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鹿児島県

の採用情報検索結果9,249件中 1 - 25 件を表示

ITの職業について

・どんな職業か

ITシステム運用管理者 構築されたシステム及びネットワークの運用・監視・維持・管理・安全性確保・保守に関する技術的な仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :医療情報運用管理者、運用監視オペレーター、サーバー管理者、システム運用オペレーター、システム運用管理者、システム保守員、システム管理者、社内システムエンジニア(主にシステムの運用に従事するもの)、情報セキュリティ技術者、セキュリティアナリスト、セキュリティエキスパート(オペレーション)、セキュリティエンジニア(オペレーション)、ネットワーク管理者 該当しない職種例:システムアーキテクト、社内ヘルプデスク、ネットワーク技術者、汎用機オペレーター、パソコン訪問サポート員、カスタマーエンジニア(コンピュータ)、サービスエンジニア(コンピュータ) なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)主にシステム全体の構成を企画・設計する技術的な仕事に従事するもの[システムアーキテクト] (2)社内に常駐して、システム・ネットワーク・ IT機器・ソフトウェアの操作方法などに関する社員からの問い合わせに応対する仕事に従事するもの[社内ヘルプデスク] (3)コンピュータネットワークの構築に関する技術的な仕事に従事するもの[ネットワーク技術者] (4)大型汎用コンピュータを操作して、情報の入出力・計算・加工・蓄積・検索などを行う仕事に従事するもの[汎用機オペレーター] (5)個人宅に出張し、コンピュータの設定、操作方法の説明などを行う仕事に従事するもの[パソコン訪問サポート員] (6)コンピュータ機器の保守作業に従事するもの[カスタマーエンジニア(コンピュータ)、 サービスエンジニア(コンピュータ)]

・ITの中分類説明

情報処理・通信技術者 (ソフトウェア開発を除く)コンピュータを用いて情報の入出力・変換・計算・検索・蓄積・通信などを行うため、情報処理・情報通信に関する専門的知識と経験を応用して行う、適用業務の分析、情報処理システムの企画・設計、システム開発プロジェクトの管理、コンピュータネットワークの構築、構築されたシステムの運用・管理などの技術的な仕事に従事するものをいう。 この仕事を遂行するには、通例、大学などの専門課程を修了したか又はこれと同程度以上の専門的知識と実務的経験を必要とする。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)公的研究機関・大学の附属研究所などの研究施設において、情報処理・情報通信に関する専門的・科学的な知識を必要とする研究の仕事に従事するもの[研究者] (2)コンピュータの開発・設計に関する技術的な仕事に従事するもの[開発技術者] (3)コンピュータを製造するため、製品の設計情報にもとづく工程設計・作業設計などの技術的な仕事に従事するもの[製造技術者] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 ITコンサルタント ITシステム設計技術者 ITプロジェクトマネージャ ITシステム運用管理者 ITヘルプデスク 通信ネットワーク技術者 その他の情報処理・通信技術者(ソフトウェア開発を除く)

・ITの大分類説明

研究・技術の職業 高度の専門的水準において行う、科学的知識を応用した技術的な仕事及び専門的性質の仕事をいう。 この仕事を遂行するには、通例、大学の課程を修了したか又はこれと同程度以上の専門的知識を必要とする。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 研究者農林水産技術者開発技術者製造技術者建築・土木・測量技術者情報処理・通信技術者 (ソフトウェア開発)情報処理・通信技術者 (ソフトウェア開発を除く)その他の技術の職業

薬剤師の職業について

・どんな職業か

薬剤師 薬剤師の免許を有し、薬局・病院・診療所などにおいて、処方せんの内容確認、処方せんにもとづく医薬品の調剤、服薬指導、薬品の管理などの専門的・技術的な仕事に従事するものをいう。 以下のものを含む。 (1)薬剤師の免許を有し、薬局・一般店舗において一般用医薬品を販売する仕事に従事するもの (2)薬剤師の免許を有し、医薬品の卸売事業所において医薬品の供給管理の仕事に従事するもの (3)薬剤師の免許を有し、医薬品製造事業所において医薬品の製造管理の仕事に従事するもの 該当する職種例 :医薬品管理薬剤師(医薬品卸売業)、医薬品製造管理薬剤師(製薬会社)、医薬品販売員(薬剤師)、管理薬剤師、薬剤師(漢方相談薬局)、薬剤師(調剤薬局)、薬剤師(病院調剤所) 該当しない職種例:医薬品研究者、治験コーディネーター( CRC)、薬事監視員、臨床開発モニター( CRA)、医薬品登録販売者、動物用医薬品登録販売者、医薬情報担当者(MR)、医薬品卸販売担当者( MS)、麻薬取締官 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)研究所などにおいて医薬品の開発、技術上の改良を目的とした基礎的・応用的な試験・研究の仕事に従事するもの[医薬品研究者] (2)新薬開発の臨床試験 (治験)を実施する医療機関において、医師の指示のもとに、被験者の募集、検査日程の管理、服薬状況の確認、検査データの収集・管理、被験者のサポートなどの仕事に従事するもの[治験コーディネーター( CRC)] (3)医薬品・医薬部外品などの品質不良、不正表示、虚偽・誇大広告などの指導・取締りの仕事に従事するもの[薬事監視員] (4)新薬開発の臨床試験 (治験)において、治験薬の医療機関への引き渡し、治験実施中のモニタリング、モニタリング訪問報告書の作成などの仕事に従事するもの[臨床開発モニター( CRA)] (5)医薬品登録販売者の資格を有し、第二類及び第三類の一般用医薬品を販売する仕事に従事するもの[医薬品登録販売者] (6)動物用医薬品(要指示医薬品を除く)を販売する仕事に従事するもの[動物用医薬品登録販売者] (7)医薬品に関する専門的な情報を医療機関に提供する仕事に従事するもの[医薬情報担当者( MR)] (8)薬局・病院などに医薬品を卸販売する仕事に従事するもの[医薬品卸販売担当者( MS)] (9)麻薬取締官として司法警察権を行使する仕事に従事するもの[麻薬取締官]

