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の採用情報検索結果148件中 1 - 25 件を表示

農林水産技術者の職業について

・どんな職業か

農林水産技術者 専門的・科学的な知識と手段を応用して、作物の栽培及び土壌・肥料・病虫害に関する技術の普及指導、農作物の生産流通に関する指導、農家の経営指導などの技術的な仕事に従事するもの(農業技術者)、家畜・家きん(家禽)・毛皮獣・みつばちなどの増殖・飼育に関する技術の普及指導、飼料作物の栽培などに関する技術指導、畜産農家の経営指導などの技術的な仕事に従事するもの(畜産技術者)、山林用種苗の育成・生産、苗木の植栽、林木の保育・保護、林産物の生産・利用に関する技術の普及指導、森林の施業に関する指導などの技術的な仕事に従事するもの(林業技術者)、水産動植物の採捕・養殖に関する技術の普及指導などの技術的な仕事に従事するもの(水産技術者)をいう。 該当する職種例 :家畜人工授精師(獣医師でないもの)、山林用種苗技術者、植物工場研究開発者、植物防疫官、森林病害虫防除技術者、水産技術者、水産資源保護指導員、畜産技術指導員、畜産技術者、土壌改良技術指導員、農業技術指導員、農業技術者、農業経営指導員、ひな鑑別員、普及指導員(水産業)、普及指導員(畜産)、普及指導員(農業)、普及指導員(林業)、孵卵(ふらん)技術者、ふん尿処理技術者、養殖技術者、林業技術者 該当しない職種例:水産試験場研究員、畜産試験場研究員、農業試験場研究員、食品缶詰開発技術者、水産食品開発技術者、乳製品開発技術者、食品缶詰製造技術者、食品冷凍技術者(開発技術者を除く)、水産食品製造技術者、乳製品製造技術者、農業土木技術者[:主に従事する仕事に即して分類する]、林業土木技術者[:主に従事する仕事に即して分類する]、と畜検査員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)試験場・研究所などの試験・研究施設において、農学・林学・水産学の分野の基礎的・応用的な問題を解明するため、専門的・科学的な試験・調査・研究の仕事に従事するもの[水産試験場研究員、畜産試験場研究員、農業試験場研究員] (2)加工食品を開発するため、専門的・科学的な知識と手段を応用して、原材料の分析、加工法の検討などの技術的な仕事に従事するもの[食品缶詰開発技術者、水産食品開発技術者、乳製品開発技術者] (3)加工食品を製造するため、専門的・科学的な知識と手段を応用して、製造工程・作業工程の設計、品質管理、衛生管理などを行う技術的な仕事に従事するもの[食品缶詰製造技術者、食品冷凍技術者(開発技術者を除く)、水産食品製造技術者、乳製品製造技術者] (4)灌漑・農業給排水・圃場整備などの土木に関する技術的な仕事に従事するもの[農業土木技術者:主に従事する仕事に即して分類する] (5)山地災害の防止、水源のかん養などの治山に関する技術的な仕事に従事するもの[林業土木技術者:主に従事する仕事に即して分類する] (6)と畜検査の仕事に従事するもの[と畜検査員]

・農林水産技術者の中分類説明

農林水産技術者 専門的・科学的な知識と手段を応用して行う、農林水産業の生産に関する企画・指導・管理・研究・検査などの技術的な仕事に従事するものをいう。 この仕事を遂行するには、通例、大学などの専門課程を修了したか又はこれと同程度以上の専門的知識と実務的経験を必要とする。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)公的研究機関、大学の附属研究所、試験場などの試験・研究施設において、農林水産学に関する専門的・科学的な知識を必要とする試験・研究の仕事に従事するもの[研究者] (2)専門的・科学的な知識と手段を応用して行う、食品の開発、加工食品を製造するための工程設計・作業設計などの技術的な仕事に従事するもの[開発技術者、製造技術者] この中分類に該当する職業は、次の小分類に分類する。 農林水産技術者

