを除く。 (1)コールセンターにおいて電話応接の仕事にもっぱら従事するもの[コールセンターオペレーター] (2)病院・診療所(歯科診療所除く)において外来診療の受付の仕事に従事するもの[病院受付係] (3)調剤薬局において処方せんの受付、調剤報酬明細書の作成などの仕事に従事するもの[調剤薬局事務員] (4)温浴施設のフロント業務に従事するもの[温浴施設フロント係] (5)飲食物の給仕の仕事に従事するもの[ウエイター、ウエイトレス] (6)旅館・ホテルのフロント業務に従事するもの[ホテルフロント係、旅館フロント係] (7)ゴルフ場・スポーツクラブにおいて受付の仕事に従事するもの[ゴルフ場フロント係、フロント係(スポーツクラブ)] 該当する職種例 :案内係 (会社)、会社受付係、会社・団体受付係、銀行ロビー案内係、空港案内係、空港カウンター係(旅行会社)、コンシェルジュ(マンションの受付案内)、歯科受付係、商業施設案内係、図書館カウンター受付係、図書館カウンター係、動物病院受付係、博物館受付係、銀行店頭案内人 該当しない職種例:コールセンターオペレーター、病院受付係、調剤薬局事務員、銀行窓口係、クリーニング注文受入係員、デジタル写真プリント注文受入係員、温浴施設フロント係、ウエイター、ウエイトレス、ホテルフロント係、旅館フロント係、コンシェルジュ(ホテル)、ゴルフ場フロント係、フロント係(スポーツクラブ)、案内係(百貨店)、公民館管理人、見学ツアーガイド(施設見学) なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)銀行の窓口において現金・小切手などの受け払いの仕事に従事するもの[銀行窓口係] (2)クリーニング店・クリーニング取次所においてクリーニングの注文受入の仕事に従事するもの[クリーニング注文受入係員] (3)カメラ店などにおいてデジタルカメラで撮影した画像のプリント注文受入の仕事に従事するもの[デジタル写真プリント注文受入係員] (4)ホテルにおいて客の各種の要望・相談に応じる仕事に従事するもの[コンシェルジュ(ホテル)] (5)百貨店の売場案内所において来店者に売場案内をする仕事に従事するもの[案内係(百貨店)] (6)公民館・体育館などの管理人の仕事に従事するもの[公民館管理人] (7)工場・各種施設などにおいて見学者を案内する仕事に従事するもの[見学ツアーガイド(施設見学)]

・受付・案内事務員の中分類説明

一般事務・秘書・受付の職業 一般事務・秘書・受付の仕事をいう。なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)電話・インターネットによる受付・案内の仕事に従事するもの[電話・インターネットによる応接事務の職業] (2)病院・診療所の外来診療の受付の仕事の仕事に従事するもの[医療・介護事務の職業] (3)ホテル・旅館のフロントの仕事に従事するもの[接客・給仕の職業] (4)娯楽場の受付の仕事に従事するもの[接客・給仕の職業] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 一般事務員 秘書 受付・案内事務員

・受付・案内事務員の大分類説明

事務的職業 一般に課長(課長相当職を含む)以上の役職にあるものの監督のもとに、総務・人事・企画・一般事務・秘書・受付・案内などの仕事、医療・介護・会計・生産・営業・販売・運輸・郵便に関する事務の仕事、事務用機器の操作の仕事及び外勤事務をいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)主に経営体の課(課相当を含む)以上の内部組織の業務を管理・監督する仕事[大分類 管理的職業] (2)法律・会計に関する専門的な仕事[大分類 法務・経営・文化芸術等の専門的職業] この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 総務・人事・企画事務の職業一般事務・秘書・受付の職業その他の総務等事務の職業電話・インターネットによる応接事務の職業医療・介護事務の職業会計事務の職業生産関連事務の職業営業・販売関連事務の職業外勤事務の職業運輸・郵便事務の職業コンピュータ等事務用機器操作の職業

