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の採用情報検索結果132,537件中 1 - 25 件を表示

看護師・准看護師(介護施設)の職業について

・どんな職業か

看護師・准看護師(介護施設) 看護師又は准看護師の免許を有し、特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・老人デイサービスセンター・介護付有料老人ホームなどの介護施設において、高齢者の健康管理、服薬管理、療養上の世話などの仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :介護施設看護師 該当しない職種例:機能訓練指導員、ケアマネジャー、介護助手 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)看護師又は准看護師の免許を有し、介護施設などにおいて機能訓練計画書の作成、高齢者の健康管理などの仕事に従事するもの[機能訓練指導員] (2)介護支援専門員の資格を有し、介護保険施設などにおいて、要介護者の食事、入浴、排せつなどの日常生活の状況把握、援助目標の設定、介護サービス計画(ケアプラン)の作成・管理などの専門的な仕事に従事するもの[ケアマネジャー] (3)介護施設において、シーツの交換、洗濯、清掃、食事の配膳、入浴の補助、移動の補助などの仕事に従事するもの[介護助手]

・看護師・准看護師(介護施設)の中分類説明

看護師、准看護師 看護師又は准看護師の免許を有し、診療の補助業務、傷病者の療養上の世話、高齢 者の健康管理、訪問看護などの仕事に従事するものをいう。 ただし、看護業務に従事する自衛官[自衛官]を除く。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 看護師・准看護師(病院・診療所) 看護師・准看護師(介護施設) 看護師・准看護師(訪問看護) その他の看護師・准看護師

・看護師・准看護師(介護施設)の大分類説明

医療・看護・保健の職業 医療・看護・保健の分野における、診断・治療・調剤などの専門的・技術的な仕事、保健指導、助産、傷病者の療養上の世話などの仕事、医師又は歯科医師の指示・指導のもとに行う保健衛生に関連する技術的な仕事、給食管理・栄養指導・医業類似行為などの保健衛生に関連する仕事及び保健医療の補助的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師保健師、助産師看護師、准看護師医療技術者栄養士、管理栄養士あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師その他の医療・看護・保健の専門的職業保健医療関係助手

看護師・准看護師(訪問看護)の職業について

・どんな職業か

看護師・准看護師(訪問看護) 看護師又は准看護師の免許を有し、医師の指示のもとに、居宅において継続して療養の必要な傷病者を継続して訪問して療養上の世話などを行う仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :看護師(訪問入浴業務)、訪問看護師

・看護師・准看護師(訪問看護)の中分類説明

看護師、准看護師 看護師又は准看護師の免許を有し、診療の補助業務、傷病者の療養上の世話、高齢 者の健康管理、訪問看護などの仕事に従事するものをいう。 ただし、看護業務に従事する自衛官[自衛官]を除く。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 看護師・准看護師(病院・診療所) 看護師・准看護師(介護施設) 看護師・准看護師(訪問看護) その他の看護師・准看護師

・看護師・准看護師(訪問看護)の大分類説明

医療・看護・保健の職業 医療・看護・保健の分野における、診断・治療・調剤などの専門的・技術的な仕事、保健指導、助産、傷病者の療養上の世話などの仕事、医師又は歯科医師の指示・指導のもとに行う保健衛生に関連する技術的な仕事、給食管理・栄養指導・医業類似行為などの保健衛生に関連する仕事及び保健医療の補助的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師保健師、助産師看護師、准看護師医療技術者栄養士、管理栄養士あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師その他の医療・看護・保健の専門的職業保健医療関係助手

その他の看護師・准看護師の職業について

・どんな職業か

その他の看護師・准看護師 看護師又は准看護師の免許を有し、児童養護施設、保育園、企業の医務室、健診センターなどにおいて、幼児・児童・生徒・社員の健康管理、傷病者の応急処置、健康診断の補助業務など 看護師・准看護師(病院・診療所)、看護師・准看護師(介護施設)、看護師・准看護師(訪問看護)に含まれない仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :健康相談員(看護師・准看護師:電話によるもの)、検診センター看護師、産業看護師、児童養護施設看護師、保育園看護師 該当しない職種例:機能訓練指導員、小学校養護教諭、中学校養護教諭、義務教育学校養護教諭、高等学校養護教諭、中等教育学校養護教諭、特別支援学校養護教諭、看護専門学校教員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)看護師又は准看護師等の免許を有し、介護施設などにおいて機能訓練計画書の作成、日常生活に必要な機能の維持・回復のための訓練、高齢者の健康管理などの仕事に従事するもの[機能訓練指導員] (2)学校において、健康管理に関する計画の作成、校内で発生したけがの応急処置、保健指導などの仕事に従事する養護教諭[:学校の種類に即して分類する] (3)看護専門学校において、学生などに対する、看護に関する教育・指導などの仕事に従事するもの[看護専門学校教員]