・薬剤師の中分類説明

医師、歯科医師、獣医師、薬剤師 医師、歯科医師、獣医師又は薬剤師の免許を有し、診断・治療・調剤などの医学・獣医学・薬学の知識を必要とする専門的・技術的な仕事に従事するものをいう。 ただし、医師、歯科医師又は薬剤師の免許を有し、診断・治療・調剤などの仕事に従事する自衛官[自衛官]を除く。 なお、医学・歯学・獣医学・薬学に関する専門的・科学的な知識を必要とする試験・研究の仕事に従事するものは、研究者]に分類する。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 医師 歯科医師 獣医師 薬剤師

・薬剤師の大分類説明

医療・看護・保健の職業 医療・看護・保健の分野における、診断・治療・調剤などの専門的・技術的な仕事、保健指導、助産、傷病者の療養上の世話などの仕事、医師又は歯科医師の指示・指導のもとに行う保健衛生に関連する技術的な仕事、給食管理・栄養指導・医業類似行為などの保健衛生に関連する仕事及び保健医療の補助的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師保健師、助産師看護師、准看護師医療技術者栄養士、管理栄養士あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師その他の医療・看護・保健の専門的職業保健医療関係助手

臨床工学技士の職業について

・どんな職業か

臨床工学技士 臨床工学技士の免許を有し、病院・診療所などにおいて、医師の指示・指導のもとに、人工呼吸器・人工透析装置・人工心肺装置などの生命維持管理装置を操作する仕事、高気圧酸素療法装置を操作する仕事、ペースメーカー・埋め込み型除細動器を管理する仕事及び各種の医療機器を保守・点検・管理する仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :臨床工学技士

・臨床工学技士の中分類説明

医療技術者 診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、歯科技工士、歯科衛生士などの免許を有し、医師又は歯科医師の指示・指導のもとに行う、放射線の人体照射、検体検査・ 生理学的検査、身体運動機能に障害のあるものに対する日常生活動作の訓練、歯科医療用の補てつ物の製作、歯垢・歯石の除去などの技術的な仕事に従事するものをいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 診療放射線技師 臨床工学技士 臨床検査技師 理学療法士 作業療法士 視能訓練士 言語聴覚士 歯科衛生士 歯科技工士

・臨床工学技士の大分類説明

医療・看護・保健の職業 医療・看護・保健の分野における、診断・治療・調剤などの専門的・技術的な仕事、保健指導、助産、傷病者の療養上の世話などの仕事、医師又は歯科医師の指示・指導のもとに行う保健衛生に関連する技術的な仕事、給食管理・栄養指導・医業類似行為などの保健衛生に関連する仕事及び保健医療の補助的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師保健師、助産師看護師、准看護師医療技術者栄養士、管理栄養士あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師その他の医療・看護・保健の専門的職業保健医療関係助手

理学療法士の職業について

・どんな職業か

理学療法士 理学療法士の免許を有し、病院・診療所などにおいて医師の指示のもとに、身体運動機能に障害のあるものに対する、歩く・立つ・座るなどの日常生活動作の訓練、筋力をつける訓練、関節を動かす訓練及び基本的動作能力の維持・回復を図るための運動療法・電気療法・温熱療法などを行う仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :スポーツトレーナー(理学療法士)、PT(理学療法士) 該当しない職種例:機能訓練指導員、理学療法助手 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)理学療法士の免許を有し、介護施設などにおいて機能訓練計画書の作成、日常生活に必要な機能の維持・回復のための訓練、高齢者の健康管理などの仕事に従事するもの[機能訓練指導員] (2)電気・熱・光線・水などによる物理療法の補助業務に従事するもの[理学療法助手]

・理学療法士の中分類説明

医療技術者 診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、歯科技工士、歯科衛生士などの免許を有し、医師又は歯科医師の指示・指導のもとに行う、放射線の人体照射、検体検査・ 生理学的検査、身体運動機能に障害のあるものに対する日常生活動作の訓練、歯科医療用の補てつ物の製作、歯垢・歯石の除去などの技術的な仕事に従事するものをいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 診療放射線技師 臨床工学技士 臨床検査技師 理学療法士 作業療法士 視能訓練士 言語聴覚士 歯科衛生士 歯科技工士

・理学療法士の大分類説明

医療・看護・保健の職業 医療・看護・保健の分野における、診断・治療・調剤などの専門的・技術的な仕事、保健指導、助産、傷病者の療養上の世話などの仕事、医師又は歯科医師の指示・指導のもとに行う保健衛生に関連する技術的な仕事、給食管理・栄養指導・医業類似行為などの保健衛生に関連する仕事及び保健医療の補助的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師保健師、助産師看護師、准看護師医療技術者栄養士、管理栄養士あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師その他の医療・看護・保健の専門的職業保健医療関係助手

一般事務員の職業について

・どんな職業か

一般事務員 電話の応対、来訪者の受付・案内、文書・伝票・資料の作成・分類・整理・保管、帳簿の記帳、郵便物・荷物の発送・仕分け、物品の発注・受け渡しなど各種の定型的な仕事に従事するものをいう。 庶務の仕事に従事するもののうち、各種の定型的な仕事に従事するものを含む。 ただし、仕事の内容が限定されている場合は、主に従事する仕事に即して分類する。 該当する職種例 :庶務係事務員(一般事務の仕事に従事するもの)、総合事務員、大学事務補佐員(研究室事務)、図書館事務補助員、博物館事務補助員 該当しない職種例:総務係事務員、宛名書き人、社内集配係、ダイレクトメール宛名貼付人 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)建物・設備などの固定資産の管理、株式関連、株主総会・取締役会の準備・運営などの組織全体に関係する仕事に従事するもの[総務係事務員] (2)郵便物の宛名書き、宛名貼り、仕分け・配付などの特定の定型的な仕事に従事するもの[宛名書き人、社内集配係、ダイレクトメール宛名貼付人]

