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の採用情報検索結果34,393件中 1 - 25 件を表示

栄養士の職業について

・どんな職業か

栄養士 栄養士の免許を有し、学校・福祉施設・病院・事業所の食堂などの給食施設における献立の作成、栄養価の計算、調理指導等の給食管理、栄養相談を通じた栄養指導などの仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :学校栄養士、福祉施設栄養士、病院栄養士 該当しない職種例:学校給食センター調理員、給食等調理員(学校を除く) なお、給食施設において調理の仕事に従事するものは、勤務先の種類に即して[学校給食センター調理員、給食等調理員(学校を除く)]に分類する。

・栄養士の中分類説明

栄養士、管理栄養士 栄養士又は管理栄養士の免許を有し、給食施設における献立の作成、栄養価の計算、調理指導などの給食管理、療養及び健康の保持増進のための栄養相談・栄養指導などの仕事に従事するものをいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 栄養士 管理栄養士

・栄養士の大分類説明

医療・看護・保健の職業 医療・看護・保健の分野における、診断・治療・調剤などの専門的・技術的な仕事、保健指導、助産、傷病者の療養上の世話などの仕事、医師又は歯科医師の指示・指導のもとに行う保健衛生に関連する技術的な仕事、給食管理・栄養指導・医業類似行為などの保健衛生に関連する仕事及び保健医療の補助的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師保健師、助産師看護師、准看護師医療技術者栄養士、管理栄養士あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師その他の医療・看護・保健の専門的職業保健医療関係助手

総務事務員の職業について

・どんな職業か

総務事務員 文書の分類・整理・保管、建物・設備などの固定資産の管理、株式関連、株主総会・取締役会の準備・運営などの組織全体の管理に関係する仕事に従事するものをいう。 ただし、以下のものを除く。 (1)庶務の仕事に従事するもののうち、各種の定型的な仕事に従事するもの[庶務係事務員(一般事務の仕事に従事するもの)] (2)防犯・防災対策、コンプライアンス体制の整備・運用などの仕事に従事するもの[コンプライアンス担当事務員、 防災担当事務員] 該当する職種例 :株式事務員、庶務係事務員(総務事務の仕事に従事するもの)、総務係事務員、文書係事務員、内部監査員 該当しない職種例:総務課長(会社)、システム管理者、人事係事務員、経営企画事務員、庶務係事務員(一般事務の仕事に従事するもの)、秘書、会社受付係、広報係事務員、コンプライアンス担当事務員、知的財産係事務員、法務係事務員、工場監査員、防災担当事務員、構内電話交換手、経理事務員、財務事務員、用度係事務員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)総務担当の課(課相当を含む)の業務を管理・監督する仕事に従事するもの[総務課長(会社)] (2)社内情報システムの運用・管理・保守の仕事に従事するもの[システム管理者] (3)勤怠管理、給与計算、社会保険の手続き、就業規則の作成・改定などの仕事に従事するもの[人事係事務員] (4)経営計画の作成・実行管理に関する仕事に従事するもの[経営企画事務員] (5)秘書の仕事に従事するもの[秘書] (6)受付・案内の仕事に従事するもの[会社受付係] (7)社内報・広報誌の編集、マスコミの取材に対する対応などの仕事に従事するもの[広報係事務員] (8)知的財産権の管理の仕事に従事するもの[知的財産係事務員] (9)企業活動に伴う各種契約書の審査、社内規程の作成・改定などの仕事に従事するもの[法務係事務員] (10)取引先企業の工場を訪問し、品質管理の体制、原材料・製造工程・設備の管理状況などを点検・確認する仕事に従事するもの[工場監査員] (11)電話の呼び出し・交換・取り次ぎの仕事に従事するもの[構内電話交換手] (12)仕訳伝票の起票、記帳などの経理の仕事に従事するもの[経理事務員] (13)経営・事業計画の実施に必要な資金の調達、資金の運用、当面の事業活動に必要な資金繰り、資産・負債・現金収支の管理などの仕事に従事するもの[財務事務員] (14)消耗品・備品の購入・管理の仕事に従事するもの[用度係事務員]