・その他の看護師・准看護師の中分類説明

看護師、准看護師 看護師又は准看護師の免許を有し、診療の補助業務、傷病者の療養上の世話、高齢 者の健康管理、訪問看護などの仕事に従事するものをいう。 ただし、看護業務に従事する自衛官[自衛官]を除く。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 看護師・准看護師(病院・診療所) 看護師・准看護師(介護施設) 看護師・准看護師(訪問看護) その他の看護師・准看護師

・その他の看護師・准看護師の大分類説明

医療・看護・保健の職業 医療・看護・保健の分野における、診断・治療・調剤などの専門的・技術的な仕事、保健指導、助産、傷病者の療養上の世話などの仕事、医師又は歯科医師の指示・指導のもとに行う保健衛生に関連する技術的な仕事、給食管理・栄養指導・医業類似行為などの保健衛生に関連する仕事及び保健医療の補助的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師保健師、助産師看護師、准看護師医療技術者栄養士、管理栄養士あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師その他の医療・看護・保健の専門的職業保健医療関係助手

理学療法士の職業について

・どんな職業か

理学療法士 理学療法士の免許を有し、病院・診療所などにおいて医師の指示のもとに、身体運動機能に障害のあるものに対する、歩く・立つ・座るなどの日常生活動作の訓練、筋力をつける訓練、関節を動かす訓練及び基本的動作能力の維持・回復を図るための運動療法・電気療法・温熱療法などを行う仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :スポーツトレーナー(理学療法士)、PT(理学療法士) 該当しない職種例:機能訓練指導員、理学療法助手 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)理学療法士の免許を有し、介護施設などにおいて機能訓練計画書の作成、日常生活に必要な機能の維持・回復のための訓練、高齢者の健康管理などの仕事に従事するもの[機能訓練指導員] (2)電気・熱・光線・水などによる物理療法の補助業務に従事するもの[理学療法助手]

・理学療法士の中分類説明

医療技術者 診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、歯科技工士、歯科衛生士などの免許を有し、医師又は歯科医師の指示・指導のもとに行う、放射線の人体照射、検体検査・ 生理学的検査、身体運動機能に障害のあるものに対する日常生活動作の訓練、歯科医療用の補てつ物の製作、歯垢・歯石の除去などの技術的な仕事に従事するものをいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 診療放射線技師 臨床工学技士 臨床検査技師 理学療法士 作業療法士 視能訓練士 言語聴覚士 歯科衛生士 歯科技工士

・理学療法士の大分類説明

医療・看護・保健の職業 医療・看護・保健の分野における、診断・治療・調剤などの専門的・技術的な仕事、保健指導、助産、傷病者の療養上の世話などの仕事、医師又は歯科医師の指示・指導のもとに行う保健衛生に関連する技術的な仕事、給食管理・栄養指導・医業類似行為などの保健衛生に関連する仕事及び保健医療の補助的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師保健師、助産師看護師、准看護師医療技術者栄養士、管理栄養士あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師その他の医療・看護・保健の専門的職業保健医療関係助手

歯科衛生士の職業について

・どんな職業か

歯科衛生士 歯科衛生士の免許を有し、病院・歯科診療所などにおいて歯科医師の指導のもとに、歯牙及び口くう(腔)の疾患予防のためのプラーク・歯石の除去、薬品の塗布、歯科診療の補助、歯科保健指導などを行う仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :歯科衛生士 該当しない職種例:歯科助手、歯科受付係 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)病院・歯科診療所において、歯科診療の補助業務に従事するもの[歯科助手] (2)病院・歯科診療所において、外来診療の受付、診療費の請求、診療報酬明細書(レセプト)の作成などの仕事に従事するもの[歯科受付係]

・歯科衛生士の中分類説明

医療技術者 診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、歯科技工士、歯科衛生士などの免許を有し、医師又は歯科医師の指示・指導のもとに行う、放射線の人体照射、検体検査・ 生理学的検査、身体運動機能に障害のあるものに対する日常生活動作の訓練、歯科医療用の補てつ物の製作、歯垢・歯石の除去などの技術的な仕事に従事するものをいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 診療放射線技師 臨床工学技士 臨床検査技師 理学療法士 作業療法士 視能訓練士 言語聴覚士 歯科衛生士 歯科技工士

・歯科衛生士の大分類説明

医療・看護・保健の職業 医療・看護・保健の分野における、診断・治療・調剤などの専門的・技術的な仕事、保健指導、助産、傷病者の療養上の世話などの仕事、医師又は歯科医師の指示・指導のもとに行う保健衛生に関連する技術的な仕事、給食管理・栄養指導・医業類似行為などの保健衛生に関連する仕事及び保健医療の補助的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師保健師、助産師看護師、准看護師医療技術者栄養士、管理栄養士あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師その他の医療・看護・保健の専門的職業保健医療関係助手

