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電気・電子・電気通信開発技術者(通信ネットワークを除く)の職業について

・どんな職業か

電気・電子・電気通信開発技術者(通信ネットワークを除く) 各種の電気機械器具、電子部品・電子デバイス・電子回路、情報通信機械器具の設計・開発に関する技術的な仕事に従事するもの、発送電などの電気の技術開発に関する仕事に従事するもの及び発送電・電気照明などの電気施設の計画・設計に関する技術的な仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :液晶ディスプレイ( LCD)設計技術者、 LSI設計技術者、回路設計技術者、計器設計技術者(電気式)、航空機電装品開発技術者、自動車用モータ設計技術者、船舶電装品開発技術者、通信機器設計技術者、鉄道車両用電装品開発技術者、テレビ設計技術者、電気・電子・電気通信機器設計技術者、電気工事設計監督、電気設備設計技術者、電子回路設計技術者、電子機器設計技術者、電動機開発技術者、発送電開発技術者、発電機開発技術者、半導体製品開発技術者、半導体素子開発技術者、放射線利用機器設計技術者、民生用電気機器設計技術者、リチウム電池開発技術者、ワイヤーハーネス設計技術者(電気・電子機器)、X線装置設計技術者、電動機設計技術者 該当しない職種例:電気化学技術者(開発)、CAE解析技術者、電気・電子・電気通信機器生産技術者(通信ネットワーク・電気工事技術者を除く)、制御系ソフトウェア開発技術者、システムアーキテクト、通信ネットワーク技術者、テレビ放送技術員、工業デザイナー、サーチャー(特許調査)、製図トレーサー(建築・土木製図)、製図トレーサー(建築・土木製図を除く)、CADオペレーター(電気・電子製図) なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)電気化学製品の開発に関する技術的な仕事に従事するもの[電気化学技術者(開発)] (2)コンピュータシミュレーションを用いて構造・強度などを解析し、設計の検証・評価を行う仕事に従事するもの[CAE解析技術者] (3)電気機械器具、電子部品・電子デバイス・電子回路、情報通信機械器具を製造するため、製品の設計情報にもとづく工程設計・作業設計、技術指導、品質管理などの技術的な仕事に従事するもの[電気・電子・電気通信機器生産技術者(通信ネットワーク・電気工事技術者を除く)] (4)電気機械器具・情報通信機械器具の動作を制御するために組み込まれるマイクロコンピュータのソフトウェアを作成する仕事に従事するもの[制御系ソフトウェア開発技術者] (5)情報システム全体の構成を計画・設計する仕事に従事するもの[システムアーキテクト] (6)通信ネットワークの構築に関する技術的な仕事に従事するもの[通信ネットワーク技術者] (7)無線・有線通信設備の通信操作・技術操作の仕事に従事するもの[テレビ放送技術員] (8)自動車・家庭用電気製品・事務用機器・玩具・時計などの工業製品をデザインする仕事に従事するもの[工業デザイナー] (9)電気機械器具・電子部品・電子デバイス・電子回路・情報通信機械器具に関する技術動向、特許・意匠を調査する仕事に従事するもの[サーチャー(特許調査)] (10)製図器を用いて、建築物又は土木施設の施工図面などを清書し、仕上げる仕事に従事するもの[製図トレーサー(建築・土木製図)] (11)製図器を用いて、機械器具の製作・組立図面、電気機械器具の回路・基板図面、電気設備の図面などを清書し、仕上げる仕事に従事するもの[製図トレーサー(建築・土木製図を除く)] (12)パーソナルコンピュータ上で作動する CADソフトウェアを使用して、電気機械器具(電子・電気通信機器を含む)の回路・基板図面を製図する仕事に従事するもの[CADオペレーター(電気・電子製図)]

・電気・電子・電気通信開発技術者(通信ネットワークを除く)の中分類説明

開発技術者 専門的・科学的な知識と手段を応用して行う、食品・飲料、電気機械器具、はん用・生産用・業務用機械器具、輸送用機械器具、金属製錬、化学製品などの製品開発、技術開発、技術改良などの技術的な仕事及び金属の製錬・鋳造・鍛造などの技術開発・技術改良などの仕事に従事するものをいう。 各種機械器具の部品の開発に関する技術的な仕事に従事するものは、部品の材質・製法・機能に即して分類する。 この仕事を遂行するには、通例、大学などの専門課程を修了したか又はこれと同程度以上の専門的知識と実務的経験を必要とする。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)公的研究機関、大学の附属研究所などの研究施設において、自然科学に関する専門的・科学的な知識を必要とする研究の仕事に従事するもの[研究者] (2)食品・飲料、電気機械器具、はん用・生産用・業務用機械器具、輸送用機械器具、化学製品などを製造するため、製品の設計情報にもとづく工程設計・作業設計、工程管理、品質管理、技術指導などの技術的な仕事に従事するもの[製造技術者] (3)新商品の企画・開発に関する事務の仕事に従事するもの[ 企画・調査事務員] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 食品開発技術者 電気・電子・電気通信開発技術者(通信ネットワークを除く) 機械開発技術者 自動車開発技術者 輸送用機器開発技術者(自動車を除く) 金属製錬・材料開発技術者 化学製品開発技術者 その他の開発技術者

