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山形県

の採用情報検索結果5,372件中 1 - 25 件を表示

土木施工管理技術者の職業について

・どんな職業か

土木施工管理技術者 道路・橋・トンネル・堤防などの土木施設の建設・改修、宅地・農地などの改良・造成、都市計画、水力開発などの土木工事において、施工計画・施工図・工程表の作成、作業の指導・監督、工程管理、品質管理、安全管理などの技術的な仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :浄化槽設備士、造園施工管理技術者、土木工事現場監督、土木工事監督 該当しない職種例:施工管理補助者(建築・土木工事) なお、土木工事の施工管理の補助業務に従事するものは、[施工管理補助者(建築・土木工事)]に分類する。

・土木施工管理技術者の中分類説明

建築・土木・測量技術者 建築又は土木に関する専門的・科学的な知識と手段を応用して行う、建築物・土木施設の計画・設計・工事監理・技術指導・施工管理・検査などの技術的な仕事に従事するもの(建築・土木技術者)及び測量に関する専門的・科学的な知識と手段を応用して行う、測量計画の作成、測量作業の指揮などの技術的な仕事に従事するもの(測量技術者)をいう。 この仕事を遂行するには、通例、大学などの専門課程を修了したか又はこれと同程度以上の専門的知識と実務的経験を必要とする。 なお、公的研究機関、大学の附属研究所などの研究施設において、建築・土木に関する専門的・科学的知識を必要とする研究の仕事に従事するものは、研究者]に分類する。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 建築設計技術者 建築施工管理技術者 建築技術者(設計・施工管理を除く) 土木設計技術者 土木施工管理技術者 土木技術者(設計・施工管理を除く) 測量技術者

・土木施工管理技術者の大分類説明

研究・技術の職業 高度の専門的水準において行う、科学的知識を応用した技術的な仕事及び専門的性質の仕事をいう。 この仕事を遂行するには、通例、大学の課程を修了したか又はこれと同程度以上の専門的知識を必要とする。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 研究者農林水産技術者開発技術者製造技術者建築・土木・測量技術者情報処理・通信技術者 (ソフトウェア開発)情報処理・通信技術者 (ソフトウェア開発を除く)その他の技術の職業

その他の医療・看護・保健の専門的職業の職業について

・どんな職業か

その他の医療・看護・保健の専門的職業 義肢・装具の製作、病院における心理相談・心理療法、介護施設などにおける日常生活に必要な機能の維持・回復のための訓練、新薬開発の臨床試験 (治験)における調整業務、食品の微生物検査・成分分析・添加物検査、その他 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、医療技術者、栄養士、管理栄養士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師に含まれない、医療・保健衛生に関する専門的・技術的な仕事をいう。 該当する職種例 :衛生管理者(医師・歯科医師・薬剤師・保健師でないもの)、環境衛生監視員、環境衛生指導員、機能訓練指導員、義肢装具士、建築物環境衛生管理技術者、公認心理師(医療施設)、視力検査員、食品衛生監視員、食品検査員、心理カウンセラー(医療施設)、治験コーディネーター( CRC)、動物臨床検査員、胚細胞培養技術員、薬事監視員、臨床心理士(医療施設)、レシピエント移植コーディネーター、労働衛生コンサルタント(医師・保健師でないもの) 該当しない職種例:臨床開発モニター( CRA)、アロマセラピスト、整体師、カイロプラクター、リフレクソロジスト、動物実験助手(飼育)、義肢製造工、補装具製作工、食料品検査工、消毒作業員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)新薬開発の臨床試験 (治験)において、治験薬の医療機関への引き渡し、治験実施中のモニタリング、モニタリング訪問報告書の作成などの仕事に従事するもの[臨床開発モニター( CRA)] (2)アロマセラピーを行うもの[アロマセラピスト] (3)整体・カイロプラクティック・リフレクソロジーなどを行うもの[整体師、カイロプラクター、リフレクソロジスト] (4)研究機関において動物実験の補助業務に従事するもの[動物実験助手(飼育)] (5)義肢装具士の免許を有せず、義肢・装具を製作する仕事に従事するもの[義肢製造工、 補装具製作工] (6)食料品の製造工程において製品の抜き取りなどによる検査の仕事に従事するもの[食料品検査工] (7)伝染病・感染症などを予防するため消毒薬を散布する作業に従事するもの[消毒作業員]

・その他の医療・看護・保健の専門的職業の中分類説明

その他の医療・看護・保健の専門的職業 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師]~[あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師]に含まれない、医療・看護・保健の専門的仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次の小分類に分類する。 その他の医療・看護・保健の専門的職業

・その他の医療・看護・保健の専門的職業の大分類説明

医療・看護・保健の職業 医療・看護・保健の分野における、診断・治療・調剤などの専門的・技術的な仕事、保健指導、助産、傷病者の療養上の世話などの仕事、医師又は歯科医師の指示・指導のもとに行う保健衛生に関連する技術的な仕事、給食管理・栄養指導・医業類似行為などの保健衛生に関連する仕事及び保健医療の補助的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師保健師、助産師看護師、准看護師医療技術者栄養士、管理栄養士あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師その他の医療・看護・保健の専門的職業保健医療関係助手

幼稚園教員の職業について

・どんな職業か

幼稚園教員 幼稚園において、幼児の保育・養護の仕事に従事するものをいう。 幼稚園の教員の免許状を必要とする。 ただし、園長は除く。 該当する職種例 :幼稚園園長、幼稚園教諭、幼稚園養護教諭 該当しない職種例:保育園保育士、ベビーシッター なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)保育所・児童養護施設などの児童福祉施設において、幼児の保育・保護・養護の仕事に従事するもの[保育園保育士] (2)他人の求めに応じて、個人家庭において乳幼児の世話をする仕事に従事するもの[ベビーシッター]

・幼稚園教員の中分類説明

保育士、幼稚園教員 保育所・認定こども園・幼稚園などにおいて、乳児・幼児の保育・養育・保護・養護などの専門的な仕事に従事するものをいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 保育士 幼稚園教員 保育教諭

・幼稚園教員の大分類説明

保育・教育の職業 保育所などの児童福祉施設、認定こども園、学校、専修学校・各種学校、その他の教育施設における、幼児・児童・生徒・学生の保育・教育・養護に関する専門的な仕事、児童の世話、保育の補助業務などの仕事及び学習塾、語学教室、スポーツ施設等における個人教授・指導の仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 保育士、幼稚園教員学童保育等指導員、保育補助者、家庭的保育者学校等教員習い事指導等教育関連の職業

保育教諭の職業について

・どんな職業か

保育教諭 認定こども園において乳児・幼児の保育・保護・養護の仕事に従事するものをいう。 保育士の資格及び幼稚園教諭の免許を必要とする。 ただし、園長は除く。 該当する職種例 :幼保連携型認定こども園園長、保育教諭 該当しない職種例:保育士、幼稚園教諭、保育補助者 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)保育所において乳児・幼児の保育・保護の仕事に従事するもの[保育士] (2)認定こども園において乳児・幼児の保育・保護の仕事に従事するもの[保育士] (3)幼稚園において幼児の保育・養護の仕事に従事するもの[幼稚園教諭] (4)認定こども園において幼児の保育・養護の仕事に従事するもの[幼稚園教諭] (5)保育の補助業務に従事するもの[保育補助者]

・保育教諭の中分類説明

保育士、幼稚園教員 保育所・認定こども園・幼稚園などにおいて、乳児・幼児の保育・養育・保護・養護などの専門的な仕事に従事するものをいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 保育士 幼稚園教員 保育教諭

・保育教諭の大分類説明

保育・教育の職業 保育所などの児童福祉施設、認定こども園、学校、専修学校・各種学校、その他の教育施設における、幼児・児童・生徒・学生の保育・教育・養護に関する専門的な仕事、児童の世話、保育の補助業務などの仕事及び学習塾、語学教室、スポーツ施設等における個人教授・指導の仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 保育士、幼稚園教員学童保育等指導員、保育補助者、家庭的保育者学校等教員習い事指導等教育関連の職業