歯科助手の職業について

・どんな職業か

歯科助手 病院・歯科診療所において、歯科医師の指示のもとに、治療処置の準備・片付け、医療器具の洗浄・消毒、口くう(腔)内の唾液吸引、歯型用石こう(石膏)の準備、歯科用セメントの練和などを行う仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :歯科アシスタント、歯科補助者 該当しない職種例:歯科衛生士、歯科技工助手、歯科受付係 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)歯科衛生士の免許を有し、歯科医師の指導のもとに、歯垢・歯石の除去、診療の補助などの仕事に従事するもの[歯科衛生士] (2)歯科技工の補助業務に従事するもの[歯科技工助手] (3)病院・歯科診療所において外来診療の受付、診療費の請求、診療録の整理などの仕事に主に従事するもの[歯科受付係]

・歯科助手の中分類説明

保健医療関係助手 病院・歯科診療所などにおいて、医師・歯科医師・看護師の指示のもとに、治療処置の準備・片付け、医療器具の洗浄・消毒、シーツ・枕カバーの交換、歯型用石こう(石膏)の準備などを行う仕事、その他の保健医療の補助的な仕事に従事するものをいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 看護助手 歯科助手 その他の保健医療関係助手

・歯科助手の大分類説明

医療・看護・保健の職業 医療・看護・保健の分野における、診断・治療・調剤などの専門的・技術的な仕事、保健指導、助産、傷病者の療養上の世話などの仕事、医師又は歯科医師の指示・指導のもとに行う保健衛生に関連する技術的な仕事、給食管理・栄養指導・医業類似行為などの保健衛生に関連する仕事及び保健医療の補助的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師保健師、助産師看護師、准看護師医療技術者栄養士、管理栄養士あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師その他の医療・看護・保健の専門的職業保健医療関係助手

保育士の職業について

・どんな職業か

保育士 保育士の資格を有し、保育所・児童養護施設・障害児入所施設などにおいて、乳児・幼児の保育・養育・保護の仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :こども園保育士、一時保護所保育士、肢体不自由児施設保育士、児童厚生施設保育士、児童自立支援施設保育士、児童養護施設保育士、主任保育士、知的障害児施設保育士、乳児院保育士、保育園保育士、母子支援施設保育士 該当しない職種例:幼稚園教員、幼保連携型認定こども園園長、学童保育指導員、児童の遊びを指導する者(児童厚生員)、家庭的保育者、保育補助者、保育園長、児童指導員(児童発達支援事業所)、指導員(放課後等デイサービス事業所)、ベビーシッター なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)幼稚園において保育の仕事に従事するもの[幼稚園教員] (2)認定こども園(幼保連携型)の園務及び所属職員を管理・監督する仕事に従事するもの[幼保連携型認定こども園園長] (3)学童保育施設において児童の世話・生活指導などの仕事に従事するもの[学童保育指導員] (4)児童館・児童遊園において、子どもの遊びに対する援助、特に援助が必要な子どもへの支援などの仕事に従事するもの[児童の遊びを指導する者(児童厚生員)] (5)保育者の居宅などにおいて乳幼児を預かる仕事に従事するもの[家庭的保育者] (6)保育の補助業務に従事するもの[保育補助者] (7)保育所の業務及び所属職員を管理・監督する仕事に従事するもの[保育園長] (8)児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所において障害のある児童・生徒の世話・生活指導をする仕事に従事するもの[児童指導員(児童発達支援事業所)、指導員(放課後等デイサービス事業所)] (9)他人の求めに応じて、個人家庭において、乳幼児の世話をする仕事に従事するもの[ベビーシッター]

・保育士の中分類説明

保育士、幼稚園教員 保育所・認定こども園・幼稚園などにおいて、乳児・幼児の保育・養育・保護・養護などの専門的な仕事に従事するものをいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 保育士 幼稚園教員 保育教諭

・保育士の大分類説明

保育・教育の職業 保育所などの児童福祉施設、認定こども園、学校、専修学校・各種学校、その他の教育施設における、幼児・児童・生徒・学生の保育・教育・養護に関する専門的な仕事、児童の世話、保育の補助業務などの仕事及び学習塾、語学教室、スポーツ施設等における個人教授・指導の仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 保育士、幼稚園教員学童保育等指導員、保育補助者、家庭的保育者学校等教員習い事指導等教育関連の職業