・電気・電子・電気通信開発技術者(通信ネットワークを除く)の大分類説明

研究・技術の職業 高度の専門的水準において行う、科学的知識を応用した技術的な仕事及び専門的性質の仕事をいう。 この仕事を遂行するには、通例、大学の課程を修了したか又はこれと同程度以上の専門的知識を必要とする。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 研究者農林水産技術者開発技術者製造技術者建築・土木・測量技術者情報処理・通信技術者 (ソフトウェア開発)情報処理・通信技術者 (ソフトウェア開発を除く)その他の技術の職業

薬剤師の職業について

・どんな職業か

薬剤師 薬剤師の免許を有し、薬局・病院・診療所などにおいて、処方せんの内容確認、処方せんにもとづく医薬品の調剤、服薬指導、薬品の管理などの専門的・技術的な仕事に従事するものをいう。 以下のものを含む。 (1)薬剤師の免許を有し、薬局・一般店舗において一般用医薬品を販売する仕事に従事するもの (2)薬剤師の免許を有し、医薬品の卸売事業所において医薬品の供給管理の仕事に従事するもの (3)薬剤師の免許を有し、医薬品製造事業所において医薬品の製造管理の仕事に従事するもの 該当する職種例 :医薬品管理薬剤師(医薬品卸売業)、医薬品製造管理薬剤師(製薬会社)、医薬品販売員(薬剤師)、管理薬剤師、薬剤師(漢方相談薬局)、薬剤師(調剤薬局)、薬剤師(病院調剤所) 該当しない職種例:医薬品研究者、治験コーディネーター( CRC)、薬事監視員、臨床開発モニター( CRA)、医薬品登録販売者、動物用医薬品登録販売者、医薬情報担当者(MR)、医薬品卸販売担当者( MS)、麻薬取締官 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)研究所などにおいて医薬品の開発、技術上の改良を目的とした基礎的・応用的な試験・研究の仕事に従事するもの[医薬品研究者] (2)新薬開発の臨床試験 (治験)を実施する医療機関において、医師の指示のもとに、被験者の募集、検査日程の管理、服薬状況の確認、検査データの収集・管理、被験者のサポートなどの仕事に従事するもの[治験コーディネーター( CRC)] (3)医薬品・医薬部外品などの品質不良、不正表示、虚偽・誇大広告などの指導・取締りの仕事に従事するもの[薬事監視員] (4)新薬開発の臨床試験 (治験)において、治験薬の医療機関への引き渡し、治験実施中のモニタリング、モニタリング訪問報告書の作成などの仕事に従事するもの[臨床開発モニター( CRA)] (5)医薬品登録販売者の資格を有し、第二類及び第三類の一般用医薬品を販売する仕事に従事するもの[医薬品登録販売者] (6)動物用医薬品(要指示医薬品を除く)を販売する仕事に従事するもの[動物用医薬品登録販売者] (7)医薬品に関する専門的な情報を医療機関に提供する仕事に従事するもの[医薬情報担当者( MR)] (8)薬局・病院などに医薬品を卸販売する仕事に従事するもの[医薬品卸販売担当者( MS)] (9)麻薬取締官として司法警察権を行使する仕事に従事するもの[麻薬取締官]

・薬剤師の中分類説明

医師、歯科医師、獣医師、薬剤師 医師、歯科医師、獣医師又は薬剤師の免許を有し、診断・治療・調剤などの医学・獣医学・薬学の知識を必要とする専門的・技術的な仕事に従事するものをいう。 ただし、医師、歯科医師又は薬剤師の免許を有し、診断・治療・調剤などの仕事に従事する自衛官[自衛官]を除く。 なお、医学・歯学・獣医学・薬学に関する専門的・科学的な知識を必要とする試験・研究の仕事に従事するものは、研究者]に分類する。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 医師 歯科医師 獣医師 薬剤師

・薬剤師の大分類説明

医療・看護・保健の職業 医療・看護・保健の分野における、診断・治療・調剤などの専門的・技術的な仕事、保健指導、助産、傷病者の療養上の世話などの仕事、医師又は歯科医師の指示・指導のもとに行う保健衛生に関連する技術的な仕事、給食管理・栄養指導・医業類似行為などの保健衛生に関連する仕事及び保健医療の補助的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師保健師、助産師看護師、准看護師医療技術者栄養士、管理栄養士あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師その他の医療・看護・保健の専門的職業保健医療関係助手

