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の採用情報検索結果10,475件中 9,676 - 9,700 件を表示

機械開発技術者の職業について

・どんな職業か

機械開発技術者 各種の機械器具(電気・電子・電気通信機械器具及び自動車・航空機・船舶などの輸送用機械器具を除く)・機械設備の設計・開発に関する技術的な仕事に従事するものをいう。 以下のものを含む。 (1)自動車・航空機・船舶の原動機の設計・開発に関する技術的な仕事に従事するもの (2)汎用的に各種の機械に組み込まれ、あるいは取り付けをすることで用いられる機械器具及びその部品の設計・開発に関する技術的な仕事に従事するもの 該当する職種例 :印刷機械開発技術者、エンジン設計技術者、化学プラント設計技術者、金型設計士、ガントリークレーン設計技術者、機械設計技術者、建設機械開発技術者、建設機械設計技術者、原動機開発技術者、原動機設計技術者、工作機械設計技術者、航空機エンジン開発技術者、航空計器設計技術者、産業用ロボット設計技術者、自動化機械開発技術者、自動車用エンジン設計技術者、軸受設計技術者、写真機開発技術者、精密機器技術者、精密測定機開発技術者、精密測定工具設計技術者、染色機械開発技術者、船用機関開発技術者、チェーン設計技術者、土木機械設計技術者、農業用機械設計技術者、半導体製造装置設計技術者、ボイラー設計技術者 該当しない職種例: CAE解析技術者、機械製造技術者、機械デザイナー、サーチャー(特許調査)、製図トレーサー(建築・土木製図を除く)、CADオペレーター(機械製図) なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)コンピュータシミュレーションを用いて構造・強度などを解析し、設計の検証・評価を行う仕事に従事するもの[CAE解析技術者] (2)各種の機械器具・機械設備を製造するため、製品の設計情報にもとづく工程設計・作業設計、技術指導、工程管理、品質管理などの技術的な仕事に従事するもの[機械製造技術者] (3)機械の意匠設計の仕事に従事するもの[機械デザイナー] (4)各種の機械器具・機械設備に関する技術動向、特許・意匠を調査する仕事に従事するもの[サーチャー(特許調査)] (5)製図器を用いて、機械器具の製作・組立図面、電気機械器具の回路・基板図面、電気設備の図面などを清書し、仕上げる仕事に従事するもの[製図トレーサー(建築・土木製図を除く)] (6)パーソナルコンピュータ上で作動する CADソフトウェアを使用して、各種の機械器具(電気・電子機械を除く)の製作・組立図面を製図する仕事に従事するもの[CADオペレーター(機械製図)]

・機械開発技術者の中分類説明

開発技術者 専門的・科学的な知識と手段を応用して行う、食品・飲料、電気機械器具、はん用・生産用・業務用機械器具、輸送用機械器具、金属製錬、化学製品などの製品開発、技術開発、技術改良などの技術的な仕事及び金属の製錬・鋳造・鍛造などの技術開発・技術改良などの仕事に従事するものをいう。 各種機械器具の部品の開発に関する技術的な仕事に従事するものは、部品の材質・製法・機能に即して分類する。 この仕事を遂行するには、通例、大学などの専門課程を修了したか又はこれと同程度以上の専門的知識と実務的経験を必要とする。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)公的研究機関、大学の附属研究所などの研究施設において、自然科学に関する専門的・科学的な知識を必要とする研究の仕事に従事するもの[研究者] (2)食品・飲料、電気機械器具、はん用・生産用・業務用機械器具、輸送用機械器具、化学製品などを製造するため、製品の設計情報にもとづく工程設計・作業設計、工程管理、品質管理、技術指導などの技術的な仕事に従事するもの[製造技術者] (3)新商品の企画・開発に関する事務の仕事に従事するもの[ 企画・調査事務員] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 食品開発技術者 電気・電子・電気通信開発技術者(通信ネットワークを除く) 機械開発技術者 自動車開発技術者 輸送用機器開発技術者(自動車を除く) 金属製錬・材料開発技術者 化学製品開発技術者 その他の開発技術者

・機械開発技術者の大分類説明

研究・技術の職業 高度の専門的水準において行う、科学的知識を応用した技術的な仕事及び専門的性質の仕事をいう。 この仕事を遂行するには、通例、大学の課程を修了したか又はこれと同程度以上の専門的知識を必要とする。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 研究者農林水産技術者開発技術者製造技術者建築・土木・測量技術者情報処理・通信技術者 (ソフトウェア開発)情報処理・通信技術者 (ソフトウェア開発を除く)その他の技術の職業

その他の医療・看護・保健の専門的職業の職業について

・どんな職業か

その他の医療・看護・保健の専門的職業 義肢・装具の製作、病院における心理相談・心理療法、介護施設などにおける日常生活に必要な機能の維持・回復のための訓練、新薬開発の臨床試験 (治験)における調整業務、食品の微生物検査・成分分析・添加物検査、その他 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、医療技術者、栄養士、管理栄養士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師に含まれない、医療・保健衛生に関する専門的・技術的な仕事をいう。 該当する職種例 :衛生管理者(医師・歯科医師・薬剤師・保健師でないもの)、環境衛生監視員、環境衛生指導員、機能訓練指導員、義肢装具士、建築物環境衛生管理技術者、公認心理師(医療施設)、視力検査員、食品衛生監視員、食品検査員、心理カウンセラー(医療施設)、治験コーディネーター( CRC)、動物臨床検査員、胚細胞培養技術員、薬事監視員、臨床心理士(医療施設)、レシピエント移植コーディネーター、労働衛生コンサルタント(医師・保健師でないもの) 該当しない職種例:臨床開発モニター( CRA)、アロマセラピスト、整体師、カイロプラクター、リフレクソロジスト、動物実験助手(飼育)、義肢製造工、補装具製作工、食料品検査工、消毒作業員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)新薬開発の臨床試験 (治験)において、治験薬の医療機関への引き渡し、治験実施中のモニタリング、モニタリング訪問報告書の作成などの仕事に従事するもの[臨床開発モニター( CRA)] (2)アロマセラピーを行うもの[アロマセラピスト] (3)整体・カイロプラクティック・リフレクソロジーなどを行うもの[整体師、カイロプラクター、リフレクソロジスト] (4)研究機関において動物実験の補助業務に従事するもの[動物実験助手(飼育)] (5)義肢装具士の免許を有せず、義肢・装具を製作する仕事に従事するもの[義肢製造工、 補装具製作工] (6)食料品の製造工程において製品の抜き取りなどによる検査の仕事に従事するもの[食料品検査工] (7)伝染病・感染症などを予防するため消毒薬を散布する作業に従事するもの[消毒作業員]

