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公務(他に分類されるものを除く)

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公務(他に分類されるものを除く)

の採用情報検索結果2,642件中 2,601 - 2,625 件を表示

建築設計技術者の職業について

・どんな職業か

建築設計技術者 住宅・学校・ビル・工場などの建築物の建設・改修において、意匠・構造・設備などの設計図の作成、工事監理などの技術的な仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :管工事設計技術者、カーテンウォール設計技術者、給排水衛生工事設計技術者、建築構造設計技術者、建築設計士、建築設備設計技術者 該当しない職種例:建築工学研究者、電気設備設計技術者、建築施工管理技術者、建築主事、土地家屋調査士、インテリアプランナー、エクステリアプランナー、不動産鑑定士、建築・土木工事監理補助者、住宅工事営業員、CADオペレーター(建築製図)、地盤調査員(建設工事) なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)建築工学に関する専門的・科学的な試験・研究の仕事に従事するもの[建築工学研究者] (2)電気設備の設計に関する技術的な仕事に従事するもの[電気設備設計技術者] (3)建築工事の施工管理の仕事に従事するもの[建築施工管理技術者] (4)地方公共団体において建築物の計画が法令に適合するかどうか審査・確認する仕事に従事するもの[建築主事] (5)不動産登記のために家屋を調査する仕事に従事するもの[土地家屋調査士] (6)建築物の室内空間のデザインを考案し、図上に設計又は表現する仕事に従事するもの[インテリアプランナー] (7)建築物の外構デザインを考案し、図上に設計又は表現する仕事に従事するもの[エクステリアプランナー] (8)建物の鑑定・評価の仕事に従事するもの[不動産鑑定士] (9)建築・土木工事の工事監理の補助業務に従事するもの[建築・土木工事監理補助者] (10)住宅の外壁塗装などの工事を勧誘する仕事に従事するもの[住宅工事営業員] (11)パーソナルコンピュータ上で作動する CADソフトウェアを使用して、建築物などの図面を作成する仕事に従事するもの[CADオペレーター(建築製図)] (12)建築工事に先立って工事現場の地盤の固さ、土層の構成などを調査する仕事に従事するもの[地盤調査員(建設工事)]

・建築設計技術者の中分類説明

建築・土木・測量技術者 建築又は土木に関する専門的・科学的な知識と手段を応用して行う、建築物・土木施設の計画・設計・工事監理・技術指導・施工管理・検査などの技術的な仕事に従事するもの(建築・土木技術者)及び測量に関する専門的・科学的な知識と手段を応用して行う、測量計画の作成、測量作業の指揮などの技術的な仕事に従事するもの(測量技術者)をいう。 この仕事を遂行するには、通例、大学などの専門課程を修了したか又はこれと同程度以上の専門的知識と実務的経験を必要とする。 なお、公的研究機関、大学の附属研究所などの研究施設において、建築・土木に関する専門的・科学的知識を必要とする研究の仕事に従事するものは、研究者]に分類する。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 建築設計技術者 建築施工管理技術者 建築技術者(設計・施工管理を除く) 土木設計技術者 土木施工管理技術者 土木技術者(設計・施工管理を除く) 測量技術者

・建築設計技術者の大分類説明

研究・技術の職業 高度の専門的水準において行う、科学的知識を応用した技術的な仕事及び専門的性質の仕事をいう。 この仕事を遂行するには、通例、大学の課程を修了したか又はこれと同程度以上の専門的知識を必要とする。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 研究者農林水産技術者開発技術者製造技術者建築・土木・測量技術者情報処理・通信技術者 (ソフトウェア開発)情報処理・通信技術者 (ソフトウェア開発を除く)その他の技術の職業

薬剤師の職業について

・どんな職業か

薬剤師 薬剤師の免許を有し、薬局・病院・診療所などにおいて、処方せんの内容確認、処方せんにもとづく医薬品の調剤、服薬指導、薬品の管理などの専門的・技術的な仕事に従事するものをいう。 以下のものを含む。 (1)薬剤師の免許を有し、薬局・一般店舗において一般用医薬品を販売する仕事に従事するもの (2)薬剤師の免許を有し、医薬品の卸売事業所において医薬品の供給管理の仕事に従事するもの (3)薬剤師の免許を有し、医薬品製造事業所において医薬品の製造管理の仕事に従事するもの 該当する職種例 :医薬品管理薬剤師(医薬品卸売業)、医薬品製造管理薬剤師(製薬会社)、医薬品販売員(薬剤師)、管理薬剤師、薬剤師(漢方相談薬局)、薬剤師(調剤薬局)、薬剤師(病院調剤所) 該当しない職種例:医薬品研究者、治験コーディネーター( CRC)、薬事監視員、臨床開発モニター( CRA)、医薬品登録販売者、動物用医薬品登録販売者、医薬情報担当者(MR)、医薬品卸販売担当者( MS)、麻薬取締官 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)研究所などにおいて医薬品の開発、技術上の改良を目的とした基礎的・応用的な試験・研究の仕事に従事するもの[医薬品研究者] (2)新薬開発の臨床試験 (治験)を実施する医療機関において、医師の指示のもとに、被験者の募集、検査日程の管理、服薬状況の確認、検査データの収集・管理、被験者のサポートなどの仕事に従事するもの[治験コーディネーター( CRC)] (3)医薬品・医薬部外品などの品質不良、不正表示、虚偽・誇大広告などの指導・取締りの仕事に従事するもの[薬事監視員] (4)新薬開発の臨床試験 (治験)において、治験薬の医療機関への引き渡し、治験実施中のモニタリング、モニタリング訪問報告書の作成などの仕事に従事するもの[臨床開発モニター( CRA)] (5)医薬品登録販売者の資格を有し、第二類及び第三類の一般用医薬品を販売する仕事に従事するもの[医薬品登録販売者] (6)動物用医薬品(要指示医薬品を除く)を販売する仕事に従事するもの[動物用医薬品登録販売者] (7)医薬品に関する専門的な情報を医療機関に提供する仕事に従事するもの[医薬情報担当者( MR)] (8)薬局・病院などに医薬品を卸販売する仕事に従事するもの[医薬品卸販売担当者( MS)] (9)麻薬取締官として司法警察権を行使する仕事に従事するもの[麻薬取締官]