飲食料品販売店員の職業について

・どんな職業か

飲食料品販売店員 飲食料品を専門に扱う小売店において商品の陳列・補充、来店者への応対、商品代金の精算などの仕事に従事するものをいう。 飲食料品を専門に扱う卸売店において商品の仕入れ・注文受付・販売の仕事に従事するものを含む。 該当する職種例 :菓子・パン販売店員、カフェ店員(セルフサービス店)、コーヒー販売店員、魚屋店員、食肉仲卸販売員、食料品販売店員、水産仲卸販売員、青果仲卸販売員、ハンバーガーショップ店員(レジ担当)、ベーカリーショップ店員、八百屋店員 該当しない職種例:卸売市場仲卸人(店長)、飲食物販売人(移動販売車)、ファストフード店調理員、持ち帰り弁当調理員(持ち帰り弁当専門店)、弁当製造工、宅配ピザ配達員、宅配弁当配達員、清涼飲料ルートセールス員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)卸売市場における仲卸の仕事に従事するもの[卸売市場仲卸人(店長)] (2)キッチンカー(移動販売車)でクレープなどの飲食物を製造・販売する仕事に従事するもの[飲食物販売人(移動販売車)] (3)ファストフード店において、専らその場で飲食する客に提供する目的でハンバーガー・フライドチキン・サンドイッチ・ピザなどをつくる仕事に従事するもの[ファストフード店調理員] (4)客の注文に応じて持ち帰り弁当を調製・販売する仕事に従事するもの[持ち帰り弁当調理員(持ち帰り弁当専門店)] (5)販売用の弁当をつくる仕事に従事するもの[弁当製造工] (6)ピザ・弁当・飲料などを注文者の指定する場所に配達する仕事にもっぱら従事するもの[宅配ピザ配達員、宅配弁当配達員] (7)自動販売機に清涼飲料を補充する仕事に従事するもの[清涼飲料ルートセールス員]

・飲食料品販売店員の中分類説明

販売員 小売店又は卸売店において、有体的商品を販売する仕事又は有体的商品を携行して他人を訪問する等し販売する仕事に従事するものをいう。 古物商の店舗において、古物の買い入れ・販売の仕事に従事するものは、古物の種類に即して[のいずれかの分類項目]に分類する。 ただし、質店において古物の買い入れ・販売の仕事に従事するもの[不動産仲介・保険代理人等販売類似の職業]を除く。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)旅行商品、宝くじ、商品券、映画の前売り券などの有体的商品以外の商品を販売する仕事に従事するもの[販売類似の職業] (2)商品の仕入先を訪問し、仕入れに関する取引上の交渉・契約の締結などを行う仕事に従事するもの[商品仕入・再生資源卸売の職業] (3)他人を訪問する等し、商品の販売に関する取引上の勧誘・交渉・契約締結などを行う仕事に従事するもの[営業の職業] (4)物品を賃貸しする仕事に従事するもの[その他のサービスの職業] (5)配達の仕事に従事するもの[配送・集荷の職業] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 レジ係 百貨店販売店員 コンビニエンスストア店員 総合小売店販売店員(百貨店・コンビニエンスストアを除く) 食品スーパーマーケット販売店員 飲食料品販売店員 衣料品販売店員 医薬品販売店員 化粧品販売店員 電気機器販売店員 携帯電話販売店員 自動車販売店員、自動車用品販売店員 ガソリンスタンド店員 他の商品販売店員 商品実演販売員 商品訪問・移動販売員

・飲食料品販売店員の大分類説明

販売・営業の職業 商品の仕入・販売の仕事、不動産・有価証券等の売買・売買の仲立・取次・代理などの販売類似の仕事並びに商品販売・製造・サービス提供などに関する取引上の勧誘・ 交渉・受注・契約締結及び保険の代理・募集等の営業の仕事をいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)主に事業の経営・管理に関する仕事[大分類 管理的職業] (2)販売に伴う接客サービスの仕事[大分類 サービスの職業] この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 小売店・卸売店店長販売員商品仕入・再生資源卸売の職業販売類似の職業営業の職業