・その他の医療・看護・保健の専門的職業の中分類説明

その他の医療・看護・保健の専門的職業 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師]~[あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師]に含まれない、医療・看護・保健の専門的仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次の小分類に分類する。 その他の医療・看護・保健の専門的職業

・その他の医療・看護・保健の専門的職業の大分類説明

医療・看護・保健の職業 医療・看護・保健の分野における、診断・治療・調剤などの専門的・技術的な仕事、保健指導、助産、傷病者の療養上の世話などの仕事、医師又は歯科医師の指示・指導のもとに行う保健衛生に関連する技術的な仕事、給食管理・栄養指導・医業類似行為などの保健衛生に関連する仕事及び保健医療の補助的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師保健師、助産師看護師、准看護師医療技術者栄養士、管理栄養士あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師その他の医療・看護・保健の専門的職業保健医療関係助手

医療事務員(調剤薬局を除く)の職業について

・どんな職業か

医療事務員(調剤薬局を除く) 病院・診療所において、診療報酬明細書(レセプト)の作成、外来診療の受付、診療費の請求、入退院の手続き、診療情報・診療録(カルテ)の管理などの仕事に従事するものをいう。 以下のものを含む。 (1)診断書などの文書の請求受付・受渡しの仕事に従事するもの (2)審査支払機関などにおいてレセプトを点検する仕事に従事するもの (3)健康診断の予約管理、受診者の受付・案内などの仕事に従事するもの (4)医療文書の作成補助、診療記録の入力代行、診療データの整理などの医師の事務作業を補助する仕事に従事するもの (5)病棟において入院患者の受け入れ準備、診療録(カルテ)の管理、各種伝票の整理、検査日時の管理、退院時の支援などの事務の仕事に従事するもの (6)治験の実施状況のモニタリング及び治験書類の作成などの治験に関する事務の仕事に従事するもの 該当する職種例 :医師事務作業補助者、医療クラーク、医療秘書(医療事務に従事するもの)、健康保険請求事務員、歯科医療請求事務員、診療情報管理係事務員、診療情報管理士、診療報酬請求事務員、診療録係員、治験事務局担当者( SMA)、病院受付係、病棟クラーク、病歴係、臨床開発モニター( CRA)、レセプト点検員 該当しない職種例:病院長秘書、歯科受付係、動物病院受付係、医療ソーシャルワーカー(MSW) なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)病院長の秘書として日程管理、資料作成、来訪者の応接・案内、連絡調整などの仕事に従事するもの[病院長秘書] (2)歯科診療所において外来診療の受付、診療費の請求、診療録(カルテ)の整理などの仕事にもっぱら従事するもの[歯科受付係] (3)動物病院において外来診療の受付、診療費の請求、入院・一時預かりの手続きなどの仕事にもっぱら従事するもの[動物病院受付係] (4)病院・診療所において傷病者に対する相談・助言・援助などの専門的な仕事に従事するもの[医療ソーシャルワーカー (MSW)]

・医療事務員(調剤薬局を除く)の中分類説明

医療・介護事務の職業 医療機関・介護保険施設・介護サービス事業所などにおける、診療報酬・調剤報酬・介護給付費明細書の作成、外来診療・処方せん・サービス利用の受付、診療費・調剤費・サービス利用料の請求手続き、診療録(カルテ)の管理などの仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 医療事務員(調剤薬局を除く) 調剤薬局事務員 介護事務員

・医療事務員(調剤薬局を除く)の大分類説明

事務的職業 一般に課長(課長相当職を含む)以上の役職にあるものの監督のもとに、総務・人事・企画・一般事務・秘書・受付・案内などの仕事、医療・介護・会計・生産・営業・販売・運輸・郵便に関する事務の仕事、事務用機器の操作の仕事及び外勤事務をいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)主に経営体の課(課相当を含む)以上の内部組織の業務を管理・監督する仕事[大分類 管理的職業] (2)法律・会計に関する専門的な仕事[大分類 法務・経営・文化芸術等の専門的職業] この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 総務・人事・企画事務の職業一般事務・秘書・受付の職業その他の総務等事務の職業電話・インターネットによる応接事務の職業医療・介護事務の職業会計事務の職業生産関連事務の職業営業・販売関連事務の職業外勤事務の職業運輸・郵便事務の職業コンピュータ等事務用機器操作の職業

老人福祉施設指導専門員の職業について

・どんな職業か

老人福祉施設指導専門員 老人デイサービスセンター・老人短期入所施設・特別養護老人ホーム・養護老人ホームなどの老人福祉施設及び介護老人保健施設・介護付き有料老人ホームなどの施設において、入所者・通所者・家族に対する相談・助言・援助、入・通所者の生活指導、介護支援専門員・介護員及び地域・関係機関との連絡調整、入所手続きの支援、サービス利用開始前の面接・アセスメント、利用者の個別支援計画の作成などの専門的な仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :支援相談員(介護老人保健施設)、社会福祉士(高齢者福祉施設:相談・助言・援助業務)、生活指導員(老人福祉施設)、生活相談員(老人福祉施設)、生活相談員(有料老人ホーム) 該当しない職種例:機能訓練指導員、介護支援専門員、施設介護の職業[:施設の種類に即して分類する]、養護老人ホーム支援員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)特別養護老人ホーム・老人デイサービスセンターなどにおいて、機能訓練計画書の作成、日常生活に必要な機能の維持・回復のための訓練などの仕事に従事するもの[機能訓練指導員] (2)介護サービス計画の作成、介護サービスの利用に関する相談などの仕事に従事するもの[介護支援専門員] (3)特別養護老人ホーム・老人デイサービスセンターなどにおいて、要介護者の入浴・排せつ・食事の介助などの日常生活上の世話をする仕事に従事するもの[施設介護の職業:施設の種類に即して分類する] (4)養護老人ホームにおいて、入所者の生活全般の世話をする仕事に従事するもの[養護老人ホーム支援員]