・薬剤師の中分類説明

医師、歯科医師、獣医師、薬剤師 医師、歯科医師、獣医師又は薬剤師の免許を有し、診断・治療・調剤などの医学・獣医学・薬学の知識を必要とする専門的・技術的な仕事に従事するものをいう。 ただし、医師、歯科医師又は薬剤師の免許を有し、診断・治療・調剤などの仕事に従事する自衛官[自衛官]を除く。 なお、医学・歯学・獣医学・薬学に関する専門的・科学的な知識を必要とする試験・研究の仕事に従事するものは、研究者]に分類する。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 医師 歯科医師 獣医師 薬剤師

・薬剤師の大分類説明

医療・看護・保健の職業 医療・看護・保健の分野における、診断・治療・調剤などの専門的・技術的な仕事、保健指導、助産、傷病者の療養上の世話などの仕事、医師又は歯科医師の指示・指導のもとに行う保健衛生に関連する技術的な仕事、給食管理・栄養指導・医業類似行為などの保健衛生に関連する仕事及び保健医療の補助的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師保健師、助産師看護師、准看護師医療技術者栄養士、管理栄養士あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師その他の医療・看護・保健の専門的職業保健医療関係助手

保健師の職業について

・どんな職業か

保健師 保健師の免許を有し、健康相談・健康教育・家庭訪問などを通じて、衛生思想の普及啓発、疾病予防の指導、傷病者の療養指導、その他日常生活上必要な保健指導を行う仕事に従事するものをいう。 保健師の免許を有し、保健所・事業所・学校などにおいて地域住民、労働者、幼児・児童・生徒・学生の健康管理・健康相談・健康指導などの仕事に従事するものを含む。 該当する職種例 :保健師長、産業保健師、保健師(医療施設)、保健師(学校)、保健師(行政) 該当しない職種例:幼稚園養護教諭、小学校養護教諭、中学校養護教諭、義務教育学校養護教諭、高等学校養護教諭、中等教育学校養護教諭、特別支援学校養護教諭 なお、学校において幼児・児童・生徒の健康管理・保健指導などの仕事に従事する養護教諭は、[保育士、幼稚園教員]又は[学校等教員]の種類に即して分類する。

・保健師の中分類説明

保健師、助産師 保健師又は助産師の免許を有し、保健指導・助産などの仕事に従事するものをいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 保健師 助産師

・保健師の大分類説明

医療・看護・保健の職業 医療・看護・保健の分野における、診断・治療・調剤などの専門的・技術的な仕事、保健指導、助産、傷病者の療養上の世話などの仕事、医師又は歯科医師の指示・指導のもとに行う保健衛生に関連する技術的な仕事、給食管理・栄養指導・医業類似行為などの保健衛生に関連する仕事及び保健医療の補助的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師保健師、助産師看護師、准看護師医療技術者栄養士、管理栄養士あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師その他の医療・看護・保健の専門的職業保健医療関係助手

看護師・准看護師(病院・診療所)の職業について

・どんな職業か

看護師・准看護師(病院・診療所) 看護師の免許を有し、病院・診療所において、傷病者・じょく婦・新生児の療養上の世話、外来患者等の診療の補助業務などの仕事に従事するもの(看護師)及び准看護師の免許を有し、病院・診療所において、医師・歯科医師・看護師の指示を受けて、傷病者・じょく婦・新生児の療養上の世話、外来患者等の診療の補助業務などの仕事に従事するもの(准看護師)をいう。 該当する職種例 :看護師長(クリニック)、看護師(クリニック)、准看護師(クリニック)、専門看護師(クリニック)、認定看護管理者(クリニック)、認定看護師(クリニック)、病棟看護師、臨床看護師 該当しない職種例:治験コーディネーター(CRC)、看護助手、臨床開発モニター(CRA) なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)新薬開発の臨床試験 (治験)を実施する医療機関において、医師の指示のもとに、被験者の検査日程の管理、服薬状況の確認、検査データの収集・管理、被験者の世話などの仕事に従事するもの[治験コーディネーター(CRC)] (2)看護の補助業務に従事するもの[看護助手] (3)新薬開発の臨床試験 (治験)において、医療機関への治験薬の引き渡し、治験実施中のモニタリング、モニタリング訪問報告書の作成などの仕事に従事するもの[臨床開発モニター( CRA)]