・一般事務員の中分類説明

一般事務・秘書・受付の職業 一般事務・秘書・受付の仕事をいう。なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)電話・インターネットによる受付・案内の仕事に従事するもの[電話・インターネットによる応接事務の職業] (2)病院・診療所の外来診療の受付の仕事の仕事に従事するもの[医療・介護事務の職業] (3)ホテル・旅館のフロントの仕事に従事するもの[接客・給仕の職業] (4)娯楽場の受付の仕事に従事するもの[接客・給仕の職業] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 一般事務員 秘書 受付・案内事務員

・一般事務員の大分類説明

事務的職業 一般に課長(課長相当職を含む)以上の役職にあるものの監督のもとに、総務・人事・企画・一般事務・秘書・受付・案内などの仕事、医療・介護・会計・生産・営業・販売・運輸・郵便に関する事務の仕事、事務用機器の操作の仕事及び外勤事務をいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)主に経営体の課(課相当を含む)以上の内部組織の業務を管理・監督する仕事[大分類 管理的職業] (2)法律・会計に関する専門的な仕事[大分類 法務・経営・文化芸術等の専門的職業] この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 総務・人事・企画事務の職業一般事務・秘書・受付の職業その他の総務等事務の職業電話・インターネットによる応接事務の職業医療・介護事務の職業会計事務の職業生産関連事務の職業営業・販売関連事務の職業外勤事務の職業運輸・郵便事務の職業コンピュータ等事務用機器操作の職業

受付・案内事務員の職業について

・どんな職業か

受付・案内事務員 会社・団体などの受付において来訪者の受付・案内・応接などの仕事に従事するものをいう。ただし、以下のものを除く。 (1)コールセンターにおいて電話応接の仕事にもっぱら従事するもの[コールセンターオペレーター] (2)病院・診療所(歯科診療所除く)において外来診療の受付の仕事に従事するもの[病院受付係] (3)調剤薬局において処方せんの受付、調剤報酬明細書の作成などの仕事に従事するもの[調剤薬局事務員] (4)温浴施設のフロント業務に従事するもの[温浴施設フロント係] (5)飲食物の給仕の仕事に従事するもの[ウエイター、ウエイトレス] (6)旅館・ホテルのフロント業務に従事するもの[ホテルフロント係、旅館フロント係] (7)ゴルフ場・スポーツクラブにおいて受付の仕事に従事するもの[ゴルフ場フロント係、フロント係(スポーツクラブ)] 該当する職種例 :案内係 (会社)、会社受付係、会社・団体受付係、銀行ロビー案内係、空港案内係、空港カウンター係(旅行会社)、コンシェルジュ(マンションの受付案内)、歯科受付係、商業施設案内係、図書館カウンター受付係、図書館カウンター係、動物病院受付係、博物館受付係、銀行店頭案内人 該当しない職種例:コールセンターオペレーター、病院受付係、調剤薬局事務員、銀行窓口係、クリーニング注文受入係員、デジタル写真プリント注文受入係員、温浴施設フロント係、ウエイター、ウエイトレス、ホテルフロント係、旅館フロント係、コンシェルジュ(ホテル)、ゴルフ場フロント係、フロント係(スポーツクラブ)、案内係(百貨店)、公民館管理人、見学ツアーガイド(施設見学) なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)銀行の窓口において現金・小切手などの受け払いの仕事に従事するもの[銀行窓口係] (2)クリーニング店・クリーニング取次所においてクリーニングの注文受入の仕事に従事するもの[クリーニング注文受入係員] (3)カメラ店などにおいてデジタルカメラで撮影した画像のプリント注文受入の仕事に従事するもの[デジタル写真プリント注文受入係員] (4)ホテルにおいて客の各種の要望・相談に応じる仕事に従事するもの[コンシェルジュ(ホテル)] (5)百貨店の売場案内所において来店者に売場案内をする仕事に従事するもの[案内係(百貨店)] (6)公民館・体育館などの管理人の仕事に従事するもの[公民館管理人] (7)工場・各種施設などにおいて見学者を案内する仕事に従事するもの[見学ツアーガイド(施設見学)]

・受付・案内事務員の中分類説明

一般事務・秘書・受付の職業 一般事務・秘書・受付の仕事をいう。なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)電話・インターネットによる受付・案内の仕事に従事するもの[電話・インターネットによる応接事務の職業] (2)病院・診療所の外来診療の受付の仕事の仕事に従事するもの[医療・介護事務の職業] (3)ホテル・旅館のフロントの仕事に従事するもの[接客・給仕の職業] (4)娯楽場の受付の仕事に従事するもの[接客・給仕の職業] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 一般事務員 秘書 受付・案内事務員

・受付・案内事務員の大分類説明

事務的職業 一般に課長(課長相当職を含む)以上の役職にあるものの監督のもとに、総務・人事・企画・一般事務・秘書・受付・案内などの仕事、医療・介護・会計・生産・営業・販売・運輸・郵便に関する事務の仕事、事務用機器の操作の仕事及び外勤事務をいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)主に経営体の課(課相当を含む)以上の内部組織の業務を管理・監督する仕事[大分類 管理的職業] (2)法律・会計に関する専門的な仕事[大分類 法務・経営・文化芸術等の専門的職業] この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 総務・人事・企画事務の職業一般事務・秘書・受付の職業その他の総務等事務の職業電話・インターネットによる応接事務の職業医療・介護事務の職業会計事務の職業生産関連事務の職業営業・販売関連事務の職業外勤事務の職業運輸・郵便事務の職業コンピュータ等事務用機器操作の職業