・老人福祉施設指導専門員の中分類説明

福祉・介護の専門的職業 福祉事務所・児童相談所などにおける、相談・助言・援助・指導・調査・判定などの専門的な仕事、老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設おける、専門的な相談・助言・援助・調整・保護・援護・育成・指導・自立支援などの専門的な仕事、高齢者・障害者を対象にした介護サービス計画(ケアプラン)・訪問介護計画及び障害福祉サービス・障害児通所支援事業などにおける個別支援計画の作成の仕事並びに福祉用具の貸与・販売の仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 社会福祉施設管理者 福祉相談・指導専門員 老人福祉施設指導専門員 障害者福祉施設指導専門員 児童福祉施設指導専門員 他の社会福祉施設指導専門員 介護支援専門員(ケアマネジャー) 訪問介護サービス提供責任者 障害福祉サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者 福祉用具専門相談員 その他の福祉・介護の専門的職業

・老人福祉施設指導専門員の大分類説明

福祉・介護の職業 福祉事務所・児童相談所などの行政機関及び老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設における専門的な相談・援助・調整・指導などの仕事、高齢者・障害者を対象にした介護・支援計画の作成などの仕事並びに介護保険施設、障害者施設、高齢者・障害者の居宅などにおける身体介護・生活援助の仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 福祉・介護の専門的職業施設介護の職業訪問介護の職業

高齢者入所型施設介護員の職業について

・どんな職業か

高齢者入所型施設介護員 介護保険施設(介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院等)、特定施設入居者生活介護サービス提供施設(介護付き有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、介護型サービス付き高齢者向け住宅)等において、介護の必要な高齢者の入浴・排せつ・食事の介助などの日常生活上の世話をする仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :介護員(介護付有料老人ホーム)、介護員(介護保険施設)、介護員(老人入所施設:ショートステイ)、介護福祉士(高齢者入所型施設:介護業務)、ケアワーカー(医療施設、老人福祉施設)、老人入所施設介護員、養護老人ホーム支援員 該当しない職種例:機能訓練指導員、介護支援専門員、ケアマネジャー、介護助手、訪問介護員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)特別養護老人ホームなどにおいて要介護者の身体運動機能・精神心理機能・口腔機能などの回復・維持のための訓練・指導を行う仕事に従事するもの[機能訓練指導員] (2)介護保険施設などにおいて介護サービス計画(ケアプラン)を作成する仕事に従事するもの[介護支援専門員、ケアマネジャー] (3)入所介護施設において、介護員の指示を受けて、シーツの交換、洗濯、清掃、食事の配膳、要介護者の移動の補助などの仕事に従事するもの[介護助手] (4)介護の必要な高齢者の家庭を訪問し、入浴・排せつ・食事の介助などの日常生活上の世話をする仕事に従事するもの[訪問介護員]

・高齢者入所型施設介護員の中分類説明

施設介護の職業 介護保険施設・障害者支援施設などの入所型施設及び通所型介護事業所などの通所施設において、介護の必要な高齢者・障害者の入浴・排せつ・食事の介助などの日常生活上の世話をする仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 高齢者入所型施設介護員 高齢者通所型施設介護員 障害者福祉施設介護員 その他の施設介護の職業

・高齢者入所型施設介護員の大分類説明

福祉・介護の職業 福祉事務所・児童相談所などの行政機関及び老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設における専門的な相談・援助・調整・指導などの仕事、高齢者・障害者を対象にした介護・支援計画の作成などの仕事並びに介護保険施設、障害者施設、高齢者・障害者の居宅などにおける身体介護・生活援助の仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 福祉・介護の専門的職業施設介護の職業訪問介護の職業

高齢者通所型施設介護員の職業について

・どんな職業か

高齢者通所型施設介護員 自治体・社会福祉法人等の老人デイサービスセンター、特別養護老人ホーム・老人保健施設等に併設されている通所介護事業所などの通所介護サービスを提供する事業所において、介護の必要な高齢者の入浴・排せつ・食事の介助などの日常生活上の世話をする仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :介護員(高齢者通所介護施設)、介護福祉士(高齢者通所型施設:介護業務)、デイサービスセンター介護員 該当しない職種例:機能訓練指導員、介護員(リハビリテーション施設)、介護助手[]、送迎用乗用自動車運転手(老人福祉施設) なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)老人デイサービスセンターなどにおいて通所者の身体運動機能・精神心理機能・口腔機能などの回復・維持のための訓練・指導を行う仕事に従事するもの[機能訓練指導員] (2)リハビリテーション施設において、入浴・排せつ・食事の介助などの日常生活上の世話をする仕事に従事するもの[介護員(リハビリテーション施設)] (3)通所介護施設において、介護員の指示を受けて、食事の配膳、清掃、レクリエーション活動の補助、要介護者の移動の補助などの仕事に従事するもの[介護助手] (4)自動車を運転して通所介護利用者の送迎をする仕事に専ら従事するもの[送迎用乗用自動車運転手(老人福祉施設)]

・高齢者通所型施設介護員の中分類説明

施設介護の職業 介護保険施設・障害者支援施設などの入所型施設及び通所型介護事業所などの通所施設において、介護の必要な高齢者・障害者の入浴・排せつ・食事の介助などの日常生活上の世話をする仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 高齢者入所型施設介護員 高齢者通所型施設介護員 障害者福祉施設介護員 その他の施設介護の職業

・高齢者通所型施設介護員の大分類説明

福祉・介護の職業 福祉事務所・児童相談所などの行政機関及び老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設における専門的な相談・援助・調整・指導などの仕事、高齢者・障害者を対象にした介護・支援計画の作成などの仕事並びに介護保険施設、障害者施設、高齢者・障害者の居宅などにおける身体介護・生活援助の仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 福祉・介護の専門的職業施設介護の職業訪問介護の職業