障害者福祉施設指導専門員の職業について

・どんな職業か

障害者福祉施設指導専門員 障害者支援施設・障害福祉サービス事業所などにおいて、入所者・通所者に対する生活上の相談・助言、就労に必要な知識・能力の向上のための訓練、求職活動・職場開拓などの就労支援、各種の作業を通じた指導などの専門的な仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :作業指導員(障害者施設)、社会福祉士(障害者福祉施設:相談・助言・支援業務)、職業指導員(障害者施設)、就労支援員(障害者施設)、生活支援員(障害者支援施設:生活介護を除く) 該当しない職種例:機能訓練指導員、職能判定員、心理判定員(児童相談所)、障害者相談支援専門員、障害福祉サービス管理責任者、生活支援員(障害者支援施設:生活介護)、障害者グループホーム世話人(生活支援) なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)障害者支援施設において機能訓練計画書の作成、日常生活に必要な機能の維持・回復のための訓練などの仕事に従事するもの[機能訓練指導員] (2)身体障害者更生相談所において障害者の職業能力を判定する仕事に従事するもの[職能判定員] (3)知的障害者更生相談所において障害者の心理判定の仕事に従事するもの[心理判定員(児童相談所)] (4)障害者相談支援事業所においてサービス利用計画の作成、相談・助言、連絡調整などの仕事に従事するもの[障害者相談支援専門員] (5)障害者支援施設・障害福祉サービス事業所において、利用者の個別支援計画の作成、サービス内容の評価、日中活動サービス事業者との連絡調整、サービスを提供する職員に対する技術的な指導・助言などの仕事に従事するもの[障害福祉サービス管理責任者] (6)障害者支援施設において入所者の入浴・排せつ・食事の介助などの日常生活上の世話をする仕事に従事するもの[生活支援員(障害者支援施設:生活介護)] (7)障害者のグループホームにおいて、食事・掃除・金銭管理・生活衛生の支援などの日常生活に必要な支援を行う仕事に従事するもの[障害者グループホーム世話人 (生活支援 )]

・障害者福祉施設指導専門員の中分類説明

福祉・介護の専門的職業 福祉事務所・児童相談所などにおける、相談・助言・援助・指導・調査・判定などの専門的な仕事、老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設おける、専門的な相談・助言・援助・調整・保護・援護・育成・指導・自立支援などの専門的な仕事、高齢者・障害者を対象にした介護サービス計画(ケアプラン)・訪問介護計画及び障害福祉サービス・障害児通所支援事業などにおける個別支援計画の作成の仕事並びに福祉用具の貸与・販売の仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 社会福祉施設管理者 福祉相談・指導専門員 老人福祉施設指導専門員 障害者福祉施設指導専門員 児童福祉施設指導専門員 他の社会福祉施設指導専門員 介護支援専門員(ケアマネジャー) 訪問介護サービス提供責任者 障害福祉サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者 福祉用具専門相談員 その他の福祉・介護の専門的職業

・障害者福祉施設指導専門員の大分類説明

福祉・介護の職業 福祉事務所・児童相談所などの行政機関及び老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設における専門的な相談・援助・調整・指導などの仕事、高齢者・障害者を対象にした介護・支援計画の作成などの仕事並びに介護保険施設、障害者施設、高齢者・障害者の居宅などにおける身体介護・生活援助の仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 福祉・介護の専門的職業施設介護の職業訪問介護の職業