・看護師・准看護師(病院・診療所)の中分類説明

看護師、准看護師 看護師又は准看護師の免許を有し、診療の補助業務、傷病者の療養上の世話、高齢 者の健康管理、訪問看護などの仕事に従事するものをいう。 ただし、看護業務に従事する自衛官[自衛官]を除く。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 看護師・准看護師(病院・診療所) 看護師・准看護師(介護施設) 看護師・准看護師(訪問看護) その他の看護師・准看護師

・看護師・准看護師(病院・診療所)の大分類説明

医療・看護・保健の職業 医療・看護・保健の分野における、診断・治療・調剤などの専門的・技術的な仕事、保健指導、助産、傷病者の療養上の世話などの仕事、医師又は歯科医師の指示・指導のもとに行う保健衛生に関連する技術的な仕事、給食管理・栄養指導・医業類似行為などの保健衛生に関連する仕事及び保健医療の補助的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師保健師、助産師看護師、准看護師医療技術者栄養士、管理栄養士あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師その他の医療・看護・保健の専門的職業保健医療関係助手

栄養士の職業について

・どんな職業か

栄養士 栄養士の免許を有し、学校・福祉施設・病院・事業所の食堂などの給食施設における献立の作成、栄養価の計算、調理指導等の給食管理、栄養相談を通じた栄養指導などの仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :学校栄養士、福祉施設栄養士、病院栄養士 該当しない職種例:学校給食センター調理員、給食等調理員(学校を除く) なお、給食施設において調理の仕事に従事するものは、勤務先の種類に即して[学校給食センター調理員、給食等調理員(学校を除く)]に分類する。

・栄養士の中分類説明

栄養士、管理栄養士 栄養士又は管理栄養士の免許を有し、給食施設における献立の作成、栄養価の計算、調理指導などの給食管理、療養及び健康の保持増進のための栄養相談・栄養指導などの仕事に従事するものをいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 栄養士 管理栄養士

・栄養士の大分類説明

医療・看護・保健の職業 医療・看護・保健の分野における、診断・治療・調剤などの専門的・技術的な仕事、保健指導、助産、傷病者の療養上の世話などの仕事、医師又は歯科医師の指示・指導のもとに行う保健衛生に関連する技術的な仕事、給食管理・栄養指導・医業類似行為などの保健衛生に関連する仕事及び保健医療の補助的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師保健師、助産師看護師、准看護師医療技術者栄養士、管理栄養士あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師その他の医療・看護・保健の専門的職業保健医療関係助手

保育士の職業について

・どんな職業か

保育士 保育士の資格を有し、保育所・児童養護施設・障害児入所施設などにおいて、乳児・幼児の保育・養育・保護の仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :こども園保育士、一時保護所保育士、肢体不自由児施設保育士、児童厚生施設保育士、児童自立支援施設保育士、児童養護施設保育士、主任保育士、知的障害児施設保育士、乳児院保育士、保育園保育士、母子支援施設保育士 該当しない職種例:幼稚園教員、幼保連携型認定こども園園長、学童保育指導員、児童の遊びを指導する者(児童厚生員)、家庭的保育者、保育補助者、保育園長、児童指導員(児童発達支援事業所)、指導員(放課後等デイサービス事業所)、ベビーシッター なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)幼稚園において保育の仕事に従事するもの[幼稚園教員] (2)認定こども園(幼保連携型)の園務及び所属職員を管理・監督する仕事に従事するもの[幼保連携型認定こども園園長] (3)学童保育施設において児童の世話・生活指導などの仕事に従事するもの[学童保育指導員] (4)児童館・児童遊園において、子どもの遊びに対する援助、特に援助が必要な子どもへの支援などの仕事に従事するもの[児童の遊びを指導する者(児童厚生員)] (5)保育者の居宅などにおいて乳幼児を預かる仕事に従事するもの[家庭的保育者] (6)保育の補助業務に従事するもの[保育補助者] (7)保育所の業務及び所属職員を管理・監督する仕事に従事するもの[保育園長] (8)児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所において障害のある児童・生徒の世話・生活指導をする仕事に従事するもの[児童指導員(児童発達支援事業所)、指導員(放課後等デイサービス事業所)] (9)他人の求めに応じて、個人家庭において、乳幼児の世話をする仕事に従事するもの[ベビーシッター]

・保育士の中分類説明

保育士、幼稚園教員 保育所・認定こども園・幼稚園などにおいて、乳児・幼児の保育・養育・保護・養護などの専門的な仕事に従事するものをいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 保育士 幼稚園教員 保育教諭

・保育士の大分類説明

保育・教育の職業 保育所などの児童福祉施設、認定こども園、学校、専修学校・各種学校、その他の教育施設における、幼児・児童・生徒・学生の保育・教育・養護に関する専門的な仕事、児童の世話、保育の補助業務などの仕事及び学習塾、語学教室、スポーツ施設等における個人教授・指導の仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 保育士、幼稚園教員学童保育等指導員、保育補助者、家庭的保育者学校等教員習い事指導等教育関連の職業