保育補助者、家庭的保育者の職業について

・どんな職業か

保育補助者、家庭的保育者 保育所など各種児童福祉施設等において、保育士の補助をして、食事の世話、食後の片付け、おむつ交換、午睡・外遊びの見守り、散歩の付き添い、清掃、洗濯などの仕事に従事するものをいう。 小規模保育事業又は家庭的保育事業として、保育者の居宅などにおいて幼児の世話などの仕事に従事するもの及びその補助的な仕事に従事するものを含む。 該当する職種例 :家庭的保育補助者、子育て支援員(保育所)、保育助手、保育ママ 該当しない職種例:保育士、ベビーシッター なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)保育士の資格を有し、保育所・児童養護施設・障害児入所施設などにおいて、乳児・幼児の保育・養育・保護の仕事に従事するもの[保育士] (2)他人の求めに応じて、個人家庭において、乳幼児の世話をする仕事に従事するもの[ベビーシッター]

・保育補助者、家庭的保育者の中分類説明

学童保育等指導員、保育補助者、家庭的保育者 学童保育施設・児童館などにおいて、児童の生活指導・世話、子どもの遊びに対する援助などの仕事に従事するもの(学童保育等指導員)、保育所などにおいて保育の補助的な仕事に従事するもの(保育補助者)及び保育者の居宅などにおいて幼児の世話などの仕事に従事するもの(家庭的保育者)をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 学童保育指導員 児童館指導員 保育補助者、家庭的保育者

・保育補助者、家庭的保育者の大分類説明

保育・教育の職業 保育所などの児童福祉施設、認定こども園、学校、専修学校・各種学校、その他の教育施設における、幼児・児童・生徒・学生の保育・教育・養護に関する専門的な仕事、児童の世話、保育の補助業務などの仕事及び学習塾、語学教室、スポーツ施設等における個人教授・指導の仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 保育士、幼稚園教員学童保育等指導員、保育補助者、家庭的保育者学校等教員習い事指導等教育関連の職業

経理事務員の職業について

・どんな職業か

経理事務員 仕訳伝票の起票、仕訳帳・総勘定元帳などの会計帳簿の作成、月次決算書類の作成、貸借対照表・損益計算書などの年次決算書類の作成、納税書類の作成、売掛金の入金処理、買掛金・経費の支払い処理などの仕事に従事するものをいう。 公認会計士事務所・税理士事務所において、公認会計士・税理士の指示のもとに、税務会計の仕事に従事するものを含む。 該当する職種例 :会計経理事務員、会計事務員、公認会計士助手、税務会計事務員(公認会計士事務所、税理士事務所)、税理士補助者 該当しない職種例:公認会計士、税理士、総務係事務員、給与係事務員、現金出納事務員、財務事務員、用度係事務員、予算係事務員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)会計監査人として財務書類を監査する仕事に従事するもの[公認会計士] (2)税務相談の仕事に従事するもの[税理士] (3)自社所有の建物などの固定資産を管理する仕事に従事するもの[総務係事務員] (4)給与計算の仕事に従事するもの[給与係事務員] (5)小口現金の出納管理の仕事に従事するもの[現金出納事務員] (6)経営・事業計画の実施に必要な資金の調達、当面の事業活動に必要な資金繰りなどの仕事に従事するもの[財務事務員] (7)物品を購入・管理する仕事に従事するもの[用度係事務員] (8)収支予算案を編成する仕事に従事するもの[予算係事務員]

・経理事務員の中分類説明

会計事務の職業 現金・小切手・手形類の受け払い、会計帳簿の記帳、決算書類の作成などの会計の仕事をいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)財務書類の監査・証明・調製、財務に関する調査・相談、租税に関する申告の代理などの専門的な仕事[経営・金融・保険の専門的職業] (2)小売店のレジカウンターにおいて商品代金を精算する仕事[販売員] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 現金出納事務員 預・貯金窓口事務員 経理事務員 その他の会計事務の職業

・経理事務員の大分類説明

事務的職業 一般に課長(課長相当職を含む)以上の役職にあるものの監督のもとに、総務・人事・企画・一般事務・秘書・受付・案内などの仕事、医療・介護・会計・生産・営業・販売・運輸・郵便に関する事務の仕事、事務用機器の操作の仕事及び外勤事務をいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)主に経営体の課(課相当を含む)以上の内部組織の業務を管理・監督する仕事[大分類 管理的職業] (2)法律・会計に関する専門的な仕事[大分類 法務・経営・文化芸術等の専門的職業] この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 総務・人事・企画事務の職業一般事務・秘書・受付の職業その他の総務等事務の職業電話・インターネットによる応接事務の職業医療・介護事務の職業会計事務の職業生産関連事務の職業営業・販売関連事務の職業外勤事務の職業運輸・郵便事務の職業コンピュータ等事務用機器操作の職業