・総務事務員の中分類説明

総務・人事・企画事務の職業 総務・人事・企画などの事務の仕事をいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)一般事務・秘書・受付の仕事[一般事務・秘書・受付の職業] (2)法務・広報・知的財産事務の仕事[その他の総務等事務の職業] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 総務事務員 人事事務員 企画・調査事務員

・総務事務員の大分類説明

事務的職業 一般に課長(課長相当職を含む)以上の役職にあるものの監督のもとに、総務・人事・企画・一般事務・秘書・受付・案内などの仕事、医療・介護・会計・生産・営業・販売・運輸・郵便に関する事務の仕事、事務用機器の操作の仕事及び外勤事務をいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)主に経営体の課(課相当を含む)以上の内部組織の業務を管理・監督する仕事[大分類 管理的職業] (2)法律・会計に関する専門的な仕事[大分類 法務・経営・文化芸術等の専門的職業] この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 総務・人事・企画事務の職業一般事務・秘書・受付の職業その他の総務等事務の職業電話・インターネットによる応接事務の職業医療・介護事務の職業会計事務の職業生産関連事務の職業営業・販売関連事務の職業外勤事務の職業運輸・郵便事務の職業コンピュータ等事務用機器操作の職業

一般事務員の職業について

・どんな職業か

一般事務員 電話の応対、来訪者の受付・案内、文書・伝票・資料の作成・分類・整理・保管、帳簿の記帳、郵便物・荷物の発送・仕分け、物品の発注・受け渡しなど各種の定型的な仕事に従事するものをいう。 庶務の仕事に従事するもののうち、各種の定型的な仕事に従事するものを含む。 ただし、仕事の内容が限定されている場合は、主に従事する仕事に即して分類する。 該当する職種例 :庶務係事務員(一般事務の仕事に従事するもの)、総合事務員、大学事務補佐員(研究室事務)、図書館事務補助員、博物館事務補助員 該当しない職種例:総務係事務員、宛名書き人、社内集配係、ダイレクトメール宛名貼付人 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)建物・設備などの固定資産の管理、株式関連、株主総会・取締役会の準備・運営などの組織全体に関係する仕事に従事するもの[総務係事務員] (2)郵便物の宛名書き、宛名貼り、仕分け・配付などの特定の定型的な仕事に従事するもの[宛名書き人、社内集配係、ダイレクトメール宛名貼付人]

・一般事務員の中分類説明

一般事務・秘書・受付の職業 一般事務・秘書・受付の仕事をいう。なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)電話・インターネットによる受付・案内の仕事に従事するもの[電話・インターネットによる応接事務の職業] (2)病院・診療所の外来診療の受付の仕事の仕事に従事するもの[医療・介護事務の職業] (3)ホテル・旅館のフロントの仕事に従事するもの[接客・給仕の職業] (4)娯楽場の受付の仕事に従事するもの[接客・給仕の職業] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 一般事務員 秘書 受付・案内事務員

・一般事務員の大分類説明

事務的職業 一般に課長(課長相当職を含む)以上の役職にあるものの監督のもとに、総務・人事・企画・一般事務・秘書・受付・案内などの仕事、医療・介護・会計・生産・営業・販売・運輸・郵便に関する事務の仕事、事務用機器の操作の仕事及び外勤事務をいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)主に経営体の課(課相当を含む)以上の内部組織の業務を管理・監督する仕事[大分類 管理的職業] (2)法律・会計に関する専門的な仕事[大分類 法務・経営・文化芸術等の専門的職業] この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 総務・人事・企画事務の職業一般事務・秘書・受付の職業その他の総務等事務の職業電話・インターネットによる応接事務の職業医療・介護事務の職業会計事務の職業生産関連事務の職業営業・販売関連事務の職業外勤事務の職業運輸・郵便事務の職業コンピュータ等事務用機器操作の職業