・農林水産技術者の大分類説明

研究・技術の職業 高度の専門的水準において行う、科学的知識を応用した技術的な仕事及び専門的性質の仕事をいう。 この仕事を遂行するには、通例、大学の課程を修了したか又はこれと同程度以上の専門的知識を必要とする。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 研究者農林水産技術者開発技術者製造技術者建築・土木・測量技術者情報処理・通信技術者 (ソフトウェア開発)情報処理・通信技術者 (ソフトウェア開発を除く)その他の技術の職業

食品製造技術者の職業について

・どんな職業か

食品製造技術者 各種の食品・飲料を製造するため、製品の設計情報にもとづく工程の設計(生産方式・必要な工程・工程順序の設定、機械化・手作業の区分、内製・外注の区分、各工程で使用する機械・設備の仕様の設定、加工・作業時間の設定)及び作業の設計(工程ごとの作業内容・作業手順の設定)、技術指導、品質管理などに関する技術的な仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :缶詰製造技術者、醸造技術者(開発技術者を除く)、植物油製造技術者、食品缶詰製造技術者、食品生産・品質管理技術者、食品冷凍技術者(開発技術者を除く)、水産食品製造技術者、清涼飲料製造技術者、製糖技術者(開発技術者を除く)、製粉技術者(開発技術者を除く)、乳製品製造技術者 該当しない職種例:食品開発技術者、たばこ製造技術者、配合飼料製造技術者、ペットフード製造技術者、食品衛生監視員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)各種の食品・飲料の開発に関する技術的な仕事に従事するもの[食品開発技術者] (2)たばこを製造するため、製品の設計情報にもとづく工程設計・作業設計、技術指導、品質管理などの仕事に従事するもの[たばこ製造技術者] (3)家畜・愛がん用動物などの配合飼料を製造するため、製品の設計情報にもとづく工程設計・作業設計、技術指導、品質管理などの仕事に従事するもの[配合飼料製造技術者、ペットフード製造技術者] (4)食品の検査、食中毒の調査、飲食店・食品製造事業者への立入調査などの衛生監視に関する仕事に従事するもの[食品衛生監視員]

・食品製造技術者の中分類説明

製造技術者 専門的・科学的な知識と手段を応用して行う、食品・飲料、電気機械器具、はん用・生産用・業務用機械器具、輸送用機械器具、化学製品などを製造するため及び金属の製錬、金属材料の鋳造・鍛造などのため、製品の設計情報にもとづく工程設計・作業設計、工数計画の作成、工程管理、品質管理、技術指導などの技術的な仕事に従事するものをいう。 各種機械器具の部品を製造するため、製品の設計情報にもとづく工程設計・作業設計、品質管理、工程管理などの技術的な仕事に従事するものは、部品の材質・製法・機能に即して分類する。 この仕事を遂行するには、通例、大学などの専門課程を修了したか又はこれと同程度以上の専門的知識と実務的経験を必要とする。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)食品・飲料、電気機械器具、はん用・生産用・業務用機械器具、輸送用機械器具、化学製品などの製品開発・技術開発・技術改良などの技術的な仕事に従事するもの[開発技術者] (2)製造現場において作業に従事しながら作業工程を管理する仕事に従事するもの[大分類 製造・修理・塗装・製図等の職業] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 食品製造技術者 電気・電子・電気通信製造技術者(通信ネットワーク・電気工事技術者を除く) 電気工事技術者 機械製造技術者 自動車製造技術者 輸送用機器製造技術者(自動車を除く) 金属製錬・材料製造技術者 化学製品製造技術者 その他の製造技術者

・食品製造技術者の大分類説明

研究・技術の職業 高度の専門的水準において行う、科学的知識を応用した技術的な仕事及び専門的性質の仕事をいう。 この仕事を遂行するには、通例、大学の課程を修了したか又はこれと同程度以上の専門的知識を必要とする。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 研究者農林水産技術者開発技術者製造技術者建築・土木・測量技術者情報処理・通信技術者 (ソフトウェア開発)情報処理・通信技術者 (ソフトウェア開発を除く)その他の技術の職業