児童福祉施設指導専門員の職業について

・どんな職業か

児童福祉施設指導専門員 児童養護施設・障害児入所施設・母子生活支援施設・児童自立支援施設・児童発達支援センターなどの児童福祉施設において、入・通所児童の生活指導・職業指導、家庭環境の調整、家庭生活などに関する相談・助言・援助などの専門的な仕事に従事するものをいう。 ただし、カウンセリング・遊戯療法などの心理療法の仕事に従事するもの[心理カウンセラー(福祉施設)]を除く。 該当する職種例 :家庭支援専門相談員、指導員(放課後等デイサービス事業所)、社会福祉士(児童福祉施設:相談・助言・支援業務)、障害児通所支援事業所指導員、少年指導員、職業指導員(児童養護施設)、児童指導員(児童発達支援事業所)、児童指導員(児童養護施設)、児童自立支援専門員、児童生活支援員、母子支援員 該当しない職種例:機能訓練指導員、保育士、学童保育指導員、児童指導員(児童館)、児童の遊びを指導する者(児童厚生員)、児童発達支援管理責任者、心理カウンセラー(福祉施設) なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)児童発達支援センター・児童発達支援事業所において機能訓練計画書の作成、日常生活に必要な機能の維持・回復のための訓練などの仕事に従事するもの[機能訓練指導員] (2)保育所において乳児・幼児の保育の仕事に従事するもの[保育士] (3)学童保育施設において児童の生活指導・世話などの仕事に従事するもの[学童保育指導員] (4)児童館・児童遊園において、遊びや生活に密着した活動を通じて子どもの主体的な成長を支援する仕事に従事するもの[児童指導員(児童館)、児童の遊びを指導する者 (児童厚生員 )] (5)障害児入所施設・障害児通所支援事業所において障害児の個別支援計画の作成・評価、相談・支援などの仕事に従事するもの[児童発達支援管理責任者]

・児童福祉施設指導専門員の中分類説明

福祉・介護の専門的職業 福祉事務所・児童相談所などにおける、相談・助言・援助・指導・調査・判定などの専門的な仕事、老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設おける、専門的な相談・助言・援助・調整・保護・援護・育成・指導・自立支援などの専門的な仕事、高齢者・障害者を対象にした介護サービス計画(ケアプラン)・訪問介護計画及び障害福祉サービス・障害児通所支援事業などにおける個別支援計画の作成の仕事並びに福祉用具の貸与・販売の仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 社会福祉施設管理者 福祉相談・指導専門員 老人福祉施設指導専門員 障害者福祉施設指導専門員 児童福祉施設指導専門員 他の社会福祉施設指導専門員 介護支援専門員(ケアマネジャー) 訪問介護サービス提供責任者 障害福祉サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者 福祉用具専門相談員 その他の福祉・介護の専門的職業

・児童福祉施設指導専門員の大分類説明

福祉・介護の職業 福祉事務所・児童相談所などの行政機関及び老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設における専門的な相談・援助・調整・指導などの仕事、高齢者・障害者を対象にした介護・支援計画の作成などの仕事並びに介護保険施設、障害者施設、高齢者・障害者の居宅などにおける身体介護・生活援助の仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 福祉・介護の専門的職業施設介護の職業訪問介護の職業

障害福祉サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者の職業について

・どんな職業か

障害福祉サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者 障害者支援施設及び生活介護・自立訓練・共同生活援助・就労移行支援・就労継続支援などの障害福祉サービスの提供事業所において、利用者のアセスメント及び個別支援計画の作成、同計画の実施状況の把握・評価、日中活動サービス事業者・関係機関との連絡調整、サービス提供職員に対する技術指導・助言などの仕事に従事するもの(障害福祉サービス管理責任者)、障害児入所施設及び放課後等デイサービス・児童発達支援センターなどの障害児通所支援事業所において、利用者のアセスメント及び個別支援計画の作成、同計画の実施状況の把握・評価、療育の管理などの仕事に従事するもの(児童発達支援管理責任者)をいう。 該当する職種例 :児童発達支援管理責任者、障害福祉サービス管理責任者 該当しない職種例:機能訓練指導員、障害者相談支援専門員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)障害者支援施設において、入所者の機能訓練計画書の作成、日常生活に必要な機能の維持・回復のための訓練などの仕事に従事するもの[機能訓練指導員] (2)障害者に対する相談支援事業を提供する事業所において、サービス等利用計画案の作成、日常生活の自立に関する相談・助言、障害福祉サービス事業者との連絡調整などの仕事に従事するもの[障害者相談支援専門員]

・障害福祉サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者の中分類説明

福祉・介護の専門的職業 福祉事務所・児童相談所などにおける、相談・助言・援助・指導・調査・判定などの専門的な仕事、老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設おける、専門的な相談・助言・援助・調整・保護・援護・育成・指導・自立支援などの専門的な仕事、高齢者・障害者を対象にした介護サービス計画(ケアプラン)・訪問介護計画及び障害福祉サービス・障害児通所支援事業などにおける個別支援計画の作成の仕事並びに福祉用具の貸与・販売の仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 社会福祉施設管理者 福祉相談・指導専門員 老人福祉施設指導専門員 障害者福祉施設指導専門員 児童福祉施設指導専門員 他の社会福祉施設指導専門員 介護支援専門員(ケアマネジャー) 訪問介護サービス提供責任者 障害福祉サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者 福祉用具専門相談員 その他の福祉・介護の専門的職業