コールセンターオペレーターの職業について

・どんな職業か

コールセンターオペレーター 電話応接業務を専門に行う事業所・部門において、電話による、商品の注文受付、宿泊・前売り券・乗物などの予約受付、商品・サービスに関する問い合わせへの応対、製品の使用説明、苦情・相談の受付、家電製品の修理受付、勧誘を伴わない商品・サービス・イベントの案内、調査などの仕事に従事するものをいう。 以下のものを含む。 (1)コールセンターオペレーターの育成・指導・業務管理、電話のモニタリングなどの仕事に従事するもの (2)FAXによる商品の注文受付の仕事に従事するもの (3)ATM(現金自動預け払い機)利用者の ATMインターホンからの問い合わせに応対する仕事に従事するもの ただし、タクシーの配車センターにおいて、電話によるタクシーの配車受付及び配車案内並びに無線通信によるタクシー運転手への送迎指示の仕事に従事するもの[タクシー配車オペレーター]を除く。 該当する職種例 :コールセンタースーパーバイザー、社外ヘルプデスク受付係(電話によるもの)、通信販売受付事務員(電話によるもの)、テクニカルサポート受付係(電話によるもの)、テレコミュニケーター(受信業務)、電話オペレーター(受信業務)、電話オペレーター(お客様相談室)、電話調査員、電話調査オペレーター、ユーザーサポート受付係(電話によるもの) 該当しない職種例:社内ヘルプデスク、テレフォンアポインター、電話交換手、インターネット通信販売受付事務員、チャットサポートスタッフ、タクシー配車オペレーター なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)社内に常駐して、電話による、基幹業務システム・社内情報システム・ IT機器などの操作方法に関する問い合わせへの応対などの仕事に従事するもの[社内ヘルプデスク] (2)電話による、商品・サービスの紹介及び販売に関する取引上の勧誘、訪問予約の取り付けなどの仕事に従事するもの[テレフォンアポインター] (3)電話の交換・取り次ぎの仕事に従事するもの[電話交換手] (4)インターネットによる、商品の注文受付、商品に関する問い合わせの受付などの仕事に従事するもの[インターネット通信販売受付事務員] (5)チャットによる、商品・サービスに関する問い合わせへの応対等の仕事にもっぱら従事するもの[チャットサポートスタッフ]

・コールセンターオペレーターの中分類説明

電話・インターネットによる応接事務の職業 電話・インターネットによる、商品の注文受付、商品・サービスに関する問い合わせへの応対、電話による、商品・サービスの紹介、取引上の勧誘及び電話交換などの仕事をいう。 なお、会社・団体などの受付における応接・案内の仕事は、 一般事務・秘書・受付の職業]に分類する。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 コールセンターオペレーター テレフォンアポインター 他の電話応接事務の職業 インターネット応接等事務員

・コールセンターオペレーターの大分類説明

事務的職業 一般に課長(課長相当職を含む)以上の役職にあるものの監督のもとに、総務・人事・企画・一般事務・秘書・受付・案内などの仕事、医療・介護・会計・生産・営業・販売・運輸・郵便に関する事務の仕事、事務用機器の操作の仕事及び外勤事務をいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)主に経営体の課(課相当を含む)以上の内部組織の業務を管理・監督する仕事[大分類 管理的職業] (2)法律・会計に関する専門的な仕事[大分類 法務・経営・文化芸術等の専門的職業] この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 総務・人事・企画事務の職業一般事務・秘書・受付の職業その他の総務等事務の職業電話・インターネットによる応接事務の職業医療・介護事務の職業会計事務の職業生産関連事務の職業営業・販売関連事務の職業外勤事務の職業運輸・郵便事務の職業コンピュータ等事務用機器操作の職業