介護支援専門員(ケアマネジャー)の職業について

・どんな職業か

介護支援専門員(ケアマネジャー) 介護支援専門員の資格を有し、居宅介護支援事業所・介護保険施設などにおいて、要介護者の食事、入浴、排せつなどの日常生活の状況把握、援助目標の設定、介護サービス計画(ケアプラン)の作成・管理及び提供されるサービスの評価(モニタリング)、介護サービス提供事業者との連絡調整、介護相談などの専門的な仕事に従事するものをいう。 地域包括支援センターにおいて、介護支援専門員に対する指導・助言、支援困難事例などの指導、介護サービス提供事業者間の連携などの仕事に従事するものを含む。 該当する職種例 :介護支援専門員、ケアマネジャー、主任介護支援専門員、主任ケアマネジャー 該当しない職種例:介護保険認定調査員、介護予防支援担当者(地域包括支援センター) なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)要介護認定の申請をした介護保険の被保険者の居所を訪問して、所定の調査事項について本人から聞き取り調査を行う仕事に従事するもの[介護保険認定調査員] (2)地域包括支援センターにおいて要支援者の介護予防ケアプランを作成する仕事に従事するもの[介護予防支援担当者(地域包括支援センター)]

・介護支援専門員(ケアマネジャー)の中分類説明

福祉・介護の専門的職業 福祉事務所・児童相談所などにおける、相談・助言・援助・指導・調査・判定などの専門的な仕事、老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設おける、専門的な相談・助言・援助・調整・保護・援護・育成・指導・自立支援などの専門的な仕事、高齢者・障害者を対象にした介護サービス計画(ケアプラン)・訪問介護計画及び障害福祉サービス・障害児通所支援事業などにおける個別支援計画の作成の仕事並びに福祉用具の貸与・販売の仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 社会福祉施設管理者 福祉相談・指導専門員 老人福祉施設指導専門員 障害者福祉施設指導専門員 児童福祉施設指導専門員 他の社会福祉施設指導専門員 介護支援専門員(ケアマネジャー) 訪問介護サービス提供責任者 障害福祉サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者 福祉用具専門相談員 その他の福祉・介護の専門的職業

・介護支援専門員(ケアマネジャー)の大分類説明

福祉・介護の職業 福祉事務所・児童相談所などの行政機関及び老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設における専門的な相談・援助・調整・指導などの仕事、高齢者・障害者を対象にした介護・支援計画の作成などの仕事並びに介護保険施設、障害者施設、高齢者・障害者の居宅などにおける身体介護・生活援助の仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 福祉・介護の専門的職業施設介護の職業訪問介護の職業

高齢者入所型施設介護員の職業について

・どんな職業か

高齢者入所型施設介護員 介護保険施設(介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院等)、特定施設入居者生活介護サービス提供施設(介護付き有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、介護型サービス付き高齢者向け住宅)等において、介護の必要な高齢者の入浴・排せつ・食事の介助などの日常生活上の世話をする仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :介護員(介護付有料老人ホーム)、介護員(介護保険施設)、介護員(老人入所施設:ショートステイ)、介護福祉士(高齢者入所型施設:介護業務)、ケアワーカー(医療施設、老人福祉施設)、老人入所施設介護員、養護老人ホーム支援員 該当しない職種例:機能訓練指導員、介護支援専門員、ケアマネジャー、介護助手、訪問介護員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)特別養護老人ホームなどにおいて要介護者の身体運動機能・精神心理機能・口腔機能などの回復・維持のための訓練・指導を行う仕事に従事するもの[機能訓練指導員] (2)介護保険施設などにおいて介護サービス計画(ケアプラン)を作成する仕事に従事するもの[介護支援専門員、ケアマネジャー] (3)入所介護施設において、介護員の指示を受けて、シーツの交換、洗濯、清掃、食事の配膳、要介護者の移動の補助などの仕事に従事するもの[介護助手] (4)介護の必要な高齢者の家庭を訪問し、入浴・排せつ・食事の介助などの日常生活上の世話をする仕事に従事するもの[訪問介護員]

・高齢者入所型施設介護員の中分類説明

施設介護の職業 介護保険施設・障害者支援施設などの入所型施設及び通所型介護事業所などの通所施設において、介護の必要な高齢者・障害者の入浴・排せつ・食事の介助などの日常生活上の世話をする仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 高齢者入所型施設介護員 高齢者通所型施設介護員 障害者福祉施設介護員 その他の施設介護の職業

