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の採用情報検索結果138,157件中 1 - 25 件を表示

看護師・准看護師(介護施設)の職業について

・どんな職業か

看護師・准看護師(介護施設) 看護師又は准看護師の免許を有し、特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・老人デイサービスセンター・介護付有料老人ホームなどの介護施設において、高齢者の健康管理、服薬管理、療養上の世話などの仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :介護施設看護師 該当しない職種例:機能訓練指導員、ケアマネジャー、介護助手 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)看護師又は准看護師の免許を有し、介護施設などにおいて機能訓練計画書の作成、高齢者の健康管理などの仕事に従事するもの[機能訓練指導員] (2)介護支援専門員の資格を有し、介護保険施設などにおいて、要介護者の食事、入浴、排せつなどの日常生活の状況把握、援助目標の設定、介護サービス計画(ケアプラン)の作成・管理などの専門的な仕事に従事するもの[ケアマネジャー] (3)介護施設において、シーツの交換、洗濯、清掃、食事の配膳、入浴の補助、移動の補助などの仕事に従事するもの[介護助手]

・看護師・准看護師(介護施設)の中分類説明

看護師、准看護師 看護師又は准看護師の免許を有し、診療の補助業務、傷病者の療養上の世話、高齢 者の健康管理、訪問看護などの仕事に従事するものをいう。 ただし、看護業務に従事する自衛官[自衛官]を除く。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 看護師・准看護師(病院・診療所) 看護師・准看護師(介護施設) 看護師・准看護師(訪問看護) その他の看護師・准看護師

・看護師・准看護師(介護施設)の大分類説明

医療・看護・保健の職業 医療・看護・保健の分野における、診断・治療・調剤などの専門的・技術的な仕事、保健指導、助産、傷病者の療養上の世話などの仕事、医師又は歯科医師の指示・指導のもとに行う保健衛生に関連する技術的な仕事、給食管理・栄養指導・医業類似行為などの保健衛生に関連する仕事及び保健医療の補助的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師保健師、助産師看護師、准看護師医療技術者栄養士、管理栄養士あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師その他の医療・看護・保健の専門的職業保健医療関係助手

その他の看護師・准看護師の職業について

・どんな職業か

その他の看護師・准看護師 看護師又は准看護師の免許を有し、児童養護施設、保育園、企業の医務室、健診センターなどにおいて、幼児・児童・生徒・社員の健康管理、傷病者の応急処置、健康診断の補助業務など 看護師・准看護師(病院・診療所)、看護師・准看護師(介護施設)、看護師・准看護師(訪問看護)に含まれない仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :健康相談員(看護師・准看護師:電話によるもの)、検診センター看護師、産業看護師、児童養護施設看護師、保育園看護師 該当しない職種例:機能訓練指導員、小学校養護教諭、中学校養護教諭、義務教育学校養護教諭、高等学校養護教諭、中等教育学校養護教諭、特別支援学校養護教諭、看護専門学校教員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)看護師又は准看護師等の免許を有し、介護施設などにおいて機能訓練計画書の作成、日常生活に必要な機能の維持・回復のための訓練、高齢者の健康管理などの仕事に従事するもの[機能訓練指導員] (2)学校において、健康管理に関する計画の作成、校内で発生したけがの応急処置、保健指導などの仕事に従事する養護教諭[:学校の種類に即して分類する] (3)看護専門学校において、学生などに対する、看護に関する教育・指導などの仕事に従事するもの[看護専門学校教員]

・その他の看護師・准看護師の中分類説明

看護師、准看護師 看護師又は准看護師の免許を有し、診療の補助業務、傷病者の療養上の世話、高齢 者の健康管理、訪問看護などの仕事に従事するものをいう。 ただし、看護業務に従事する自衛官[自衛官]を除く。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 看護師・准看護師(病院・診療所) 看護師・准看護師(介護施設) 看護師・准看護師(訪問看護) その他の看護師・准看護師

・その他の看護師・准看護師の大分類説明

医療・看護・保健の職業 医療・看護・保健の分野における、診断・治療・調剤などの専門的・技術的な仕事、保健指導、助産、傷病者の療養上の世話などの仕事、医師又は歯科医師の指示・指導のもとに行う保健衛生に関連する技術的な仕事、給食管理・栄養指導・医業類似行為などの保健衛生に関連する仕事及び保健医療の補助的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師保健師、助産師看護師、准看護師医療技術者栄養士、管理栄養士あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師その他の医療・看護・保健の専門的職業保健医療関係助手

