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教育,学習支援業

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の採用情報検索結果7,260件中 1 - 25 件を表示

プログラマーの職業について

・どんな職業か

プログラマー ソフトウェアの設計書にもとづくプログラムの作成、作成したプログラムのテスト、プログラムの保守に必要な文書の作成などの仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :コーダー(プログラミング)、コンピュータゲームプログラマー、産業用ロボットティーチング技術者、ソフトウェアプログラマー、HTMLコーダー、NC工作機械プログラマー、Webアプリケーションプログラマー、 Webプログラマー 該当しない職種例:テストエンジニア なお、プログラムの誤り・欠陥などのバグを修正する仕事に従事するものは、[テストエンジニア]に分類する。

・プログラマーの中分類説明

情報処理・通信技術者 (ソフトウェア開発)コンピュータ上で作動する Web・オープン系、組込・制御系のシステムソフトウェア(ミドルウェアを含む)及びアプリケーションソフトウェア(パッケージソフトウェアを含む)を作成するため、情報処理及び情報通信に関する専門的知識と手段を応用して行う、要件定義、基本設計書・詳細設計書・仕様書の作成、プログラムの開発、作成したソフトウェアのテストなどの技術的な仕事に従事するものをいう。 この仕事を遂行するには、通例、大学などの専門課程を修了したか又はこれと同程度以上の専門的知識と実務的経験を必要とする。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)公的研究機関、大学の附属研究所などの研究施設において、情報処理・情報通信に関する専門的・科学的な知識を必要とする研究の仕事に従事するもの[研究者] (2)コンピュータの開発・設計に関する技術的な仕事に従事するもの[開発技術者] (3)コンピュータを製造するため、製品の設計情報にもとづく工程設計・作業設計などの技術的な仕事に従事するもの[製造技術者] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 ソフトウェア開発技術者( WEB・オープン系) ソフトウェア開発技術者(組込・制御系) プログラマー その他の情報処理・通信技術者(ソフトウェア開発)

・プログラマーの大分類説明

研究・技術の職業 高度の専門的水準において行う、科学的知識を応用した技術的な仕事及び専門的性質の仕事をいう。 この仕事を遂行するには、通例、大学の課程を修了したか又はこれと同程度以上の専門的知識を必要とする。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 研究者農林水産技術者開発技術者製造技術者建築・土木・測量技術者情報処理・通信技術者 (ソフトウェア開発)情報処理・通信技術者 (ソフトウェア開発を除く)その他の技術の職業

図書館司書の職業について

・どんな職業か

図書館司書 司書・司書補の資格を有し、公共図書館・大学図書館等において、図書館資料の収集・分類、蔵書目録の整備、図書館資料の貸出・返却受付、図書館資料に関するレファレンスサービスなどの専門的な仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :司書、司書補 該当しない職種例:学校司書、図書館カウンター係、図書館事務補助員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)学校事務職員であって学校図書館において司書に相当する仕事に従事するもの[学校司書] (2)図書館のカウンターにおいて、図書の貸出・返却受付の仕事にもっぱら従事するもの[図書館カウンター係] (3)図書館において図書の受入・登録、貸出・返却の受付、図書の配架、書架の整理など特定の型に限定されない各種の仕事に従事するもの[図書館事務補助員]

・図書館司書の中分類説明

図書館司書、学芸員、カウンセラー(医療・福祉施設を除く)図書館資料の収集・分類、レファレンスサービスなどの専門的な仕事に従事するもの(図書館司書)、博物館資料に相当する資料の収集・保管・展示、調査研究などの専門的な仕事に従事するもの(学芸員)及び学校・就労支援機関・事業所などにおけるカウンセリングによる専門的な援助を行う仕事に従事するもの(カウンセラー)をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 図書館司書 学芸員 カウンセラー(医療・福祉施設を除く)