・障害福祉サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者の大分類説明

福祉・介護の職業 福祉事務所・児童相談所などの行政機関及び老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設における専門的な相談・援助・調整・指導などの仕事、高齢者・障害者を対象にした介護・支援計画の作成などの仕事並びに介護保険施設、障害者施設、高齢者・障害者の居宅などにおける身体介護・生活援助の仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 福祉・介護の専門的職業施設介護の職業訪問介護の職業

高齢者入所型施設介護員の職業について

・どんな職業か

高齢者入所型施設介護員 介護保険施設(介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院等)、特定施設入居者生活介護サービス提供施設(介護付き有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、介護型サービス付き高齢者向け住宅)等において、介護の必要な高齢者の入浴・排せつ・食事の介助などの日常生活上の世話をする仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :介護員(介護付有料老人ホーム)、介護員(介護保険施設)、介護員(老人入所施設:ショートステイ)、介護福祉士(高齢者入所型施設:介護業務)、ケアワーカー(医療施設、老人福祉施設)、老人入所施設介護員、養護老人ホーム支援員 該当しない職種例:機能訓練指導員、介護支援専門員、ケアマネジャー、介護助手、訪問介護員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)特別養護老人ホームなどにおいて要介護者の身体運動機能・精神心理機能・口腔機能などの回復・維持のための訓練・指導を行う仕事に従事するもの[機能訓練指導員] (2)介護保険施設などにおいて介護サービス計画(ケアプラン)を作成する仕事に従事するもの[介護支援専門員、ケアマネジャー] (3)入所介護施設において、介護員の指示を受けて、シーツの交換、洗濯、清掃、食事の配膳、要介護者の移動の補助などの仕事に従事するもの[介護助手] (4)介護の必要な高齢者の家庭を訪問し、入浴・排せつ・食事の介助などの日常生活上の世話をする仕事に従事するもの[訪問介護員]

・高齢者入所型施設介護員の中分類説明

施設介護の職業 介護保険施設・障害者支援施設などの入所型施設及び通所型介護事業所などの通所施設において、介護の必要な高齢者・障害者の入浴・排せつ・食事の介助などの日常生活上の世話をする仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 高齢者入所型施設介護員 高齢者通所型施設介護員 障害者福祉施設介護員 その他の施設介護の職業

・高齢者入所型施設介護員の大分類説明

福祉・介護の職業 福祉事務所・児童相談所などの行政機関及び老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設における専門的な相談・援助・調整・指導などの仕事、高齢者・障害者を対象にした介護・支援計画の作成などの仕事並びに介護保険施設、障害者施設、高齢者・障害者の居宅などにおける身体介護・生活援助の仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 福祉・介護の専門的職業施設介護の職業訪問介護の職業

高齢者通所型施設介護員の職業について

・どんな職業か

高齢者通所型施設介護員 自治体・社会福祉法人等の老人デイサービスセンター、特別養護老人ホーム・老人保健施設等に併設されている通所介護事業所などの通所介護サービスを提供する事業所において、介護の必要な高齢者の入浴・排せつ・食事の介助などの日常生活上の世話をする仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :介護員(高齢者通所介護施設)、介護福祉士(高齢者通所型施設:介護業務)、デイサービスセンター介護員 該当しない職種例:機能訓練指導員、介護員(リハビリテーション施設)、介護助手[]、送迎用乗用自動車運転手(老人福祉施設) なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)老人デイサービスセンターなどにおいて通所者の身体運動機能・精神心理機能・口腔機能などの回復・維持のための訓練・指導を行う仕事に従事するもの[機能訓練指導員] (2)リハビリテーション施設において、入浴・排せつ・食事の介助などの日常生活上の世話をする仕事に従事するもの[介護員(リハビリテーション施設)] (3)通所介護施設において、介護員の指示を受けて、食事の配膳、清掃、レクリエーション活動の補助、要介護者の移動の補助などの仕事に従事するもの[介護助手] (4)自動車を運転して通所介護利用者の送迎をする仕事に専ら従事するもの[送迎用乗用自動車運転手(老人福祉施設)]

・高齢者通所型施設介護員の中分類説明

施設介護の職業 介護保険施設・障害者支援施設などの入所型施設及び通所型介護事業所などの通所施設において、介護の必要な高齢者・障害者の入浴・排せつ・食事の介助などの日常生活上の世話をする仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 高齢者入所型施設介護員 高齢者通所型施設介護員 障害者福祉施設介護員 その他の施設介護の職業

・高齢者通所型施設介護員の大分類説明

福祉・介護の職業 福祉事務所・児童相談所などの行政機関及び老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設における専門的な相談・援助・調整・指導などの仕事、高齢者・障害者を対象にした介護・支援計画の作成などの仕事並びに介護保険施設、障害者施設、高齢者・障害者の居宅などにおける身体介護・生活援助の仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 福祉・介護の専門的職業施設介護の職業訪問介護の職業

クリーニング職、洗張職の職業について

・どんな職業か

クリーニング職、洗張職 被服類・身の回り品・おしぼり・寝具等(レンタルを含む)の仕分け・水洗い・ドライクリーニング・しみ抜き・乾燥などの仕事及び洗濯後の被服類の折り目付け・検査・包装・仕分けなどの仕事に従事するもの(クリーニング職)並びに着物を反物の状態にして洗濯・のり(糊)付け・乾燥・湯のしなどの仕事に従事するもの(洗張職)をいう。 ただし、個人家庭において洗濯の仕事に専ら従事するもの[洗濯人(個人家庭)]を除く。 該当する職種例 :アイロン仕上工(クリーニング)、洗張工、貸おしぼり洗たく工、クリーニング工、クリーニング師、クリーニング仕上工、クリーニングプレス工、しみ抜き工、洗たく工、洗たく整理工、洗たくプレス工、ドライクリーニング工、湯のし工、リネンサプライ業従事者(洗濯・洗濯仕上げに従事するもの) 該当しない職種例:クリーニング注文受入係員、洗濯人(個人家庭)、クリーニング集配員、製品包装作業員、洗たく物荷分け作業員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)洗濯物の注文受入の仕事に専ら従事するもの[クリーニング注文受入係員] (2)洗濯物の集配の仕事に専ら従事するもの[クリーニング集配員] (3)クリーニング仕上げ後の被服類・身の回り品・おしぼり・寝具等(レンタルを含む)をプラスチック製カバーなどで包装する仕事に専ら従事するもの[製品包装作業員] (4)洗濯物の荷分けの仕事に専ら従事するもの[洗たく物荷分け作業員]