歯科助手の職業について

・どんな職業か

歯科助手 病院・歯科診療所において、歯科医師の指示のもとに、治療処置の準備・片付け、医療器具の洗浄・消毒、口くう(腔)内の唾液吸引、歯型用石こう(石膏)の準備、歯科用セメントの練和などを行う仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :歯科アシスタント、歯科補助者 該当しない職種例:歯科衛生士、歯科技工助手、歯科受付係 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)歯科衛生士の免許を有し、歯科医師の指導のもとに、歯垢・歯石の除去、診療の補助などの仕事に従事するもの[歯科衛生士] (2)歯科技工の補助業務に従事するもの[歯科技工助手] (3)病院・歯科診療所において外来診療の受付、診療費の請求、診療録の整理などの仕事に主に従事するもの[歯科受付係]

・歯科助手の中分類説明

保健医療関係助手 病院・歯科診療所などにおいて、医師・歯科医師・看護師の指示のもとに、治療処置の準備・片付け、医療器具の洗浄・消毒、シーツ・枕カバーの交換、歯型用石こう(石膏)の準備などを行う仕事、その他の保健医療の補助的な仕事に従事するものをいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 看護助手 歯科助手 その他の保健医療関係助手

・歯科助手の大分類説明

医療・看護・保健の職業 医療・看護・保健の分野における、診断・治療・調剤などの専門的・技術的な仕事、保健指導、助産、傷病者の療養上の世話などの仕事、医師又は歯科医師の指示・指導のもとに行う保健衛生に関連する技術的な仕事、給食管理・栄養指導・医業類似行為などの保健衛生に関連する仕事及び保健医療の補助的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師保健師、助産師看護師、准看護師医療技術者栄養士、管理栄養士あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師その他の医療・看護・保健の専門的職業保健医療関係助手

保育士の職業について

・どんな職業か

保育士 保育士の資格を有し、保育所・児童養護施設・障害児入所施設などにおいて、乳児・幼児の保育・養育・保護の仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :こども園保育士、一時保護所保育士、肢体不自由児施設保育士、児童厚生施設保育士、児童自立支援施設保育士、児童養護施設保育士、主任保育士、知的障害児施設保育士、乳児院保育士、保育園保育士、母子支援施設保育士 該当しない職種例:幼稚園教員、幼保連携型認定こども園園長、学童保育指導員、児童の遊びを指導する者(児童厚生員)、家庭的保育者、保育補助者、保育園長、児童指導員(児童発達支援事業所)、指導員(放課後等デイサービス事業所)、ベビーシッター なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)幼稚園において保育の仕事に従事するもの[幼稚園教員] (2)認定こども園(幼保連携型)の園務及び所属職員を管理・監督する仕事に従事するもの[幼保連携型認定こども園園長] (3)学童保育施設において児童の世話・生活指導などの仕事に従事するもの[学童保育指導員] (4)児童館・児童遊園において、子どもの遊びに対する援助、特に援助が必要な子どもへの支援などの仕事に従事するもの[児童の遊びを指導する者(児童厚生員)] (5)保育者の居宅などにおいて乳幼児を預かる仕事に従事するもの[家庭的保育者] (6)保育の補助業務に従事するもの[保育補助者] (7)保育所の業務及び所属職員を管理・監督する仕事に従事するもの[保育園長] (8)児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所において障害のある児童・生徒の世話・生活指導をする仕事に従事するもの[児童指導員(児童発達支援事業所)、指導員(放課後等デイサービス事業所)] (9)他人の求めに応じて、個人家庭において、乳幼児の世話をする仕事に従事するもの[ベビーシッター]

・保育士の中分類説明

保育士、幼稚園教員 保育所・認定こども園・幼稚園などにおいて、乳児・幼児の保育・養育・保護・養護などの専門的な仕事に従事するものをいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 保育士 幼稚園教員 保育教諭

・保育士の大分類説明

保育・教育の職業 保育所などの児童福祉施設、認定こども園、学校、専修学校・各種学校、その他の教育施設における、幼児・児童・生徒・学生の保育・教育・養護に関する専門的な仕事、児童の世話、保育の補助業務などの仕事及び学習塾、語学教室、スポーツ施設等における個人教授・指導の仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 保育士、幼稚園教員学童保育等指導員、保育補助者、家庭的保育者学校等教員習い事指導等教育関連の職業