学童保育指導員の職業について

・どんな職業か

学童保育指導員 学童保育施設において児童の生活指導・世話などの仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :放課後児童クラブ支援員、放課後児童支援員 該当しない職種例:児童養護施設保育士、児童の遊びを指導する者(児童厚生員) なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)児童養護施設において児童の養育の仕事に従事するもの[児童養護施設保育士] (2)児童館・児童遊園において、子どもの遊びに対する援助、子どもの主体的な成長への支援、援助が必要な子どもの支援などの仕事に従事するもの[児童の遊びを指導する者(児童厚生員)]

・学童保育指導員の中分類説明

学童保育等指導員、保育補助者、家庭的保育者 学童保育施設・児童館などにおいて、児童の生活指導・世話、子どもの遊びに対する援助などの仕事に従事するもの(学童保育等指導員)、保育所などにおいて保育の補助的な仕事に従事するもの(保育補助者)及び保育者の居宅などにおいて幼児の世話などの仕事に従事するもの(家庭的保育者)をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 学童保育指導員 児童館指導員 保育補助者、家庭的保育者

・学童保育指導員の大分類説明

保育・教育の職業 保育所などの児童福祉施設、認定こども園、学校、専修学校・各種学校、その他の教育施設における、幼児・児童・生徒・学生の保育・教育・養護に関する専門的な仕事、児童の世話、保育の補助業務などの仕事及び学習塾、語学教室、スポーツ施設等における個人教授・指導の仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 保育士、幼稚園教員学童保育等指導員、保育補助者、家庭的保育者学校等教員習い事指導等教育関連の職業

保育補助者、家庭的保育者の職業について

・どんな職業か

保育補助者、家庭的保育者 保育所など各種児童福祉施設等において、保育士の補助をして、食事の世話、食後の片付け、おむつ交換、午睡・外遊びの見守り、散歩の付き添い、清掃、洗濯などの仕事に従事するものをいう。 小規模保育事業又は家庭的保育事業として、保育者の居宅などにおいて幼児の世話などの仕事に従事するもの及びその補助的な仕事に従事するものを含む。 該当する職種例 :家庭的保育補助者、子育て支援員(保育所)、保育助手、保育ママ 該当しない職種例:保育士、ベビーシッター なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)保育士の資格を有し、保育所・児童養護施設・障害児入所施設などにおいて、乳児・幼児の保育・養育・保護の仕事に従事するもの[保育士] (2)他人の求めに応じて、個人家庭において、乳幼児の世話をする仕事に従事するもの[ベビーシッター]

・保育補助者、家庭的保育者の中分類説明

学童保育等指導員、保育補助者、家庭的保育者 学童保育施設・児童館などにおいて、児童の生活指導・世話、子どもの遊びに対する援助などの仕事に従事するもの(学童保育等指導員)、保育所などにおいて保育の補助的な仕事に従事するもの(保育補助者)及び保育者の居宅などにおいて幼児の世話などの仕事に従事するもの(家庭的保育者)をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 学童保育指導員 児童館指導員 保育補助者、家庭的保育者

・保育補助者、家庭的保育者の大分類説明

保育・教育の職業 保育所などの児童福祉施設、認定こども園、学校、専修学校・各種学校、その他の教育施設における、幼児・児童・生徒・学生の保育・教育・養護に関する専門的な仕事、児童の世話、保育の補助業務などの仕事及び学習塾、語学教室、スポーツ施設等における個人教授・指導の仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 保育士、幼稚園教員学童保育等指導員、保育補助者、家庭的保育者学校等教員習い事指導等教育関連の職業

小学校教員の職業について

・どんな職業か

小学校教員 小学校において、児童の初等普通教育・養護、食育指導等に従事するものをいう。 該当する職種例 :小学校校長、小学校副校長、小学校教頭、小学校教諭、小学校栄養教諭、小学校養護教諭 該当しない職種例:学童保育指導員、義務教育学校教員、特別支援学校教諭、特別支援教育支援員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)学童保育施設において児童の生活指導・世話などの仕事に従事するもの[学童保育指導員] (2)義務教育学校において、児童・生徒の初等普通教育・中等普通教育・養護、食育指導に従事するもの[義務教育学校教員] (3)特別支援学校において児童の小学校に準じる教育に従事するもの[特別支援学校教諭] (4)小学校において配慮の必要な児童に対する授業中の補助、日常生活上の介助などの仕事に従事するもの[特別支援教育支援員]

・小学校教員の中分類説明

学校等教員 小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校において児童・生徒の教育・養護の仕事に従事するもの、高等専門学校・大学において学生に教授する仕事に従事するもの及び専修学校、各種学校、その他の教育施設において生徒・学生などの教育に関する専門的な仕事に従事するものをいう。 以下のものを含む。 (1)学長、校長 (2)大学の学部長、大学に付置された研究所の長、大学の付属図書館の長、大学共同利用機関の長 (3)少年院・少年鑑別所において収容少年の教育の仕事に従事するもの なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)幼稚園の教員[保育士、幼稚園教員] (2)教育委員会の教育長[その他の管理的職業] (3)教育委員会の指導主事・社会教育主事[その他の法務・経営・文化芸術等の専門的職業] (4)学校の事務職員・技術職員・実習助手・用務員[それぞれの仕事に即して分類する] (5)教育に従事しない学校法人の理事[法人・団体役員] (6)児童自立支援施設において収容児童の自立支援・教科指導の仕事に従事するもの福祉・介護の専門的職業] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 小学校教員 中学校教員 義務教育学校教員 高等学校教員 中等教育学校教員 特別支援学校教員 高等専門学校教員、大学教員 その他の学校等教員