一般事務員の職業について

・どんな職業か

一般事務員 電話の応対、来訪者の受付・案内、文書・伝票・資料の作成・分類・整理・保管、帳簿の記帳、郵便物・荷物の発送・仕分け、物品の発注・受け渡しなど各種の定型的な仕事に従事するものをいう。 庶務の仕事に従事するもののうち、各種の定型的な仕事に従事するものを含む。 ただし、仕事の内容が限定されている場合は、主に従事する仕事に即して分類する。 該当する職種例 :庶務係事務員(一般事務の仕事に従事するもの)、総合事務員、大学事務補佐員(研究室事務)、図書館事務補助員、博物館事務補助員 該当しない職種例:総務係事務員、宛名書き人、社内集配係、ダイレクトメール宛名貼付人 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)建物・設備などの固定資産の管理、株式関連、株主総会・取締役会の準備・運営などの組織全体に関係する仕事に従事するもの[総務係事務員] (2)郵便物の宛名書き、宛名貼り、仕分け・配付などの特定の定型的な仕事に従事するもの[宛名書き人、社内集配係、ダイレクトメール宛名貼付人]

・一般事務員の中分類説明

一般事務・秘書・受付の職業 一般事務・秘書・受付の仕事をいう。なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)電話・インターネットによる受付・案内の仕事に従事するもの[電話・インターネットによる応接事務の職業] (2)病院・診療所の外来診療の受付の仕事の仕事に従事するもの[医療・介護事務の職業] (3)ホテル・旅館のフロントの仕事に従事するもの[接客・給仕の職業] (4)娯楽場の受付の仕事に従事するもの[接客・給仕の職業] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 一般事務員 秘書 受付・案内事務員

・一般事務員の大分類説明

事務的職業 一般に課長(課長相当職を含む)以上の役職にあるものの監督のもとに、総務・人事・企画・一般事務・秘書・受付・案内などの仕事、医療・介護・会計・生産・営業・販売・運輸・郵便に関する事務の仕事、事務用機器の操作の仕事及び外勤事務をいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)主に経営体の課(課相当を含む)以上の内部組織の業務を管理・監督する仕事[大分類 管理的職業] (2)法律・会計に関する専門的な仕事[大分類 法務・経営・文化芸術等の専門的職業] この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 総務・人事・企画事務の職業一般事務・秘書・受付の職業その他の総務等事務の職業電話・インターネットによる応接事務の職業医療・介護事務の職業会計事務の職業生産関連事務の職業営業・販売関連事務の職業外勤事務の職業運輸・郵便事務の職業コンピュータ等事務用機器操作の職業

飲食料品販売店員の職業について

・どんな職業か

飲食料品販売店員 飲食料品を専門に扱う小売店において商品の陳列・補充、来店者への応対、商品代金の精算などの仕事に従事するものをいう。 飲食料品を専門に扱う卸売店において商品の仕入れ・注文受付・販売の仕事に従事するものを含む。 該当する職種例 :菓子・パン販売店員、カフェ店員(セルフサービス店)、コーヒー販売店員、魚屋店員、食肉仲卸販売員、食料品販売店員、水産仲卸販売員、青果仲卸販売員、ハンバーガーショップ店員(レジ担当)、ベーカリーショップ店員、八百屋店員 該当しない職種例:卸売市場仲卸人(店長)、飲食物販売人(移動販売車)、ファストフード店調理員、持ち帰り弁当調理員(持ち帰り弁当専門店)、弁当製造工、宅配ピザ配達員、宅配弁当配達員、清涼飲料ルートセールス員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)卸売市場における仲卸の仕事に従事するもの[卸売市場仲卸人(店長)] (2)キッチンカー(移動販売車)でクレープなどの飲食物を製造・販売する仕事に従事するもの[飲食物販売人(移動販売車)] (3)ファストフード店において、専らその場で飲食する客に提供する目的でハンバーガー・フライドチキン・サンドイッチ・ピザなどをつくる仕事に従事するもの[ファストフード店調理員] (4)客の注文に応じて持ち帰り弁当を調製・販売する仕事に従事するもの[持ち帰り弁当調理員(持ち帰り弁当専門店)] (5)販売用の弁当をつくる仕事に従事するもの[弁当製造工] (6)ピザ・弁当・飲料などを注文者の指定する場所に配達する仕事にもっぱら従事するもの[宅配ピザ配達員、宅配弁当配達員] (7)自動販売機に清涼飲料を補充する仕事に従事するもの[清涼飲料ルートセールス員]

・飲食料品販売店員の中分類説明

販売員 小売店又は卸売店において、有体的商品を販売する仕事又は有体的商品を携行して他人を訪問する等し販売する仕事に従事するものをいう。 古物商の店舗において、古物の買い入れ・販売の仕事に従事するものは、古物の種類に即して[のいずれかの分類項目]に分類する。 ただし、質店において古物の買い入れ・販売の仕事に従事するもの[不動産仲介・保険代理人等販売類似の職業]を除く。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)旅行商品、宝くじ、商品券、映画の前売り券などの有体的商品以外の商品を販売する仕事に従事するもの[販売類似の職業] (2)商品の仕入先を訪問し、仕入れに関する取引上の交渉・契約の締結などを行う仕事に従事するもの[商品仕入・再生資源卸売の職業] (3)他人を訪問する等し、商品の販売に関する取引上の勧誘・交渉・契約締結などを行う仕事に従事するもの[営業の職業] (4)物品を賃貸しする仕事に従事するもの[その他のサービスの職業] (5)配達の仕事に従事するもの[配送・集荷の職業] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 レジ係 百貨店販売店員 コンビニエンスストア店員 総合小売店販売店員(百貨店・コンビニエンスストアを除く) 食品スーパーマーケット販売店員 飲食料品販売店員 衣料品販売店員 医薬品販売店員 化粧品販売店員 電気機器販売店員 携帯電話販売店員 自動車販売店員、自動車用品販売店員 ガソリンスタンド店員 他の商品販売店員 商品実演販売員 商品訪問・移動販売員

・飲食料品販売店員の大分類説明

販売・営業の職業 商品の仕入・販売の仕事、不動産・有価証券等の売買・売買の仲立・取次・代理などの販売類似の仕事並びに商品販売・製造・サービス提供などに関する取引上の勧誘・ 交渉・受注・契約締結及び保険の代理・募集等の営業の仕事をいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)主に事業の経営・管理に関する仕事[大分類 管理的職業] (2)販売に伴う接客サービスの仕事[大分類 サービスの職業] この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 小売店・卸売店店長販売員商品仕入・再生資源卸売の職業販売類似の職業営業の職業

衣料品販売店員の職業について

・どんな職業か

衣料品販売店員 衣料品を専門に扱う小売店において、商品の検収検品・陳列・販売・補充、商品管理、来店者への応対、商品代金の精算などの仕事に従事するものをいう。 以下のものを含む。 (1)繊維製品を扱う卸売店において商品の仕入れ・注文受付・販売の仕事に従事するもの (2)和服を販売する仕事に従事するもの 該当する職種例 :衣服販売店店員、子供服販売店員、呉服卸販売員、呉服販売員、紳士服販売店員、繊維・糸・布卸店員、婦人服販売店員、リサイクルショップ販売員(古着) 該当しない職種例:衣料品店店長(主に販売の仕事に従事するもの)、かばん販売店員、くつ販売店員、眼鏡販売店員、ジュエリー製品販売店員[-14]、寝具販売店員、時計販売店員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)衣料品を扱う小売店を経営・管理し、自ら商品の仕入れ・販売などの仕事に従事するもの[衣料品店店長(主に販売の仕事に従事するもの)] (2)小売店においてかばん・靴・寝具などの身の回り品を販売する仕事に従事するもの[かばん販売店員、くつ販売店員、寝具販売店員] (3)小売店において金・銀加工製品、宝石類を販売する仕事に従事するもの[ジュエリー製品販売店員] (4)小売店において時計・メガネを販売する仕事に従事するもの[時計販売店員、眼鏡販売店員]