・図書館司書の大分類説明

法務・経営・文化芸術等の専門的職業 高度に専門的な法律、経営、宗教、著述、編集、美術、写真、映像撮影、デザイン、音楽、舞台芸術、図書館・博物館の専門的職務、カウンセリング、その他の専門的性質の仕事に従事するものをいう。 この仕事を遂行するには、通例、大学などにおける高度の専門的分野の訓練又はこれと同程度の実務的経験あるいは芸術上の創造的才能を必要とする。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 法務の職業経営・金融・保険の専門的職業宗教家著述家、記者、編集者美術家、写真家、映像撮影者デザイナー音楽家、舞台芸術家図書館司書、学芸員、カウンセラー(医療・福祉施設を除く)その他の法務・経営・文化芸術等の専門的職業

看護師・准看護師(介護施設)の職業について

・どんな職業か

看護師・准看護師(介護施設) 看護師又は准看護師の免許を有し、特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・老人デイサービスセンター・介護付有料老人ホームなどの介護施設において、高齢者の健康管理、服薬管理、療養上の世話などの仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :介護施設看護師 該当しない職種例:機能訓練指導員、ケアマネジャー、介護助手 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)看護師又は准看護師の免許を有し、介護施設などにおいて機能訓練計画書の作成、高齢者の健康管理などの仕事に従事するもの[機能訓練指導員] (2)介護支援専門員の資格を有し、介護保険施設などにおいて、要介護者の食事、入浴、排せつなどの日常生活の状況把握、援助目標の設定、介護サービス計画(ケアプラン)の作成・管理などの専門的な仕事に従事するもの[ケアマネジャー] (3)介護施設において、シーツの交換、洗濯、清掃、食事の配膳、入浴の補助、移動の補助などの仕事に従事するもの[介護助手]

・看護師・准看護師(介護施設)の中分類説明

看護師、准看護師 看護師又は准看護師の免許を有し、診療の補助業務、傷病者の療養上の世話、高齢 者の健康管理、訪問看護などの仕事に従事するものをいう。 ただし、看護業務に従事する自衛官[自衛官]を除く。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 看護師・准看護師(病院・診療所) 看護師・准看護師(介護施設) 看護師・准看護師(訪問看護) その他の看護師・准看護師

・看護師・准看護師(介護施設)の大分類説明

医療・看護・保健の職業 医療・看護・保健の分野における、診断・治療・調剤などの専門的・技術的な仕事、保健指導、助産、傷病者の療養上の世話などの仕事、医師又は歯科医師の指示・指導のもとに行う保健衛生に関連する技術的な仕事、給食管理・栄養指導・医業類似行為などの保健衛生に関連する仕事及び保健医療の補助的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師保健師、助産師看護師、准看護師医療技術者栄養士、管理栄養士あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師その他の医療・看護・保健の専門的職業保健医療関係助手

作業療法士の職業について

・どんな職業か

作業療法士 作業療法士の免許を有し、病院・診療所などにおいて医師の指示のもとに、精神に障害のある人がその心身機能を回復し、日常生活・社会生活に復帰できるように、食事、歯みがきなど日常生活の動作、家事、芸術活動、遊び、スポーツといった生活の中における作業や動作などを用いて訓練・指導・援助を行うものをいう。 該当する職種例 : OT(作業療法士) 該当しない職種例:機能訓練指導員、作業療法助手 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)作業療法士の免許を有し、介護施設などにおいて機能訓練計画書の作成、日常生活に必要な機能の維持・回復のための訓練、高齢者の健康管理などの仕事に従事するもの[機能訓練指導員] (2)作業療法の補助業務に従事するもの[作業療法助手]

・作業療法士の中分類説明

医療技術者 診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、歯科技工士、歯科衛生士などの免許を有し、医師又は歯科医師の指示・指導のもとに行う、放射線の人体照射、検体検査・ 生理学的検査、身体運動機能に障害のあるものに対する日常生活動作の訓練、歯科医療用の補てつ物の製作、歯垢・歯石の除去などの技術的な仕事に従事するものをいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 診療放射線技師 臨床工学技士 臨床検査技師 理学療法士 作業療法士 視能訓練士 言語聴覚士 歯科衛生士 歯科技工士

・作業療法士の大分類説明

医療・看護・保健の職業 医療・看護・保健の分野における、診断・治療・調剤などの専門的・技術的な仕事、保健指導、助産、傷病者の療養上の世話などの仕事、医師又は歯科医師の指示・指導のもとに行う保健衛生に関連する技術的な仕事、給食管理・栄養指導・医業類似行為などの保健衛生に関連する仕事及び保健医療の補助的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師保健師、助産師看護師、准看護師医療技術者栄養士、管理栄養士あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師その他の医療・看護・保健の専門的職業保健医療関係助手