栄養士の職業について

・どんな職業か

栄養士 栄養士の免許を有し、学校・福祉施設・病院・事業所の食堂などの給食施設における献立の作成、栄養価の計算、調理指導等の給食管理、栄養相談を通じた栄養指導などの仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :学校栄養士、福祉施設栄養士、病院栄養士 該当しない職種例:学校給食センター調理員、給食等調理員(学校を除く) なお、給食施設において調理の仕事に従事するものは、勤務先の種類に即して[学校給食センター調理員、給食等調理員(学校を除く)]に分類する。

・栄養士の中分類説明

栄養士、管理栄養士 栄養士又は管理栄養士の免許を有し、給食施設における献立の作成、栄養価の計算、調理指導などの給食管理、療養及び健康の保持増進のための栄養相談・栄養指導などの仕事に従事するものをいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 栄養士 管理栄養士

・栄養士の大分類説明

医療・看護・保健の職業 医療・看護・保健の分野における、診断・治療・調剤などの専門的・技術的な仕事、保健指導、助産、傷病者の療養上の世話などの仕事、医師又は歯科医師の指示・指導のもとに行う保健衛生に関連する技術的な仕事、給食管理・栄養指導・医業類似行為などの保健衛生に関連する仕事及び保健医療の補助的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師保健師、助産師看護師、准看護師医療技術者栄養士、管理栄養士あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師その他の医療・看護・保健の専門的職業保健医療関係助手

障害者福祉施設指導専門員の職業について

・どんな職業か

障害者福祉施設指導専門員 障害者支援施設・障害福祉サービス事業所などにおいて、入所者・通所者に対する生活上の相談・助言、就労に必要な知識・能力の向上のための訓練、求職活動・職場開拓などの就労支援、各種の作業を通じた指導などの専門的な仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :作業指導員(障害者施設)、社会福祉士(障害者福祉施設:相談・助言・支援業務)、職業指導員(障害者施設)、就労支援員(障害者施設)、生活支援員(障害者支援施設:生活介護を除く) 該当しない職種例:機能訓練指導員、職能判定員、心理判定員(児童相談所)、障害者相談支援専門員、障害福祉サービス管理責任者、生活支援員(障害者支援施設:生活介護)、障害者グループホーム世話人(生活支援) なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)障害者支援施設において機能訓練計画書の作成、日常生活に必要な機能の維持・回復のための訓練などの仕事に従事するもの[機能訓練指導員] (2)身体障害者更生相談所において障害者の職業能力を判定する仕事に従事するもの[職能判定員] (3)知的障害者更生相談所において障害者の心理判定の仕事に従事するもの[心理判定員(児童相談所)] (4)障害者相談支援事業所においてサービス利用計画の作成、相談・助言、連絡調整などの仕事に従事するもの[障害者相談支援専門員] (5)障害者支援施設・障害福祉サービス事業所において、利用者の個別支援計画の作成、サービス内容の評価、日中活動サービス事業者との連絡調整、サービスを提供する職員に対する技術的な指導・助言などの仕事に従事するもの[障害福祉サービス管理責任者] (6)障害者支援施設において入所者の入浴・排せつ・食事の介助などの日常生活上の世話をする仕事に従事するもの[生活支援員(障害者支援施設:生活介護)] (7)障害者のグループホームにおいて、食事・掃除・金銭管理・生活衛生の支援などの日常生活に必要な支援を行う仕事に従事するもの[障害者グループホーム世話人 (生活支援 )]

・障害者福祉施設指導専門員の中分類説明

福祉・介護の専門的職業 福祉事務所・児童相談所などにおける、相談・助言・援助・指導・調査・判定などの専門的な仕事、老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設おける、専門的な相談・助言・援助・調整・保護・援護・育成・指導・自立支援などの専門的な仕事、高齢者・障害者を対象にした介護サービス計画(ケアプラン)・訪問介護計画及び障害福祉サービス・障害児通所支援事業などにおける個別支援計画の作成の仕事並びに福祉用具の貸与・販売の仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 社会福祉施設管理者 福祉相談・指導専門員 老人福祉施設指導専門員 障害者福祉施設指導専門員 児童福祉施設指導専門員 他の社会福祉施設指導専門員 介護支援専門員(ケアマネジャー) 訪問介護サービス提供責任者 障害福祉サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者 福祉用具専門相談員 その他の福祉・介護の専門的職業

・障害者福祉施設指導専門員の大分類説明

福祉・介護の職業 福祉事務所・児童相談所などの行政機関及び老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設における専門的な相談・援助・調整・指導などの仕事、高齢者・障害者を対象にした介護・支援計画の作成などの仕事並びに介護保険施設、障害者施設、高齢者・障害者の居宅などにおける身体介護・生活援助の仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 福祉・介護の専門的職業施設介護の職業訪問介護の職業