経理事務員の職業について

・どんな職業か

経理事務員 仕訳伝票の起票、仕訳帳・総勘定元帳などの会計帳簿の作成、月次決算書類の作成、貸借対照表・損益計算書などの年次決算書類の作成、納税書類の作成、売掛金の入金処理、買掛金・経費の支払い処理などの仕事に従事するものをいう。 公認会計士事務所・税理士事務所において、公認会計士・税理士の指示のもとに、税務会計の仕事に従事するものを含む。 該当する職種例 :会計経理事務員、会計事務員、公認会計士助手、税務会計事務員(公認会計士事務所、税理士事務所)、税理士補助者 該当しない職種例:公認会計士、税理士、総務係事務員、給与係事務員、現金出納事務員、財務事務員、用度係事務員、予算係事務員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)会計監査人として財務書類を監査する仕事に従事するもの[公認会計士] (2)税務相談の仕事に従事するもの[税理士] (3)自社所有の建物などの固定資産を管理する仕事に従事するもの[総務係事務員] (4)給与計算の仕事に従事するもの[給与係事務員] (5)小口現金の出納管理の仕事に従事するもの[現金出納事務員] (6)経営・事業計画の実施に必要な資金の調達、当面の事業活動に必要な資金繰りなどの仕事に従事するもの[財務事務員] (7)物品を購入・管理する仕事に従事するもの[用度係事務員] (8)収支予算案を編成する仕事に従事するもの[予算係事務員]

・経理事務員の中分類説明

会計事務の職業 現金・小切手・手形類の受け払い、会計帳簿の記帳、決算書類の作成などの会計の仕事をいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)財務書類の監査・証明・調製、財務に関する調査・相談、租税に関する申告の代理などの専門的な仕事[経営・金融・保険の専門的職業] (2)小売店のレジカウンターにおいて商品代金を精算する仕事[販売員] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 現金出納事務員 預・貯金窓口事務員 経理事務員 その他の会計事務の職業

・経理事務員の大分類説明

事務的職業 一般に課長(課長相当職を含む)以上の役職にあるものの監督のもとに、総務・人事・企画・一般事務・秘書・受付・案内などの仕事、医療・介護・会計・生産・営業・販売・運輸・郵便に関する事務の仕事、事務用機器の操作の仕事及び外勤事務をいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)主に経営体の課(課相当を含む)以上の内部組織の業務を管理・監督する仕事[大分類 管理的職業] (2)法律・会計に関する専門的な仕事[大分類 法務・経営・文化芸術等の専門的職業] この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 総務・人事・企画事務の職業一般事務・秘書・受付の職業その他の総務等事務の職業電話・インターネットによる応接事務の職業医療・介護事務の職業会計事務の職業生産関連事務の職業営業・販売関連事務の職業外勤事務の職業運輸・郵便事務の職業コンピュータ等事務用機器操作の職業

運行管理事務員の職業について

・どんな職業か

運行管理事務員 鉄道車両・自動車・船舶・航空機の管理、運転・運航計画の作成、運行(運航)状況の把握、事故・悪天候などに伴う運行(運航)計画の変更指示、車両・乗務員・代替輸送の手配、電力・信号・通信設備の復旧作業指示、飛行ルートの変更、代替空港の手配、船舶の燃料・食料・乗務員の手配、積荷の指示などの仕事に従事するものをいう。以下のものを含む。 (1)鉄道会社の運転指令所において電力・信号通信指令などの仕事に従事するもの (2)タクシーの配車センターにおいて、電話によるタクシーの配車受付・配車案内及び無線通信設備によるタクシー運転手への送迎の指示の仕事に従事するもの 該当する職種例 :車両管理係事務員、信号通信指令員、指令員(運転指令所)、鉄道運行管理事務員、鉄道運転計画事務員、鉄道運転司令、鉄道輸送指令員、貨物運送運行管理者、貨物運送事務員、貨物自動車運行管理事務員、タクシー運行管理事務員、タクシー配車オペレーター、トラック配車係、ハイヤー管理事務員、バス運行管理員、旅客自動車運行管理事務員、海運運航管理事務員、配船・運航計画事務員、ウェイト・アンド・バランス係、航空運航管理者、航空ディスパッチャー 該当しない職種例:航空管制官、海事代理士、船舶代理店事務員、倉庫事務員、駅務員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)無線通信機器を操作してパイロットと通信し、離着陸の順位付けや許可の指示などの仕事に従事するもの[航空管制官] (2)海事代理士の資格を有し、他人の求めに応じて、船舶の登記・登録・検査の申請などの代理及びそれらの手続きに必要な書類作成の仕事に従事するもの[海事代理士] (3)外航船舶の入出港手続きの代行、船内荷役の手配などの仕事に従事するもの[船舶代理店事務員] (4)倉庫において資材・製品等の受け入れ・保管・出荷に関する事務の仕事に従事するもの[倉庫事務員] (5)乗車券の販売、改札、乗換の案内などの仕事に従事するもの[駅務員]