娯楽場・スポーツ施設等接客員の職業について

・どんな職業か

娯楽場・スポーツ施設等接客員 映画館・劇場動物園・水族館・博物館・野球場・サッカー場などの施設において、入場券の販売、改札、座席の案内、展示物の説明、案内放送、公営競技施設において投票券の販売、パチンコ店・遊園地などの娯楽場において遊戯施設・機械の操作・点検・調整、受付、遊具の貸出、スポーツクラブテニス場・ゴルフ場などのスポーツ施設において、受付、利用案内、利用日時の予約受付、スポーツ用具・トレーニング器具の点検・調整などの仕事に従事するものをいう。 以下のものを含む。 (1)主に接客の仕事に従事する娯楽場等の支配人 (2)キャディ(ハウスキャディ)の仕事に従事するもの 該当する職種例 :アトラクション係(遊戯施設)、アミューズメント施設接客員、インターネットカフェ店員、インフォメーション係(娯楽場)、カウンター係(娯楽場)、貸遊具係、カラオケ店店員、景品交換係(パチンコ店)、キャディ、キャディ(ハウスキャディ)、キャディマスター、ゲームセンター機械係、娯楽場出・改札係、娯楽場放送係、ゴルフ場係員、ゴルフ場フロント係、娯楽場等支配人、娯楽場等接客係、娯楽場等遊戯施設係、座席案内係(娯楽場)、スポーツクラブ係員、スポーツ・クラブハウス係、スポーツ施設係、スポーツセンター係員、スポーツ用具貸出係、接客係(娯楽場)、テニス場係員、入場券販売係(娯楽場)、乗物運転操作員(遊園地)、フィットネスクラブ係員、フロント係(ゴルフ場)、フロント係(スポーツクラブ)、フロント係(娯楽場)、ホール係(パチンコ店)、窓口係(競輪場、競馬場、競艇場、オートレース場)、漫画喫茶店員、遊園地施設係、遊戯機械係、遊戯施設係、遊戯装置係、遊具オペレーター 該当しない職種例:スポーツトレーナー(理学療法士)、スポーツインストラクター、スポーツクラブ指導員、娯楽場立売販売員、プレイガイドチケット販売員、温浴施設フロント係、体育館管理人、レンタルショップ店員、プール監視員、遊戯機械修理工、ビル施設管理者 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)理学療法士の免許を有し、トレーニング方法を指導する仕事に従事するもの[スポーツトレーナー(理学療法士)] (2)スポーツ施設においてスポーツの実演指導の仕事に従事するもの[スポーツインストラクター、スポーツクラブ指導員] (3)野球場などにおいて観客席の通路を巡回して飲食物を販売する仕事に従事するもの[娯楽場立売販売員] (4)プレイガイドの窓口においてコンサート・演劇などの前売券を販売する仕事に従事するもの[プレイガイドチケット販売員] (5)銭湯・サウナ・スパなどの公衆浴場の番台・フロントにおいて来場者の受付・案内、入浴料の精算などの仕事に従事するもの[温浴施設フロント係] (6)体育館において利用者・予約の受付、用具類の貸出し、施錠・解錠、見回りなどの仕事に従事するもの[体育館管理人] (7)レンタルショップにおいて物品の賃貸し、返却された物品の点検などの仕事に従事するもの[レンタルショップ店員] (8)プールにおいて事故防止のため遊泳者を監視する仕事に従事するもの[プール監視員] (9)遊戯機械の修理の作業に従事するもの[遊戯機械修理工] (10)スポーツ施設の電力・空調・給排水などの設備を操作・監視・点検・調整する仕事に従事するもの[ビル施設管理者]

・娯楽場・スポーツ施設等接客員の中分類説明

接客・給仕の職業 旅館・ホテル・飲食店・娯楽場・スポーツ施設などにおける接客・応対、飲食物の給仕、旅館・ホテル・乗物などにおける客の身の回りの用務、など個人に対するサービスの仕事をいう。 以下のものを含む。 (1)主に食材の仕入れ、接客などの仕事に従事する飲食店店長 (2)主に接客などの仕事に従事する旅館・ホテル支配人 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 飲食店店長 旅館・ホテル支配人 ウエイター・ウエイトレス(飲食店ホール係)、配ぜん人 旅館・ホテルフロント係 旅館・ホテル接客係 客室乗務員、船舶旅客係 接客社交係、芸者 娯楽場・スポーツ施設等接客員 その他の接客・給仕の職業

・娯楽場・スポーツ施設等接客員の大分類説明

サービスの職業 家庭生活支援サービスの仕事、理容・美容・浴場・クリーニング・調理・接客・給仕などの個人に対するサービスの仕事、その他居住施設・ビルの管理などのサービスの仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 家庭生活支援サービスの職業理容師、美容師、美容関連サービスの職業浴場・クリーニングの職業飲食物調理の職業接客・給仕の職業居住施設・ビル等の管理の職業その他のサービスの職業

窯業・土石製品製造工の職業について

・どんな職業か

窯業・土石製品製造工 機械器具・道具などを用いて、ガラス製品・れんが・瓦・陶磁器・ファインセラミックス製品・セメント・コンクリート製品・生コンクリート・研磨用材・石こう(石膏)製品などを製造するため、原料の処理及び成形・焼成・仕上げなどの仕事に従事するもの(窯業製品製造工)並びに砕石・骨材・石工(いしく)品・けい(珪)藻土製品などを製造するため、石材の破砕・焼成・切断・表面研磨・碑文彫り及びけい(珪)藻土の粉砕などの仕事に従事するもの(土石製品製造工)をいう。 以下のものを含む。 (1)ガラス溶融炉を操作する仕事に従事するもの (2)タイルを製造する仕事に従事するもの (3)シリコンの切断・研磨・洗浄などウェーハを製造する仕事に従事するもの 該当する職種例 :石切工、石工、石研磨工、石細工工、石彫工、石割工、ウェーハ製造工、ウェーハ研磨工、ウェーハ洗浄工、鏡銀引き工、紙やすり製造工、ガラスカッティング工、ガラス管成形工、ガラス細工工、ガラス成形工、碍子製造工、ガラス製品製造工、ガラス繊維製造工、ガラス食器製造工、ガラス彫刻工、ガラス熱加工工、ガラス熱処理工、ガラスプレス成形工、かわら乾燥工、かわら成形工、かわら製造工、かわら焼成工、研磨紙製造工、研磨ディスク製造工、研磨布製造工、研磨用材製造工、現場練りコンクリート製造工、コンクリート製品製造工、コンクリートパイプ製造工、コンクリートパネル製造工、コンクリートブロック製造工、砕石工(砕石工場)、七宝工、シリコン切断工、墨出し工(石材)、石こう(石膏)製品製造工、石灰製造工、セメント原料工、セメント仕上工、セメントスレート製造工、セメント製造工、施ゆう工、セラミックス製品研磨工、タイル製造工(陶磁器製品製造)、砥石製造工、陶磁器画工、陶磁器研磨工、陶磁器焼成工、陶磁器成形工、陶磁器製造工、土石製品製造工、生コンクリート製造工、生コンクリート工、はつり工(石材加工業)、ファインファインセラミックス製品焼成工、ファインセラミックス製品成形工、ファインセラミックス製品製造工、ほうろうがけ工、墓石工、枕木製造工(コンクリート製)、窯業絵付工、窯業原料工、るつぼ製造工、れんが乾燥工、れんが成形工、れんが製造工、れんが焼成工 該当しない職種例:陶芸家、窯業・土石製品生産設備オペレーター、半導体チップ製造工、窯業・土石製品検査工、石切出作業員、製品包装作業員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)陶芸作品の創作に従事するもの[陶芸家] (2)窯業・土石製品を製造するため、自動化された生産設備を操作して、製造工程を監視・調整する仕事に従事するもの[窯業・土石製品生産設備オペレーター] (3)機械器具・道具などを用いて、回路パターンの焼き付け、電極の形成などの半導体チップを製造する仕事に従事するもの[半導体チップ製造工] (4)窯業・土石製品を検査する仕事に従事するもの[窯業・土石製品検査工] (5)採石場において石材を切り出す仕事に従事するもの[石切出作業員] (6)窯業製品を包装する仕事に従事するもの[製品包装作業員]