その他の医療・看護・保健の専門的職業の職業について

・どんな職業か

その他の医療・看護・保健の専門的職業 義肢・装具の製作、病院における心理相談・心理療法、介護施設などにおける日常生活に必要な機能の維持・回復のための訓練、新薬開発の臨床試験 (治験)における調整業務、食品の微生物検査・成分分析・添加物検査、その他 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、医療技術者、栄養士、管理栄養士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師に含まれない、医療・保健衛生に関する専門的・技術的な仕事をいう。 該当する職種例 :衛生管理者(医師・歯科医師・薬剤師・保健師でないもの)、環境衛生監視員、環境衛生指導員、機能訓練指導員、義肢装具士、建築物環境衛生管理技術者、公認心理師(医療施設)、視力検査員、食品衛生監視員、食品検査員、心理カウンセラー(医療施設)、治験コーディネーター( CRC)、動物臨床検査員、胚細胞培養技術員、薬事監視員、臨床心理士(医療施設)、レシピエント移植コーディネーター、労働衛生コンサルタント(医師・保健師でないもの) 該当しない職種例:臨床開発モニター( CRA)、アロマセラピスト、整体師、カイロプラクター、リフレクソロジスト、動物実験助手(飼育)、義肢製造工、補装具製作工、食料品検査工、消毒作業員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)新薬開発の臨床試験 (治験)において、治験薬の医療機関への引き渡し、治験実施中のモニタリング、モニタリング訪問報告書の作成などの仕事に従事するもの[臨床開発モニター( CRA)] (2)アロマセラピーを行うもの[アロマセラピスト] (3)整体・カイロプラクティック・リフレクソロジーなどを行うもの[整体師、カイロプラクター、リフレクソロジスト] (4)研究機関において動物実験の補助業務に従事するもの[動物実験助手(飼育)] (5)義肢装具士の免許を有せず、義肢・装具を製作する仕事に従事するもの[義肢製造工、 補装具製作工] (6)食料品の製造工程において製品の抜き取りなどによる検査の仕事に従事するもの[食料品検査工] (7)伝染病・感染症などを予防するため消毒薬を散布する作業に従事するもの[消毒作業員]

・その他の医療・看護・保健の専門的職業の中分類説明

その他の医療・看護・保健の専門的職業 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師]~[あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師]に含まれない、医療・看護・保健の専門的仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次の小分類に分類する。 その他の医療・看護・保健の専門的職業

・その他の医療・看護・保健の専門的職業の大分類説明

医療・看護・保健の職業 医療・看護・保健の分野における、診断・治療・調剤などの専門的・技術的な仕事、保健指導、助産、傷病者の療養上の世話などの仕事、医師又は歯科医師の指示・指導のもとに行う保健衛生に関連する技術的な仕事、給食管理・栄養指導・医業類似行為などの保健衛生に関連する仕事及び保健医療の補助的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師保健師、助産師看護師、准看護師医療技術者栄養士、管理栄養士あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師その他の医療・看護・保健の専門的職業保健医療関係助手

保育士の職業について

・どんな職業か

保育士 保育士の資格を有し、保育所・児童養護施設・障害児入所施設などにおいて、乳児・幼児の保育・養育・保護の仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :こども園保育士、一時保護所保育士、肢体不自由児施設保育士、児童厚生施設保育士、児童自立支援施設保育士、児童養護施設保育士、主任保育士、知的障害児施設保育士、乳児院保育士、保育園保育士、母子支援施設保育士 該当しない職種例:幼稚園教員、幼保連携型認定こども園園長、学童保育指導員、児童の遊びを指導する者(児童厚生員)、家庭的保育者、保育補助者、保育園長、児童指導員(児童発達支援事業所)、指導員(放課後等デイサービス事業所)、ベビーシッター なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)幼稚園において保育の仕事に従事するもの[幼稚園教員] (2)認定こども園(幼保連携型)の園務及び所属職員を管理・監督する仕事に従事するもの[幼保連携型認定こども園園長] (3)学童保育施設において児童の世話・生活指導などの仕事に従事するもの[学童保育指導員] (4)児童館・児童遊園において、子どもの遊びに対する援助、特に援助が必要な子どもへの支援などの仕事に従事するもの[児童の遊びを指導する者(児童厚生員)] (5)保育者の居宅などにおいて乳幼児を預かる仕事に従事するもの[家庭的保育者] (6)保育の補助業務に従事するもの[保育補助者] (7)保育所の業務及び所属職員を管理・監督する仕事に従事するもの[保育園長] (8)児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所において障害のある児童・生徒の世話・生活指導をする仕事に従事するもの[児童指導員(児童発達支援事業所)、指導員(放課後等デイサービス事業所)] (9)他人の求めに応じて、個人家庭において、乳幼児の世話をする仕事に従事するもの[ベビーシッター]