・クリーニング職、洗張職の中分類説明

浴場・クリーニングの職業 浴場・クリーニングなどのサービスの仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 浴場従事人 クリーニング職、洗張職

・クリーニング職、洗張職の大分類説明

サービスの職業 家庭生活支援サービスの仕事、理容・美容・浴場・クリーニング・調理・接客・給仕などの個人に対するサービスの仕事、その他居住施設・ビルの管理などのサービスの仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 家庭生活支援サービスの職業理容師、美容師、美容関連サービスの職業浴場・クリーニングの職業飲食物調理の職業接客・給仕の職業居住施設・ビル等の管理の職業その他のサービスの職業

その他の接客・給仕の職業の職業について

・どんな職業か

その他の接客・給仕の職業 百貨店における案内・接客、その他 飲食店店長、旅館・ホテル支配人、ウエイター・ウエイトレス(飲食店ホール係)、配ぜん人、旅館・ホテルフロント係、旅館・ホテル接客係、客室乗務員、船舶旅客係、接客社交係、芸者、娯楽場・スポーツ施設等接客員に含まれない接客・給仕の職業の仕事をいう。 該当する職種例 :案内係(百貨店)、コンシェルジュ(百貨店)、接客係(百貨店)、放送員(百貨店)

・その他の接客・給仕の職業の中分類説明

接客・給仕の職業 旅館・ホテル・飲食店・娯楽場・スポーツ施設などにおける接客・応対、飲食物の給仕、旅館・ホテル・乗物などにおける客の身の回りの用務、など個人に対するサービスの仕事をいう。 以下のものを含む。 (1)主に食材の仕入れ、接客などの仕事に従事する飲食店店長 (2)主に接客などの仕事に従事する旅館・ホテル支配人 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 飲食店店長 旅館・ホテル支配人 ウエイター・ウエイトレス(飲食店ホール係)、配ぜん人 旅館・ホテルフロント係 旅館・ホテル接客係 客室乗務員、船舶旅客係 接客社交係、芸者 娯楽場・スポーツ施設等接客員 その他の接客・給仕の職業

・その他の接客・給仕の職業の大分類説明

サービスの職業 家庭生活支援サービスの仕事、理容・美容・浴場・クリーニング・調理・接客・給仕などの個人に対するサービスの仕事、その他居住施設・ビルの管理などのサービスの仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 家庭生活支援サービスの職業理容師、美容師、美容関連サービスの職業浴場・クリーニングの職業飲食物調理の職業接客・給仕の職業居住施設・ビル等の管理の職業その他のサービスの職業

稲作・畑作作業員の職業について

・どんな職業か

稲作・畑作作業員 穀物、野菜、いも類、豆類、その他の稲作・畑作作物の栽培・収穫などの仕事に従事するものをいう。 農耕用トラクター・コンバインなどの農業用機械を運転して稲作・畑作の仕事に従事するものを含む。 ただし、ビニールハウス・温室・植物工場において野菜の栽培・収穫の仕事に従事するもの[野菜栽培作業員(植物工場)、野菜栽培作業員(ハウス栽培)]を除く。 該当する職種例 :いも類栽培作業員、雑穀栽培作業員、水稲栽培作業員、豆類栽培作業員、野菜栽培作業員、農業機械運転手(トラクター、コンバイン)、露地野菜栽培作業員 該当しない職種例:野菜栽培作業員(植物工場)、野菜栽培作業員(ハウス栽培)、出荷作業員(荷造を主とするもの)、野菜選別作業員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)出荷のため野菜の箱詰めの仕事に専ら従事するもの[出荷作業員(荷造を主とするもの)] (2)選果場で野菜を色・形・大きさごとに選別する仕事に従事するもの[野菜選別作業員]

・稲作・畑作作業員の中分類説明

農業の職業 (養畜・動物飼育・植木・造園を含む)農作物の栽培・収穫の仕事、家畜・家きん(禽)・その他の動物(水産動物を除く)の飼育の仕事及び庭木の植え込み・手入れ、苑地の築造の仕事などの農業類似の作業並びにこれらに関連する仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 稲作・畑作作業員 農作物栽培・収穫作業員(稲作・畑作を除く) 家畜・家きん飼育作業員 動物飼育員(家畜・家きんを除く) 植木職、造園師 その他の農業の職業

・稲作・畑作作業員の大分類説明

農林漁業の職業 農作物の栽培・収穫の仕事、家畜・家きん(禽)・その他の動物の飼育の仕事、林木の育成・伐採・搬出の仕事、水産動植物の捕獲・採取・養殖の仕事及びその他の農林漁業類似の仕事並びにこれらに関連する仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 農業の職業(養畜・動物飼育・植木・造園を含む)林業の職業漁業の職業