・高齢者入所型施設介護員の大分類説明

福祉・介護の職業 福祉事務所・児童相談所などの行政機関及び老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設における専門的な相談・援助・調整・指導などの仕事、高齢者・障害者を対象にした介護・支援計画の作成などの仕事並びに介護保険施設、障害者施設、高齢者・障害者の居宅などにおける身体介護・生活援助の仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 福祉・介護の専門的職業施設介護の職業訪問介護の職業

その他の飲食物調理の職業の職業について

・どんな職業か

その他の飲食物調理の職業 喫茶店・居酒屋(チェーン店を除く)・カフェなどにおける調理、弁当の調製、その他 日本料理調理人、西洋料理調理人、中華料理調理人、各国料理調理人(日本・西洋・中華料理を除く)、飲食チェーン店等調理員、学校給食調理員、給食等調理員(学校を除く)、調理補助者、調理人見習に含まれない調理の仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :居酒屋調理人(チェーン店を除く)、カフェ調理人、喫茶店調理人、仕出し弁当調理人、出張料理調理人、すし調理員(持ち帰り専門店)、宅配弁当調理員(店舗内で調理するもの)、宅配ピザ調理員、調理員(宅配弁当)、持ち帰り弁当調理員(持ち帰り弁当専門店)、漁船司厨員 該当しない職種例:弁当製造工 なお、店頭販売用の弁当を製造する仕事に従事するものは、[弁当製造工]に分類する。

・その他の飲食物調理の職業の中分類説明

飲食物調理の職業 食堂・レストラン・専門料理店・飲食チェーン店・給食施設などにおける調理の仕 事及びバー・クラブなど客に飲食させる場所における調酒の仕事をいう。 以下のものを含む。 (1)自ら調理の仕事に従事する飲食店店長 (2)調理の補助業務及び調理人の見習ただし、以下のものを除く。 (1)個人家庭の生活を支援するため調理の仕事に従事するもの[家庭生活支援サービスの職業] (2)店頭販売用の惣菜などを調理する仕事に従事するもの[製品製造・加工処理工(食料品等)] (3)自動車・屋台・露店などの移動制店舗で飲食物・商品を主に販売する仕事に従事するもの[ 移動販売員] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 日本料理調理人 西洋料理調理人 中華料理調理人 各国料理調理人(日本・西洋・中華料理を除く) 飲食チェーン店等調理員 学校給食調理員 給食等調理員(学校を除く) 調理補助者、調理人見習 バーテンダー その他の飲食物調理の職業

・その他の飲食物調理の職業の大分類説明

サービスの職業 家庭生活支援サービスの仕事、理容・美容・浴場・クリーニング・調理・接客・給仕などの個人に対するサービスの仕事、その他居住施設・ビルの管理などのサービスの仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 家庭生活支援サービスの職業理容師、美容師、美容関連サービスの職業浴場・クリーニングの職業飲食物調理の職業接客・給仕の職業居住施設・ビル等の管理の職業その他のサービスの職業

窯業・土石製品検査工の職業について

・どんな職業か

窯業・土石製品検査工 窯業製品(ガラス製品・れんが・瓦・陶磁器・ファインセラミックス製品・セメント・コンクリート製品・研磨用材・石こう(石膏)製品など)及び土石製品(砕石・建築用石材など)の製造工程において、目視により又は測定機器・検査装置などを用いて、製品の品質・寸法・外観・数量・耐性などを検査する仕事に従事するものをいう。 ただし、レンズを検査する仕事に従事するもの[レンズ検査工]を除く。 該当する職種例 :板ガラス検査工、ガラス管検査工、ガラス球検査工、ガラス食器検査工、ガラス製品検査工、ガラス瓶検査工、かわら検査工、研磨布・紙検査工、コンクリート製品検査工、焼石膏検査工、セメント検査工、陶磁器検査工、非破壊検査工(コンクリート製品)、ファインセラミックス製品検査工、れんが検査工 該当しない職種例:レンズ検査工