・衣料品販売店員の中分類説明

販売員 小売店又は卸売店において、有体的商品を販売する仕事又は有体的商品を携行して他人を訪問する等し販売する仕事に従事するものをいう。 古物商の店舗において、古物の買い入れ・販売の仕事に従事するものは、古物の種類に即して[のいずれかの分類項目]に分類する。 ただし、質店において古物の買い入れ・販売の仕事に従事するもの[不動産仲介・保険代理人等販売類似の職業]を除く。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)旅行商品、宝くじ、商品券、映画の前売り券などの有体的商品以外の商品を販売する仕事に従事するもの[販売類似の職業] (2)商品の仕入先を訪問し、仕入れに関する取引上の交渉・契約の締結などを行う仕事に従事するもの[商品仕入・再生資源卸売の職業] (3)他人を訪問する等し、商品の販売に関する取引上の勧誘・交渉・契約締結などを行う仕事に従事するもの[営業の職業] (4)物品を賃貸しする仕事に従事するもの[その他のサービスの職業] (5)配達の仕事に従事するもの[配送・集荷の職業] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 レジ係 百貨店販売店員 コンビニエンスストア店員 総合小売店販売店員(百貨店・コンビニエンスストアを除く) 食品スーパーマーケット販売店員 飲食料品販売店員 衣料品販売店員 医薬品販売店員 化粧品販売店員 電気機器販売店員 携帯電話販売店員 自動車販売店員、自動車用品販売店員 ガソリンスタンド店員 他の商品販売店員 商品実演販売員 商品訪問・移動販売員

・衣料品販売店員の大分類説明

販売・営業の職業 商品の仕入・販売の仕事、不動産・有価証券等の売買・売買の仲立・取次・代理などの販売類似の仕事並びに商品販売・製造・サービス提供などに関する取引上の勧誘・ 交渉・受注・契約締結及び保険の代理・募集等の営業の仕事をいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)主に事業の経営・管理に関する仕事[大分類 管理的職業] (2)販売に伴う接客サービスの仕事[大分類 サービスの職業] この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 小売店・卸売店店長販売員商品仕入・再生資源卸売の職業販売類似の職業営業の職業

不動産営業員の職業について

・どんな職業か

不動産営業員 他人を訪問する等し、土地・建物の売買・賃借などに関する取引上の勧誘・交渉・契約締結などを行う仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :住宅・不動産会社営業部員、宅地建物営業員、建売住宅営業員、マンション販売営業員、用地仕入営業員 該当しない職種例:住宅展示場案内係、テレフォンアポインター、不動産仲介人、住宅建築工事営業員、住宅リフォーム営業員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)住宅展示施設において来場者の受付・案内、電話の応対などの仕事に従事するもの[住宅展示場案内係] (2)電話による、商品の販売、サービスの提供に関する取引上の勧誘の仕事に従事するもの[テレフォンアポインター] (3)店舗において、土地・建物の売買・貸借・交換の代理・仲介の仕事に従事するもの[不動産仲介人] (4)住宅の新築工事に関する営業の仕事に従事するもの[住宅建築工事営業員] (5)住宅の外壁塗装などの工事を勧誘する仕事に従事するもの[住宅リフォーム営業員]

・不動産営業員の中分類説明

営業の職業 他人を訪問する等して行う、商品の販売、建設工事、製造又はサービスの提供に関する取引上の勧誘・交渉・受注・契約締結の仕事、情報システムの販売・提供に関する取引上の勧誘・交渉・契約締結の仕事、金融商品の売買・保険商品の販売に関する勧誘・募集・契約締結の仕事、不動産の売買などに関する取引上の勧誘・交渉・契約締結の仕事などの営業の仕事をいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)電話による、商品の販売に関する取引上の勧誘を行う仕事[電話・インターネットによる応接事務の職業] (2)商品を携行して他人を訪問する等し、商品の販売に関する取引上の勧誘を行う仕事[販売員] (3)路上における広告チラシの配布、個人宅郵便受けへの広告チラシの投入の仕事その他のサービスの職業] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 飲食料品営業員 化学製品営業員 医薬品営業員 機械器具営業員 自動車営業員 通信・情報システム営業員 金融・保険営業員 不動産営業員 広告営業員 建設工事営業員 印刷営業員 その他の営業の職業

・不動産営業員の大分類説明

販売・営業の職業 商品の仕入・販売の仕事、不動産・有価証券等の売買・売買の仲立・取次・代理などの販売類似の仕事並びに商品販売・製造・サービス提供などに関する取引上の勧誘・ 交渉・受注・契約締結及び保険の代理・募集等の営業の仕事をいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)主に事業の経営・管理に関する仕事[大分類 管理的職業] (2)販売に伴う接客サービスの仕事[大分類 サービスの職業] この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 小売店・卸売店店長販売員商品仕入・再生資源卸売の職業販売類似の職業営業の職業

老人福祉施設指導専門員の職業について

・どんな職業か

老人福祉施設指導専門員 老人デイサービスセンター・老人短期入所施設・特別養護老人ホーム・養護老人ホームなどの老人福祉施設及び介護老人保健施設・介護付き有料老人ホームなどの施設において、入所者・通所者・家族に対する相談・助言・援助、入・通所者の生活指導、介護支援専門員・介護員及び地域・関係機関との連絡調整、入所手続きの支援、サービス利用開始前の面接・アセスメント、利用者の個別支援計画の作成などの専門的な仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :支援相談員(介護老人保健施設)、社会福祉士(高齢者福祉施設:相談・助言・援助業務)、生活指導員(老人福祉施設)、生活相談員(老人福祉施設)、生活相談員(有料老人ホーム) 該当しない職種例:機能訓練指導員、介護支援専門員、施設介護の職業[:施設の種類に即して分類する]、養護老人ホーム支援員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)特別養護老人ホーム・老人デイサービスセンターなどにおいて、機能訓練計画書の作成、日常生活に必要な機能の維持・回復のための訓練などの仕事に従事するもの[機能訓練指導員] (2)介護サービス計画の作成、介護サービスの利用に関する相談などの仕事に従事するもの[介護支援専門員] (3)特別養護老人ホーム・老人デイサービスセンターなどにおいて、要介護者の入浴・排せつ・食事の介助などの日常生活上の世話をする仕事に従事するもの[施設介護の職業:施設の種類に即して分類する] (4)養護老人ホームにおいて、入所者の生活全般の世話をする仕事に従事するもの[養護老人ホーム支援員]

・老人福祉施設指導専門員の中分類説明

福祉・介護の専門的職業 福祉事務所・児童相談所などにおける、相談・助言・援助・指導・調査・判定などの専門的な仕事、老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設おける、専門的な相談・助言・援助・調整・保護・援護・育成・指導・自立支援などの専門的な仕事、高齢者・障害者を対象にした介護サービス計画(ケアプラン)・訪問介護計画及び障害福祉サービス・障害児通所支援事業などにおける個別支援計画の作成の仕事並びに福祉用具の貸与・販売の仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 社会福祉施設管理者 福祉相談・指導専門員 老人福祉施設指導専門員 障害者福祉施設指導専門員 児童福祉施設指導専門員 他の社会福祉施設指導専門員 介護支援専門員(ケアマネジャー) 訪問介護サービス提供責任者 障害福祉サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者 福祉用具専門相談員 その他の福祉・介護の専門的職業

・老人福祉施設指導専門員の大分類説明

福祉・介護の職業 福祉事務所・児童相談所などの行政機関及び老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設における専門的な相談・援助・調整・指導などの仕事、高齢者・障害者を対象にした介護・支援計画の作成などの仕事並びに介護保険施設、障害者施設、高齢者・障害者の居宅などにおける身体介護・生活援助の仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 福祉・介護の専門的職業施設介護の職業訪問介護の職業