家畜・家きん飼育作業員の職業について

・どんな職業か

家畜・家きん飼育作業員 家畜の飼育・繁殖・搾乳などの仕事、家きんの飼育・繁殖・採卵などの仕事に従事するものをいう。養蜂・養蚕の仕事を含む。 該当する職種例 :蚕飼育員、鶏舎作業員、搾乳作業員、蚕種製造作業員、収繭作業員、集卵作業員(養鶏場)、鶏飼育管理作業員、豚舎作業員、豚飼育管理作業員、乳牛飼育作業員、肉牛飼育作業員、ブロイラー飼育作業員、捕鶏作業員、養鶏作業員、養豚作業員、養豚場作業員、養蚕作業員、養蜂作業員、酪農作業員、酪農ヘルパー 該当しない職種例:家畜人工授精師(獣医師でないもの)、馬調教師、愛がん用動物飼育作業員、きゅう務員、実験動物飼育係、動物園飼育員、ブリーダー、食肉解体作業員、と畜作業員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)家畜人工授精師の免許を有し、家畜の人工授精を行う仕事に従事するもの [家畜人工授精師(獣医師でないもの)] (2)馬を調教する仕事に従事するもの[馬調教師] (3)愛がん用動物を飼育する仕事に従事するもの[愛がん用動物飼育作業員] (4)競馬場などにおいて馬の飼育、馬房の清掃などの仕事に従事するもの[きゅう務員] (5)研究室などにおいて実験用動物を飼育する仕事に従事するもの[実験動物飼育係] (6)動物園において動物を飼育する仕事従事するもの[動物園飼育員] (7)愛がん用動物の繁殖の仕事に専ら従事するもの[ブリーダー] (8)食用鶏の解体の仕事に従事するもの[食肉解体作業員] (9)牛や豚などをと殺・解体処理する仕事に従事するもの[と畜作業員]

・家畜・家きん飼育作業員の中分類説明

農業の職業 (養畜・動物飼育・植木・造園を含む)農作物の栽培・収穫の仕事、家畜・家きん(禽)・その他の動物(水産動物を除く)の飼育の仕事及び庭木の植え込み・手入れ、苑地の築造の仕事などの農業類似の作業並びにこれらに関連する仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 稲作・畑作作業員 農作物栽培・収穫作業員(稲作・畑作を除く) 家畜・家きん飼育作業員 動物飼育員(家畜・家きんを除く) 植木職、造園師 その他の農業の職業

・家畜・家きん飼育作業員の大分類説明

農林漁業の職業 農作物の栽培・収穫の仕事、家畜・家きん(禽)・その他の動物の飼育の仕事、林木の育成・伐採・搬出の仕事、水産動植物の捕獲・採取・養殖の仕事及びその他の農林漁業類似の仕事並びにこれらに関連する仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 農業の職業(養畜・動物飼育・植木・造園を含む)林業の職業漁業の職業

食肉加工工の職業について

・どんな職業か

食肉加工工 機械器具・道具などを用いて、鳥獣のばら肉・ひき肉などを製造する仕事に従事するもの、鳥獣肉からハム・ベーコン・ソーセージなどを製造するため、原料肉の整形・塩づけ(漬)・熟成・混練・充填・くん(燻)煙・湯煮・冷却などの仕事に従事するもの及びその他獣肉のつくだ(佃)煮など食肉加工品を製造する仕事に従事するものをいう。 食用鶏の解体の仕事に従事するものを含む。 ただし、鳥獣肉の瓶詰食品を製造する仕事に従事するもの[びん詰食品製造工]を除く。 該当する職種例 :ウインナー製造工、枝肉解体工、枝肉処理工、粕漬け肉製造工、カッター工(肉製品)、牛肉つくだ煮製造工、くん煙工(肉製品)、仕込工(鳥獣肉製品)、食肉解体作業員、食肉加工係(スーパーマーケット)、食用鶏解体工、精肉工、と畜作業員、肉詰工(ハム・ソーセージ製造)、ハム・ベーコン・ソーセージ製造工、ひき肉製造工、ボイル工(ハム・ソーセージ製造)、ミンチ製造工 該当しない職種例:食肉加工品製造設備オペレーター、魚肉ソーセージ製造工、水産物加工工、びん詰食品製造工、食料品検査工、製品包装作業員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)ハム・ベーコン・ソーセージを製造するため、自動化された生産設備を操作して、製造工程を監視・調整する仕事に従事するもの[食肉加工品製造設備オペレーター] (2)機械器具・道具などを用いて魚肉ソーセージを製造する仕事に従事するもの[魚肉ソーセージ製造工] (3)機械器具・道具などを用いて魚肉製品を製造する仕事に従事するもの[水産物加工工] (4)食肉加工品を検査する仕事に従事するもの[食料品検査工] (5)食肉加工品を包装する仕事に従事するもの[製品包装作業員]

・食肉加工工の中分類説明

製品製造・加工処理工(食料品等) 機械器具・道具などを用いて、食料品・飲料・たばこを製造するため、原材料の処理及び製品の製造の仕事に従事するものをいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)自動化された生産設備を操作して、食料品・飲料・たばこの製造工程を監視・調整する仕事に直接従事するもの生産設備オペレーター(食料品等)] (2)製品の包装の仕事に従事するもの包装作業員] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 パン・菓子製造工 食肉加工工 水産物加工工 保存食品・冷凍加工食品製造工 弁当・惣菜類製造工 他の食料品製造・加工処理工 飲料・たばこ製造工

・食肉加工工の大分類説明

製造・修理・塗装・製図等の職業 生産工程における、自動化された生産設備の制御・監視の仕事、機械・器具・手道具などを用いた原材料の加工及び製品製造の仕事、機械の組立・整備・修理の仕事、製品(半製品を含む)の検査の仕事並びに生産に関連する又は生産に類似する技能的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 生産設備オペレーター(金属製品)生産設備オペレーター(食料品等)生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く)機械組立設備オペレーター製品製造・加工処理工(金属製品)製品製造・加工処理工(食料品等)製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)機械組立工機械整備・修理工製品検査工(金属製品)製品検査工(食料品等)製品検査工(金属製品・食料品等を除く)機械検査工生産関連の職業(塗装・製図を含む)生産類似の職業