・窯業・土石製品検査工の中分類説明

製品検査工(金属製品・食料品等を除く) 化学製品・窯業製品・土石製品・紡織製品・衣服・繊維製品・木製品・紙製品・ゴム製品・プラスチック製品などの製造工程及び印刷・製本の工程において、目視により又は測定機器・検査装置などを用いて、製品(半製品・原材料を含む)の品質・寸法・外観・数量・耐性などを検査する仕事に従事するものをいう。 実験室において製品(半製品・原材料を含む)の品質・耐性などを試験・分析する仕事に従事するものを含む。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 化学製品検査工 窯業・土石製品検査工 紡織製品・衣服・繊維製品検査工 木製品・パルプ・紙製品検査工 印刷・製本検査工 ゴム・プラスチック製品検査工 その他の製品検査工 (金属製品・食料品等を除く)

・窯業・土石製品検査工の大分類説明

製造・修理・塗装・製図等の職業 生産工程における、自動化された生産設備の制御・監視の仕事、機械・器具・手道具などを用いた原材料の加工及び製品製造の仕事、機械の組立・整備・修理の仕事、製品(半製品を含む)の検査の仕事並びに生産に関連する又は生産に類似する技能的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 生産設備オペレーター(金属製品)生産設備オペレーター(食料品等)生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く)機械組立設備オペレーター製品製造・加工処理工(金属製品)製品製造・加工処理工(食料品等)製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)機械組立工機械整備・修理工製品検査工(金属製品)製品検査工(食料品等)製品検査工(金属製品・食料品等を除く)機械検査工生産関連の職業(塗装・製図を含む)生産類似の職業

配管工の職業について

・どんな職業か

配管工 ガス管・蒸気管・水道管・通風管・輸送管などの寸法取り・管曲げ・継手付け・取り付けの仕事に従事するものをいう。以下のものを含む。 (1)配管工の見習であるもの (2)水道メータ・ガスメータの取り付けの仕事に従事するもの (3)鉄道車両・船舶・航空機の配管工事の仕事に従事するものただし、電線管の曲げ・取り付けの仕事に従事するもの[地中配電線敷設作業員、地下通信ケーブル敷設作業員]を除く。 該当する職種例 :ガス配管工、空調配管工、航空機配管工、水道配管工、スチーム配管工、船舶配管工、鉄道車両配管工、配管修理工、配管工(見習) 該当しない職種例:ダクト工、住宅水回り設備取付工、土木作業員、地中配電線敷設作業員、地下通信ケーブル敷設作業員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)ダクトの製作の仕事に従事するもの[ダクト工] (2)洗面台・便器・ユニットバス・システムキッチンなどの住宅水回り設備の組み立て・据え付けの仕事に従事するもの[住宅水回り設備取付工] (3)水道管・ガス管などを埋設するため土砂の掘削・埋め戻しの仕事に従事するもの[土木作業員]

・配管工の中分類説明

建設の職業(建設躯体工事の職業を除く) 建設工事における、木材の加工・取付、ブロック積み、タイル張り、屋根ふ(葺)き、壁塗り、畳の仕立て、配管、内装、防水などの建設躯体工事の職業]に含まれない仕事をいう。 ただし、以下のものを除く。 (1)塗装の仕事生産関連の職業(塗装・製図を含む)] (2)建設機械の運転の仕事 施設機械設備操作・建設機械運転の職業] (3)電気工事の仕事電気・通信工事の職業] (4)土木工事の仕事土木の職業] (5)板金の仕事[製品製造・加工処理工(金属製品)] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 大工 ブロック積工、タイル張工 屋根ふき工 左官 畳工 配管工 内装工 防水工 その他の建設の職業

