・どんな職業か
理学療法士 理学療法士の免許を有し、病院・診療所などにおいて医師の指示のもとに、身体運動機能に障害のあるものに対する、歩く・立つ・座るなどの日常生活動作の訓練、筋力をつける訓練、関節を動かす訓練及び基本的動作能力の維持・回復を図るための運動療法・電気療法・温熱療法などを行う仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :スポーツトレーナー(理学療法士)、PT(理学療法士) 該当しない職種例:機能訓練指導員、理学療法助手 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)理学療法士の免許を有し、介護施設などにおいて機能訓練計画書の作成、日常生活に必要な機能の維持・回復のための訓練、高齢者の健康管理などの仕事に従事するもの[機能訓練指導員] (2)電気・熱・光線・水などによる物理療法の補助業務に従事するもの[理学療法助手]
・理学療法士の中分類説明
医療技術者 診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、歯科技工士、歯科衛生士などの免許を有し、医師又は歯科医師の指示・指導のもとに行う、放射線の人体照射、検体検査・ 生理学的検査、身体運動機能に障害のあるものに対する日常生活動作の訓練、歯科医療用の補てつ物の製作、歯垢・歯石の除去などの技術的な仕事に従事するものをいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 診療放射線技師 臨床工学技士 臨床検査技師 理学療法士 作業療法士 視能訓練士 言語聴覚士 歯科衛生士 歯科技工士
・理学療法士の大分類説明
医療・看護・保健の職業
医療・看護・保健の分野における、診断・治療・調剤などの専門的・技術的な仕事、保健指導、助産、傷病者の療養上の世話などの仕事、医師又は歯科医師の指示・指導のもとに行う保健衛生に関連する技術的な仕事、給食管理・栄養指導・医業類似行為などの保健衛生に関連する仕事及び保健医療の補助的な仕事をいう。
この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。
医師、歯科医師、獣医師、薬剤師保健師、助産師看護師、准看護師医療技術者栄養士、管理栄養士あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師その他の医療・看護・保健の専門的職業保健医療関係助手