障害者福祉施設指導専門員の職業について

・どんな職業か

障害者福祉施設指導専門員 障害者支援施設・障害福祉サービス事業所などにおいて、入所者・通所者に対する生活上の相談・助言、就労に必要な知識・能力の向上のための訓練、求職活動・職場開拓などの就労支援、各種の作業を通じた指導などの専門的な仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :作業指導員(障害者施設)、社会福祉士(障害者福祉施設:相談・助言・支援業務)、職業指導員(障害者施設)、就労支援員(障害者施設)、生活支援員(障害者支援施設:生活介護を除く) 該当しない職種例:機能訓練指導員、職能判定員、心理判定員(児童相談所)、障害者相談支援専門員、障害福祉サービス管理責任者、生活支援員(障害者支援施設:生活介護)、障害者グループホーム世話人(生活支援) なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)障害者支援施設において機能訓練計画書の作成、日常生活に必要な機能の維持・回復のための訓練などの仕事に従事するもの[機能訓練指導員] (2)身体障害者更生相談所において障害者の職業能力を判定する仕事に従事するもの[職能判定員] (3)知的障害者更生相談所において障害者の心理判定の仕事に従事するもの[心理判定員(児童相談所)] (4)障害者相談支援事業所においてサービス利用計画の作成、相談・助言、連絡調整などの仕事に従事するもの[障害者相談支援専門員] (5)障害者支援施設・障害福祉サービス事業所において、利用者の個別支援計画の作成、サービス内容の評価、日中活動サービス事業者との連絡調整、サービスを提供する職員に対する技術的な指導・助言などの仕事に従事するもの[障害福祉サービス管理責任者] (6)障害者支援施設において入所者の入浴・排せつ・食事の介助などの日常生活上の世話をする仕事に従事するもの[生活支援員(障害者支援施設:生活介護)] (7)障害者のグループホームにおいて、食事・掃除・金銭管理・生活衛生の支援などの日常生活に必要な支援を行う仕事に従事するもの[障害者グループホーム世話人 (生活支援 )]

・障害者福祉施設指導専門員の中分類説明

福祉・介護の専門的職業 福祉事務所・児童相談所などにおける、相談・助言・援助・指導・調査・判定などの専門的な仕事、老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設おける、専門的な相談・助言・援助・調整・保護・援護・育成・指導・自立支援などの専門的な仕事、高齢者・障害者を対象にした介護サービス計画(ケアプラン)・訪問介護計画及び障害福祉サービス・障害児通所支援事業などにおける個別支援計画の作成の仕事並びに福祉用具の貸与・販売の仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 社会福祉施設管理者 福祉相談・指導専門員 老人福祉施設指導専門員 障害者福祉施設指導専門員 児童福祉施設指導専門員 他の社会福祉施設指導専門員 介護支援専門員(ケアマネジャー) 訪問介護サービス提供責任者 障害福祉サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者 福祉用具専門相談員 その他の福祉・介護の専門的職業

・障害者福祉施設指導専門員の大分類説明

福祉・介護の職業 福祉事務所・児童相談所などの行政機関及び老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設における専門的な相談・援助・調整・指導などの仕事、高齢者・障害者を対象にした介護・支援計画の作成などの仕事並びに介護保険施設、障害者施設、高齢者・障害者の居宅などにおける身体介護・生活援助の仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 福祉・介護の専門的職業施設介護の職業訪問介護の職業

障害福祉サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者の職業について

・どんな職業か

障害福祉サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者 障害者支援施設及び生活介護・自立訓練・共同生活援助・就労移行支援・就労継続支援などの障害福祉サービスの提供事業所において、利用者のアセスメント及び個別支援計画の作成、同計画の実施状況の把握・評価、日中活動サービス事業者・関係機関との連絡調整、サービス提供職員に対する技術指導・助言などの仕事に従事するもの(障害福祉サービス管理責任者)、障害児入所施設及び放課後等デイサービス・児童発達支援センターなどの障害児通所支援事業所において、利用者のアセスメント及び個別支援計画の作成、同計画の実施状況の把握・評価、療育の管理などの仕事に従事するもの(児童発達支援管理責任者)をいう。 該当する職種例 :児童発達支援管理責任者、障害福祉サービス管理責任者 該当しない職種例:機能訓練指導員、障害者相談支援専門員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)障害者支援施設において、入所者の機能訓練計画書の作成、日常生活に必要な機能の維持・回復のための訓練などの仕事に従事するもの[機能訓練指導員] (2)障害者に対する相談支援事業を提供する事業所において、サービス等利用計画案の作成、日常生活の自立に関する相談・助言、障害福祉サービス事業者との連絡調整などの仕事に従事するもの[障害者相談支援専門員]

・障害福祉サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者の中分類説明

福祉・介護の専門的職業 福祉事務所・児童相談所などにおける、相談・助言・援助・指導・調査・判定などの専門的な仕事、老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設おける、専門的な相談・助言・援助・調整・保護・援護・育成・指導・自立支援などの専門的な仕事、高齢者・障害者を対象にした介護サービス計画(ケアプラン)・訪問介護計画及び障害福祉サービス・障害児通所支援事業などにおける個別支援計画の作成の仕事並びに福祉用具の貸与・販売の仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 社会福祉施設管理者 福祉相談・指導専門員 老人福祉施設指導専門員 障害者福祉施設指導専門員 児童福祉施設指導専門員 他の社会福祉施設指導専門員 介護支援専門員(ケアマネジャー) 訪問介護サービス提供責任者 障害福祉サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者 福祉用具専門相談員 その他の福祉・介護の専門的職業

・障害福祉サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者の大分類説明

福祉・介護の職業 福祉事務所・児童相談所などの行政機関及び老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設における専門的な相談・援助・調整・指導などの仕事、高齢者・障害者を対象にした介護・支援計画の作成などの仕事並びに介護保険施設、障害者施設、高齢者・障害者の居宅などにおける身体介護・生活援助の仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 福祉・介護の専門的職業施設介護の職業訪問介護の職業

高齢者通所型施設介護員の職業について

・どんな職業か

高齢者通所型施設介護員 自治体・社会福祉法人等の老人デイサービスセンター、特別養護老人ホーム・老人保健施設等に併設されている通所介護事業所などの通所介護サービスを提供する事業所において、介護の必要な高齢者の入浴・排せつ・食事の介助などの日常生活上の世話をする仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :介護員(高齢者通所介護施設)、介護福祉士(高齢者通所型施設:介護業務)、デイサービスセンター介護員 該当しない職種例:機能訓練指導員、介護員(リハビリテーション施設)、介護助手[]、送迎用乗用自動車運転手(老人福祉施設) なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)老人デイサービスセンターなどにおいて通所者の身体運動機能・精神心理機能・口腔機能などの回復・維持のための訓練・指導を行う仕事に従事するもの[機能訓練指導員] (2)リハビリテーション施設において、入浴・排せつ・食事の介助などの日常生活上の世話をする仕事に従事するもの[介護員(リハビリテーション施設)] (3)通所介護施設において、介護員の指示を受けて、食事の配膳、清掃、レクリエーション活動の補助、要介護者の移動の補助などの仕事に従事するもの[介護助手] (4)自動車を運転して通所介護利用者の送迎をする仕事に専ら従事するもの[送迎用乗用自動車運転手(老人福祉施設)]

・高齢者通所型施設介護員の中分類説明

施設介護の職業 介護保険施設・障害者支援施設などの入所型施設及び通所型介護事業所などの通所施設において、介護の必要な高齢者・障害者の入浴・排せつ・食事の介助などの日常生活上の世話をする仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 高齢者入所型施設介護員 高齢者通所型施設介護員 障害者福祉施設介護員 その他の施設介護の職業