学童保育指導員の職業について

・どんな職業か

学童保育指導員 学童保育施設において児童の生活指導・世話などの仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :放課後児童クラブ支援員、放課後児童支援員 該当しない職種例:児童養護施設保育士、児童の遊びを指導する者(児童厚生員) なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)児童養護施設において児童の養育の仕事に従事するもの[児童養護施設保育士] (2)児童館・児童遊園において、子どもの遊びに対する援助、子どもの主体的な成長への支援、援助が必要な子どもの支援などの仕事に従事するもの[児童の遊びを指導する者(児童厚生員)]

・学童保育指導員の中分類説明

学童保育等指導員、保育補助者、家庭的保育者 学童保育施設・児童館などにおいて、児童の生活指導・世話、子どもの遊びに対する援助などの仕事に従事するもの(学童保育等指導員)、保育所などにおいて保育の補助的な仕事に従事するもの(保育補助者)及び保育者の居宅などにおいて幼児の世話などの仕事に従事するもの(家庭的保育者)をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 学童保育指導員 児童館指導員 保育補助者、家庭的保育者

・学童保育指導員の大分類説明

保育・教育の職業 保育所などの児童福祉施設、認定こども園、学校、専修学校・各種学校、その他の教育施設における、幼児・児童・生徒・学生の保育・教育・養護に関する専門的な仕事、児童の世話、保育の補助業務などの仕事及び学習塾、語学教室、スポーツ施設等における個人教授・指導の仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 保育士、幼稚園教員学童保育等指導員、保育補助者、家庭的保育者学校等教員習い事指導等教育関連の職業

医療事務員(調剤薬局を除く)の職業について

・どんな職業か

医療事務員(調剤薬局を除く) 病院・診療所において、診療報酬明細書(レセプト)の作成、外来診療の受付、診療費の請求、入退院の手続き、診療情報・診療録(カルテ)の管理などの仕事に従事するものをいう。 以下のものを含む。 (1)診断書などの文書の請求受付・受渡しの仕事に従事するもの (2)審査支払機関などにおいてレセプトを点検する仕事に従事するもの (3)健康診断の予約管理、受診者の受付・案内などの仕事に従事するもの (4)医療文書の作成補助、診療記録の入力代行、診療データの整理などの医師の事務作業を補助する仕事に従事するもの (5)病棟において入院患者の受け入れ準備、診療録(カルテ)の管理、各種伝票の整理、検査日時の管理、退院時の支援などの事務の仕事に従事するもの (6)治験の実施状況のモニタリング及び治験書類の作成などの治験に関する事務の仕事に従事するもの 該当する職種例 :医師事務作業補助者、医療クラーク、医療秘書(医療事務に従事するもの)、健康保険請求事務員、歯科医療請求事務員、診療情報管理係事務員、診療情報管理士、診療報酬請求事務員、診療録係員、治験事務局担当者( SMA)、病院受付係、病棟クラーク、病歴係、臨床開発モニター( CRA)、レセプト点検員 該当しない職種例:病院長秘書、歯科受付係、動物病院受付係、医療ソーシャルワーカー(MSW) なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)病院長の秘書として日程管理、資料作成、来訪者の応接・案内、連絡調整などの仕事に従事するもの[病院長秘書] (2)歯科診療所において外来診療の受付、診療費の請求、診療録(カルテ)の整理などの仕事にもっぱら従事するもの[歯科受付係] (3)動物病院において外来診療の受付、診療費の請求、入院・一時預かりの手続きなどの仕事にもっぱら従事するもの[動物病院受付係] (4)病院・診療所において傷病者に対する相談・助言・援助などの専門的な仕事に従事するもの[医療ソーシャルワーカー (MSW)]

・医療事務員(調剤薬局を除く)の中分類説明

医療・介護事務の職業 医療機関・介護保険施設・介護サービス事業所などにおける、診療報酬・調剤報酬・介護給付費明細書の作成、外来診療・処方せん・サービス利用の受付、診療費・調剤費・サービス利用料の請求手続き、診療録(カルテ)の管理などの仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 医療事務員(調剤薬局を除く) 調剤薬局事務員 介護事務員