・保育士の中分類説明

保育士、幼稚園教員 保育所・認定こども園・幼稚園などにおいて、乳児・幼児の保育・養育・保護・養護などの専門的な仕事に従事するものをいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 保育士 幼稚園教員 保育教諭

・保育士の大分類説明

保育・教育の職業 保育所などの児童福祉施設、認定こども園、学校、専修学校・各種学校、その他の教育施設における、幼児・児童・生徒・学生の保育・教育・養護に関する専門的な仕事、児童の世話、保育の補助業務などの仕事及び学習塾、語学教室、スポーツ施設等における個人教授・指導の仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 保育士、幼稚園教員学童保育等指導員、保育補助者、家庭的保育者学校等教員習い事指導等教育関連の職業

学童保育指導員の職業について

・どんな職業か

学童保育指導員 学童保育施設において児童の生活指導・世話などの仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :放課後児童クラブ支援員、放課後児童支援員 該当しない職種例:児童養護施設保育士、児童の遊びを指導する者(児童厚生員) なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)児童養護施設において児童の養育の仕事に従事するもの[児童養護施設保育士] (2)児童館・児童遊園において、子どもの遊びに対する援助、子どもの主体的な成長への支援、援助が必要な子どもの支援などの仕事に従事するもの[児童の遊びを指導する者(児童厚生員)]

・学童保育指導員の中分類説明

学童保育等指導員、保育補助者、家庭的保育者 学童保育施設・児童館などにおいて、児童の生活指導・世話、子どもの遊びに対する援助などの仕事に従事するもの(学童保育等指導員)、保育所などにおいて保育の補助的な仕事に従事するもの(保育補助者)及び保育者の居宅などにおいて幼児の世話などの仕事に従事するもの(家庭的保育者)をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 学童保育指導員 児童館指導員 保育補助者、家庭的保育者

・学童保育指導員の大分類説明

保育・教育の職業 保育所などの児童福祉施設、認定こども園、学校、専修学校・各種学校、その他の教育施設における、幼児・児童・生徒・学生の保育・教育・養護に関する専門的な仕事、児童の世話、保育の補助業務などの仕事及び学習塾、語学教室、スポーツ施設等における個人教授・指導の仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 保育士、幼稚園教員学童保育等指導員、保育補助者、家庭的保育者学校等教員習い事指導等教育関連の職業

小学校教員の職業について

・どんな職業か

小学校教員 小学校において、児童の初等普通教育・養護、食育指導等に従事するものをいう。 該当する職種例 :小学校校長、小学校副校長、小学校教頭、小学校教諭、小学校栄養教諭、小学校養護教諭 該当しない職種例:学童保育指導員、義務教育学校教員、特別支援学校教諭、特別支援教育支援員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)学童保育施設において児童の生活指導・世話などの仕事に従事するもの[学童保育指導員] (2)義務教育学校において、児童・生徒の初等普通教育・中等普通教育・養護、食育指導に従事するもの[義務教育学校教員] (3)特別支援学校において児童の小学校に準じる教育に従事するもの[特別支援学校教諭] (4)小学校において配慮の必要な児童に対する授業中の補助、日常生活上の介助などの仕事に従事するもの[特別支援教育支援員]