・高齢者通所型施設介護員の大分類説明

福祉・介護の職業 福祉事務所・児童相談所などの行政機関及び老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設における専門的な相談・援助・調整・指導などの仕事、高齢者・障害者を対象にした介護・支援計画の作成などの仕事並びに介護保険施設、障害者施設、高齢者・障害者の居宅などにおける身体介護・生活援助の仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 福祉・介護の専門的職業施設介護の職業訪問介護の職業

訪問介護員の職業について

・どんな職業か

訪問介護員 介護・支援の必要な高齢者・障害者等の居宅を訪問し、入浴・排せつ・食事の介助などの身体上の世話、掃除・洗濯・調理・買い物などの日常生活上の支援を行う仕事に従事するものをいう。 ただし、介護の必要な高齢者・障害者等の居宅を訪問し、入浴を介助する仕事に専ら従事するもの[訪問入浴介助員]を除く。 該当する職種例 :介護福祉士(訪問介護業務)、在宅介護員、在宅ケアワーカー、訪問介護サービス員、ホームヘルパー 該当しない職種例:訪問看護師、訪問介護サービス提供責任者、福祉用具専門相談員、訪問入浴介助員、介護家政婦 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)療養中の傷病者・障害者の居宅を訪問し、訪問看護指示書に基づいて、病状・障害の観察、食事・排せつなどの介助方法に関する助言、日常生活動作の訓練、認知症に関する助言、床ずれの予防・処置などを行う仕事に従事するもの[訪問看護師] (2)訪問介護計画書の作成、利用申し込みの調整、訪問介護員の業務管理、訪問介護員にする技術指導などの仕事に従事するもの[訪問介護サービス提供責任者] (3)福祉用具の選定相談・貸与・適合などの仕事に従事するもの[福祉用具専門相談員] (4)個人などの求めに応じて個人家庭において介護の必要な者の世話などをする仕事に従事するもの(家族への食事の提供・ペットの世話等介護保険外のサービスを含む)[介護家政婦]

・訪問介護員の中分類説明

訪問介護の職業 高齢者・障害者等の居宅を訪問し、入浴・排せつ・食事の介助などの身体の世話、掃除・洗濯・調理・買い物などの日常生活の支援をする仕事及び訪問入浴車で高齢者・障害者等の居宅を訪問し、脱衣・身体洗浄・入浴・ふき取り・着衣などの入浴を介助する仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 訪問介護員 訪問入浴介助員

・訪問介護員の大分類説明

福祉・介護の職業 福祉事務所・児童相談所などの行政機関及び老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設における専門的な相談・援助・調整・指導などの仕事、高齢者・障害者を対象にした介護・支援計画の作成などの仕事並びに介護保険施設、障害者施設、高齢者・障害者の居宅などにおける身体介護・生活援助の仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 福祉・介護の専門的職業施設介護の職業訪問介護の職業

伐木・造材・集材作業員の職業について

・どんな職業か

伐木・造材・集材作業員 生育した林木の伐採の仕事に従事するもの(伐木作業員)、枝払い・皮はぎ・玉切り(丸太の長さを揃えて切断すること)などの造材の仕事に従事するもの(造材作業員)及び伐採された原木を集め、集積所まで搬出する仕事に従事するもの(集運材作業員)をいう。 ハーベスタ・プロセッサなどの林業用機械を運転して、伐木・造材・集材・運材の仕事に従事するものを含む。 ただし、木炭・薪の製造の仕事に従事するもの[製薪作業員、製炭作業員]を除く。 該当する職種例 :運材作業員、間伐作業員、集運材機械運転工、集材作業員、造材作業員、伐木作業員、伐木造材機械運転工 該当しない職種例:製薪作業員、製炭作業員、製材設備オペレーター、製材工 なお、原木を製材する仕事に従事するものは、[製材設備オペレーター、製材工]に分類する。

・伐木・造材・集材作業員の中分類説明

林業の職業 山林用苗木の植え付けの仕事、下刈り・枝打ちの仕事、生育した林木の伐採・搬出などの仕事及び林業類似の仕事並びにこれらに関連する仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 育林作業員 伐木・造材・集材作業員 その他の林業の職業

・伐木・造材・集材作業員の大分類説明

農林漁業の職業 農作物の栽培・収穫の仕事、家畜・家きん(禽)・その他の動物の飼育の仕事、林木の育成・伐採・搬出の仕事、水産動植物の捕獲・採取・養殖の仕事及びその他の農林漁業類似の仕事並びにこれらに関連する仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 農業の職業(養畜・動物飼育・植木・造園を含む)林業の職業漁業の職業

数値制御金属工作機械工の職業について

・どんな職業か

数値制御金属工作機械工 コンピュータ数値制御方式( CNC:computerizednumericalcontrol)の旋盤・フライス盤・マシニングセンタ・放電加工機・レーザー加工機・ボール盤・研削盤・仕上機械・中ぐり盤・ねじ切盤などの金属工作機械を用いて、金属材料の切削・研磨・研削・仕上げ・穴あけ・ねじ切りなどの仕事に従事するものをいう。 金属材料にプラスチック材などを結合させた材料を切削加工する仕事に従事するものを含む。ただし、加工プログラムを作成する仕事に専ら従事するもの[NC工作機械プログラマー]を除く。 該当する職種例 : NC金属特殊加工機工、NC工作機械オペレーター、NC旋盤工、NCフライス盤工、NC放電加工機工、NC研削盤工、NC中ぐり盤工、NCねじ切盤工、NC歯切盤工、NC歯車仕上盤工、NC平削盤工、NCホーニング盤工、NCボール盤工、NCラップ盤工、NCレーザー加工機工(切断・溶接を除く)、NCワイヤカット放電加工機工、ターニングセンタオペレーター、マシニングセンタオペレーター 該当しない職種例: NC工作機械プログラマー、金属工作設備オペレーター、旋盤工、フライス盤工、自動レーザー切断機運転工、プラスチック NC旋盤工、プラズマ切断工、レーザー切断工 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)自動化された生産設備を操作して、金属材料の切削加工の工程を監視・調整する仕事に従事するもの[金属工作設備オペレーター] (2)汎用旋盤を用いて金属材料を切削加工する仕事に従事するもの[旋盤工] (3)汎用フライス盤を用いて金属材料を切削加工する仕事に従事するもの[フライス盤工] (4)金属特殊加工機を用いて金属材料を切断する仕事に従事するもの[自動レーザー切断機運転工、プラズマ切断工、レーザー切断工] (5)NC旋盤を用いてプラスチック材料を切削加工する仕事に従事するもの[プラスチック NC旋盤工]

・数値制御金属工作機械工の中分類説明

製品製造・加工処理工(金属製品) 機械器具・道具などを用いて、金属材料の製造、金属加工及び金属の溶接・溶断のため、金属を製錬又は精錬して金属材料を製造する仕事、金属材料の鋳造・鍛造・熱処理・圧延を行う仕事、金属材料・金属板を加工する仕事、金属の表面処理を行う仕事、金属製品を製造する仕事、金属を接合・切断する仕事、その他金属製品の製造並びに加工処理の仕事に直接従事するものをいう。 なお、材料に触れて直接処理や加工などを行うことはせず、装置・プラントなどの自動化された生産設備を操作して、金属材料の製造工程、金属の加工工程、金属の溶接・溶断の工程などを監視・調整する仕事に従事するものは、生産設備オペレーター(金属製品)]に分類する。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 製銑工、製鋼工、非鉄金属製錬工 鋳物製造工、鍛造工 金属熱処理工 圧延工 汎用金属工作機械工 数値制御金属工作機械工 金属プレス工 鉄工、製缶工 自動車板金工 板金工(自動車を除く) めっき工、金属研磨工 金属製器具・建具・金型等製造工 金属溶接・溶断工 その他の製品製造・加工処理工(金属製品)