・小学校教員の大分類説明

保育・教育の職業 保育所などの児童福祉施設、認定こども園、学校、専修学校・各種学校、その他の教育施設における、幼児・児童・生徒・学生の保育・教育・養護に関する専門的な仕事、児童の世話、保育の補助業務などの仕事及び学習塾、語学教室、スポーツ施設等における個人教授・指導の仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 保育士、幼稚園教員学童保育等指導員、保育補助者、家庭的保育者学校等教員習い事指導等教育関連の職業

福祉相談・指導専門員の職業について

・どんな職業か

福祉相談・指導専門員 福祉事務所・児童相談所・障害者更生相談所・婦人相談所などにおいて、社会的保護・支援を必要とする児童・障害者・高齢者・女性などに対する相談・助言・援助・指導・調査・判定などの専門的な仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :家庭相談員、ケースワーカー(障害者更生相談所)、社会福祉士(福祉事務所:相談・助言・援助業務)、障害者福祉司、職能判定員、査察指導員(福祉事務所スーパーバイザー)、心理判定員(児童相談所)、児童心理司、児童相談所相談員、児童福祉司、相談支援専門員(福祉事務所)、福祉事務所ケースワーカー(現業員)、福祉事務所地区担当員、福祉事務所面接員、福祉ソーシャルワーカー、婦人相談所相談員、母子自立支援員 該当しない職種例:生活相談員(老人福祉施設)、相談員(社会福祉協議会)、相談員(地域包括支援センター)、病院ケースワーカー なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)特別養護老人ホーム等の老人福祉施設などにおいて入居者・通所者の抱える問題について相談に応じる仕事に従事するもの[生活相談員(老人福祉施設)] (2)社会福祉協議会において各種の問題について相談に応じる仕事に従事するもの[相談員(社会福祉協議会)] (3)地域包括支援センターにおいて介護・医療・福祉など高齢者に関する相談の仕事に従事するもの[相談員(地域包括支援センター)] (4)医療機関において患者・障害者などの抱える問題について相談に応じる仕事に従事するもの[病院ケースワーカー]

・福祉相談・指導専門員の中分類説明

福祉・介護の専門的職業 福祉事務所・児童相談所などにおける、相談・助言・援助・指導・調査・判定などの専門的な仕事、老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設おける、専門的な相談・助言・援助・調整・保護・援護・育成・指導・自立支援などの専門的な仕事、高齢者・障害者を対象にした介護サービス計画(ケアプラン)・訪問介護計画及び障害福祉サービス・障害児通所支援事業などにおける個別支援計画の作成の仕事並びに福祉用具の貸与・販売の仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 社会福祉施設管理者 福祉相談・指導専門員 老人福祉施設指導専門員 障害者福祉施設指導専門員 児童福祉施設指導専門員 他の社会福祉施設指導専門員 介護支援専門員(ケアマネジャー) 訪問介護サービス提供責任者 障害福祉サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者 福祉用具専門相談員 その他の福祉・介護の専門的職業

・福祉相談・指導専門員の大分類説明

福祉・介護の職業 福祉事務所・児童相談所などの行政機関及び老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設における専門的な相談・援助・調整・指導などの仕事、高齢者・障害者を対象にした介護・支援計画の作成などの仕事並びに介護保険施設、障害者施設、高齢者・障害者の居宅などにおける身体介護・生活援助の仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 福祉・介護の専門的職業施設介護の職業訪問介護の職業

障害者福祉施設指導専門員の職業について

・どんな職業か

障害者福祉施設指導専門員 障害者支援施設・障害福祉サービス事業所などにおいて、入所者・通所者に対する生活上の相談・助言、就労に必要な知識・能力の向上のための訓練、求職活動・職場開拓などの就労支援、各種の作業を通じた指導などの専門的な仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :作業指導員(障害者施設)、社会福祉士(障害者福祉施設:相談・助言・支援業務)、職業指導員(障害者施設)、就労支援員(障害者施設)、生活支援員(障害者支援施設:生活介護を除く) 該当しない職種例:機能訓練指導員、職能判定員、心理判定員(児童相談所)、障害者相談支援専門員、障害福祉サービス管理責任者、生活支援員(障害者支援施設:生活介護)、障害者グループホーム世話人(生活支援) なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)障害者支援施設において機能訓練計画書の作成、日常生活に必要な機能の維持・回復のための訓練などの仕事に従事するもの[機能訓練指導員] (2)身体障害者更生相談所において障害者の職業能力を判定する仕事に従事するもの[職能判定員] (3)知的障害者更生相談所において障害者の心理判定の仕事に従事するもの[心理判定員(児童相談所)] (4)障害者相談支援事業所においてサービス利用計画の作成、相談・助言、連絡調整などの仕事に従事するもの[障害者相談支援専門員] (5)障害者支援施設・障害福祉サービス事業所において、利用者の個別支援計画の作成、サービス内容の評価、日中活動サービス事業者との連絡調整、サービスを提供する職員に対する技術的な指導・助言などの仕事に従事するもの[障害福祉サービス管理責任者] (6)障害者支援施設において入所者の入浴・排せつ・食事の介助などの日常生活上の世話をする仕事に従事するもの[生活支援員(障害者支援施設:生活介護)] (7)障害者のグループホームにおいて、食事・掃除・金銭管理・生活衛生の支援などの日常生活に必要な支援を行う仕事に従事するもの[障害者グループホーム世話人 (生活支援 )]