高齢者入所型施設介護員の職業について

・どんな職業か

高齢者入所型施設介護員 介護保険施設(介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院等)、特定施設入居者生活介護サービス提供施設(介護付き有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、介護型サービス付き高齢者向け住宅)等において、介護の必要な高齢者の入浴・排せつ・食事の介助などの日常生活上の世話をする仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :介護員(介護付有料老人ホーム)、介護員(介護保険施設)、介護員(老人入所施設:ショートステイ)、介護福祉士(高齢者入所型施設:介護業務)、ケアワーカー(医療施設、老人福祉施設)、老人入所施設介護員、養護老人ホーム支援員 該当しない職種例:機能訓練指導員、介護支援専門員、ケアマネジャー、介護助手、訪問介護員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)特別養護老人ホームなどにおいて要介護者の身体運動機能・精神心理機能・口腔機能などの回復・維持のための訓練・指導を行う仕事に従事するもの[機能訓練指導員] (2)介護保険施設などにおいて介護サービス計画(ケアプラン)を作成する仕事に従事するもの[介護支援専門員、ケアマネジャー] (3)入所介護施設において、介護員の指示を受けて、シーツの交換、洗濯、清掃、食事の配膳、要介護者の移動の補助などの仕事に従事するもの[介護助手] (4)介護の必要な高齢者の家庭を訪問し、入浴・排せつ・食事の介助などの日常生活上の世話をする仕事に従事するもの[訪問介護員]

・高齢者入所型施設介護員の中分類説明

施設介護の職業 介護保険施設・障害者支援施設などの入所型施設及び通所型介護事業所などの通所施設において、介護の必要な高齢者・障害者の入浴・排せつ・食事の介助などの日常生活上の世話をする仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 高齢者入所型施設介護員 高齢者通所型施設介護員 障害者福祉施設介護員 その他の施設介護の職業

・高齢者入所型施設介護員の大分類説明

福祉・介護の職業 福祉事務所・児童相談所などの行政機関及び老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設における専門的な相談・援助・調整・指導などの仕事、高齢者・障害者を対象にした介護・支援計画の作成などの仕事並びに介護保険施設、障害者施設、高齢者・障害者の居宅などにおける身体介護・生活援助の仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 福祉・介護の専門的職業施設介護の職業訪問介護の職業

給食等調理員(学校を除く)の職業について

・どんな職業か

給食等調理員(学校を除く) 会社・工場・病院・福祉施設などの調理場及び給食を提供する施設において、材料の準備、下ごしらえ、調理、盛り付け、調理器具・食器の洗浄などの仕事に従事するものをいう。 給食等半調理済み食品を供給するセントラルキッチン(集中調理施設)において調理の仕事に従事するものを含む。 該当する職種例 :機内食調理員、宅配弁当調理員(セントラルキッチンで調理するもの)、調理員(医療施設)、調理員(介護施設)、調理員(社員食堂)、調理員(セントラルキッチン)、寮賄人 該当しない職種例:栄養士、管理栄養士 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)給食施設において献立の作成、栄養価の計算、調理指導などの給食管理の仕事に従事するもの[栄養士] (2)給食施設において特別の配慮を必要とする給食を管理する仕事に従事するもの[管理栄養士]

・給食等調理員(学校を除く)の中分類説明

飲食物調理の職業 食堂・レストラン・専門料理店・飲食チェーン店・給食施設などにおける調理の仕 事及びバー・クラブなど客に飲食させる場所における調酒の仕事をいう。 以下のものを含む。 (1)自ら調理の仕事に従事する飲食店店長 (2)調理の補助業務及び調理人の見習ただし、以下のものを除く。 (1)個人家庭の生活を支援するため調理の仕事に従事するもの[家庭生活支援サービスの職業] (2)店頭販売用の惣菜などを調理する仕事に従事するもの[製品製造・加工処理工(食料品等)] (3)自動車・屋台・露店などの移動制店舗で飲食物・商品を主に販売する仕事に従事するもの[ 移動販売員] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 日本料理調理人 西洋料理調理人 中華料理調理人 各国料理調理人(日本・西洋・中華料理を除く) 飲食チェーン店等調理員 学校給食調理員 給食等調理員(学校を除く) 調理補助者、調理人見習 バーテンダー その他の飲食物調理の職業

・給食等調理員(学校を除く)の大分類説明

サービスの職業 家庭生活支援サービスの仕事、理容・美容・浴場・クリーニング・調理・接客・給仕などの個人に対するサービスの仕事、その他居住施設・ビルの管理などのサービスの仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 家庭生活支援サービスの職業理容師、美容師、美容関連サービスの職業浴場・クリーニングの職業飲食物調理の職業接客・給仕の職業居住施設・ビル等の管理の職業その他のサービスの職業

調理補助者、調理人見習の職業について

・どんな職業か

調理補助者、調理人見習 調理場において、食材の洗浄・切り込み、食器の準備・洗浄、調理器具の洗浄・片付けなどの調理の補助業務に従事するもの(調理補助者)及び調理人の見習であるもの(調理人見習)をいう。 該当する職種例 :調理助手、調理手伝人、西洋料理調理人(見習)、中華料理調理人(見習)、日本料理調理人(見習) 該当しない職種例:飲食チェーン店等調理員、食器洗浄係 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)飲食チェーン店等においてマニュアル等に沿った調理の仕事に従事するもの[飲食チェーン店等調理員] (2)飲食店等において食器を洗浄する作業に専ら従事するもの[食器洗浄係]