・数値制御金属工作機械工の大分類説明

製造・修理・塗装・製図等の職業 生産工程における、自動化された生産設備の制御・監視の仕事、機械・器具・手道具などを用いた原材料の加工及び製品製造の仕事、機械の組立・整備・修理の仕事、製品(半製品を含む)の検査の仕事並びに生産に関連する又は生産に類似する技能的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 生産設備オペレーター(金属製品)生産設備オペレーター(食料品等)生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く)機械組立設備オペレーター製品製造・加工処理工(金属製品)製品製造・加工処理工(食料品等)製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)機械組立工機械整備・修理工製品検査工(金属製品)製品検査工(食料品等)製品検査工(金属製品・食料品等を除く)機械検査工生産関連の職業(塗装・製図を含む)生産類似の職業

他の食料品製造・加工処理工の職業について

・どんな職業か

他の食料品製造・加工処理工 パン・菓子製造工、食肉加工工、水産物加工工、保存食品・冷凍加工食品製造工、弁当・惣菜類製造工に含まれない、機械器具・道具などを用いて行う精穀・製粉の仕事及び調味食品・麺類・豆腐・納豆・こんにゃく・ふ(麩)・乳・乳製品・野菜漬物などの食料品の製造・加工処理の仕事に従事するものをいう。 梅干しなどの果実の漬物を作る仕事に従事するものを含む。 ただし、飲食店において麺類を製造する仕事に従事するものは、[そば打工(飲食店)など]に分類する。 該当する職種例 :アイスクリーム原料計量工、アイスクリーム充填工、アイスクリーム製造工、アイスクリーム冷却工、揚ふ製造工、油揚製造工、板こんにゃく製造工、糸こんにゃく製造工、飲用乳製造工、インスタントラーメン製造工、イースト製造工、うどん製造工、うま味調味料製造工、梅干漬工、角ふ製造工、乾燥スープ製造工、がんもどき製造工、牛乳製造工、牛乳びん詰工、ぎょうざ皮製造工、クリーム製造工(乳製品製造)、香辛料製造工、酵母・こうじ製造工、粉ミルク製造工、小麦粉製造工、コンデンスミルク製造工、こんにゃく製造工、シューマイ皮製造工、ジャム製造工、しょう油製造工、植物油脂製造工、食用油脂製品製造工、白滝製造工、酢製造工、スパゲッティ製造工、精穀工、製糖工、製粉工、生乳殺菌工、精麦工、精米工、製めん工、千枚漬工、即席めん類製造工、ソース製造工、沢庵漬工、玉こんにゃく製造工、チーズ製造工、漬物職人(野菜)、低脂肪乳製造工、手打ちそば製造工、でん粉製造工、豆腐製造工、特濃牛乳製造工、トマトケチャップ製造工、納豆製造工、生揚製造工、生ふ製造工、乳酸菌飲料製造工、乳酸発酵製品製造工、発酵乳製造工、はるさめ製造工、バター製造工、ピーナッツバター製造工、福神漬製造工、ふ(麩)製造工、粉乳製造工、マカロニ製造工、マーガリン製造工、マヨネーズ製造工、水飴製造工、味そ製造工、焼豆腐製造工、焼ふ製造工、野菜加工作業員、湯葉製造工、野菜塩漬工、野菜漬物工、ヨーグルト製造工、凍豆腐製造工、らっきょう漬工、ラーメン製造工、練乳製造工、ワンタン皮製造工 該当しない職種例:うどん調理人、そば打工(飲食店)、ラーメン調理人、食料品生産設備オペレーター、製塩工、配合飼料製造工、食料品検査工、製品包装作業員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)飲食店において麺類を調理する仕事に従事するもの[うどん調理人、 ラーメン調理人] (2)食料品を製造するため、自動化された生産設備を操作して、製造工程を監視・調整する仕事に従事するもの[食料品生産設備オペレーター] (3)機械器具・道具などを用いて塩を製造する仕事に従事するもの[製塩工] (4)機械器具・道具などを用いて配合飼料を製造する仕事に従事するもの[配合飼料製造工] (5)食料品を検査する仕事に従事するもの[食料品検査工] (6)食料品を包装する仕事に従事するもの[製品包装作業員]

・他の食料品製造・加工処理工の中分類説明

製品製造・加工処理工(食料品等) 機械器具・道具などを用いて、食料品・飲料・たばこを製造するため、原材料の処理及び製品の製造の仕事に従事するものをいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)自動化された生産設備を操作して、食料品・飲料・たばこの製造工程を監視・調整する仕事に直接従事するもの生産設備オペレーター(食料品等)] (2)製品の包装の仕事に従事するもの包装作業員] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 パン・菓子製造工 食肉加工工 水産物加工工 保存食品・冷凍加工食品製造工 弁当・惣菜類製造工 他の食料品製造・加工処理工 飲料・たばこ製造工

・他の食料品製造・加工処理工の大分類説明

製造・修理・塗装・製図等の職業 生産工程における、自動化された生産設備の制御・監視の仕事、機械・器具・手道具などを用いた原材料の加工及び製品製造の仕事、機械の組立・整備・修理の仕事、製品(半製品を含む)の検査の仕事並びに生産に関連する又は生産に類似する技能的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 生産設備オペレーター(金属製品)生産設備オペレーター(食料品等)生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く)機械組立設備オペレーター製品製造・加工処理工(金属製品)製品製造・加工処理工(食料品等)製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)機械組立工機械整備・修理工製品検査工(金属製品)製品検査工(食料品等)製品検査工(金属製品・食料品等を除く)機械検査工生産関連の職業(塗装・製図を含む)生産類似の職業

木製品製造工の職業について

・どんな職業か

木製品製造工 機械器具・道具などを用いて、原木・木材から木取りして板材・角材などに加工する仕事、木材チップ・合板を製造する仕事、木材を切削加工する仕事、鋳物用・靴などの木型を製作する仕事、木材料に文字・絵・像などを彫り刻む仕事、木製の家具・建具を製造する仕事、指物を製作する仕事、木材に防虫・防腐・難燃処理を施す仕事及びその他木製の運動用品の製作などの仕事に従事するものをいう。 以下のものを含む。 (1)竹・草・つる(蔓)製品を製造する仕事に従事するもの (2)木質ボードを製作する仕事に従事するもの (3)木製建具の取り付けの仕事に従事するものただし、以下のものを除く。 (1)漆塗りの仕事に専ら従事するもの[漆器工] (2)ふすま(襖)・障子に紙を貼る仕事に従事するもの[表具師] 該当する職種例 :穴あけ木工、い草製品製造工、稲わら製品製造工、鋳物木型工、家具木工、看板彫刻工(木彫)、化粧合板製造工、機械プレカット工、機械木工、木型木工、木彫工、き柳製品製造工、げた製造工、原木切断工、合板工、合板製作工、合板プレス工、指物師、指物職、集成材製造工、障子組立工、障子取付工、神仏具指物職、製材工、竹細工工、畳表製造工、畳床製造工、卓球台製造工、建具木工、単板製作工、チッパー工、チップ製造工、チップ選別工、調板工、とう製品製造工、唐木指物職、人形彫職、鋸機械工、パーティクルボード製造工、パレット製造工(木製)、襖製造工(襖骨)、仏壇製造職、船大工、宮師、麦わら製品製造工、木材製造工、木工、木工研磨工、木工旋盤工、木工フライス盤工、木材製品処理工、木材耐火処理工、木材防虫処理工、木材防腐処理工、木質ボード製造工、木製運動用品製造工、木製おけ製造工、木製家具金具組立工、木製家具組立工、木製家具修理工、木製家具製造工、木製鏡台製作工、木製建具製造工、木製建具取付職、木製たる製造工、木製曲物製造工、野球バット製造工(木製)、寄木細工職人 該当しない職種例:合板製造設備オペレーター、製材設備オペレーター、木材チップ製造設備オペレーター、金属製家具製造工、内張工、漆器工、表具師、木製家具塗装工、白あり駆除作業員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)板材・角材・割材、合板及び木材チップを製造するため、自動化された生産設備を操作して、製造工程を監視・調整する仕事に従事するもの[製造する製品の種類に即して分類する:合板製造設備オペレーター、 製材設備オペレーター、木材チップ製造設備オペレーター] (2)機械器具・道具などを用いて、金属製家具を製造する仕事に従事するもの[金属製家具製造工] (3)椅子の内張の仕事に従事するもの[内張工] (4)木製家具を塗装する仕事に従事するもの[木製家具塗装工] (5)白ありなどの害虫を防除するため木造建築物に殺虫剤を塗布・注入する仕事に従事するもの[白あり駆除作業員]