児童福祉施設指導専門員の職業について

・どんな職業か

児童福祉施設指導専門員 児童養護施設・障害児入所施設・母子生活支援施設・児童自立支援施設・児童発達支援センターなどの児童福祉施設において、入・通所児童の生活指導・職業指導、家庭環境の調整、家庭生活などに関する相談・助言・援助などの専門的な仕事に従事するものをいう。 ただし、カウンセリング・遊戯療法などの心理療法の仕事に従事するもの[心理カウンセラー(福祉施設)]を除く。 該当する職種例 :家庭支援専門相談員、指導員(放課後等デイサービス事業所)、社会福祉士(児童福祉施設:相談・助言・支援業務)、障害児通所支援事業所指導員、少年指導員、職業指導員(児童養護施設)、児童指導員(児童発達支援事業所)、児童指導員(児童養護施設)、児童自立支援専門員、児童生活支援員、母子支援員 該当しない職種例:機能訓練指導員、保育士、学童保育指導員、児童指導員(児童館)、児童の遊びを指導する者(児童厚生員)、児童発達支援管理責任者、心理カウンセラー(福祉施設) なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)児童発達支援センター・児童発達支援事業所において機能訓練計画書の作成、日常生活に必要な機能の維持・回復のための訓練などの仕事に従事するもの[機能訓練指導員] (2)保育所において乳児・幼児の保育の仕事に従事するもの[保育士] (3)学童保育施設において児童の生活指導・世話などの仕事に従事するもの[学童保育指導員] (4)児童館・児童遊園において、遊びや生活に密着した活動を通じて子どもの主体的な成長を支援する仕事に従事するもの[児童指導員(児童館)、児童の遊びを指導する者 (児童厚生員 )] (5)障害児入所施設・障害児通所支援事業所において障害児の個別支援計画の作成・評価、相談・支援などの仕事に従事するもの[児童発達支援管理責任者]

・児童福祉施設指導専門員の中分類説明

福祉・介護の専門的職業 福祉事務所・児童相談所などにおける、相談・助言・援助・指導・調査・判定などの専門的な仕事、老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設おける、専門的な相談・助言・援助・調整・保護・援護・育成・指導・自立支援などの専門的な仕事、高齢者・障害者を対象にした介護サービス計画(ケアプラン)・訪問介護計画及び障害福祉サービス・障害児通所支援事業などにおける個別支援計画の作成の仕事並びに福祉用具の貸与・販売の仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 社会福祉施設管理者 福祉相談・指導専門員 老人福祉施設指導専門員 障害者福祉施設指導専門員 児童福祉施設指導専門員 他の社会福祉施設指導専門員 介護支援専門員(ケアマネジャー) 訪問介護サービス提供責任者 障害福祉サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者 福祉用具専門相談員 その他の福祉・介護の専門的職業

・児童福祉施設指導専門員の大分類説明

福祉・介護の職業 福祉事務所・児童相談所などの行政機関及び老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設における専門的な相談・援助・調整・指導などの仕事、高齢者・障害者を対象にした介護・支援計画の作成などの仕事並びに介護保険施設、障害者施設、高齢者・障害者の居宅などにおける身体介護・生活援助の仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 福祉・介護の専門的職業施設介護の職業訪問介護の職業

その他の福祉・介護の専門的職業の職業について

・どんな職業か

その他の福祉・介護の専門的職業 社会福祉協議会などの福祉団体における相談・助言・援助、福祉施設における心理相談、学校における福祉援助業務、医療機関における患者、障害者などに対する相談・助言・援助、介護保険の認定調査、介護予防ケアプランの作成、その他 社会福祉施設管理者、福祉相談・指導専門員、老人福祉施設指導専門員、障害者福祉施設指導専門員、児童福祉施設指導専門員、他の社会福祉施設指導専門員、介護支援専門員(ケアマネジャー)、訪問介護サービス提供責任者、障害福祉サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、福祉用具専門相談員に含まれない福祉・介護の専門的な仕事をいう。 該当する職種例 :心理カウンセラー(福祉施設)、スクールソーシャルワーカー、相談員(社会福祉協議会)、相談員(地域包括支援センター)、医療ソーシャルワーカー(MSW)、精神医療ソーシャルワーカー( PSW)、介護保険認定調査員、介護予防支援担当者(地域包括支援センター)、障害者相談支援専門員、病院ケースワーカー、福祉活動専門員(社会福祉協議会:相談業務に従事するもの)、臨床心理士(福祉施設)、公認心理師(福祉施設)、社会福祉士(地域包括支援センター:相談・指導・援助業務)、精神保健福祉士(MHSW) 該当しない職種例:福祉用具専門相談員 なお、福祉用具の選定相談・貸与・適合などの仕事に従事するものは、[福祉用具専門相談員]に分類する。