・小学校教員の中分類説明

学校等教員 小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校において児童・生徒の教育・養護の仕事に従事するもの、高等専門学校・大学において学生に教授する仕事に従事するもの及び専修学校、各種学校、その他の教育施設において生徒・学生などの教育に関する専門的な仕事に従事するものをいう。 以下のものを含む。 (1)学長、校長 (2)大学の学部長、大学に付置された研究所の長、大学の付属図書館の長、大学共同利用機関の長 (3)少年院・少年鑑別所において収容少年の教育の仕事に従事するもの なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)幼稚園の教員[保育士、幼稚園教員] (2)教育委員会の教育長[その他の管理的職業] (3)教育委員会の指導主事・社会教育主事[その他の法務・経営・文化芸術等の専門的職業] (4)学校の事務職員・技術職員・実習助手・用務員[それぞれの仕事に即して分類する] (5)教育に従事しない学校法人の理事[法人・団体役員] (6)児童自立支援施設において収容児童の自立支援・教科指導の仕事に従事するもの福祉・介護の専門的職業] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 小学校教員 中学校教員 義務教育学校教員 高等学校教員 中等教育学校教員 特別支援学校教員 高等専門学校教員、大学教員 その他の学校等教員

・小学校教員の大分類説明

保育・教育の職業 保育所などの児童福祉施設、認定こども園、学校、専修学校・各種学校、その他の教育施設における、幼児・児童・生徒・学生の保育・教育・養護に関する専門的な仕事、児童の世話、保育の補助業務などの仕事及び学習塾、語学教室、スポーツ施設等における個人教授・指導の仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 保育士、幼稚園教員学童保育等指導員、保育補助者、家庭的保育者学校等教員習い事指導等教育関連の職業

一般事務員の職業について

・どんな職業か

一般事務員 電話の応対、来訪者の受付・案内、文書・伝票・資料の作成・分類・整理・保管、帳簿の記帳、郵便物・荷物の発送・仕分け、物品の発注・受け渡しなど各種の定型的な仕事に従事するものをいう。 庶務の仕事に従事するもののうち、各種の定型的な仕事に従事するものを含む。 ただし、仕事の内容が限定されている場合は、主に従事する仕事に即して分類する。 該当する職種例 :庶務係事務員(一般事務の仕事に従事するもの)、総合事務員、大学事務補佐員(研究室事務)、図書館事務補助員、博物館事務補助員 該当しない職種例:総務係事務員、宛名書き人、社内集配係、ダイレクトメール宛名貼付人 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)建物・設備などの固定資産の管理、株式関連、株主総会・取締役会の準備・運営などの組織全体に関係する仕事に従事するもの[総務係事務員] (2)郵便物の宛名書き、宛名貼り、仕分け・配付などの特定の定型的な仕事に従事するもの[宛名書き人、社内集配係、ダイレクトメール宛名貼付人]

・一般事務員の中分類説明

一般事務・秘書・受付の職業 一般事務・秘書・受付の仕事をいう。なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)電話・インターネットによる受付・案内の仕事に従事するもの[電話・インターネットによる応接事務の職業] (2)病院・診療所の外来診療の受付の仕事の仕事に従事するもの[医療・介護事務の職業] (3)ホテル・旅館のフロントの仕事に従事するもの[接客・給仕の職業] (4)娯楽場の受付の仕事に従事するもの[接客・給仕の職業] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 一般事務員 秘書 受付・案内事務員

・一般事務員の大分類説明

事務的職業 一般に課長(課長相当職を含む)以上の役職にあるものの監督のもとに、総務・人事・企画・一般事務・秘書・受付・案内などの仕事、医療・介護・会計・生産・営業・販売・運輸・郵便に関する事務の仕事、事務用機器の操作の仕事及び外勤事務をいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)主に経営体の課(課相当を含む)以上の内部組織の業務を管理・監督する仕事[大分類 管理的職業] (2)法律・会計に関する専門的な仕事[大分類 法務・経営・文化芸術等の専門的職業] この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 総務・人事・企画事務の職業一般事務・秘書・受付の職業その他の総務等事務の職業電話・インターネットによる応接事務の職業医療・介護事務の職業会計事務の職業生産関連事務の職業営業・販売関連事務の職業外勤事務の職業運輸・郵便事務の職業コンピュータ等事務用機器操作の職業