・障害者福祉施設指導専門員の中分類説明

福祉・介護の専門的職業 福祉事務所・児童相談所などにおける、相談・助言・援助・指導・調査・判定などの専門的な仕事、老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設おける、専門的な相談・助言・援助・調整・保護・援護・育成・指導・自立支援などの専門的な仕事、高齢者・障害者を対象にした介護サービス計画(ケアプラン)・訪問介護計画及び障害福祉サービス・障害児通所支援事業などにおける個別支援計画の作成の仕事並びに福祉用具の貸与・販売の仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 社会福祉施設管理者 福祉相談・指導専門員 老人福祉施設指導専門員 障害者福祉施設指導専門員 児童福祉施設指導専門員 他の社会福祉施設指導専門員 介護支援専門員(ケアマネジャー) 訪問介護サービス提供責任者 障害福祉サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者 福祉用具専門相談員 その他の福祉・介護の専門的職業

・障害者福祉施設指導専門員の大分類説明

福祉・介護の職業 福祉事務所・児童相談所などの行政機関及び老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設における専門的な相談・援助・調整・指導などの仕事、高齢者・障害者を対象にした介護・支援計画の作成などの仕事並びに介護保険施設、障害者施設、高齢者・障害者の居宅などにおける身体介護・生活援助の仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 福祉・介護の専門的職業施設介護の職業訪問介護の職業

児童福祉施設指導専門員の職業について

・どんな職業か

児童福祉施設指導専門員 児童養護施設・障害児入所施設・母子生活支援施設・児童自立支援施設・児童発達支援センターなどの児童福祉施設において、入・通所児童の生活指導・職業指導、家庭環境の調整、家庭生活などに関する相談・助言・援助などの専門的な仕事に従事するものをいう。 ただし、カウンセリング・遊戯療法などの心理療法の仕事に従事するもの[心理カウンセラー(福祉施設)]を除く。 該当する職種例 :家庭支援専門相談員、指導員(放課後等デイサービス事業所)、社会福祉士(児童福祉施設:相談・助言・支援業務)、障害児通所支援事業所指導員、少年指導員、職業指導員(児童養護施設)、児童指導員(児童発達支援事業所)、児童指導員(児童養護施設)、児童自立支援専門員、児童生活支援員、母子支援員 該当しない職種例:機能訓練指導員、保育士、学童保育指導員、児童指導員(児童館)、児童の遊びを指導する者(児童厚生員)、児童発達支援管理責任者、心理カウンセラー(福祉施設) なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)児童発達支援センター・児童発達支援事業所において機能訓練計画書の作成、日常生活に必要な機能の維持・回復のための訓練などの仕事に従事するもの[機能訓練指導員] (2)保育所において乳児・幼児の保育の仕事に従事するもの[保育士] (3)学童保育施設において児童の生活指導・世話などの仕事に従事するもの[学童保育指導員] (4)児童館・児童遊園において、遊びや生活に密着した活動を通じて子どもの主体的な成長を支援する仕事に従事するもの[児童指導員(児童館)、児童の遊びを指導する者 (児童厚生員 )] (5)障害児入所施設・障害児通所支援事業所において障害児の個別支援計画の作成・評価、相談・支援などの仕事に従事するもの[児童発達支援管理責任者]

・児童福祉施設指導専門員の中分類説明

福祉・介護の専門的職業 福祉事務所・児童相談所などにおける、相談・助言・援助・指導・調査・判定などの専門的な仕事、老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設おける、専門的な相談・助言・援助・調整・保護・援護・育成・指導・自立支援などの専門的な仕事、高齢者・障害者を対象にした介護サービス計画(ケアプラン)・訪問介護計画及び障害福祉サービス・障害児通所支援事業などにおける個別支援計画の作成の仕事並びに福祉用具の貸与・販売の仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 社会福祉施設管理者 福祉相談・指導専門員 老人福祉施設指導専門員 障害者福祉施設指導専門員 児童福祉施設指導専門員 他の社会福祉施設指導専門員 介護支援専門員(ケアマネジャー) 訪問介護サービス提供責任者 障害福祉サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者 福祉用具専門相談員 その他の福祉・介護の専門的職業

・児童福祉施設指導専門員の大分類説明

福祉・介護の職業 福祉事務所・児童相談所などの行政機関及び老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設における専門的な相談・援助・調整・指導などの仕事、高齢者・障害者を対象にした介護・支援計画の作成などの仕事並びに介護保険施設、障害者施設、高齢者・障害者の居宅などにおける身体介護・生活援助の仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 福祉・介護の専門的職業施設介護の職業訪問介護の職業