一般事務員の職業について

・どんな職業か

一般事務員 電話の応対、来訪者の受付・案内、文書・伝票・資料の作成・分類・整理・保管、帳簿の記帳、郵便物・荷物の発送・仕分け、物品の発注・受け渡しなど各種の定型的な仕事に従事するものをいう。 庶務の仕事に従事するもののうち、各種の定型的な仕事に従事するものを含む。 ただし、仕事の内容が限定されている場合は、主に従事する仕事に即して分類する。 該当する職種例 :庶務係事務員(一般事務の仕事に従事するもの)、総合事務員、大学事務補佐員(研究室事務)、図書館事務補助員、博物館事務補助員 該当しない職種例:総務係事務員、宛名書き人、社内集配係、ダイレクトメール宛名貼付人 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)建物・設備などの固定資産の管理、株式関連、株主総会・取締役会の準備・運営などの組織全体に関係する仕事に従事するもの[総務係事務員] (2)郵便物の宛名書き、宛名貼り、仕分け・配付などの特定の定型的な仕事に従事するもの[宛名書き人、社内集配係、ダイレクトメール宛名貼付人]

・一般事務員の中分類説明

一般事務・秘書・受付の職業 一般事務・秘書・受付の仕事をいう。なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)電話・インターネットによる受付・案内の仕事に従事するもの[電話・インターネットによる応接事務の職業] (2)病院・診療所の外来診療の受付の仕事の仕事に従事するもの[医療・介護事務の職業] (3)ホテル・旅館のフロントの仕事に従事するもの[接客・給仕の職業] (4)娯楽場の受付の仕事に従事するもの[接客・給仕の職業] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 一般事務員 秘書 受付・案内事務員

・一般事務員の大分類説明

事務的職業 一般に課長(課長相当職を含む)以上の役職にあるものの監督のもとに、総務・人事・企画・一般事務・秘書・受付・案内などの仕事、医療・介護・会計・生産・営業・販売・運輸・郵便に関する事務の仕事、事務用機器の操作の仕事及び外勤事務をいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)主に経営体の課(課相当を含む)以上の内部組織の業務を管理・監督する仕事[大分類 管理的職業] (2)法律・会計に関する専門的な仕事[大分類 法務・経営・文化芸術等の専門的職業] この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 総務・人事・企画事務の職業一般事務・秘書・受付の職業その他の総務等事務の職業電話・インターネットによる応接事務の職業医療・介護事務の職業会計事務の職業生産関連事務の職業営業・販売関連事務の職業外勤事務の職業運輸・郵便事務の職業コンピュータ等事務用機器操作の職業

漁労作業員の職業について

・どんな職業か

漁労作業員 海面、海中及び内水面(河川・湖沼)において、自然繁殖している魚類・甲殻類・頭足類(イカ・タコなど)などの水産動物(貝類を除く)を採捕する仕事に従事するものをいう。 以下のものを含む。 (1)漁労船に乗り組んで漁労の仕事に従事する甲板部員及び機関部員 (2)漁獲の仕事を指揮・監督する漁労長 該当する職種例 :あゆ漁師、いか釣り漁師、鵜匠、内水面漁労作業員、うなぎ漁師、沿岸漁業者、海面漁労作業員、川魚漁師、漁船乗組員、漁労船機関部員、漁労船操舵手、漁労長、刺網漁師、敷網漁師、潜水漁師、底引き網漁師、地びき網ひき作業員、定置網漁師、投網漁師、内水面漁師、はえなわ漁師、巻網漁師、漁船機関員、漁労船甲板員、漁船甲板員 該当しない職種例:漁労船船長、漁労船航海士、漁労船機関長、漁労船機関士、水産あま(海女・海士)、魚類水揚作業員、水産物選別作業員(漁協) なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)漁労船の船長・航海士・機関長・機関士 (2)潜水して天然の貝類・海藻を採取する仕事に従事するもの[水産あま(海女・海士)] (3)漁港において漁労船から魚を水揚げする仕事に従事するもの[魚類水揚作業員] (4)水揚げされた魚を選別する仕事に従事するもの[水産物選別作業員(漁協)]