・医療事務員(調剤薬局を除く)の大分類説明

事務的職業 一般に課長(課長相当職を含む)以上の役職にあるものの監督のもとに、総務・人事・企画・一般事務・秘書・受付・案内などの仕事、医療・介護・会計・生産・営業・販売・運輸・郵便に関する事務の仕事、事務用機器の操作の仕事及び外勤事務をいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)主に経営体の課(課相当を含む)以上の内部組織の業務を管理・監督する仕事[大分類 管理的職業] (2)法律・会計に関する専門的な仕事[大分類 法務・経営・文化芸術等の専門的職業] この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 総務・人事・企画事務の職業一般事務・秘書・受付の職業その他の総務等事務の職業電話・インターネットによる応接事務の職業医療・介護事務の職業会計事務の職業生産関連事務の職業営業・販売関連事務の職業外勤事務の職業運輸・郵便事務の職業コンピュータ等事務用機器操作の職業

老人福祉施設指導専門員の職業について

・どんな職業か

老人福祉施設指導専門員 老人デイサービスセンター・老人短期入所施設・特別養護老人ホーム・養護老人ホームなどの老人福祉施設及び介護老人保健施設・介護付き有料老人ホームなどの施設において、入所者・通所者・家族に対する相談・助言・援助、入・通所者の生活指導、介護支援専門員・介護員及び地域・関係機関との連絡調整、入所手続きの支援、サービス利用開始前の面接・アセスメント、利用者の個別支援計画の作成などの専門的な仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :支援相談員(介護老人保健施設)、社会福祉士(高齢者福祉施設:相談・助言・援助業務)、生活指導員(老人福祉施設)、生活相談員(老人福祉施設)、生活相談員(有料老人ホーム) 該当しない職種例:機能訓練指導員、介護支援専門員、施設介護の職業[:施設の種類に即して分類する]、養護老人ホーム支援員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)特別養護老人ホーム・老人デイサービスセンターなどにおいて、機能訓練計画書の作成、日常生活に必要な機能の維持・回復のための訓練などの仕事に従事するもの[機能訓練指導員] (2)介護サービス計画の作成、介護サービスの利用に関する相談などの仕事に従事するもの[介護支援専門員] (3)特別養護老人ホーム・老人デイサービスセンターなどにおいて、要介護者の入浴・排せつ・食事の介助などの日常生活上の世話をする仕事に従事するもの[施設介護の職業:施設の種類に即して分類する] (4)養護老人ホームにおいて、入所者の生活全般の世話をする仕事に従事するもの[養護老人ホーム支援員]

・老人福祉施設指導専門員の中分類説明

福祉・介護の専門的職業 福祉事務所・児童相談所などにおける、相談・助言・援助・指導・調査・判定などの専門的な仕事、老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設おける、専門的な相談・助言・援助・調整・保護・援護・育成・指導・自立支援などの専門的な仕事、高齢者・障害者を対象にした介護サービス計画(ケアプラン)・訪問介護計画及び障害福祉サービス・障害児通所支援事業などにおける個別支援計画の作成の仕事並びに福祉用具の貸与・販売の仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 社会福祉施設管理者 福祉相談・指導専門員 老人福祉施設指導専門員 障害者福祉施設指導専門員 児童福祉施設指導専門員 他の社会福祉施設指導専門員 介護支援専門員(ケアマネジャー) 訪問介護サービス提供責任者 障害福祉サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者 福祉用具専門相談員 その他の福祉・介護の専門的職業

・老人福祉施設指導専門員の大分類説明

福祉・介護の職業 福祉事務所・児童相談所などの行政機関及び老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設における専門的な相談・援助・調整・指導などの仕事、高齢者・障害者を対象にした介護・支援計画の作成などの仕事並びに介護保険施設、障害者施設、高齢者・障害者の居宅などにおける身体介護・生活援助の仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 福祉・介護の専門的職業施設介護の職業訪問介護の職業