・配管工の大分類説明

建設・土木・電気工事の職業 建物又は土木工作物の建設の仕事、建設現場・土木工事現場における土砂の掘削などの仕事、鉱物の採掘・採取の仕事、電気・通信工事の仕事をいう。 なお、建設機械の運転の仕事は、[大分類 配送・輸送・機械運転の職業]に分類する。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 建設躯体工事の職業建設の職業(建設躯体工事の職業を除く)土木の職業採掘の職業電気・通信工事の職業

建設・土木作業員の職業について

・どんな職業か

建設・土木作業員 建物・土木工作物の建設現場又は土木工事現場において、土砂の掘削・根切り(建物の基礎などを造るため地盤面下の土を掘ること)・埋戻し(地盤面まで土を戻して埋めること)・締固め(盛り土などの密度を大きくして崩れないようにすること)、コンクリートの練り・流し込み、 U字溝・水道管の設置・埋設などの仕事に従事するものをいう。 造園工事に伴う土木の仕事に従事するものを含む。 ただし、建設機械の運転に専ら従事するもの[ショベルカー運転工など]を除く。 該当する職種例 :建設作業員、コンクリート作業員、コンクリート型入工(建設)、コンクリート打工、護岸工事作業員、消波ブロック製造作業員、浄化槽埋設工、水道管配管作業員、造園土木作業員、土木作業員、法面保護作業員(コンクリート張り工事) 該当しない職種例:造園施工管理技術者、土木施工管理技術者、造園師、ダンプカー運転手、コンクリートポンプ車運転工、ショベルカー運転工、ホイルローダー運転工、型枠工、消波ブロック据付作業員、ダム掘削作業員、トンネル掘削作業員、道路清掃員、がれき収集作業員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)造園工事において施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理などの仕事に従事するもの[造園施工管理技術者] (2)土木工事において施工計画の作成、作業の指揮・監督、工程管理、品質管理、安全管理などの仕事に従事するもの[土木施工管理技術者] (3)街路樹の植栽・剪定の仕事に従事するもの[造園師] (4)ダンプカーを運転して土砂などを運搬する仕事に従事するもの[ダンプカー運転手] (5)コンクリートポンプ車のコンクリート圧送装置を操作して生コンクリートを圧送する仕事に従事するもの[コンクリートポンプ車運転工] (6)コンクリート構造物の解体・撤去にともなって生じたコンクリートくずなどの産業廃棄物をトラックに積み込む仕事に従事するもの[ホイルローダー運転工] (7)コンクリート打設用型枠を組み立てる仕事に従事するもの[型枠工] (8) 防波堤などの建設のために消波ブロックを据え付ける仕事に従事するもの[消波ブロック据付作業員] (9)ダム・トンネルの建設工事において手持ち機械・器具を使用して掘削の仕事に従事するもの[ダム掘削作業員、トンネル掘削作業員] (10)道路の路面・側溝の清掃、路肩・歩道の除草の仕事に従事するもの[道路清掃員] (11)建設現場においてがれき類・木くずなどの産業廃棄物を収集する仕事に従事するもの[がれき収集作業員]

・建設・土木作業員の中分類説明

土木の職業 建物・土木工作物の建設現場又は土木工事現場における土砂の掘削、コンクリートの打設、道路舗装などの仕事、鉄道線路工事の仕事、ダム・トンネルの建設工事における掘削・掘進の仕事をいう。 ただし、建設機械の運転の仕事施設機械設備操作・建設機械運転の職業]を除く。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 建設・土木作業員 舗装作業員 鉄道線路工事作業員 ダム・トンネル掘削作業員

・建設・土木作業員の大分類説明

建設・土木・電気工事の職業 建物又は土木工作物の建設の仕事、建設現場・土木工事現場における土砂の掘削などの仕事、鉱物の採掘・採取の仕事、電気・通信工事の仕事をいう。 なお、建設機械の運転の仕事は、[大分類 配送・輸送・機械運転の職業]に分類する。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 建設躯体工事の職業建設の職業(建設躯体工事の職業を除く)土木の職業採掘の職業電気・通信工事の職業

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