児童福祉施設指導専門員の職業について

・どんな職業か

児童福祉施設指導専門員 児童養護施設・障害児入所施設・母子生活支援施設・児童自立支援施設・児童発達支援センターなどの児童福祉施設において、入・通所児童の生活指導・職業指導、家庭環境の調整、家庭生活などに関する相談・助言・援助などの専門的な仕事に従事するものをいう。 ただし、カウンセリング・遊戯療法などの心理療法の仕事に従事するもの[心理カウンセラー(福祉施設)]を除く。 該当する職種例 :家庭支援専門相談員、指導員(放課後等デイサービス事業所)、社会福祉士(児童福祉施設:相談・助言・支援業務)、障害児通所支援事業所指導員、少年指導員、職業指導員(児童養護施設)、児童指導員(児童発達支援事業所)、児童指導員(児童養護施設)、児童自立支援専門員、児童生活支援員、母子支援員 該当しない職種例:機能訓練指導員、保育士、学童保育指導員、児童指導員(児童館)、児童の遊びを指導する者(児童厚生員)、児童発達支援管理責任者、心理カウンセラー(福祉施設) なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)児童発達支援センター・児童発達支援事業所において機能訓練計画書の作成、日常生活に必要な機能の維持・回復のための訓練などの仕事に従事するもの[機能訓練指導員] (2)保育所において乳児・幼児の保育の仕事に従事するもの[保育士] (3)学童保育施設において児童の生活指導・世話などの仕事に従事するもの[学童保育指導員] (4)児童館・児童遊園において、遊びや生活に密着した活動を通じて子どもの主体的な成長を支援する仕事に従事するもの[児童指導員(児童館)、児童の遊びを指導する者 (児童厚生員 )] (5)障害児入所施設・障害児通所支援事業所において障害児の個別支援計画の作成・評価、相談・支援などの仕事に従事するもの[児童発達支援管理責任者]

・児童福祉施設指導専門員の中分類説明

福祉・介護の専門的職業 福祉事務所・児童相談所などにおける、相談・助言・援助・指導・調査・判定などの専門的な仕事、老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設おける、専門的な相談・助言・援助・調整・保護・援護・育成・指導・自立支援などの専門的な仕事、高齢者・障害者を対象にした介護サービス計画(ケアプラン)・訪問介護計画及び障害福祉サービス・障害児通所支援事業などにおける個別支援計画の作成の仕事並びに福祉用具の貸与・販売の仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 社会福祉施設管理者 福祉相談・指導専門員 老人福祉施設指導専門員 障害者福祉施設指導専門員 児童福祉施設指導専門員 他の社会福祉施設指導専門員 介護支援専門員(ケアマネジャー) 訪問介護サービス提供責任者 障害福祉サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者 福祉用具専門相談員 その他の福祉・介護の専門的職業

・児童福祉施設指導専門員の大分類説明

福祉・介護の職業 福祉事務所・児童相談所などの行政機関及び老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設における専門的な相談・援助・調整・指導などの仕事、高齢者・障害者を対象にした介護・支援計画の作成などの仕事並びに介護保険施設、障害者施設、高齢者・障害者の居宅などにおける身体介護・生活援助の仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 福祉・介護の専門的職業施設介護の職業訪問介護の職業

障害福祉サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者の職業について

・どんな職業か

障害福祉サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者 障害者支援施設及び生活介護・自立訓練・共同生活援助・就労移行支援・就労継続支援などの障害福祉サービスの提供事業所において、利用者のアセスメント及び個別支援計画の作成、同計画の実施状況の把握・評価、日中活動サービス事業者・関係機関との連絡調整、サービス提供職員に対する技術指導・助言などの仕事に従事するもの(障害福祉サービス管理責任者)、障害児入所施設及び放課後等デイサービス・児童発達支援センターなどの障害児通所支援事業所において、利用者のアセスメント及び個別支援計画の作成、同計画の実施状況の把握・評価、療育の管理などの仕事に従事するもの(児童発達支援管理責任者)をいう。 該当する職種例 :児童発達支援管理責任者、障害福祉サービス管理責任者 該当しない職種例:機能訓練指導員、障害者相談支援専門員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)障害者支援施設において、入所者の機能訓練計画書の作成、日常生活に必要な機能の維持・回復のための訓練などの仕事に従事するもの[機能訓練指導員] (2)障害者に対する相談支援事業を提供する事業所において、サービス等利用計画案の作成、日常生活の自立に関する相談・助言、障害福祉サービス事業者との連絡調整などの仕事に従事するもの[障害者相談支援専門員]