障害者福祉施設指導専門員の職業について

・どんな職業か

障害者福祉施設指導専門員 障害者支援施設・障害福祉サービス事業所などにおいて、入所者・通所者に対する生活上の相談・助言、就労に必要な知識・能力の向上のための訓練、求職活動・職場開拓などの就労支援、各種の作業を通じた指導などの専門的な仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :作業指導員(障害者施設)、社会福祉士(障害者福祉施設:相談・助言・支援業務)、職業指導員(障害者施設)、就労支援員(障害者施設)、生活支援員(障害者支援施設:生活介護を除く) 該当しない職種例:機能訓練指導員、職能判定員、心理判定員(児童相談所)、障害者相談支援専門員、障害福祉サービス管理責任者、生活支援員(障害者支援施設:生活介護)、障害者グループホーム世話人(生活支援) なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)障害者支援施設において機能訓練計画書の作成、日常生活に必要な機能の維持・回復のための訓練などの仕事に従事するもの[機能訓練指導員] (2)身体障害者更生相談所において障害者の職業能力を判定する仕事に従事するもの[職能判定員] (3)知的障害者更生相談所において障害者の心理判定の仕事に従事するもの[心理判定員(児童相談所)] (4)障害者相談支援事業所においてサービス利用計画の作成、相談・助言、連絡調整などの仕事に従事するもの[障害者相談支援専門員] (5)障害者支援施設・障害福祉サービス事業所において、利用者の個別支援計画の作成、サービス内容の評価、日中活動サービス事業者との連絡調整、サービスを提供する職員に対する技術的な指導・助言などの仕事に従事するもの[障害福祉サービス管理責任者] (6)障害者支援施設において入所者の入浴・排せつ・食事の介助などの日常生活上の世話をする仕事に従事するもの[生活支援員(障害者支援施設:生活介護)] (7)障害者のグループホームにおいて、食事・掃除・金銭管理・生活衛生の支援などの日常生活に必要な支援を行う仕事に従事するもの[障害者グループホーム世話人 (生活支援 )]

・障害者福祉施設指導専門員の中分類説明

福祉・介護の専門的職業 福祉事務所・児童相談所などにおける、相談・助言・援助・指導・調査・判定などの専門的な仕事、老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設おける、専門的な相談・助言・援助・調整・保護・援護・育成・指導・自立支援などの専門的な仕事、高齢者・障害者を対象にした介護サービス計画(ケアプラン)・訪問介護計画及び障害福祉サービス・障害児通所支援事業などにおける個別支援計画の作成の仕事並びに福祉用具の貸与・販売の仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 社会福祉施設管理者 福祉相談・指導専門員 老人福祉施設指導専門員 障害者福祉施設指導専門員 児童福祉施設指導専門員 他の社会福祉施設指導専門員 介護支援専門員(ケアマネジャー) 訪問介護サービス提供責任者 障害福祉サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者 福祉用具専門相談員 その他の福祉・介護の専門的職業

・障害者福祉施設指導専門員の大分類説明

福祉・介護の職業 福祉事務所・児童相談所などの行政機関及び老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設における専門的な相談・援助・調整・指導などの仕事、高齢者・障害者を対象にした介護・支援計画の作成などの仕事並びに介護保険施設、障害者施設、高齢者・障害者の居宅などにおける身体介護・生活援助の仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 福祉・介護の専門的職業施設介護の職業訪問介護の職業

児童福祉施設指導専門員の職業について

・どんな職業か

児童福祉施設指導専門員 児童養護施設・障害児入所施設・母子生活支援施設・児童自立支援施設・児童発達支援センターなどの児童福祉施設において、入・通所児童の生活指導・職業指導、家庭環境の調整、家庭生活などに関する相談・助言・援助などの専門的な仕事に従事するものをいう。 ただし、カウンセリング・遊戯療法などの心理療法の仕事に従事するもの[心理カウンセラー(福祉施設)]を除く。 該当する職種例 :家庭支援専門相談員、指導員(放課後等デイサービス事業所)、社会福祉士(児童福祉施設:相談・助言・支援業務)、障害児通所支援事業所指導員、少年指導員、職業指導員(児童養護施設)、児童指導員(児童発達支援事業所)、児童指導員(児童養護施設)、児童自立支援専門員、児童生活支援員、母子支援員 該当しない職種例:機能訓練指導員、保育士、学童保育指導員、児童指導員(児童館)、児童の遊びを指導する者(児童厚生員)、児童発達支援管理責任者、心理カウンセラー(福祉施設) なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)児童発達支援センター・児童発達支援事業所において機能訓練計画書の作成、日常生活に必要な機能の維持・回復のための訓練などの仕事に従事するもの[機能訓練指導員] (2)保育所において乳児・幼児の保育の仕事に従事するもの[保育士] (3)学童保育施設において児童の生活指導・世話などの仕事に従事するもの[学童保育指導員] (4)児童館・児童遊園において、遊びや生活に密着した活動を通じて子どもの主体的な成長を支援する仕事に従事するもの[児童指導員(児童館)、児童の遊びを指導する者 (児童厚生員 )] (5)障害児入所施設・障害児通所支援事業所において障害児の個別支援計画の作成・評価、相談・支援などの仕事に従事するもの[児童発達支援管理責任者]