その他の福祉・介護の専門的職業の職業について

・どんな職業か

その他の福祉・介護の専門的職業 社会福祉協議会などの福祉団体における相談・助言・援助、福祉施設における心理相談、学校における福祉援助業務、医療機関における患者、障害者などに対する相談・助言・援助、介護保険の認定調査、介護予防ケアプランの作成、その他 社会福祉施設管理者、福祉相談・指導専門員、老人福祉施設指導専門員、障害者福祉施設指導専門員、児童福祉施設指導専門員、他の社会福祉施設指導専門員、介護支援専門員(ケアマネジャー)、訪問介護サービス提供責任者、障害福祉サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、福祉用具専門相談員に含まれない福祉・介護の専門的な仕事をいう。 該当する職種例 :心理カウンセラー(福祉施設)、スクールソーシャルワーカー、相談員(社会福祉協議会)、相談員(地域包括支援センター)、医療ソーシャルワーカー(MSW)、精神医療ソーシャルワーカー( PSW)、介護保険認定調査員、介護予防支援担当者(地域包括支援センター)、障害者相談支援専門員、病院ケースワーカー、福祉活動専門員(社会福祉協議会:相談業務に従事するもの)、臨床心理士(福祉施設)、公認心理師(福祉施設)、社会福祉士(地域包括支援センター:相談・指導・援助業務)、精神保健福祉士(MHSW) 該当しない職種例:福祉用具専門相談員 なお、福祉用具の選定相談・貸与・適合などの仕事に従事するものは、[福祉用具専門相談員]に分類する。

・その他の福祉・介護の専門的職業の中分類説明

福祉・介護の専門的職業 福祉事務所・児童相談所などにおける、相談・助言・援助・指導・調査・判定などの専門的な仕事、老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設おける、専門的な相談・助言・援助・調整・保護・援護・育成・指導・自立支援などの専門的な仕事、高齢者・障害者を対象にした介護サービス計画(ケアプラン)・訪問介護計画及び障害福祉サービス・障害児通所支援事業などにおける個別支援計画の作成の仕事並びに福祉用具の貸与・販売の仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 社会福祉施設管理者 福祉相談・指導専門員 老人福祉施設指導専門員 障害者福祉施設指導専門員 児童福祉施設指導専門員 他の社会福祉施設指導専門員 介護支援専門員(ケアマネジャー) 訪問介護サービス提供責任者 障害福祉サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者 福祉用具専門相談員 その他の福祉・介護の専門的職業

・その他の福祉・介護の専門的職業の大分類説明

福祉・介護の職業 福祉事務所・児童相談所などの行政機関及び老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設における専門的な相談・援助・調整・指導などの仕事、高齢者・障害者を対象にした介護・支援計画の作成などの仕事並びに介護保険施設、障害者施設、高齢者・障害者の居宅などにおける身体介護・生活援助の仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 福祉・介護の専門的職業施設介護の職業訪問介護の職業

給食等調理員(学校を除く)の職業について

・どんな職業か

給食等調理員(学校を除く) 会社・工場・病院・福祉施設などの調理場及び給食を提供する施設において、材料の準備、下ごしらえ、調理、盛り付け、調理器具・食器の洗浄などの仕事に従事するものをいう。 給食等半調理済み食品を供給するセントラルキッチン(集中調理施設)において調理の仕事に従事するものを含む。 該当する職種例 :機内食調理員、宅配弁当調理員(セントラルキッチンで調理するもの)、調理員(医療施設)、調理員(介護施設)、調理員(社員食堂)、調理員(セントラルキッチン)、寮賄人 該当しない職種例:栄養士、管理栄養士 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)給食施設において献立の作成、栄養価の計算、調理指導などの給食管理の仕事に従事するもの[栄養士] (2)給食施設において特別の配慮を必要とする給食を管理する仕事に従事するもの[管理栄養士]

・給食等調理員(学校を除く)の中分類説明

飲食物調理の職業 食堂・レストラン・専門料理店・飲食チェーン店・給食施設などにおける調理の仕 事及びバー・クラブなど客に飲食させる場所における調酒の仕事をいう。 以下のものを含む。 (1)自ら調理の仕事に従事する飲食店店長 (2)調理の補助業務及び調理人の見習ただし、以下のものを除く。 (1)個人家庭の生活を支援するため調理の仕事に従事するもの[家庭生活支援サービスの職業] (2)店頭販売用の惣菜などを調理する仕事に従事するもの[製品製造・加工処理工(食料品等)] (3)自動車・屋台・露店などの移動制店舗で飲食物・商品を主に販売する仕事に従事するもの[ 移動販売員] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 日本料理調理人 西洋料理調理人 中華料理調理人 各国料理調理人(日本・西洋・中華料理を除く) 飲食チェーン店等調理員 学校給食調理員 給食等調理員(学校を除く) 調理補助者、調理人見習 バーテンダー その他の飲食物調理の職業

・給食等調理員(学校を除く)の大分類説明

サービスの職業 家庭生活支援サービスの仕事、理容・美容・浴場・クリーニング・調理・接客・給仕などの個人に対するサービスの仕事、その他居住施設・ビルの管理などのサービスの仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 家庭生活支援サービスの職業理容師、美容師、美容関連サービスの職業浴場・クリーニングの職業飲食物調理の職業接客・給仕の職業居住施設・ビル等の管理の職業その他のサービスの職業