・調理補助者、調理人見習の中分類説明

飲食物調理の職業 食堂・レストラン・専門料理店・飲食チェーン店・給食施設などにおける調理の仕 事及びバー・クラブなど客に飲食させる場所における調酒の仕事をいう。 以下のものを含む。 (1)自ら調理の仕事に従事する飲食店店長 (2)調理の補助業務及び調理人の見習ただし、以下のものを除く。 (1)個人家庭の生活を支援するため調理の仕事に従事するもの[家庭生活支援サービスの職業] (2)店頭販売用の惣菜などを調理する仕事に従事するもの[製品製造・加工処理工(食料品等)] (3)自動車・屋台・露店などの移動制店舗で飲食物・商品を主に販売する仕事に従事するもの[ 移動販売員] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 日本料理調理人 西洋料理調理人 中華料理調理人 各国料理調理人(日本・西洋・中華料理を除く) 飲食チェーン店等調理員 学校給食調理員 給食等調理員(学校を除く) 調理補助者、調理人見習 バーテンダー その他の飲食物調理の職業

・調理補助者、調理人見習の大分類説明

サービスの職業 家庭生活支援サービスの仕事、理容・美容・浴場・クリーニング・調理・接客・給仕などの個人に対するサービスの仕事、その他居住施設・ビルの管理などのサービスの仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 家庭生活支援サービスの職業理容師、美容師、美容関連サービスの職業浴場・クリーニングの職業飲食物調理の職業接客・給仕の職業居住施設・ビル等の管理の職業その他のサービスの職業

木製品・パルプ・紙製品生産設備オペレーターの職業について

・どんな職業か

木製品・パルプ・紙製品生産設備オペレーター 材料に触れて直接処理や加工などを行うことはせず、装置・プラントなどの自動化された生産設備を操作して、板材・角材・木材チップ・合板・木質ボード・木製品などを製造・加工するため、製造工程を監視・調整する仕事に従事するもの(木製品生産設備オペレーター)並びに木材・古紙・古繊維などからパルプを製造するため又は製紙原料を調合するため、製造工程を監視・調整する仕事に従事するもの(パルプ生産設備オペレーター)及び紙・加工紙・紙製容器・紙加工品を製造するため、製造工程を監視・調整する仕事に従事するもの(紙製品生産設備オペレーター)をいう。 該当する職種例 :原木切断設備オペレーター、合板製造設備オペレーター、製材設備オペレーター、木材チップ製造設備オペレーター、木質ボード製造設備オペレーター、紙裁断設備オペレーター、抄紙設備オペレーター、紙料調合設備オペレーター、段ボール原紙製造設備オペレーター、パルプ製造設備オペレーター、加工紙製造設備オペレーター、紙製品製造設備オペレーター、紙器製造設備オペレーター、段ボールシート製造設備オペレーター 該当しない職種例:造材作業員、合板工、製材工、チップ製造工、紙手すき工、紙器製造工、紙料工、段ボールシート製造工、パルプ工 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)伐採した林木の枝払い・玉切りなどの仕事に従事するもの[造材作業員] (2)機械器具・道具などを用いて木製品を製造する仕事に従事するもの[製品の種類に即して分類する:合板工、 製材工、 チップ製造工など] (3)機械器具・道具などを用いてパルプ又は製紙原料並びに紙・加工紙・紙製容器・紙加工品を製造する仕事に従事するもの[製品の種類に即して分類する:紙手すき工、紙器製造工、紙料工、段ボールシート製造工、パルプ工など]

・木製品・パルプ・紙製品生産設備オペレーターの中分類説明

生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く) 材料に触れて直接処理や加工などを行うことはせず、装置・プラントなどの自動化された生産設備を操作して、化学製品・窯業製品・土石製品・紡織製品・衣服・繊維製品・木製品・紙製品・ゴム製品・プラスチック製品などを製造するため又は印刷・製本のため、原材料の処理及び製品製造・加工処理等の工程を監視・調整する仕事に従事するものをいう。 本職業分類ではこの仕事に従事するものを「オペレーター」と表記するが、「制御・監視員」と呼称されることもある。 なお、機械器具・道具などを用いて、化学製品・窯業製品・土石製品・紡織製品・衣服・繊維製品・木製品・紙製品・ゴム製品・プラスチック製品などを製造する仕事及び印刷・製本の仕事に直接従事するものは、製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)]に分類する。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 化学製品生産設備オペレーター 窯業・土石製品生産設備オペレーター 紡織製品・衣服・繊維製品生産設備オペレーター 木製品・パルプ・紙製品生産設備オペレーター 印刷・製本設備オペレーター ゴム・プラスチック製品生産設備オペレーター その他の生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く)