はん用・生産用・業務用機械器具整備・修理工の職業について

・どんな職業か

はん用・生産用・業務用機械器具整備・修理工 はん用機械器具(原動機、圧縮機、産業用の冷凍機・冷蔵装置・空調機器など)、生産用機械器具(金属加工機械、農業用機械、建設機械、印刷・製本機械、半導体・液晶パネル製造装置など)又は業務用機械器具(営業用洗濯機、医療用機械器具、自動販売機、遊戯機械など)の点検、破損・摩耗した部品の交換及び修理の仕事並びに工場などの生産現場において機械・装置などの各種の生産設備の保全・整備の仕事に従事するものをいう。 他人の求めに応じて、はん用・生産用・業務用機械器具の点検・保守・修理の仕事に従事するものを含む。 ただし、以下のものを除く。 (1)自動車エンジン・航空機エンジンを整備・修理する仕事に従事するもの[自動車整備工、航空機整備工] (2)電気機械器具、輸送機械、計量計測機器・光学機械器具の点検、破損・摩耗した部品の交換、修理の仕事に従事するもの[計量計測機器修理工、光学機械器具修理工] 該当する職種例 :圧延機械修理工、印刷機械修理工、液晶パネル製造装置修理工、エスカレータ保守点検員、エレベーター修理工、エレベータ保守点検員、機械式駐車装置保守点検員、機械保全工、業務用空調機器修理工、業務用冷蔵装置修理工、金属加工機械修理工、建設機械修理工、原動機修理工、工場設備保全員、サービスエンジニア(はん用・生産用・業務用機械)、産業用ロボット修理工、産業用ロボット保守・メンテナンス工、産業用機械修理工、自動改札機修理工、自動販売機修理工、昇降機修理工、食品充填機修理工、生産設備保全工、製本機械修理工、旋盤修理工、繊維機械修理工、タービン修理工、鍛造機械修理工、農業用機械修理工、半導体製造装置修理工、フィールドエンジニア(はん用・生産用・業務用機械)、物流設備管理・保全員、フライス盤修理工、プラント修理工(石油精製)、プラント保全工、プレス機械修理工、紡織設備管理・保全工、紡績機械保全工、ボール盤修理工、保全工(高炉、転炉、電気炉)、包装機械修理工、木工機械修理工、遊戯機械修理工、冷凍機修理工、冷凍装置修理工 該当しない職種例:自動車整備工、航空機整備工、計量計測機器修理工、光学機械器具修理工、時計修理工 なお、時計及びメトロノーム・タイムレコーダーなど時計類似機器の点検、破損・摩耗した部品の交換、修理の仕事に直接従事するものは、[時計修理工]に分類する。

・はん用・生産用・業務用機械器具整備・修理工の中分類説明

機械整備・修理工 はん用・生産用・業務用機械器具、電気機械器具、輸送用機械器具、計量計測機器・光学機械器具などの整備・修理の仕事に従事するものをいう。 工場などの生産現場において生産設備の保全・整備の仕事に従事するものを含む。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 はん用・生産用・業務用機械器具整備・修理工 電気機械器具整備・修理工 自動車整備・修理工 輸送用機械器具整備・修理工(自動車を除く) 計量計測機器・光学機械器具整備・修理工

・はん用・生産用・業務用機械器具整備・修理工の大分類説明

製造・修理・塗装・製図等の職業 生産工程における、自動化された生産設備の制御・監視の仕事、機械・器具・手道具などを用いた原材料の加工及び製品製造の仕事、機械の組立・整備・修理の仕事、製品(半製品を含む)の検査の仕事並びに生産に関連する又は生産に類似する技能的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 生産設備オペレーター(金属製品)生産設備オペレーター(食料品等)生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く)機械組立設備オペレーター製品製造・加工処理工(金属製品)製品製造・加工処理工(食料品等)製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)機械組立工機械整備・修理工製品検査工(金属製品)製品検査工(食料品等)製品検査工(金属製品・食料品等を除く)機械検査工生産関連の職業(塗装・製図を含む)生産類似の職業

とび工の職業について

・どんな職業か

とび工 建設工事における、足場の組立、鉄骨の組立、くい(杭)打ち、重量物の運搬、架橋、曳(ひ)き家などの仕事に従事するものをいう。 とび工の見習であるものを含むただし、以下のものを除く。 (1)クレーンの運転に専ら従事するもの[クレーンオペレーター] (2)くい打機(杭打機)の運転に専ら従事するもの[くい打機(杭打機)運転工] (3)玉掛けの仕事に専ら従事するもの[玉掛作業員] 該当する職種例 :足場組立工、橋梁とび工、建築とび工、建築とび工(見習)、重量物とび職、鉄骨とび工、鉄骨とび工(見習)、とび、とび職、曳家とび工 該当しない職種例:クレーンオペレーター、くい打機(杭打機)運転工、玉掛作業員

・とび工の中分類説明

建設躯体工事の職業 建物の躯体工事又は土木工作物の建設工事における、鉄筋の組立の仕事、型枠の組立の仕事、とび(鳶)の仕事及び解体の仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 型枠大工 とび工 解体工 鉄筋工

・とび工の大分類説明

建設・土木・電気工事の職業 建物又は土木工作物の建設の仕事、建設現場・土木工事現場における土砂の掘削などの仕事、鉱物の採掘・採取の仕事、電気・通信工事の仕事をいう。 なお、建設機械の運転の仕事は、[大分類 配送・輸送・機械運転の職業]に分類する。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 建設躯体工事の職業建設の職業(建設躯体工事の職業を除く)土木の職業採掘の職業電気・通信工事の職業

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