・漁労作業員の中分類説明

漁業の職業 海洋・河川・湖沼などの水域において自然繁殖している水産動植物を採捕・採取する作業、人工的に水産動植物を育成し、収獲・採取する仕事及び漁業類似の仕事並びにこれらに関連する仕事をいう。 以下のものを含む。 (1)採捕・収獲・採取の延長作業として行う簡単な加工作業 (2)漁労の仕事に従事する漁労船の船長・航海士・機関長・機関士 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 漁労作業員 漁労船の船長・航海士・機関長・機関士 海藻・貝類採取作業員 水産養殖作業員 その他の漁業の職業

・漁労作業員の大分類説明

農林漁業の職業 農作物の栽培・収穫の仕事、家畜・家きん(禽)・その他の動物の飼育の仕事、林木の育成・伐採・搬出の仕事、水産動植物の捕獲・採取・養殖の仕事及びその他の農林漁業類似の仕事並びにこれらに関連する仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 農業の職業(養畜・動物飼育・植木・造園を含む)林業の職業漁業の職業

海藻・貝類採取作業員の職業について

・どんな職業か

海藻・貝類採取作業員 天然の海藻・貝類などを採取する仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :うに採取作業員、昆布採取作業員、しじみ採取作業員、水産あま(海女・海士)、のり採取作業員 該当しない職種例:かき養殖作業員、のり養殖作業員、水産物選別作業員(漁協) なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)かき(牡蛎)などの貝類を養殖する仕事に従事するもの[かき養殖作業員] (2)のり(海苔)を養殖する仕事に従事するもの[のり養殖作業員] (3)水揚げされた海藻・貝類を選別する仕事に従事するもの[水産物選別作業員(漁協)]

・海藻・貝類採取作業員の中分類説明

漁業の職業 海洋・河川・湖沼などの水域において自然繁殖している水産動植物を採捕・採取する作業、人工的に水産動植物を育成し、収獲・採取する仕事及び漁業類似の仕事並びにこれらに関連する仕事をいう。 以下のものを含む。 (1)採捕・収獲・採取の延長作業として行う簡単な加工作業 (2)漁労の仕事に従事する漁労船の船長・航海士・機関長・機関士 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 漁労作業員 漁労船の船長・航海士・機関長・機関士 海藻・貝類採取作業員 水産養殖作業員 その他の漁業の職業

・海藻・貝類採取作業員の大分類説明

農林漁業の職業 農作物の栽培・収穫の仕事、家畜・家きん(禽)・その他の動物の飼育の仕事、林木の育成・伐採・搬出の仕事、水産動植物の捕獲・採取・養殖の仕事及びその他の農林漁業類似の仕事並びにこれらに関連する仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 農業の職業(養畜・動物飼育・植木・造園を含む)林業の職業漁業の職業

水産養殖作業員の職業について

・どんな職業か

水産養殖作業員 海水・淡水において、魚類・貝類・海藻などを養殖・飼育・収獲・採取する仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :うなぎ養殖作業員、貝類養殖作業員、かき養殖作業員、魚類養殖作業員、金魚養殖作業員、鯉養殖作業員、ごかい養殖作業員、昆布養殖作業員、しじみ養殖作業員、真珠核入作業員、真珠玉入作業員、真珠筏管理員、真珠養殖作業員、水産試験場飼育作業員、水族館飼育員、水族館飼育係(魚介類)、すっぽん養殖作業員、たい養殖作業員、はまち養殖作業員、のり養殖作業員、ふぐ養殖作業員、帆立貝養殖作業員、養殖真珠貝掃除作業員、養鰻(ようまん)作業員、わかめ養殖作業員 該当しない職種例:トレーナー(水族館) なお、水族館においてショーに出演するイルカ・アシカなどを訓練する仕事に従事するもの[トレーナー(水族館)]に分類する。