・木製品・パルプ・紙製品生産設備オペレーターの大分類説明

製造・修理・塗装・製図等の職業 生産工程における、自動化された生産設備の制御・監視の仕事、機械・器具・手道具などを用いた原材料の加工及び製品製造の仕事、機械の組立・整備・修理の仕事、製品(半製品を含む)の検査の仕事並びに生産に関連する又は生産に類似する技能的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 生産設備オペレーター(金属製品)生産設備オペレーター(食料品等)生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く)機械組立設備オペレーター製品製造・加工処理工(金属製品)製品製造・加工処理工(食料品等)製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)機械組立工機械整備・修理工製品検査工(金属製品)製品検査工(食料品等)製品検査工(金属製品・食料品等を除く)機械検査工生産関連の職業(塗装・製図を含む)生産類似の職業

電気機械器具組立設備オペレーターの職業について

・どんな職業か

電気機械器具組立設備オペレーター 材料に触れて直接処理や加工などを行うことはせず、装置・プラントなどの自動化された生産設備を操作して、回転電気機械(発電機・電動機など)、電気通信機械器具(無線・有線の通信機器、テレビ・ラジオ受信機、携帯電話機など)、電子応用機械器具(電子計算機・パーソナルコンピュータ、医療用電子応用装置、 X線装置など)、民生用電子・電気機械器具(家庭用のエアコン、洗濯機、冷蔵庫など)、半導体製品、電子回路、配電盤・変圧器・電力開閉装置、電球、乾電池、蓄電池、電線などの電気機械器具並びに電気機械部品(電力回路用コンデンサ・整流器・インバーターなど)及び電子部品(電子回路用コンデンサ・プリント配線板・液晶表示部品など)を製造するため、組立工程を監視・調整する仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :開閉制御機器組立設備オペレーター、乾電池製造設備オペレーター、制御盤組立設備オペレーター、蓄電池製造設備オペレーター、テレビ組立設備オペレーター、電気機械組立設備オペレーター、電気機械部品組立設備オペレーター、電気通信機械器具組立設備オペレーター、電球組立設備オペレーター、電子応用機械器具組立設備オペレーター、電子回路用コンデンサ組立設備オペレーター、電子管組立設備オペレーター、電子機器部品組立設備オペレーター、電子計算機組立設備オペレーター、電子複写機組立設備オペレーター、電動機組立設備オペレーター、配電盤組立設備オペレーター、パーソナルコンピューター組立設備オペレーター、発電機組立設備オペレーター、バッテリー製造設備オペレーター、半導体組立設備オペレーター、半導体製品製造設備オペレーター、半導体チップ製造設備オペレーター、被覆電線製造設備オペレーター、プリント基板組立設備オペレーター、民生用電気機械器具組立設備オペレーター、無線通信機器組立設備オペレーター、有線通信機器組立設備オペレーター、ラジオ組立設備オペレーター 該当しない職種例:電気機械部品組立工、発電機組立工、無線通信機器組立工、有線通信機器組立工、汎用電子計算機組立工、半導体製品製造工、電子機器部品組立工 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)機械器具・道具などを用いて電気機械部品・電子機器部品の組立の仕事に従事するもの[電気機械部品組立工、電子機器部品組立工] (2)機械器具・道具などを用いて電気機械器具の組立の仕事に従事するもの[発電機組立工、 無線通信機器組立工、有線通信機器組立工、汎用電子計算機組立工、半導体製品製造工など]

・電気機械器具組立設備オペレーターの中分類説明

機械組立設備オペレーター 材料に触れて直接処理や加工などを行うことはせず、装置・プラントなどの自動化された生産設備を操作して、はん用・生産用・業務用機械器具、電気機械器具、輸送用機械器具、計量計測機器・光学機械器具を製造するため、組立工程を監視・調整する仕事に従事するものをいう。 本職業分類ではこの仕事に従事するものを「オペレーター」と表記するが、「制御・監視員」と呼称されることもある。 なお、機械器具・道具などを用いて、機械組立の仕事に直接従事するものは、機械組立工]に分類する。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 はん用・生産用・業務用機械器具組立設備オペレーター 電気機械器具組立設備オペレーター 自動車組立設備オペレーター 輸送用機械器具組立設備オペレーター(自動車を除く) 計量計測機器・光学機械器具組立設備オペレーター

・電気機械器具組立設備オペレーターの大分類説明

製造・修理・塗装・製図等の職業 生産工程における、自動化された生産設備の制御・監視の仕事、機械・器具・手道具などを用いた原材料の加工及び製品製造の仕事、機械の組立・整備・修理の仕事、製品(半製品を含む)の検査の仕事並びに生産に関連する又は生産に類似する技能的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 生産設備オペレーター(金属製品)生産設備オペレーター(食料品等)生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く)機械組立設備オペレーター製品製造・加工処理工(金属製品)製品製造・加工処理工(食料品等)製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)機械組立工機械整備・修理工製品検査工(金属製品)製品検査工(食料品等)製品検査工(金属製品・食料品等を除く)機械検査工生産関連の職業(塗装・製図を含む)生産類似の職業