・児童福祉施設指導専門員の中分類説明

福祉・介護の専門的職業 福祉事務所・児童相談所などにおける、相談・助言・援助・指導・調査・判定などの専門的な仕事、老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設おける、専門的な相談・助言・援助・調整・保護・援護・育成・指導・自立支援などの専門的な仕事、高齢者・障害者を対象にした介護サービス計画(ケアプラン)・訪問介護計画及び障害福祉サービス・障害児通所支援事業などにおける個別支援計画の作成の仕事並びに福祉用具の貸与・販売の仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 社会福祉施設管理者 福祉相談・指導専門員 老人福祉施設指導専門員 障害者福祉施設指導専門員 児童福祉施設指導専門員 他の社会福祉施設指導専門員 介護支援専門員(ケアマネジャー) 訪問介護サービス提供責任者 障害福祉サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者 福祉用具専門相談員 その他の福祉・介護の専門的職業

・児童福祉施設指導専門員の大分類説明

福祉・介護の職業 福祉事務所・児童相談所などの行政機関及び老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設における専門的な相談・援助・調整・指導などの仕事、高齢者・障害者を対象にした介護・支援計画の作成などの仕事並びに介護保険施設、障害者施設、高齢者・障害者の居宅などにおける身体介護・生活援助の仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 福祉・介護の専門的職業施設介護の職業訪問介護の職業

介護支援専門員(ケアマネジャー)の職業について

・どんな職業か

介護支援専門員(ケアマネジャー) 介護支援専門員の資格を有し、居宅介護支援事業所・介護保険施設などにおいて、要介護者の食事、入浴、排せつなどの日常生活の状況把握、援助目標の設定、介護サービス計画(ケアプラン)の作成・管理及び提供されるサービスの評価(モニタリング)、介護サービス提供事業者との連絡調整、介護相談などの専門的な仕事に従事するものをいう。 地域包括支援センターにおいて、介護支援専門員に対する指導・助言、支援困難事例などの指導、介護サービス提供事業者間の連携などの仕事に従事するものを含む。 該当する職種例 :介護支援専門員、ケアマネジャー、主任介護支援専門員、主任ケアマネジャー 該当しない職種例:介護保険認定調査員、介護予防支援担当者(地域包括支援センター) なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)要介護認定の申請をした介護保険の被保険者の居所を訪問して、所定の調査事項について本人から聞き取り調査を行う仕事に従事するもの[介護保険認定調査員] (2)地域包括支援センターにおいて要支援者の介護予防ケアプランを作成する仕事に従事するもの[介護予防支援担当者(地域包括支援センター)]

・介護支援専門員(ケアマネジャー)の中分類説明

福祉・介護の専門的職業 福祉事務所・児童相談所などにおける、相談・助言・援助・指導・調査・判定などの専門的な仕事、老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設おける、専門的な相談・助言・援助・調整・保護・援護・育成・指導・自立支援などの専門的な仕事、高齢者・障害者を対象にした介護サービス計画(ケアプラン)・訪問介護計画及び障害福祉サービス・障害児通所支援事業などにおける個別支援計画の作成の仕事並びに福祉用具の貸与・販売の仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 社会福祉施設管理者 福祉相談・指導専門員 老人福祉施設指導専門員 障害者福祉施設指導専門員 児童福祉施設指導専門員 他の社会福祉施設指導専門員 介護支援専門員(ケアマネジャー) 訪問介護サービス提供責任者 障害福祉サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者 福祉用具専門相談員 その他の福祉・介護の専門的職業

・介護支援専門員(ケアマネジャー)の大分類説明

福祉・介護の職業 福祉事務所・児童相談所などの行政機関及び老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設における専門的な相談・援助・調整・指導などの仕事、高齢者・障害者を対象にした介護・支援計画の作成などの仕事並びに介護保険施設、障害者施設、高齢者・障害者の居宅などにおける身体介護・生活援助の仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 福祉・介護の専門的職業施設介護の職業訪問介護の職業

訪問介護サービス提供責任者の職業について

・どんな職業か

訪問介護サービス提供責任者 訪問介護事業所において、訪問介護計画の作成、同計画の実施状況の把握、利用者の状態の変化及びサービスに関する意向の把握、訪問介護員に対する具体的な援助目標・援助内容の指示、訪問介護員の業務管理・育成・指導などの仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :訪問介護サービス提供責任者 該当しない職種例:訪問介護員 なお、要介護者の居宅を訪問し、入浴・排せつ・食事の介助などの身体介護、掃除・洗濯・買い物などの生活援助を行う仕事に従事するものは、[訪問介護員]に分類する。