・木製品製造工の中分類説明

製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く) 機械器具・道具などを用いて、化学製品・窯業製品・土石製品・紡織製品・衣服・繊維製品・木製品・紙製品・ゴム製品・プラスチック製品などを製造するため又は印刷・製本を行うため、原材料の処理及び製品製造・加工処理の仕事に従事するものをいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)自動化された生産設備を操作して、化学製品・窯業製品・土石製品・紡織製品・衣服・繊維製品・木製品・紙製品・ゴム製品・プラスチック製品などの製造工程又は印刷・製本の工程を監視・調整する仕事に従事するもの生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く)] (2)塗装の仕事に従事するもの生産関連の職業(塗装・製図を含む)] (3)製品を包装する仕事に従事するもの包装作業員] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 化学製品製造工 窯業・土石製品製造工 紡織製品・衣服・繊維製品製造工 木製品製造工 パルプ・紙製品製造工 印刷・製本作業員 ゴム製品製造工 プラスチック製品製造工 その他の製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)

・木製品製造工の大分類説明

製造・修理・塗装・製図等の職業 生産工程における、自動化された生産設備の制御・監視の仕事、機械・器具・手道具などを用いた原材料の加工及び製品製造の仕事、機械の組立・整備・修理の仕事、製品(半製品を含む)の検査の仕事並びに生産に関連する又は生産に類似する技能的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 生産設備オペレーター(金属製品)生産設備オペレーター(食料品等)生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く)機械組立設備オペレーター製品製造・加工処理工(金属製品)製品製造・加工処理工(食料品等)製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)機械組立工機械整備・修理工製品検査工(金属製品)製品検査工(食料品等)製品検査工(金属製品・食料品等を除く)機械検査工生産関連の職業(塗装・製図を含む)生産類似の職業

ルート配送員の職業について

・どんな職業か

ルート配送員 取引先の店舗・事業所・個人宅などを巡回して、荷物・商品などを配達する仕事又は配達に付随して使用済みの物品などを回収する仕事に従事するものをいう。 以下のものを含む。 (1)取引先の事業所などを巡回し、配達・回収の仕事に付随して商品の注文受付、追加取引の勧誘などの仕事に従事するもの (2)清涼飲料などの自動販売機の設置場所を巡回して、商品・釣銭の補充、売上金の回収、空き容器の回収、機械の点検・調整などの仕事に従事するもの ただし、以下のものを除く。 (1)郵便ポストなどを巡回して郵便物を取り集める仕事に従事するもの[郵便配達員] (2)新聞配達の仕事に従事するもの[新聞配達員] (3)トラックを運転して貨物を輸送する仕事に従事するもの[大型トラック運転手、小型トラック運転手、中型トラック運転手] 該当する職種例 :給食配送員、牛乳配達員、クリーニング集配員、商品配達員(ルート配送)、コンビニエンスストアルート配送員、自動販売機商品補充・売上集金員、自動販売機ルートセールス員(集金を含む)、受託配送員(ルート配送)、清掃用具配達員(物品賃貸業)、清涼飲料ルートセールス員、セールスドライバー(ルート配送)、乳酸発酵製品配達員、プロパンガス配達員、リネンサプライ集配員、ルート集配員、ルートセールス員(配達を主とするもの)、ルート配送ドライバー 該当しない職種例:自動販売機設置営業員、貴重品運搬警備員、郵便配達員、新聞配達員、大型トラック運転手、小型トラック運転手、中型トラック運転手 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)他人を訪問し、自動販売機の設置に関する取引上の勧誘・交渉などを行う仕事に従事するもの[自動販売機設置営業員] (2)運搬車に警備員として乗務し現金、貴重品等を安全に目的地まで輸送する仕事に従事するもの[貴重品運搬警備員]

・ルート配送員の中分類説明

配送・集荷の職業 荷物・商品・郵便物・電報・新聞などを所定の場所に配達する仕事、他人の求めに応じて荷物を集荷する仕事及び取引先を巡回して荷物・商品などを配達・回収する仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 荷物配達員 ルート配送員 郵便集配員、電報配達員 新聞配達員

・ルート配送員の大分類説明

配送・輸送・機械運転の職業 荷物・商品などを配達する仕事、自動車・鉄道車両・船舶・航空機を運転・操縦して乗客・貨物などを輸送する仕事及びビル設備を監視・点検する仕事、ボイラー・クレーンなどの定置機関・機械、建設機械を操作・運転する仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 配送・集荷の職業貨物自動車運転の職業バス運転の職業乗用車運転の職業その他の自動車運転の職業鉄道・船舶・航空機運転の職業その他の輸送の職業施設機械設備操作・建設機械運転の職業

郵便集配員、電報配達員の職業について

・どんな職業か

郵便集配員、電報配達員 郵便ポストなどから郵便物を取り集める仕事及び配達経路に合わせて郵便物を並べ替え、配達する仕事に従事するもの(郵便集配員)並びに電報を配達する仕事に従事するもの(電報配達員)をいう。 該当する職種例 :電報配達員、郵便取集員、郵便配達員 該当しない職種例:郵便内務員、宅配便配達員、郵便輸送車運転手(中型・小型トラック) なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)配達郵便局に到着した郵便物を町名・番地ごとに区分する仕事に従事するもの[郵便内務員] (2)宅配便貨物を配達する仕事に従事するもの[宅配便配達員] (3)トラックを運転して郵便物を地域内・地域間で運搬する仕事に従事するもの[郵便輸送車運転手(中型・小型トラック)]

・郵便集配員、電報配達員の中分類説明

配送・集荷の職業 荷物・商品・郵便物・電報・新聞などを所定の場所に配達する仕事、他人の求めに応じて荷物を集荷する仕事及び取引先を巡回して荷物・商品などを配達・回収する仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 荷物配達員 ルート配送員 郵便集配員、電報配達員 新聞配達員

・郵便集配員、電報配達員の大分類説明

配送・輸送・機械運転の職業 荷物・商品などを配達する仕事、自動車・鉄道車両・船舶・航空機を運転・操縦して乗客・貨物などを輸送する仕事及びビル設備を監視・点検する仕事、ボイラー・クレーンなどの定置機関・機械、建設機械を操作・運転する仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 配送・集荷の職業貨物自動車運転の職業バス運転の職業乗用車運転の職業その他の自動車運転の職業鉄道・船舶・航空機運転の職業その他の輸送の職業施設機械設備操作・建設機械運転の職業