・窯業・土石製品製造工の中分類説明

製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く) 機械器具・道具などを用いて、化学製品・窯業製品・土石製品・紡織製品・衣服・繊維製品・木製品・紙製品・ゴム製品・プラスチック製品などを製造するため又は印刷・製本を行うため、原材料の処理及び製品製造・加工処理の仕事に従事するものをいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)自動化された生産設備を操作して、化学製品・窯業製品・土石製品・紡織製品・衣服・繊維製品・木製品・紙製品・ゴム製品・プラスチック製品などの製造工程又は印刷・製本の工程を監視・調整する仕事に従事するもの生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く)] (2)塗装の仕事に従事するもの生産関連の職業(塗装・製図を含む)] (3)製品を包装する仕事に従事するもの包装作業員] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 化学製品製造工 窯業・土石製品製造工 紡織製品・衣服・繊維製品製造工 木製品製造工 パルプ・紙製品製造工 印刷・製本作業員 ゴム製品製造工 プラスチック製品製造工 その他の製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)

・窯業・土石製品製造工の大分類説明

製造・修理・塗装・製図等の職業 生産工程における、自動化された生産設備の制御・監視の仕事、機械・器具・手道具などを用いた原材料の加工及び製品製造の仕事、機械の組立・整備・修理の仕事、製品(半製品を含む)の検査の仕事並びに生産に関連する又は生産に類似する技能的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 生産設備オペレーター(金属製品)生産設備オペレーター(食料品等)生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く)機械組立設備オペレーター製品製造・加工処理工(金属製品)製品製造・加工処理工(食料品等)製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)機械組立工機械整備・修理工製品検査工(金属製品)製品検査工(食料品等)製品検査工(金属製品・食料品等を除く)機械検査工生産関連の職業(塗装・製図を含む)生産類似の職業

その他の製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)の職業について

・どんな職業か

その他の製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く) 化学製品製造工、窯業・土石製品製造工、紡織製品・衣服・繊維製品製造工、木製品製造工、パルプ・紙製品製造工、印刷・製本作業員、ゴム製品製造工、プラスチック製品製造工に含まれない、機械器具・道具などを用いて行う、毛皮・なめし皮・革製品(革靴・革具など)・かばん(スーツケース・ランドセル・手提げかばんなど)・袋物(ハンドバッグ・財布など)・楽器(電子・電気楽器を含む)・がん具(携帯用電子ゲーム機・プラモデル・娯楽用具など)・運動具(木製運動具を除く)・筆記用具・漆器・模型(食品模型・人台など)・かつら・造花などの製造、貴金属の切削・組立、宝石類の研磨・加工、自動車などの座席・いす・ソファー・ベッドのマットレスなどの内張の仕事及び表装などの仕事並びにこれらの加工・調整・修理などに従事するものをいう。 以下のものを含む。 (1)配合飼料などの製造・加工処理の仕事に従事するもの (2)ケミカルシューズ、ビニール製のスリッパ・サンダルを製造する仕事に従事するもの ただし、皮革製の衣服を製造する仕事に従事するものは、[革製衣服製造工]に分類する。 該当する職種例 :いす張工、印判師、内張工、内張詰物工、うちわ製造工、運動具製造工、鉛筆製造工、貝細工工、家具類内張工、楽器組立工、楽器製造工、かつら製作工、かばん製造工、かばん縫製工、革打抜き工、革具加工工、革靴修理工、革靴製造工、革裁断工、革サンダル製造工、革スリッパ製造工、革製品製造工、革縫製工、がん具組立工、がん具製造工、看板組立工、貴金属細工工、貴金属装身具製造工、貴金属彫刻工、義肢製造工、喫煙具製造工、きば細工工、クレイモデラー(自動車製造)、経師、建築模型製作工、航空機内張工、甲細工工、小道具係(映画、演劇)、小箱おおい(被)工、ゴルフクラブ製造工、軸物師、漆器工、漆工、漆器加飾工、漆器工見習、自動車内張工、自動車シート組立工、児童用乗物製造工、獣皮剥工、障子貼職、食品模型製作工、真珠加工工、水晶研磨工、スキー板製造工(木製を除く)、製革工、製革仕上工、製革準備工、製革染色工、製氷工、船舶内張工、たわし製造工、ちょうちん製造工、角細工工、電子楽器製作工、トレーニング器具製造工、なめし工、人形製造工、乗物内張工、配合飼料製造工、はけ製造工、歯ブラシ製造工、ピアノ組立工、筆記用具製造工、表具師、屏風貼職、ファスナー製造工、袋物製造工、袋物縫製工、襖・障子張り替え作業員、襖貼職、ブラシ製造工、ヘアピース製作工、ほうき製造工、宝石細工工、ボールペン製造工、補装具製作工、まき絵師、マッチ製造工、万年筆組立工、毛筆製造工、木製楽器製造工、模型製作工、模造品製作工、野球ミット製造工、有機肥料製造工(鶏ふん・魚肥・たい肥・大豆かすなど)、洋がさ製造工、旅客車内張工 該当しない職種例:漆工芸家、ピアノ調律師、歯科技工士、義肢装具士、運動具製造設備オペレーター、筆記用具製造設備オペレーター、合成皮革製造工、革製衣服製造工、人形彫職、木彫工、障子組立工、竹細工工、襖製造工(襖骨)、水晶発振子組立工 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)漆工芸品の創作に従事するもの[漆工芸家] (2)ピアノを調律する仕事に従事するもの[ピアノ調律師] (3)歯科技工士の免許を有し、病院・歯科診療所・歯科技工所などにおいて歯科医師の指示のもとに、歯科医療の用に供する補てつ(綴)物、充填物、矯正装置を製作・修理・加工する仕事に従事するもの[歯科技工士] (4)義肢装具士の免許を有し、義手・義足・装具を製作する仕事に従事するもの[義肢装具士] (5)自動化された生産設備を操作して、運動具の製造又は筆記用具の製造を監視・調整する仕事に従事するもの[製造する製品の種類に即して分類する:運動具製造設備オペレーター、筆記用具製造設備オペレーター] (6)合成皮革を製造する仕事に従事するもの[合成皮革製造工] (7)部分品・付属品の組立・組み付けを必要としない木製の人形を製造する仕事に従事するもの[人形彫職] (8)竹の細工、木材料に文字・像などを彫り刻む仕事に従事するもの[木彫工、竹細工工] (9)ふすま・障子などの木製建具を製造する仕事に従事するもの[襖製造工(襖骨)、障子組立工] (10)水晶発振子を製造する仕事に従事するもの[水晶発振子組立工]