・訪問介護サービス提供責任者の中分類説明

福祉・介護の専門的職業 福祉事務所・児童相談所などにおける、相談・助言・援助・指導・調査・判定などの専門的な仕事、老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設おける、専門的な相談・助言・援助・調整・保護・援護・育成・指導・自立支援などの専門的な仕事、高齢者・障害者を対象にした介護サービス計画(ケアプラン)・訪問介護計画及び障害福祉サービス・障害児通所支援事業などにおける個別支援計画の作成の仕事並びに福祉用具の貸与・販売の仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 社会福祉施設管理者 福祉相談・指導専門員 老人福祉施設指導専門員 障害者福祉施設指導専門員 児童福祉施設指導専門員 他の社会福祉施設指導専門員 介護支援専門員(ケアマネジャー) 訪問介護サービス提供責任者 障害福祉サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者 福祉用具専門相談員 その他の福祉・介護の専門的職業

・訪問介護サービス提供責任者の大分類説明

福祉・介護の職業 福祉事務所・児童相談所などの行政機関及び老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設における専門的な相談・援助・調整・指導などの仕事、高齢者・障害者を対象にした介護・支援計画の作成などの仕事並びに介護保険施設、障害者施設、高齢者・障害者の居宅などにおける身体介護・生活援助の仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 福祉・介護の専門的職業施設介護の職業訪問介護の職業

その他の福祉・介護の専門的職業の職業について

・どんな職業か

その他の福祉・介護の専門的職業 社会福祉協議会などの福祉団体における相談・助言・援助、福祉施設における心理相談、学校における福祉援助業務、医療機関における患者、障害者などに対する相談・助言・援助、介護保険の認定調査、介護予防ケアプランの作成、その他 社会福祉施設管理者、福祉相談・指導専門員、老人福祉施設指導専門員、障害者福祉施設指導専門員、児童福祉施設指導専門員、他の社会福祉施設指導専門員、介護支援専門員(ケアマネジャー)、訪問介護サービス提供責任者、障害福祉サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、福祉用具専門相談員に含まれない福祉・介護の専門的な仕事をいう。 該当する職種例 :心理カウンセラー(福祉施設)、スクールソーシャルワーカー、相談員(社会福祉協議会)、相談員(地域包括支援センター)、医療ソーシャルワーカー(MSW)、精神医療ソーシャルワーカー( PSW)、介護保険認定調査員、介護予防支援担当者(地域包括支援センター)、障害者相談支援専門員、病院ケースワーカー、福祉活動専門員(社会福祉協議会:相談業務に従事するもの)、臨床心理士(福祉施設)、公認心理師(福祉施設)、社会福祉士(地域包括支援センター:相談・指導・援助業務)、精神保健福祉士(MHSW) 該当しない職種例:福祉用具専門相談員 なお、福祉用具の選定相談・貸与・適合などの仕事に従事するものは、[福祉用具専門相談員]に分類する。

・その他の福祉・介護の専門的職業の中分類説明

福祉・介護の専門的職業 福祉事務所・児童相談所などにおける、相談・助言・援助・指導・調査・判定などの専門的な仕事、老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設おける、専門的な相談・助言・援助・調整・保護・援護・育成・指導・自立支援などの専門的な仕事、高齢者・障害者を対象にした介護サービス計画(ケアプラン)・訪問介護計画及び障害福祉サービス・障害児通所支援事業などにおける個別支援計画の作成の仕事並びに福祉用具の貸与・販売の仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 社会福祉施設管理者 福祉相談・指導専門員 老人福祉施設指導専門員 障害者福祉施設指導専門員 児童福祉施設指導専門員 他の社会福祉施設指導専門員 介護支援専門員(ケアマネジャー) 訪問介護サービス提供責任者 障害福祉サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者 福祉用具専門相談員 その他の福祉・介護の専門的職業

・その他の福祉・介護の専門的職業の大分類説明

福祉・介護の職業 福祉事務所・児童相談所などの行政機関及び老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設における専門的な相談・援助・調整・指導などの仕事、高齢者・障害者を対象にした介護・支援計画の作成などの仕事並びに介護保険施設、障害者施設、高齢者・障害者の居宅などにおける身体介護・生活援助の仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 福祉・介護の専門的職業施設介護の職業訪問介護の職業