・その他の福祉・介護の専門的職業の中分類説明

福祉・介護の専門的職業 福祉事務所・児童相談所などにおける、相談・助言・援助・指導・調査・判定などの専門的な仕事、老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設おける、専門的な相談・助言・援助・調整・保護・援護・育成・指導・自立支援などの専門的な仕事、高齢者・障害者を対象にした介護サービス計画(ケアプラン)・訪問介護計画及び障害福祉サービス・障害児通所支援事業などにおける個別支援計画の作成の仕事並びに福祉用具の貸与・販売の仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 社会福祉施設管理者 福祉相談・指導専門員 老人福祉施設指導専門員 障害者福祉施設指導専門員 児童福祉施設指導専門員 他の社会福祉施設指導専門員 介護支援専門員(ケアマネジャー) 訪問介護サービス提供責任者 障害福祉サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者 福祉用具専門相談員 その他の福祉・介護の専門的職業

・その他の福祉・介護の専門的職業の大分類説明

福祉・介護の職業 福祉事務所・児童相談所などの行政機関及び老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設における専門的な相談・援助・調整・指導などの仕事、高齢者・障害者を対象にした介護・支援計画の作成などの仕事並びに介護保険施設、障害者施設、高齢者・障害者の居宅などにおける身体介護・生活援助の仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 福祉・介護の専門的職業施設介護の職業訪問介護の職業

高齢者通所型施設介護員の職業について

・どんな職業か

高齢者通所型施設介護員 自治体・社会福祉法人等の老人デイサービスセンター、特別養護老人ホーム・老人保健施設等に併設されている通所介護事業所などの通所介護サービスを提供する事業所において、介護の必要な高齢者の入浴・排せつ・食事の介助などの日常生活上の世話をする仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :介護員(高齢者通所介護施設)、介護福祉士(高齢者通所型施設:介護業務)、デイサービスセンター介護員 該当しない職種例:機能訓練指導員、介護員(リハビリテーション施設)、介護助手[]、送迎用乗用自動車運転手(老人福祉施設) なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)老人デイサービスセンターなどにおいて通所者の身体運動機能・精神心理機能・口腔機能などの回復・維持のための訓練・指導を行う仕事に従事するもの[機能訓練指導員] (2)リハビリテーション施設において、入浴・排せつ・食事の介助などの日常生活上の世話をする仕事に従事するもの[介護員(リハビリテーション施設)] (3)通所介護施設において、介護員の指示を受けて、食事の配膳、清掃、レクリエーション活動の補助、要介護者の移動の補助などの仕事に従事するもの[介護助手] (4)自動車を運転して通所介護利用者の送迎をする仕事に専ら従事するもの[送迎用乗用自動車運転手(老人福祉施設)]

・高齢者通所型施設介護員の中分類説明

施設介護の職業 介護保険施設・障害者支援施設などの入所型施設及び通所型介護事業所などの通所施設において、介護の必要な高齢者・障害者の入浴・排せつ・食事の介助などの日常生活上の世話をする仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 高齢者入所型施設介護員 高齢者通所型施設介護員 障害者福祉施設介護員 その他の施設介護の職業

・高齢者通所型施設介護員の大分類説明

福祉・介護の職業 福祉事務所・児童相談所などの行政機関及び老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設における専門的な相談・援助・調整・指導などの仕事、高齢者・障害者を対象にした介護・支援計画の作成などの仕事並びに介護保険施設、障害者施設、高齢者・障害者の居宅などにおける身体介護・生活援助の仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 福祉・介護の専門的職業施設介護の職業訪問介護の職業

障害者福祉施設介護員の職業について

・どんな職業か

障害者福祉施設介護員 障害者の入所施設、障害者に短期入所サービスを提供する事業所及び障害のある通所者に生活介護サービスを提供する事業所において、介護の必要な障害者の入浴・排せつ・食事の介助などの日常生活上の世話をする仕事に従事するものをいう。 障害者のグループホームにおいて介護の必要な入居者の入浴・排せつ・食事の介助などの日常生活上の世話をする仕事に従事するものを含む。 該当する職種例 :介護福祉士(障害者福祉施設の介護職員)、生活支援員(障害者グループホーム:介護業務に従事するもの)、生活支援員(障害者支援施設:生活介護) 該当しない職種例:機能訓練指導員、生活支援員(障害者支援施設:生活介護を除く)、障害福祉サービス管理責任者 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)障害者支援施設などにおいて障害者の身体運動機能・精神心理機能・口腔機能などの回復・維持のための訓練・指導を行う仕事に従事するもの[機能訓練指導員] (2)障害者支援施設において相談・援助・調整の仕事に従事するもの[生活支援員(障害者支援施設:生活介護を除く)] (3)障害福祉サービスを提供する事業所において、利用者のアセスメント及び個別支援計画の作成、同計画の実施状況の把握・評価、日中活動サービス事業者・関係機関との連絡調整、サービス提供職員に対する技術指導・助言などの仕事に従事するもの[障害福祉サービス管理責任者]

・障害者福祉施設介護員の中分類説明

施設介護の職業 介護保険施設・障害者支援施設などの入所型施設及び通所型介護事業所などの通所施設において、介護の必要な高齢者・障害者の入浴・排せつ・食事の介助などの日常生活上の世話をする仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 高齢者入所型施設介護員 高齢者通所型施設介護員 障害者福祉施設介護員 その他の施設介護の職業