・運行管理事務員の中分類説明

運輸・郵便事務の職業 運輸交通機関における、出札・改札、荷物・貨物の受け渡し手続き、鉄道車両・自動車・船舶・航空機などの運転・運航・飛行計画の作成及び同計画の変更指示などの仕事並びに郵便局における切手などの販売及び郵便物の引き受け・仕分け・継ぎ送りなどの仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 旅客・貨物係事務員 運行管理事務員 郵便事務員

・運行管理事務員の大分類説明

事務的職業 一般に課長(課長相当職を含む)以上の役職にあるものの監督のもとに、総務・人事・企画・一般事務・秘書・受付・案内などの仕事、医療・介護・会計・生産・営業・販売・運輸・郵便に関する事務の仕事、事務用機器の操作の仕事及び外勤事務をいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)主に経営体の課(課相当を含む)以上の内部組織の業務を管理・監督する仕事[大分類 管理的職業] (2)法律・会計に関する専門的な仕事[大分類 法務・経営・文化芸術等の専門的職業] この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 総務・人事・企画事務の職業一般事務・秘書・受付の職業その他の総務等事務の職業電話・インターネットによる応接事務の職業医療・介護事務の職業会計事務の職業生産関連事務の職業営業・販売関連事務の職業外勤事務の職業運輸・郵便事務の職業コンピュータ等事務用機器操作の職業

飲食料品営業員の職業について

・どんな職業か

飲食料品営業員 他人を訪問する等し、飲食料品の販売に関する取引上の勧誘・交渉・契約締結などを行う仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :飲食料品営業部員、飲食料品販売営業員、飲食料品ルート営業員、営業員(飲食料品卸売業) 該当しない職種例:自動販売機設置営業員、宅配弁当配達員、清涼飲料ルートセールス員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)飲料自動販売機の設置について取引上の勧誘をする仕事に従事するもの[自動販売機設置営業員] (2)契約先の個人宅を巡回して宅配弁当を配達する仕事に従事するもの[宅配弁当配達員] (3)清涼飲料を配達するかたわら、取引先の小売店に対して取引量の増加を働きかける仕事に従事するもの[清涼飲料ルートセールス員]

・飲食料品営業員の中分類説明

営業の職業 他人を訪問する等して行う、商品の販売、建設工事、製造又はサービスの提供に関する取引上の勧誘・交渉・受注・契約締結の仕事、情報システムの販売・提供に関する取引上の勧誘・交渉・契約締結の仕事、金融商品の売買・保険商品の販売に関する勧誘・募集・契約締結の仕事、不動産の売買などに関する取引上の勧誘・交渉・契約締結の仕事などの営業の仕事をいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)電話による、商品の販売に関する取引上の勧誘を行う仕事[電話・インターネットによる応接事務の職業] (2)商品を携行して他人を訪問する等し、商品の販売に関する取引上の勧誘を行う仕事[販売員] (3)路上における広告チラシの配布、個人宅郵便受けへの広告チラシの投入の仕事その他のサービスの職業] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 飲食料品営業員 化学製品営業員 医薬品営業員 機械器具営業員 自動車営業員 通信・情報システム営業員 金融・保険営業員 不動産営業員 広告営業員 建設工事営業員 印刷営業員 その他の営業の職業