・障害福祉サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者の中分類説明

福祉・介護の専門的職業 福祉事務所・児童相談所などにおける、相談・助言・援助・指導・調査・判定などの専門的な仕事、老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設おける、専門的な相談・助言・援助・調整・保護・援護・育成・指導・自立支援などの専門的な仕事、高齢者・障害者を対象にした介護サービス計画(ケアプラン)・訪問介護計画及び障害福祉サービス・障害児通所支援事業などにおける個別支援計画の作成の仕事並びに福祉用具の貸与・販売の仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 社会福祉施設管理者 福祉相談・指導専門員 老人福祉施設指導専門員 障害者福祉施設指導専門員 児童福祉施設指導専門員 他の社会福祉施設指導専門員 介護支援専門員(ケアマネジャー) 訪問介護サービス提供責任者 障害福祉サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者 福祉用具専門相談員 その他の福祉・介護の専門的職業

・障害福祉サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者の大分類説明

福祉・介護の職業 福祉事務所・児童相談所などの行政機関及び老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設における専門的な相談・援助・調整・指導などの仕事、高齢者・障害者を対象にした介護・支援計画の作成などの仕事並びに介護保険施設、障害者施設、高齢者・障害者の居宅などにおける身体介護・生活援助の仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 福祉・介護の専門的職業施設介護の職業訪問介護の職業

給食等調理員(学校を除く)の職業について

・どんな職業か

給食等調理員(学校を除く) 会社・工場・病院・福祉施設などの調理場及び給食を提供する施設において、材料の準備、下ごしらえ、調理、盛り付け、調理器具・食器の洗浄などの仕事に従事するものをいう。 給食等半調理済み食品を供給するセントラルキッチン(集中調理施設)において調理の仕事に従事するものを含む。 該当する職種例 :機内食調理員、宅配弁当調理員(セントラルキッチンで調理するもの)、調理員(医療施設)、調理員(介護施設)、調理員(社員食堂)、調理員(セントラルキッチン)、寮賄人 該当しない職種例:栄養士、管理栄養士 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)給食施設において献立の作成、栄養価の計算、調理指導などの給食管理の仕事に従事するもの[栄養士] (2)給食施設において特別の配慮を必要とする給食を管理する仕事に従事するもの[管理栄養士]

・給食等調理員(学校を除く)の中分類説明

飲食物調理の職業 食堂・レストラン・専門料理店・飲食チェーン店・給食施設などにおける調理の仕 事及びバー・クラブなど客に飲食させる場所における調酒の仕事をいう。 以下のものを含む。 (1)自ら調理の仕事に従事する飲食店店長 (2)調理の補助業務及び調理人の見習ただし、以下のものを除く。 (1)個人家庭の生活を支援するため調理の仕事に従事するもの[家庭生活支援サービスの職業] (2)店頭販売用の惣菜などを調理する仕事に従事するもの[製品製造・加工処理工(食料品等)] (3)自動車・屋台・露店などの移動制店舗で飲食物・商品を主に販売する仕事に従事するもの[ 移動販売員] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 日本料理調理人 西洋料理調理人 中華料理調理人 各国料理調理人(日本・西洋・中華料理を除く) 飲食チェーン店等調理員 学校給食調理員 給食等調理員(学校を除く) 調理補助者、調理人見習 バーテンダー その他の飲食物調理の職業

・給食等調理員(学校を除く)の大分類説明

サービスの職業 家庭生活支援サービスの仕事、理容・美容・浴場・クリーニング・調理・接客・給仕などの個人に対するサービスの仕事、その他居住施設・ビルの管理などのサービスの仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 家庭生活支援サービスの職業理容師、美容師、美容関連サービスの職業浴場・クリーニングの職業飲食物調理の職業接客・給仕の職業居住施設・ビル等の管理の職業その他のサービスの職業

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