・障害者福祉施設介護員の大分類説明

福祉・介護の職業 福祉事務所・児童相談所などの行政機関及び老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設における専門的な相談・援助・調整・指導などの仕事、高齢者・障害者を対象にした介護・支援計画の作成などの仕事並びに介護保険施設、障害者施設、高齢者・障害者の居宅などにおける身体介護・生活援助の仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 福祉・介護の専門的職業施設介護の職業訪問介護の職業

その他の施設介護の職業の職業について

・どんな職業か

その他の施設介護の職業 リハビリテーション施設、認知症対応型共同生活介護サービスを提供する事業所(グループホーム)、病院(認知症治療病棟、医療療養病棟)、その他 高齢者入所型施設介護員、高齢者通所型施設介護員、障害者福祉施設介護員に含まれない事業所において、介護の必要な者の入浴・排せつ・食事の介助などの日常生活上の世話をする仕事に従事するもの及び介護の補助業務に従事するものをいう。 該当する職種例 :介護員(認知症グループホーム)、介護員(リハビリテーション施設)、介護助手 該当しない職種例:用務員(介護施設) なお、介護施設において、設備の点検、消耗品の交換、ごみの分別、除草・散水などの仕事に従事するものは、[用務員(介護施設)]に分類する。

・その他の施設介護の職業の中分類説明

施設介護の職業 介護保険施設・障害者支援施設などの入所型施設及び通所型介護事業所などの通所施設において、介護の必要な高齢者・障害者の入浴・排せつ・食事の介助などの日常生活上の世話をする仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 高齢者入所型施設介護員 高齢者通所型施設介護員 障害者福祉施設介護員 その他の施設介護の職業

・その他の施設介護の職業の大分類説明

福祉・介護の職業 福祉事務所・児童相談所などの行政機関及び老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設における専門的な相談・援助・調整・指導などの仕事、高齢者・障害者を対象にした介護・支援計画の作成などの仕事並びに介護保険施設、障害者施設、高齢者・障害者の居宅などにおける身体介護・生活援助の仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 福祉・介護の専門的職業施設介護の職業訪問介護の職業

給食等調理員(学校を除く)の職業について

・どんな職業か

給食等調理員(学校を除く) 会社・工場・病院・福祉施設などの調理場及び給食を提供する施設において、材料の準備、下ごしらえ、調理、盛り付け、調理器具・食器の洗浄などの仕事に従事するものをいう。 給食等半調理済み食品を供給するセントラルキッチン(集中調理施設)において調理の仕事に従事するものを含む。 該当する職種例 :機内食調理員、宅配弁当調理員(セントラルキッチンで調理するもの)、調理員(医療施設)、調理員(介護施設)、調理員(社員食堂)、調理員(セントラルキッチン)、寮賄人 該当しない職種例:栄養士、管理栄養士 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)給食施設において献立の作成、栄養価の計算、調理指導などの給食管理の仕事に従事するもの[栄養士] (2)給食施設において特別の配慮を必要とする給食を管理する仕事に従事するもの[管理栄養士]

・給食等調理員(学校を除く)の中分類説明

飲食物調理の職業 食堂・レストラン・専門料理店・飲食チェーン店・給食施設などにおける調理の仕 事及びバー・クラブなど客に飲食させる場所における調酒の仕事をいう。 以下のものを含む。 (1)自ら調理の仕事に従事する飲食店店長 (2)調理の補助業務及び調理人の見習ただし、以下のものを除く。 (1)個人家庭の生活を支援するため調理の仕事に従事するもの[家庭生活支援サービスの職業] (2)店頭販売用の惣菜などを調理する仕事に従事するもの[製品製造・加工処理工(食料品等)] (3)自動車・屋台・露店などの移動制店舗で飲食物・商品を主に販売する仕事に従事するもの[ 移動販売員] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 日本料理調理人 西洋料理調理人 中華料理調理人 各国料理調理人(日本・西洋・中華料理を除く) 飲食チェーン店等調理員 学校給食調理員 給食等調理員(学校を除く) 調理補助者、調理人見習 バーテンダー その他の飲食物調理の職業

・給食等調理員(学校を除く)の大分類説明

サービスの職業 家庭生活支援サービスの仕事、理容・美容・浴場・クリーニング・調理・接客・給仕などの個人に対するサービスの仕事、その他居住施設・ビルの管理などのサービスの仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 家庭生活支援サービスの職業理容師、美容師、美容関連サービスの職業浴場・クリーニングの職業飲食物調理の職業接客・給仕の職業居住施設・ビル等の管理の職業その他のサービスの職業