はん用・生産用・業務用機械器具検査工の職業について

・どんな職業か

はん用・生産用・業務用機械器具検査工 はん用機械器具(原動機、圧縮機、産業用の冷凍機・冷蔵装置・空調機器など)、生産用機械器具(金属加工機械、農業用機械、建設機械、印刷・製本機械、半導体・液晶パネル製造装置など)及び業務用機械器具(営業用洗濯機、医療用機械器具、自動販売機、遊戯機械など)の製造工程において、目視により又は測定機器などを用いて、製品の外観・動作・機能などを検査する仕事に従事するものをいう。 軸受・チェーンなどの機械部品を検査する仕事に従事するものを含む。 ただし、電気機械器具、輸送機械、計量計測機器・光学機械器具を検査する仕事に従事するもの[計量計測機器検査工、光学機械器具検査工]を除く。 該当する職種例 :医療用機械器具検査工、印刷機械検査工、営業用洗濯機検査工、液晶パネル製造装置検査工、機械部品検査工、業務用空調機器検査工、業務用冷蔵機器検査工、業務用冷凍機器検査工、金属加工機械検査工、建設機械検査工、原動機検査工、娯楽機械検査工、サービス用機械検査工、自動販売機検査工、製本機械検査工、農業用機械検査工、半導体製造装置検査工、非破壊検査工(はん用・生産用・業務用機械器具)、プレス機械検査員、遊戯機械検査工 該当しない職種例:計量計測機器検査工、光学機械器具検査工、時計検査工、レンズ検査工 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)時計の製造工程において検査の仕事に従事するもの[時計検査工] (2)レンズの研磨・加工工程において検査の仕事に従事するもの[レンズ検査工]

・はん用・生産用・業務用機械器具検査工の中分類説明

機械検査工 はん用・生産用・業務用機械器具、電気機械器具、輸送用機械器具、計量計測機器・光学機械器具の製造工程において、目視により又は測定機器などを用いて、最終生産物(中間生産物を含む)の外観・動作・機能などを検査する仕事に従事するものをいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 はん用・生産用・業務用機械器具検査工 電気機械器具検査工 自動車検査工 輸送用機械器具検査工(自動車を除く) 計量計測機器・光学機械器具検査工

・はん用・生産用・業務用機械器具検査工の大分類説明

製造・修理・塗装・製図等の職業 生産工程における、自動化された生産設備の制御・監視の仕事、機械・器具・手道具などを用いた原材料の加工及び製品製造の仕事、機械の組立・整備・修理の仕事、製品(半製品を含む)の検査の仕事並びに生産に関連する又は生産に類似する技能的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 生産設備オペレーター(金属製品)生産設備オペレーター(食料品等)生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く)機械組立設備オペレーター製品製造・加工処理工(金属製品)製品製造・加工処理工(食料品等)製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)機械組立工機械整備・修理工製品検査工(金属製品)製品検査工(食料品等)製品検査工(金属製品・食料品等を除く)機械検査工生産関連の職業(塗装・製図を含む)生産類似の職業

塗装工(建物を除く)の職業について

・どんな職業か

塗装工(建物を除く) 木製の家具・建具・楽器・がん具、鋼板・金属管などの金属及びプラスチック材料などを塗装するため、塗料の調合、下地処理、塗りなどの仕事に従事するものをいう。 材料に触れて直接処理や加工などを行うことはせず、装置・プラントなどの自動化された生産設備を操作して、金属の塗装工程を監視・調整する仕事に直接従事するものを含む。 該当する職種例 :金属塗装工、金属塗装工(見習)、金属塗装設備オペレーター、航空機塗装工、自動車塗装工、自動車塗装設備オペレーター、浸漬塗装工、船舶塗装工、鉄道車両塗装工、電線塗装工、道路区画線・路面標示設置作業員、トタン板塗装工、プラスチック部品塗装工、木製家具塗装工、木製がん具塗装工、木製楽器塗装工、木製建具塗装工、木工塗装工、木工塗装工(見習) 該当しない職種例:自動車板金工、めっき工、糸染工、織物染工、ゴム塗布工、プラスチック塗布工、漆器工 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)自動車の車体の修復箇所を塗装する仕事に従事するもの[自動車板金工] (2)めっきの仕事に従事するもの[めっき工] (3)糸・織物・革などの染色の仕事に従事するもの[糸染工、織物染工] (4)金属などにゴム・プラスチックを塗布する仕事に従事するもの[ゴム塗布工、プラスチック塗布工] (5)漆塗り・まき絵の仕事に従事するもの[漆器工]