・水産養殖作業員の中分類説明

漁業の職業 海洋・河川・湖沼などの水域において自然繁殖している水産動植物を採捕・採取する作業、人工的に水産動植物を育成し、収獲・採取する仕事及び漁業類似の仕事並びにこれらに関連する仕事をいう。 以下のものを含む。 (1)採捕・収獲・採取の延長作業として行う簡単な加工作業 (2)漁労の仕事に従事する漁労船の船長・航海士・機関長・機関士 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 漁労作業員 漁労船の船長・航海士・機関長・機関士 海藻・貝類採取作業員 水産養殖作業員 その他の漁業の職業

・水産養殖作業員の大分類説明

農林漁業の職業 農作物の栽培・収穫の仕事、家畜・家きん(禽)・その他の動物の飼育の仕事、林木の育成・伐採・搬出の仕事、水産動植物の捕獲・採取・養殖の仕事及びその他の農林漁業類似の仕事並びにこれらに関連する仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 農業の職業(養畜・動物飼育・植木・造園を含む)林業の職業漁業の職業

水産物加工工の職業について

・どんな職業か

水産物加工工 機械器具・道具などを用いて、かつお節・さば節などを製造するため魚の頭・内臓の除去及び煮熟・骨抜き・焙乾・かび付け・天日干しなどの仕事に従事するもの、魚介の干物を製造するため魚の内臓の除去及び水洗い・塩水づけ(漬)・天日干しなどの仕事に従事するもの、水産練り物を製造するため魚の頭・内臓・骨・皮の除去及び磨砕・混練・成形・蒸し・焼き・揚げなどの仕事に従事するものその他販売用に魚をおろすなどの仕事に従事するもの並びにその他こんぶの加工、水産珍味・つくだ煮・寒天・ところてんの製造など水産物を加工する仕事に従事するものをいう。 海藻の干物を製造する仕事に従事するものを含む。 該当する職種例 :あじ干物製造工、荒節製造工、いか塩辛製造工、数の子加工工、かつお生切工、かつお骨抜工、かつお節類製造工、蒲鉾製造工、枯節製造工、寒天製造工、魚介くん製製造工、魚介干物製造工、魚肉ソーセージ製造工、こんぶ加工工、桜えび加工工、さつま揚製造工、さば節製造工、水産物塩蔵工、水産珍味製造工、水産ねり製品製造工、水産ねり物製造工、するめ製造工、鮮魚加工係(スーパーマーケット)、鮮魚加工作業員、ちくわ製造工、つくだ煮製造工、ところてん製造工、なまり節製造工、煮干製造工、はんぺん製造工、干貝柱製造工、干のり製造工、干ひじき加工工、まぐろ節製造工 該当しない職種例:漁労作業員、のり採取作業員、水産ねり物製造設備オペレーター、びん詰食品製造工、食料品検査工、製品包装作業員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)水産物の採捕・採取に従事しながらその延長仕事として天日乾燥・煮干などの簡単な加工作業に従事するもの[漁労作業員、のり採取作業員] (2)水産練り物を製造するため、自動化された生産設備を操作して、製造工程を監視・調整する仕事に従事するもの[水産ねり物製造設備オペレーター] (3)水産物の缶詰・瓶詰食品を製造する仕事に従事するもの[びん詰食品製造工] (4)水産加工品を検査する仕事に従事するもの[食料品検査工] (5)水産加工品を包装する仕事に従事するもの[製品包装作業員]