・飲食料品営業員の大分類説明

販売・営業の職業 商品の仕入・販売の仕事、不動産・有価証券等の売買・売買の仲立・取次・代理などの販売類似の仕事並びに商品販売・製造・サービス提供などに関する取引上の勧誘・ 交渉・受注・契約締結及び保険の代理・募集等の営業の仕事をいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)主に事業の経営・管理に関する仕事[大分類 管理的職業] (2)販売に伴う接客サービスの仕事[大分類 サービスの職業] この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 小売店・卸売店店長販売員商品仕入・再生資源卸売の職業販売類似の職業営業の職業

汎用金属工作機械工の職業について

・どんな職業か

汎用金属工作機械工 作業者がハンドルを回すことなどによって操作する汎用の旋盤・フライス盤・ボール盤・研削盤・仕上機械・中ぐり盤・ねじ切盤・放電加工機などの金属工作機械を用いて、金属材料の切削・研磨・研削・仕上げ・穴あけ・ねじ切りなどの仕事に従事するものをいう。 金属材料にプラスチック材などを結合させた材料を切削加工する仕事に従事するものを含む。 該当する職種例 :グラインダー工(金属研削)、研削盤工、仕上機械工、旋盤工、中ぐり盤工、ねじ切盤工、歯切盤工、歯車仕上盤工、バフ盤工、平削盤工、フライス盤工、ホーニング盤工、ボール盤工、ラップ盤工 該当しない職種例: NC研削盤工、NC旋盤工、NCフライス盤工、NCホーニング盤工、NCボール盤工、NCラップ盤工、マシニングセンタオペレーター、木工旋盤工、プラスチック旋盤工、プラスチックバフみがき工 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)NC研削盤・ NCホーニング盤・ NCラップ盤を用いて金属材料の研磨・研削・仕上げの仕事に従事するもの[NC研削盤工、 NCホーニング盤工、 NCラップ盤工] (2)NC旋盤を用いて金属材料を切削加工する仕事に従事するもの[NC旋盤工] (3)NCフライス盤・マシニングセンタを用いて金属材料を切削加工する仕事に従事するもの[NCフライス盤工、マシニングセンタオペレーター] (4)NCボール盤を用いて金属材料に穴をあける仕事に従事するもの[NCボール盤工] (5)木工旋盤を用いて木材を切削加工する仕事に従事するもの[木工旋盤工] (6)旋盤を用いてプラスチック材料を切削加工する仕事に従事するもの[プラスチック旋盤工] (7)プラスチック材料の研磨・研削・仕上げの仕事に従事するもの[プラスチックバフみがき工]

・汎用金属工作機械工の中分類説明

製品製造・加工処理工(金属製品) 機械器具・道具などを用いて、金属材料の製造、金属加工及び金属の溶接・溶断のため、金属を製錬又は精錬して金属材料を製造する仕事、金属材料の鋳造・鍛造・熱処理・圧延を行う仕事、金属材料・金属板を加工する仕事、金属の表面処理を行う仕事、金属製品を製造する仕事、金属を接合・切断する仕事、その他金属製品の製造並びに加工処理の仕事に直接従事するものをいう。 なお、材料に触れて直接処理や加工などを行うことはせず、装置・プラントなどの自動化された生産設備を操作して、金属材料の製造工程、金属の加工工程、金属の溶接・溶断の工程などを監視・調整する仕事に従事するものは、生産設備オペレーター(金属製品)]に分類する。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 製銑工、製鋼工、非鉄金属製錬工 鋳物製造工、鍛造工 金属熱処理工 圧延工 汎用金属工作機械工 数値制御金属工作機械工 金属プレス工 鉄工、製缶工 自動車板金工 板金工(自動車を除く) めっき工、金属研磨工 金属製器具・建具・金型等製造工 金属溶接・溶断工 その他の製品製造・加工処理工(金属製品)