・塗装工(建物を除く)の中分類説明

生産関連の職業(塗装・製図を含む) 生産に関連する技能的な仕事に従事するもののうち、建物・金属・木製品などを塗装する仕事に従事するものをいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 建築塗装工 塗装工(建物を除く) 画工、看板制作工 製図工(建物・土木施設) 製図工(建物・土木施設を除く) パタンナー その他の生産関連の職業

・塗装工(建物を除く)の大分類説明

製造・修理・塗装・製図等の職業 生産工程における、自動化された生産設備の制御・監視の仕事、機械・器具・手道具などを用いた原材料の加工及び製品製造の仕事、機械の組立・整備・修理の仕事、製品(半製品を含む)の検査の仕事並びに生産に関連する又は生産に類似する技能的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 生産設備オペレーター(金属製品)生産設備オペレーター(食料品等)生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く)機械組立設備オペレーター製品製造・加工処理工(金属製品)製品製造・加工処理工(食料品等)製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)機械組立工機械整備・修理工製品検査工(金属製品)製品検査工(食料品等)製品検査工(金属製品・食料品等を除く)機械検査工生産関連の職業(塗装・製図を含む)生産類似の職業

その他の施設機械設備操作・建設機械運転の職業の職業について

・どんな職業か

その他の施設機械設備操作・建設機械運転の職業 玉掛けの作業、ポンプ・送風機(ブロワー)・圧縮機(コンプレッサー)・冷凍機の運転、ケーブル機関(ロープウェイ・スキーリフト・ケーブルカーなど)の運転、ごみ・し尿・下水処理設備及び工場の排水処理設備の操作、採油・天然ガス採取機械の運転、その他 ビル設備管理員、発電員、変電員、ボイラーオペレーター、クレーン・巻上機運転工、建設機械運転工に含まれない、施設機械設備操作・建設機械の操作・運転・調整の作業をいう。 冷凍食品の製造工程において、冷凍機を運転する作業に専ら従事するものを含む。 該当する職種例 :圧縮機運転工、ウエルポイント工、換気装置運転工、空気移送装置運転工、ケーブルカー運転員、ケーブル機関運転工、下水処理設備操作員、ごみ焼却設備操作員、コンプレッサー運転工、産業廃棄物焼却設備操作員、し尿処理設備操作員、焼却炉操作員(清掃工場)、自動車解体設備運転員、砂利採取機械運転工(砂利採取船)、浄水場設備操作員、スキーリフト機関運転員、石油採取機械運転工、送風機運転工、玉掛作業員、天然ガス採取機械運転工、排水処理設備運転員、ブロワー運転工、舞台機構調整係(音響装置・照明装置を除く)、舞台装置操作員(音響装置・照明装置を除く)、ポンプ運転工、冷凍機運転工、ロープウェイ運転員 該当しない職種例:クレーンオペレーター、ショベルカー運転工、ブルドーザ運転工、建築とび工、建築鉄筋工 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)ごみ焼却施設においてクレーンを運転して廃棄物を焼却炉に投入する作業に従事するもの[クレーンオペレーター] (2)産業廃棄物・一般廃棄物の最終処分場において建設用車両を運転して廃棄物の埋立処分を行う作業に従事するもの[運転する車両の種類に即して分類する:ショベルカー運転工、ブルドーザ運転工など] (3)建築工事における足場作り・棟上げの仕事に専ら従事するもの[建築とび工] (4)鉄筋コンクリート造の建設工事において、鉄筋を切断・屈曲・結束して、型枠に組み込む仕事に従事するもの[建築鉄筋工]

・その他の施設機械設備操作・建設機械運転の職業の中分類説明

施設機械設備操作・建設機械運転の職業 ビル設備の管理の仕事、発電・送電・変電・配電装置の操作・監視・点検・保守の仕事及びボイラー・クレーン・巻上機などの定置機関・機械(固定式機械・装置)並びに掘削機械・整地機械などの建設機械の操作・運転・調整の仕事をいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)定置機関・機械及び建設機械の整備・修理の作業[機械整備・修理工] (2)採掘現場における手持ち機械・工具を用いた掘削等の作業[採掘の職業] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 ビル設備管理員 発電員、変電員 ボイラーオペレーター クレーン・巻上機運転工 建設機械運転工 その他の施設機械設備操作・建設機械運転の職業

・その他の施設機械設備操作・建設機械運転の職業の大分類説明

配送・輸送・機械運転の職業 荷物・商品などを配達する仕事、自動車・鉄道車両・船舶・航空機を運転・操縦して乗客・貨物などを輸送する仕事及びビル設備を監視・点検する仕事、ボイラー・クレーンなどの定置機関・機械、建設機械を操作・運転する仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 配送・集荷の職業貨物自動車運転の職業バス運転の職業乗用車運転の職業その他の自動車運転の職業鉄道・船舶・航空機運転の職業その他の輸送の職業施設機械設備操作・建設機械運転の職業

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