高齢者通所型施設介護員の職業について

・どんな職業か

高齢者通所型施設介護員 自治体・社会福祉法人等の老人デイサービスセンター、特別養護老人ホーム・老人保健施設等に併設されている通所介護事業所などの通所介護サービスを提供する事業所において、介護の必要な高齢者の入浴・排せつ・食事の介助などの日常生活上の世話をする仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :介護員(高齢者通所介護施設)、介護福祉士(高齢者通所型施設:介護業務)、デイサービスセンター介護員 該当しない職種例:機能訓練指導員、介護員(リハビリテーション施設)、介護助手[]、送迎用乗用自動車運転手(老人福祉施設) なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)老人デイサービスセンターなどにおいて通所者の身体運動機能・精神心理機能・口腔機能などの回復・維持のための訓練・指導を行う仕事に従事するもの[機能訓練指導員] (2)リハビリテーション施設において、入浴・排せつ・食事の介助などの日常生活上の世話をする仕事に従事するもの[介護員(リハビリテーション施設)] (3)通所介護施設において、介護員の指示を受けて、食事の配膳、清掃、レクリエーション活動の補助、要介護者の移動の補助などの仕事に従事するもの[介護助手] (4)自動車を運転して通所介護利用者の送迎をする仕事に専ら従事するもの[送迎用乗用自動車運転手(老人福祉施設)]

・高齢者通所型施設介護員の中分類説明

施設介護の職業 介護保険施設・障害者支援施設などの入所型施設及び通所型介護事業所などの通所施設において、介護の必要な高齢者・障害者の入浴・排せつ・食事の介助などの日常生活上の世話をする仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 高齢者入所型施設介護員 高齢者通所型施設介護員 障害者福祉施設介護員 その他の施設介護の職業

・高齢者通所型施設介護員の大分類説明

福祉・介護の職業 福祉事務所・児童相談所などの行政機関及び老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設における専門的な相談・援助・調整・指導などの仕事、高齢者・障害者を対象にした介護・支援計画の作成などの仕事並びに介護保険施設、障害者施設、高齢者・障害者の居宅などにおける身体介護・生活援助の仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 福祉・介護の専門的職業施設介護の職業訪問介護の職業

訪問介護員の職業について

・どんな職業か

訪問介護員 介護・支援の必要な高齢者・障害者等の居宅を訪問し、入浴・排せつ・食事の介助などの身体上の世話、掃除・洗濯・調理・買い物などの日常生活上の支援を行う仕事に従事するものをいう。 ただし、介護の必要な高齢者・障害者等の居宅を訪問し、入浴を介助する仕事に専ら従事するもの[訪問入浴介助員]を除く。 該当する職種例 :介護福祉士(訪問介護業務)、在宅介護員、在宅ケアワーカー、訪問介護サービス員、ホームヘルパー 該当しない職種例:訪問看護師、訪問介護サービス提供責任者、福祉用具専門相談員、訪問入浴介助員、介護家政婦 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)療養中の傷病者・障害者の居宅を訪問し、訪問看護指示書に基づいて、病状・障害の観察、食事・排せつなどの介助方法に関する助言、日常生活動作の訓練、認知症に関する助言、床ずれの予防・処置などを行う仕事に従事するもの[訪問看護師] (2)訪問介護計画書の作成、利用申し込みの調整、訪問介護員の業務管理、訪問介護員にする技術指導などの仕事に従事するもの[訪問介護サービス提供責任者] (3)福祉用具の選定相談・貸与・適合などの仕事に従事するもの[福祉用具専門相談員] (4)個人などの求めに応じて個人家庭において介護の必要な者の世話などをする仕事に従事するもの(家族への食事の提供・ペットの世話等介護保険外のサービスを含む)[介護家政婦]

・訪問介護員の中分類説明

訪問介護の職業 高齢者・障害者等の居宅を訪問し、入浴・排せつ・食事の介助などの身体の世話、掃除・洗濯・調理・買い物などの日常生活の支援をする仕事及び訪問入浴車で高齢者・障害者等の居宅を訪問し、脱衣・身体洗浄・入浴・ふき取り・着衣などの入浴を介助する仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 訪問介護員 訪問入浴介助員

・訪問介護員の大分類説明

福祉・介護の職業 福祉事務所・児童相談所などの行政機関及び老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設における専門的な相談・援助・調整・指導などの仕事、高齢者・障害者を対象にした介護・支援計画の作成などの仕事並びに介護保険施設、障害者施設、高齢者・障害者の居宅などにおける身体介護・生活援助の仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 福祉・介護の専門的職業施設介護の職業訪問介護の職業

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