港湾荷役作業員の職業について

・どんな職業か

港湾荷役作業員 港湾において、船積貨物の船舶・はしけ(艀)への積み込み又は船舶・はしけからの取り卸し、上屋(うわや:貨物の積み卸しや一時保管のための場所)などの荷さば(捌)き場への搬入又は上屋などの荷さばき場からの搬出及び荷さばき(貨物の仕分けをすること)の仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :沿岸荷役作業員、船内荷役作業員 該当しない職種例:フォークリフト運転作業員、ウインチ運転工、ガントリークレーンオペレーター、クレーン運転工、ストラドルキャリア運転工、デリック運転工、トップリフター運転工、運搬作業員、倉庫作業員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)フォークリフトを運転して貨物の運搬・積み卸しの仕事に従事するもの[フォークリフト運転作業員] (2)ウインチの運転に専ら従事するもの[ウインチ運転工] (3)コンテナ埠頭においてガントリークレーン・ストラドルキャリアなどの荷役用可動機械を運転してコンテナの運搬・積み卸しの仕事に従事するもの[運転する機械の種類に即して分類する:ガントリークレーンオペレーター、ストラドルキャリア運転工など] (4)船舶に取り付けられたクレーン・デリックなどの揚貨装置を運転して貨物の運搬・上げ下ろしの仕事に従事するもの[運転する機械の種類に即して分類する:クレーン運転工、デリック運転工など] (5)トップリフターを運転してコンテナの運搬・積み卸しの仕事に従事するもの[トップリフター運転工] (6)港湾に隣接する工場などにおいて、貨物・資材・荷物の積み卸し、運搬の仕事に従事するもの[運搬作業員] (7)港湾の倉庫において、貨物・資材・荷物の搬入・搬出、積み卸しの仕事に従事するもの[倉庫作業員]

・港湾荷役作業員の中分類説明

荷役・運搬作業員 貨物・資材・荷物の積み卸し・運搬及び品物のこん(梱)包の仕事に従事するものをいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 港湾荷役作業員 陸上荷役・運搬作業員 倉庫作業員 梱包作業員

・港湾荷役作業員の大分類説明

運搬・清掃・包装・選別等の職業 主に身体等を使って行う定型的な仕事のうち、貨物・資材・荷物の積み卸し・運搬、ビル・住宅・ホテル客室・道路・公園・乗物などの清掃、品物の包装、農水産物・廃棄物の選別などの仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 荷役・運搬作業員清掃・洗浄作業員包装作業員選別・ピッキング作業員その他の運搬・清掃・包装・選別等の職業

ビル・建物清掃員の職業について

・どんな職業か

ビル・建物清掃員 ビル・建物(住宅を除く)のガラス・床・階段・手すり・トイレなどを清掃する仕事に従事するものをいう。 ただし、ホテル・旅館の客室を清掃する仕事に従事するもの[客室清掃員(ホテル・旅館)]を除く。 該当する職種例 :駅構内清掃員、ガラス清掃員、寄宿舎清掃員、排水管洗浄作業員(建物内配管)、トイレ清掃員(ビル・建物)、ビル清掃員、ポリッシャー(自動床洗浄機)作業員、床磨作業員 該当しない職種例:清掃員(敷地内の屋外清掃)、浴場清掃員、マンション管理人、寄宿舎管理人、寮管理人、ビル管理人、ハウスクリーニング作業員、客室清掃員(ホテル・旅館)、ごみ収集作業員、浄化槽汚泥回収作業員、建物外壁洗浄作業員、貯水槽洗浄員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)敷地内の屋外を清掃する仕事に従事するもの[清掃員(敷地内の屋外清掃)] (2)公衆浴場、ホテル・旅館の入浴施設を清掃する仕事に従事するもの[浴場清掃員] (3)マンションにおいて、設備の点検、来訪者の受付、共用部分の清掃などの仕事に従事するもの[マンション管理人] (4)事業所・学校の寄宿舎・寮において、消耗品の交換・補充、共用部分の清掃、利用者の健康衛生上の世話などの仕事に従事するもの[寄宿舎管理人、寮管理人] (5)事務用ビルにおいて設備管理・警備・清掃などのビル管理全般の仕事に従事するもの[ビル管理人] (6)住宅内の水回り設備・換気扇・エアコンなどを清掃する仕事に従事するもの[ハウスクリーニング作業員] (7)事業所・家庭などの一般廃棄物を取り集める仕事に従事するもの[ごみ収集作業員] (8)浄化槽の汚泥を除去する仕事に従事するもの[浄化槽汚泥回収作業員] (9)建物の外壁を高圧水流で洗浄するなどの仕事に従事するもの[建物外壁洗浄作業員] (10)ビル・建物の貯水槽を洗浄する仕事に従事するもの[貯水槽洗浄員]

・ビル・建物清掃員の中分類説明

清掃・洗浄作業員 ビル・住宅・ホテル客室・道路・公園・乗物などの清掃、廃棄物の収集、し尿の汲み取りなどの仕事に従事するものをいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 ビル・建物清掃員 ハウスクリーニング作業員 旅館・ホテル客室清掃整備員 道路・公園清掃員 ごみ収集・し尿汲取作業員 産業廃棄物収集作業員 乗物洗浄・清掃員 その他の清掃・洗浄作業員

・ビル・建物清掃員の大分類説明

運搬・清掃・包装・選別等の職業 主に身体等を使って行う定型的な仕事のうち、貨物・資材・荷物の積み卸し・運搬、ビル・住宅・ホテル客室・道路・公園・乗物などの清掃、品物の包装、農水産物・廃棄物の選別などの仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 荷役・運搬作業員清掃・洗浄作業員包装作業員選別・ピッキング作業員その他の運搬・清掃・包装・選別等の職業

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