・水産物加工工の中分類説明

製品製造・加工処理工(食料品等) 機械器具・道具などを用いて、食料品・飲料・たばこを製造するため、原材料の処理及び製品の製造の仕事に従事するものをいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)自動化された生産設備を操作して、食料品・飲料・たばこの製造工程を監視・調整する仕事に直接従事するもの生産設備オペレーター(食料品等)] (2)製品の包装の仕事に従事するもの包装作業員] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 パン・菓子製造工 食肉加工工 水産物加工工 保存食品・冷凍加工食品製造工 弁当・惣菜類製造工 他の食料品製造・加工処理工 飲料・たばこ製造工

・水産物加工工の大分類説明

製造・修理・塗装・製図等の職業 生産工程における、自動化された生産設備の制御・監視の仕事、機械・器具・手道具などを用いた原材料の加工及び製品製造の仕事、機械の組立・整備・修理の仕事、製品(半製品を含む)の検査の仕事並びに生産に関連する又は生産に類似する技能的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 生産設備オペレーター(金属製品)生産設備オペレーター(食料品等)生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く)機械組立設備オペレーター製品製造・加工処理工(金属製品)製品製造・加工処理工(食料品等)製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)機械組立工機械整備・修理工製品検査工(金属製品)製品検査工(食料品等)製品検査工(金属製品・食料品等を除く)機械検査工生産関連の職業(塗装・製図を含む)生産類似の職業

倉庫作業員の職業について

・どんな職業か

倉庫作業員 倉庫において、貨物・資材・荷物の搬入・搬出、荷さばき、積み卸し、積み直し、開こん(梱)、詰め替え、出荷のための仕分けなどの仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :危険品倉庫作業員、水面倉庫作業員、冷蔵倉庫作業員、仕分作業員(倉庫) 該当しない職種例:倉庫検収係員、倉庫管理係、倉庫警備員、フォークリフト運転作業員、天井クレーン運転工、冷凍機運転工、梱包(こん包)工、箱詰作業員(包装)、シール貼付作業員、タグ(下げ札)付作業員、ピッキング作業員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)倉庫において発注控などの書類に記載された数量・寸法などと納入された現品とを照合する仕事に従事するもの[倉庫検収係員] (2)倉庫において商品・資材などの受け入れ・保管・管理の仕事に従事するもの[倉庫管理係] (3)倉庫警備の仕事に従事するもの[倉庫警備員] (4)フォークリフトを運転して貨物・荷物の運搬・積み卸しの仕事に従事するもの[フォークリフト運転作業員] (5)倉庫において天井クレーンを運転して貨物・荷物を吊り上げ運搬する仕事に従事するもの[天井クレーン運転工] (6)冷蔵倉庫において冷凍機・冷凍装置の運転に従事するもの[冷凍機運転工] (7)輸送目的のため、段ボール箱・木箱・木枠・パレットの組立、箱詰・袋詰(小袋詰を除く)、テープ止め・バンド掛け・くぎ(釘)打ちなどの梱包(こん包)の作業に従事するもの[梱包(こん包)工] (8)倉庫において商品の箱詰の仕事に従事するもの[箱詰作業員(包装)] (9)倉庫においてラベル・シール貼り、タグ付けの仕事に従事するもの[従事する仕事に即して分類する:シール貼付作業員、タグ(下げ札)付作業員] (10)倉庫において、注文書・出荷指示書に記載された商品を在庫品の中から取り集める仕事に従事するもの[ピッキング作業員]

・倉庫作業員の中分類説明

荷役・運搬作業員 貨物・資材・荷物の積み卸し・運搬及び品物のこん(梱)包の仕事に従事するものをいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 港湾荷役作業員 陸上荷役・運搬作業員 倉庫作業員 梱包作業員

・倉庫作業員の大分類説明

運搬・清掃・包装・選別等の職業 主に身体等を使って行う定型的な仕事のうち、貨物・資材・荷物の積み卸し・運搬、ビル・住宅・ホテル客室・道路・公園・乗物などの清掃、品物の包装、農水産物・廃棄物の選別などの仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 荷役・運搬作業員清掃・洗浄作業員包装作業員選別・ピッキング作業員その他の運搬・清掃・包装・選別等の職業

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