・その他の製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)の中分類説明

製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く) 機械器具・道具などを用いて、化学製品・窯業製品・土石製品・紡織製品・衣服・繊維製品・木製品・紙製品・ゴム製品・プラスチック製品などを製造するため又は印刷・製本を行うため、原材料の処理及び製品製造・加工処理の仕事に従事するものをいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)自動化された生産設備を操作して、化学製品・窯業製品・土石製品・紡織製品・衣服・繊維製品・木製品・紙製品・ゴム製品・プラスチック製品などの製造工程又は印刷・製本の工程を監視・調整する仕事に従事するもの生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く)] (2)塗装の仕事に従事するもの生産関連の職業(塗装・製図を含む)] (3)製品を包装する仕事に従事するもの包装作業員] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 化学製品製造工 窯業・土石製品製造工 紡織製品・衣服・繊維製品製造工 木製品製造工 パルプ・紙製品製造工 印刷・製本作業員 ゴム製品製造工 プラスチック製品製造工 その他の製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)

・その他の製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)の大分類説明

製造・修理・塗装・製図等の職業 生産工程における、自動化された生産設備の制御・監視の仕事、機械・器具・手道具などを用いた原材料の加工及び製品製造の仕事、機械の組立・整備・修理の仕事、製品(半製品を含む)の検査の仕事並びに生産に関連する又は生産に類似する技能的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 生産設備オペレーター(金属製品)生産設備オペレーター(食料品等)生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く)機械組立設備オペレーター製品製造・加工処理工(金属製品)製品製造・加工処理工(食料品等)製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)機械組立工機械整備・修理工製品検査工(金属製品)製品検査工(食料品等)製品検査工(金属製品・食料品等を除く)機械検査工生産関連の職業(塗装・製図を含む)生産類似の職業

中型・小型トラック運転手の職業について

・どんな職業か

中型・小型トラック運転手 中型・小型トラック(準中型含む)を運転して、資材・荷物などを運搬する仕事に従事するものをいう。 ただし、以下のものを除く。 (1)軽貨物自動車などを運転して宅配便貨物を配達する作業に従事するもの[宅配便配達員] (2)貨物自動車を運転して取引先を巡回し、小口の荷物・商品などを集配する作業に従事するもの[ルート配送員] (3)貨物自動車を運転して担当地域内の郵便局・ポストを巡回し、投函された郵便物を集荷する作業に従事するもの[郵便取集員] (4)引越作業に付随して、荷物運搬用のトラックを運転する仕事に従事するもの[引越作業員] 該当する職種例 :クレーン架装トラック運転手(中型・小型トラック)、小型トラック運転手、中型トラック運転手、郵便輸送車運転手(中型・小型トラック) 該当しない職種例:貨物運送運行管理者、宅配便配達員、ルート配送員、郵便取集員、大型トラック運転手、ダンプカー運転手、トラッククレーン運転工、引越作業員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)貨物運送に係る乗務計画の作成、点呼、貨物の積み込み場所・運搬先の指示、運転手の指導監督などの運行管理の仕事に従事するもの[貨物運送運行管理者] (2)大型トラックを運転して、資材・荷物などを運搬する仕事に従事するもの[大型トラック運転手] (3)ダンプカーを運転して土砂・砂利などを運搬する仕事に従事するもの[ダンプカー運転手] (4)トラッククレーン車・ホイールクレーン車に架装されたクレーン装置を運転して資材などを吊り上げ、運搬する仕事に従事するもの[トラッククレーン運転工]

・中型・小型トラック運転手の中分類説明

貨物自動車運転の職業 トラック・トレーラートラック・コンクリートミキサー車・ダンプカー・タンクローリー・ごみ収集車・車載専用車などの貨物自動車を運転して、資材・荷物・土砂などを運搬する仕事をいう。 ただし、トラックを運転して荷物・商品などを集配する仕事に従事するもの[配送・集荷の職業]を除く。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)フォークリフトを運転して資材・荷物などの運搬・積み卸しの作業に従事するもの[ フォークリフト運転作業員] (2)主に身体を使って資材・荷物などの積み卸しの作業に従事するもの[荷役・運搬作業員] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 大型トラック運転手 中型・小型トラック運転手 トレーラートラック運転手 ダンプカー運転手 その他の貨物自動車運転の職業

・中型・小型トラック運転手の大分類説明

配送・輸送・機械運転の職業 荷物・商品などを配達する仕事、自動車・鉄道車両・船舶・航空機を運転・操縦して乗客・貨物などを輸送する仕事及びビル設備を監視・点検する仕事、ボイラー・クレーンなどの定置機関・機械、建設機械を操作・運転する仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 配送・集荷の職業貨物自動車運転の職業バス運転の職業乗用車運転の職業その他の自動車運転の職業鉄道・船舶・航空機運転の職業その他の輸送の職業施設機械設備操作・建設機械運転の職業