建設機械運転工の職業について

・どんな職業か

建設機械運転工 掘削機械・整地機械・締固め機械・舗装機械などの建設機械を点検・調整・運転して、地面の掘削・整地、地固め、くい(杭)打ち、資機材の運搬、道路舗装、トンネル掘削、コンクリート打設などの作業に従事するものをいう。 以下のものを含む。 (1)さく井機械を運転して井戸を掘削する作業に従事するもの (2)試すい(錐)機械を運転して岩石・土壌を採取する作業に従事するもの 該当する職種例 :アスファルトフィニッシャ運転工、アスファルト舗装機械運転工、くい打機(杭打機)運転工、掘削機械運転工、建設機械オペレーター、建設用機械車両運転工、建柱車操作員、コンクリートフィニッシャ運転工、コンクリート舗装機械運転工、コンクリートポンプ車運転工、さく井機械運転工、さく井工、さく岩機械運転工、試すい工、しゅんせつ機械運転工、ショベルカー運転工、ショベルローダー運転工、重機オペレーター(建設機械)、シールド掘進機運転工、整地機械運転工、トラッククレーン運転工、ブルドーザ運転工、ブレーカ運転工、ホイルローダー運転工、ホイールクレーン運転工、ボーリング機械運転工、ボーリング工、モーターグレーダー運転工、ロードローラ運転工、砂利採取機械運転工 該当しない職種例:クレーン架装トラック運転手(大型トラック)、コンクリートミキサー車運転手、フォークリフト運転作業員、石油採取機械運転工、天然ガス採取機械運転工、地盤調査員(建設工事)、アスファルト舗装作業員、コンクリート舗装作業員 なお、以下のものはそれぞれの分類項目に分類する。 (1)クレーン架装トラックを運転して資材・荷物などを運搬する仕事に従事するもの[クレーン架装トラック運転手(大型トラック)] (2)コンクリートミキサー車を運転して生コンクリートを運搬する仕事に従事するもの[コンクリートミキサー車運転手] (3)フォークリフトを運転して資材・荷物などの運搬・積み卸しの作業に従事するもの[フォークリフト運転作業員] (4)機械を運転して、石油・天然ガスを採取する作業に従事するもの[石油採取機械運転工、天然ガス採取機械運転工] (5)構造物の建設工事、宅地の造成工事などに先だって工事現場の地盤の固さ、土層の構成などを調査する仕事に従事するもの[地盤調査員(建設工事)] (6)手持ち機械器具・道具を用いて道路舗装の作業に従事するもの[アスファルト舗装作業員、コンクリート舗装作業員]

・建設機械運転工の中分類説明

施設機械設備操作・建設機械運転の職業 ビル設備の管理の仕事、発電・送電・変電・配電装置の操作・監視・点検・保守の仕事及びボイラー・クレーン・巻上機などの定置機関・機械(固定式機械・装置)並びに掘削機械・整地機械などの建設機械の操作・運転・調整の仕事をいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)定置機関・機械及び建設機械の整備・修理の作業[機械整備・修理工] (2)採掘現場における手持ち機械・工具を用いた掘削等の作業[採掘の職業] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 ビル設備管理員 発電員、変電員 ボイラーオペレーター クレーン・巻上機運転工 建設機械運転工 その他の施設機械設備操作・建設機械運転の職業

・建設機械運転工の大分類説明

配送・輸送・機械運転の職業 荷物・商品などを配達する仕事、自動車・鉄道車両・船舶・航空機を運転・操縦して乗客・貨物などを輸送する仕事及びビル設備を監視・点検する仕事、ボイラー・クレーンなどの定置機関・機械、建設機械を操作・運転する仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 配送・集荷の職業貨物自動車運転の職業バス運転の職業乗用車運転の職業その他の自動車運転の職業鉄道・船舶・航空機運転の職業その他の輸送の職業施設機械設備操作・建設機械運転の職業

とび工の職業について

・どんな職業か

とび工 建設工事における、足場の組立、鉄骨の組立、くい(杭)打ち、重量物の運搬、架橋、曳(ひ)き家などの仕事に従事するものをいう。 とび工の見習であるものを含むただし、以下のものを除く。 (1)クレーンの運転に専ら従事するもの[クレーンオペレーター] (2)くい打機(杭打機)の運転に専ら従事するもの[くい打機(杭打機)運転工] (3)玉掛けの仕事に専ら従事するもの[玉掛作業員] 該当する職種例 :足場組立工、橋梁とび工、建築とび工、建築とび工(見習)、重量物とび職、鉄骨とび工、鉄骨とび工(見習)、とび、とび職、曳家とび工 該当しない職種例:クレーンオペレーター、くい打機(杭打機)運転工、玉掛作業員

・とび工の中分類説明

建設躯体工事の職業 建物の躯体工事又は土木工作物の建設工事における、鉄筋の組立の仕事、型枠の組立の仕事、とび(鳶)の仕事及び解体の仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 型枠大工 とび工 解体工 鉄筋工

・とび工の大分類説明

建設・土木・電気工事の職業 建物又は土木工作物の建設の仕事、建設現場・土木工事現場における土砂の掘削などの仕事、鉱物の採掘・採取の仕事、電気・通信工事の仕事をいう。 なお、建設機械の運転の仕事は、[大分類 配送・輸送・機械運転の職業]に分類する。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 建設躯体工事の職業建設の職業(建設躯体工事の職業を除く)土木の職業採掘の職業電気・通信工事の職業

建設・土木作業員の職業について

・どんな職業か

建設・土木作業員 建物・土木工作物の建設現場又は土木工事現場において、土砂の掘削・根切り(建物の基礎などを造るため地盤面下の土を掘ること)・埋戻し(地盤面まで土を戻して埋めること)・締固め(盛り土などの密度を大きくして崩れないようにすること)、コンクリートの練り・流し込み、 U字溝・水道管の設置・埋設などの仕事に従事するものをいう。 造園工事に伴う土木の仕事に従事するものを含む。 ただし、建設機械の運転に専ら従事するもの[ショベルカー運転工など]を除く。 該当する職種例 :建設作業員、コンクリート作業員、コンクリート型入工(建設)、コンクリート打工、護岸工事作業員、消波ブロック製造作業員、浄化槽埋設工、水道管配管作業員、造園土木作業員、土木作業員、法面保護作業員(コンクリート張り工事) 該当しない職種例:造園施工管理技術者、土木施工管理技術者、造園師、ダンプカー運転手、コンクリートポンプ車運転工、ショベルカー運転工、ホイルローダー運転工、型枠工、消波ブロック据付作業員、ダム掘削作業員、トンネル掘削作業員、道路清掃員、がれき収集作業員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)造園工事において施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理などの仕事に従事するもの[造園施工管理技術者] (2)土木工事において施工計画の作成、作業の指揮・監督、工程管理、品質管理、安全管理などの仕事に従事するもの[土木施工管理技術者] (3)街路樹の植栽・剪定の仕事に従事するもの[造園師] (4)ダンプカーを運転して土砂などを運搬する仕事に従事するもの[ダンプカー運転手] (5)コンクリートポンプ車のコンクリート圧送装置を操作して生コンクリートを圧送する仕事に従事するもの[コンクリートポンプ車運転工] (6)コンクリート構造物の解体・撤去にともなって生じたコンクリートくずなどの産業廃棄物をトラックに積み込む仕事に従事するもの[ホイルローダー運転工] (7)コンクリート打設用型枠を組み立てる仕事に従事するもの[型枠工] (8) 防波堤などの建設のために消波ブロックを据え付ける仕事に従事するもの[消波ブロック据付作業員] (9)ダム・トンネルの建設工事において手持ち機械・器具を使用して掘削の仕事に従事するもの[ダム掘削作業員、トンネル掘削作業員] (10)道路の路面・側溝の清掃、路肩・歩道の除草の仕事に従事するもの[道路清掃員] (11)建設現場においてがれき類・木くずなどの産業廃棄物を収集する仕事に従事するもの[がれき収集作業員]

・建設・土木作業員の中分類説明

土木の職業 建物・土木工作物の建設現場又は土木工事現場における土砂の掘削、コンクリートの打設、道路舗装などの仕事、鉄道線路工事の仕事、ダム・トンネルの建設工事における掘削・掘進の仕事をいう。 ただし、建設機械の運転の仕事施設機械設備操作・建設機械運転の職業]を除く。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 建設・土木作業員 舗装作業員 鉄道線路工事作業員 ダム・トンネル掘削作業員

・建設・土木作業員の大分類説明

建設・土木・電気工事の職業 建物又は土木工作物の建設の仕事、建設現場・土木工事現場における土砂の掘削などの仕事、鉱物の採掘・採取の仕事、電気・通信工事の仕事をいう。 なお、建設機械の運転の仕事は、[大分類 配送・輸送・機械運転の職業]に分類する。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 建設躯体工事の職業建設の職業(建設躯体工事の職業を除く)土木の職業採掘の職業電気・通信工事の職業

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