ビル・建物清掃員の職業について

・どんな職業か

ビル・建物清掃員 ビル・建物(住宅を除く)のガラス・床・階段・手すり・トイレなどを清掃する仕事に従事するものをいう。 ただし、ホテル・旅館の客室を清掃する仕事に従事するもの[客室清掃員(ホテル・旅館)]を除く。 該当する職種例 :駅構内清掃員、ガラス清掃員、寄宿舎清掃員、排水管洗浄作業員(建物内配管)、トイレ清掃員(ビル・建物)、ビル清掃員、ポリッシャー(自動床洗浄機)作業員、床磨作業員 該当しない職種例:清掃員(敷地内の屋外清掃)、浴場清掃員、マンション管理人、寄宿舎管理人、寮管理人、ビル管理人、ハウスクリーニング作業員、客室清掃員(ホテル・旅館)、ごみ収集作業員、浄化槽汚泥回収作業員、建物外壁洗浄作業員、貯水槽洗浄員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)敷地内の屋外を清掃する仕事に従事するもの[清掃員(敷地内の屋外清掃)] (2)公衆浴場、ホテル・旅館の入浴施設を清掃する仕事に従事するもの[浴場清掃員] (3)マンションにおいて、設備の点検、来訪者の受付、共用部分の清掃などの仕事に従事するもの[マンション管理人] (4)事業所・学校の寄宿舎・寮において、消耗品の交換・補充、共用部分の清掃、利用者の健康衛生上の世話などの仕事に従事するもの[寄宿舎管理人、寮管理人] (5)事務用ビルにおいて設備管理・警備・清掃などのビル管理全般の仕事に従事するもの[ビル管理人] (6)住宅内の水回り設備・換気扇・エアコンなどを清掃する仕事に従事するもの[ハウスクリーニング作業員] (7)事業所・家庭などの一般廃棄物を取り集める仕事に従事するもの[ごみ収集作業員] (8)浄化槽の汚泥を除去する仕事に従事するもの[浄化槽汚泥回収作業員] (9)建物の外壁を高圧水流で洗浄するなどの仕事に従事するもの[建物外壁洗浄作業員] (10)ビル・建物の貯水槽を洗浄する仕事に従事するもの[貯水槽洗浄員]

・ビル・建物清掃員の中分類説明

清掃・洗浄作業員 ビル・住宅・ホテル客室・道路・公園・乗物などの清掃、廃棄物の収集、し尿の汲み取りなどの仕事に従事するものをいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 ビル・建物清掃員 ハウスクリーニング作業員 旅館・ホテル客室清掃整備員 道路・公園清掃員 ごみ収集・し尿汲取作業員 産業廃棄物収集作業員 乗物洗浄・清掃員 その他の清掃・洗浄作業員

・ビル・建物清掃員の大分類説明

運搬・清掃・包装・選別等の職業 主に身体等を使って行う定型的な仕事のうち、貨物・資材・荷物の積み卸し・運搬、ビル・住宅・ホテル客室・道路・公園・乗物などの清掃、品物の包装、農水産物・廃棄物の選別などの仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 荷役・運搬作業員清掃・洗浄作業員包装作業員選別・ピッキング作業員その他の運搬・清掃・包装・選別等の職業

用務員の職業について

・どんな職業か

用務員 学校・病院・福祉施設・官公庁などにおいて、施設・設備の点検、小規模修繕、消耗品の交換、施設の見回り、ごみの分別、清掃・除草・散水、文書・荷物の受発送などの主に身体を使って行う各種の仕事に従事するものをいう。 ただし、特定の仕事にのみ従事する場合は、主に従事する仕事に即して分類する。 該当する職種例 :営繕作業員(施設補修・清掃)、学校用務員、校務員、校務主事、庁務員、病院用務員、保育園用務員、幼稚園用務員、用務員(介護施設)、用務員(福祉施設) 該当しない職種例:看護助手、医療廃棄物回収作業員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)病院において治療処置の準備・片付け、医療器具の洗浄・消毒などの仕事に従事するもの[看護助手] (2)医療廃棄物を回収する仕事に従事するもの[医療廃棄物回収作業員]

・用務員の中分類説明

その他の運搬・清掃・包装・選別等の職業 荷役・運搬作業員]~選別・ピッキング作業員]に含まれない、主に身体を使って行う各種の仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 工場業務員 小売店品出し・陳列・補充作業員 洗い場作業員 用務員 他に分類されない運搬・清掃・包装・選別等の職業

・用務員の大分類説明

運搬・清掃・包装・選別等の職業 主に身体等を使って行う定型的な仕事のうち、貨物・資材・荷物の積み卸し・運搬、ビル・住宅・ホテル客室・道路・公園・乗物などの清掃、品物の包装、農水産物・廃棄物の選別などの仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 荷役・運搬作業員清掃・洗浄作業員包装作業員選別・ピッキング作業員その他の運搬・清掃・包装・選別等の職業

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