建設機械運転工の職業について

・どんな職業か

建設機械運転工 掘削機械・整地機械・締固め機械・舗装機械などの建設機械を点検・調整・運転して、地面の掘削・整地、地固め、くい(杭)打ち、資機材の運搬、道路舗装、トンネル掘削、コンクリート打設などの作業に従事するものをいう。 以下のものを含む。 (1)さく井機械を運転して井戸を掘削する作業に従事するもの (2)試すい(錐)機械を運転して岩石・土壌を採取する作業に従事するもの 該当する職種例 :アスファルトフィニッシャ運転工、アスファルト舗装機械運転工、くい打機(杭打機)運転工、掘削機械運転工、建設機械オペレーター、建設用機械車両運転工、建柱車操作員、コンクリートフィニッシャ運転工、コンクリート舗装機械運転工、コンクリートポンプ車運転工、さく井機械運転工、さく井工、さく岩機械運転工、試すい工、しゅんせつ機械運転工、ショベルカー運転工、ショベルローダー運転工、重機オペレーター(建設機械)、シールド掘進機運転工、整地機械運転工、トラッククレーン運転工、ブルドーザ運転工、ブレーカ運転工、ホイルローダー運転工、ホイールクレーン運転工、ボーリング機械運転工、ボーリング工、モーターグレーダー運転工、ロードローラ運転工、砂利採取機械運転工 該当しない職種例:クレーン架装トラック運転手(大型トラック)、コンクリートミキサー車運転手、フォークリフト運転作業員、石油採取機械運転工、天然ガス採取機械運転工、地盤調査員(建設工事)、アスファルト舗装作業員、コンクリート舗装作業員 なお、以下のものはそれぞれの分類項目に分類する。 (1)クレーン架装トラックを運転して資材・荷物などを運搬する仕事に従事するもの[クレーン架装トラック運転手(大型トラック)] (2)コンクリートミキサー車を運転して生コンクリートを運搬する仕事に従事するもの[コンクリートミキサー車運転手] (3)フォークリフトを運転して資材・荷物などの運搬・積み卸しの作業に従事するもの[フォークリフト運転作業員] (4)機械を運転して、石油・天然ガスを採取する作業に従事するもの[石油採取機械運転工、天然ガス採取機械運転工] (5)構造物の建設工事、宅地の造成工事などに先だって工事現場の地盤の固さ、土層の構成などを調査する仕事に従事するもの[地盤調査員(建設工事)] (6)手持ち機械器具・道具を用いて道路舗装の作業に従事するもの[アスファルト舗装作業員、コンクリート舗装作業員]

・建設機械運転工の中分類説明

施設機械設備操作・建設機械運転の職業 ビル設備の管理の仕事、発電・送電・変電・配電装置の操作・監視・点検・保守の仕事及びボイラー・クレーン・巻上機などの定置機関・機械(固定式機械・装置)並びに掘削機械・整地機械などの建設機械の操作・運転・調整の仕事をいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)定置機関・機械及び建設機械の整備・修理の作業[機械整備・修理工] (2)採掘現場における手持ち機械・工具を用いた掘削等の作業[採掘の職業] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 ビル設備管理員 発電員、変電員 ボイラーオペレーター クレーン・巻上機運転工 建設機械運転工 その他の施設機械設備操作・建設機械運転の職業

・建設機械運転工の大分類説明

配送・輸送・機械運転の職業 荷物・商品などを配達する仕事、自動車・鉄道車両・船舶・航空機を運転・操縦して乗客・貨物などを輸送する仕事及びビル設備を監視・点検する仕事、ボイラー・クレーンなどの定置機関・機械、建設機械を操作・運転する仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 配送・集荷の職業貨物自動車運転の職業バス運転の職業乗用車運転の職業その他の自動車運転の職業鉄道・船舶・航空機運転の職業その他の輸送の職業施設機械設備操作・建設機械運転の職業

建設・土木作業員の職業について

・どんな職業か

建設・土木作業員 建物・土木工作物の建設現場又は土木工事現場において、土砂の掘削・根切り(建物の基礎などを造るため地盤面下の土を掘ること)・埋戻し(地盤面まで土を戻して埋めること)・締固め(盛り土などの密度を大きくして崩れないようにすること)、コンクリートの練り・流し込み、 U字溝・水道管の設置・埋設などの仕事に従事するものをいう。 造園工事に伴う土木の仕事に従事するものを含む。 ただし、建設機械の運転に専ら従事するもの[ショベルカー運転工など]を除く。 該当する職種例 :建設作業員、コンクリート作業員、コンクリート型入工(建設)、コンクリート打工、護岸工事作業員、消波ブロック製造作業員、浄化槽埋設工、水道管配管作業員、造園土木作業員、土木作業員、法面保護作業員(コンクリート張り工事) 該当しない職種例:造園施工管理技術者、土木施工管理技術者、造園師、ダンプカー運転手、コンクリートポンプ車運転工、ショベルカー運転工、ホイルローダー運転工、型枠工、消波ブロック据付作業員、ダム掘削作業員、トンネル掘削作業員、道路清掃員、がれき収集作業員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)造園工事において施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理などの仕事に従事するもの[造園施工管理技術者] (2)土木工事において施工計画の作成、作業の指揮・監督、工程管理、品質管理、安全管理などの仕事に従事するもの[土木施工管理技術者] (3)街路樹の植栽・剪定の仕事に従事するもの[造園師] (4)ダンプカーを運転して土砂などを運搬する仕事に従事するもの[ダンプカー運転手] (5)コンクリートポンプ車のコンクリート圧送装置を操作して生コンクリートを圧送する仕事に従事するもの[コンクリートポンプ車運転工] (6)コンクリート構造物の解体・撤去にともなって生じたコンクリートくずなどの産業廃棄物をトラックに積み込む仕事に従事するもの[ホイルローダー運転工] (7)コンクリート打設用型枠を組み立てる仕事に従事するもの[型枠工] (8) 防波堤などの建設のために消波ブロックを据え付ける仕事に従事するもの[消波ブロック据付作業員] (9)ダム・トンネルの建設工事において手持ち機械・器具を使用して掘削の仕事に従事するもの[ダム掘削作業員、トンネル掘削作業員] (10)道路の路面・側溝の清掃、路肩・歩道の除草の仕事に従事するもの[道路清掃員] (11)建設現場においてがれき類・木くずなどの産業廃棄物を収集する仕事に従事するもの[がれき収集作業員]

・建設・土木作業員の中分類説明

土木の職業 建物・土木工作物の建設現場又は土木工事現場における土砂の掘削、コンクリートの打設、道路舗装などの仕事、鉄道線路工事の仕事、ダム・トンネルの建設工事における掘削・掘進の仕事をいう。 ただし、建設機械の運転の仕事施設機械設備操作・建設機械運転の職業]を除く。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 建設・土木作業員 舗装作業員 鉄道線路工事作業員 ダム・トンネル掘削作業員

・建設・土木作業員の大分類説明

建設・土木・電気工事の職業 建物又は土木工作物の建設の仕事、建設現場・土木工事現場における土砂の掘削などの仕事、鉱物の採掘・採取の仕事、電気・通信工事の仕事をいう。 なお、建設機械の運転の仕事は、[大分類 配送・輸送・機械運転の職業]に分類する。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 建設躯体工事の職業建設の職業(建設躯体工事の職業を除く)土木の職業採掘の職業電気・通信工事の職業

陸上荷役・運搬作業員の職業について

・どんな職業か

陸上荷役・運搬作業員 工場・空港・貨物駅・トラックターミナルなどにおいて、貨物・資材・荷物の積み卸し、運搬の仕事に従事するものをいう。 以下のものを含む。 (1)転居・事務所移転のための引越の仕事に従事するもの (2)空港の貨物上屋、宅配便事業者のトラックターミナルなどにおける航空貨物・宅配便貨物の仕分けの仕事に従事するもの 該当する職種例 :運搬作業員、貨物積卸作業員、空港エアカーゴ係員、航空貨物搭載員(空港地上サービス)、工場内運搬作業員、構内運搬員、コンテナ係、再生資源回収作業員(回収作業にのみ従事するもの)、市場内運搬作業員、仕分作業員(貨物)、仕分作業員(航空貨物)、仕分作業員(宅配便)、宅配便仕分け作業員、積卸作業員、トラック荷役作業員、引越作業員 該当しない職種例:ポーター、宅配便配達員、ルート配送員、大型トラック運転手、小型トラック運転手、中型トラック運転手、フォークリフト運転作業員、構内運搬車運転手、沿岸荷役作業員、倉庫作業員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)ホテルなどにおいて手荷物を運搬する仕事に従事するもの[ポーター] (2)荷物・商品などを配送する仕事に従事するもの[宅配便配達員、 ルート配送員] (3)専らトラックを運転して荷物を運搬する仕事に従事するもの[運転するトラックの種類に即して分類する:大型トラック運転手、小型トラック運転手、中型トラック運転手] (4)専らフォークリフトを運転して貨物・荷物の運搬・積み卸しの仕事に従事するもの[フォークリフト運転作業員] (5)専ら構内運搬車を運転して資材・荷物などを運搬する仕事に従事するもの[構内運搬車運転手] (6)港の貨物上屋において荷さばき・積み卸しの仕事に従事するもの[沿岸荷役作業員] (7)倉庫において貨物・資材・荷物の搬入・搬出、積み卸しの仕事に従事するもの[倉庫作業員]

・陸上荷役・運搬作業員の中分類説明

荷役・運搬作業員 貨物・資材・荷物の積み卸し・運搬及び品物のこん(梱)包の仕事に従事するものをいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 港湾荷役作業員 陸上荷役・運搬作業員 倉庫作業員 梱包作業員

・陸上荷役・運搬作業員の大分類説明

運搬・清掃・包装・選別等の職業 主に身体等を使って行う定型的な仕事のうち、貨物・資材・荷物の積み卸し・運搬、ビル・住宅・ホテル客室・道路・公園・乗物などの清掃、品物の包装、農水産物・廃棄物の選別などの仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 荷役・運搬作業員清掃・洗浄作業員包装作業員選別・ピッキング作業員その他の運搬・清掃・包装・選別等の職業

ビル・建物清掃員の職業について

・どんな職業か

ビル・建物清掃員 ビル・建物(住宅を除く)のガラス・床・階段・手すり・トイレなどを清掃する仕事に従事するものをいう。 ただし、ホテル・旅館の客室を清掃する仕事に従事するもの[客室清掃員(ホテル・旅館)]を除く。 該当する職種例 :駅構内清掃員、ガラス清掃員、寄宿舎清掃員、排水管洗浄作業員(建物内配管)、トイレ清掃員(ビル・建物)、ビル清掃員、ポリッシャー(自動床洗浄機)作業員、床磨作業員 該当しない職種例:清掃員(敷地内の屋外清掃)、浴場清掃員、マンション管理人、寄宿舎管理人、寮管理人、ビル管理人、ハウスクリーニング作業員、客室清掃員(ホテル・旅館)、ごみ収集作業員、浄化槽汚泥回収作業員、建物外壁洗浄作業員、貯水槽洗浄員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)敷地内の屋外を清掃する仕事に従事するもの[清掃員(敷地内の屋外清掃)] (2)公衆浴場、ホテル・旅館の入浴施設を清掃する仕事に従事するもの[浴場清掃員] (3)マンションにおいて、設備の点検、来訪者の受付、共用部分の清掃などの仕事に従事するもの[マンション管理人] (4)事業所・学校の寄宿舎・寮において、消耗品の交換・補充、共用部分の清掃、利用者の健康衛生上の世話などの仕事に従事するもの[寄宿舎管理人、寮管理人] (5)事務用ビルにおいて設備管理・警備・清掃などのビル管理全般の仕事に従事するもの[ビル管理人] (6)住宅内の水回り設備・換気扇・エアコンなどを清掃する仕事に従事するもの[ハウスクリーニング作業員] (7)事業所・家庭などの一般廃棄物を取り集める仕事に従事するもの[ごみ収集作業員] (8)浄化槽の汚泥を除去する仕事に従事するもの[浄化槽汚泥回収作業員] (9)建物の外壁を高圧水流で洗浄するなどの仕事に従事するもの[建物外壁洗浄作業員] (10)ビル・建物の貯水槽を洗浄する仕事に従事するもの[貯水槽洗浄員]

・ビル・建物清掃員の中分類説明

清掃・洗浄作業員 ビル・住宅・ホテル客室・道路・公園・乗物などの清掃、廃棄物の収集、し尿の汲み取りなどの仕事に従事するものをいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 ビル・建物清掃員 ハウスクリーニング作業員 旅館・ホテル客室清掃整備員 道路・公園清掃員 ごみ収集・し尿汲取作業員 産業廃棄物収集作業員 乗物洗浄・清掃員 その他の清掃・洗浄作業員

・ビル・建物清掃員の大分類説明

運搬・清掃・包装・選別等の職業 主に身体等を使って行う定型的な仕事のうち、貨物・資材・荷物の積み卸し・運搬、ビル・住宅・ホテル客室・道路・公園・乗物などの清掃、品物の包装、農水産物・廃棄物の選別などの仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 荷役・運搬作業員清掃・洗浄作業員包装作業員選別・ピッキング作業員その他の運搬・清掃・包装・選別等の職業

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