・汎用金属工作機械工の大分類説明

製造・修理・塗装・製図等の職業 生産工程における、自動化された生産設備の制御・監視の仕事、機械・器具・手道具などを用いた原材料の加工及び製品製造の仕事、機械の組立・整備・修理の仕事、製品(半製品を含む)の検査の仕事並びに生産に関連する又は生産に類似する技能的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 生産設備オペレーター(金属製品)生産設備オペレーター(食料品等)生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く)機械組立設備オペレーター製品製造・加工処理工(金属製品)製品製造・加工処理工(食料品等)製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)機械組立工機械整備・修理工製品検査工(金属製品)製品検査工(食料品等)製品検査工(金属製品・食料品等を除く)機械検査工生産関連の職業(塗装・製図を含む)生産類似の職業

食肉加工工の職業について

・どんな職業か

食肉加工工 機械器具・道具などを用いて、鳥獣のばら肉・ひき肉などを製造する仕事に従事するもの、鳥獣肉からハム・ベーコン・ソーセージなどを製造するため、原料肉の整形・塩づけ(漬)・熟成・混練・充填・くん(燻)煙・湯煮・冷却などの仕事に従事するもの及びその他獣肉のつくだ(佃)煮など食肉加工品を製造する仕事に従事するものをいう。 食用鶏の解体の仕事に従事するものを含む。 ただし、鳥獣肉の瓶詰食品を製造する仕事に従事するもの[びん詰食品製造工]を除く。 該当する職種例 :ウインナー製造工、枝肉解体工、枝肉処理工、粕漬け肉製造工、カッター工(肉製品)、牛肉つくだ煮製造工、くん煙工(肉製品)、仕込工(鳥獣肉製品)、食肉解体作業員、食肉加工係(スーパーマーケット)、食用鶏解体工、精肉工、と畜作業員、肉詰工(ハム・ソーセージ製造)、ハム・ベーコン・ソーセージ製造工、ひき肉製造工、ボイル工(ハム・ソーセージ製造)、ミンチ製造工 該当しない職種例:食肉加工品製造設備オペレーター、魚肉ソーセージ製造工、水産物加工工、びん詰食品製造工、食料品検査工、製品包装作業員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)ハム・ベーコン・ソーセージを製造するため、自動化された生産設備を操作して、製造工程を監視・調整する仕事に従事するもの[食肉加工品製造設備オペレーター] (2)機械器具・道具などを用いて魚肉ソーセージを製造する仕事に従事するもの[魚肉ソーセージ製造工] (3)機械器具・道具などを用いて魚肉製品を製造する仕事に従事するもの[水産物加工工] (4)食肉加工品を検査する仕事に従事するもの[食料品検査工] (5)食肉加工品を包装する仕事に従事するもの[製品包装作業員]

・食肉加工工の中分類説明

製品製造・加工処理工(食料品等) 機械器具・道具などを用いて、食料品・飲料・たばこを製造するため、原材料の処理及び製品の製造の仕事に従事するものをいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)自動化された生産設備を操作して、食料品・飲料・たばこの製造工程を監視・調整する仕事に直接従事するもの生産設備オペレーター(食料品等)] (2)製品の包装の仕事に従事するもの包装作業員] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 パン・菓子製造工 食肉加工工 水産物加工工 保存食品・冷凍加工食品製造工 弁当・惣菜類製造工 他の食料品製造・加工処理工 飲料・たばこ製造工

・食肉加工工の大分類説明

製造・修理・塗装・製図等の職業 生産工程における、自動化された生産設備の制御・監視の仕事、機械・器具・手道具などを用いた原材料の加工及び製品製造の仕事、機械の組立・整備・修理の仕事、製品(半製品を含む)の検査の仕事並びに生産に関連する又は生産に類似する技能的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 生産設備オペレーター(金属製品)生産設備オペレーター(食料品等)生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く)機械組立設備オペレーター製品製造・加工処理工(金属製品)製品製造・加工処理工(食料品等)製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)機械組立工機械整備・修理工製品検査工(金属製品)製品検査工(食料品等)製品検査工(金属製品・食料品等を除く)機械検査工生産関連の職業(塗装・製図を含む)生産類似の職業

水産物加工工の職業について

・どんな職業か

水産物加工工 機械器具・道具などを用いて、かつお節・さば節などを製造するため魚の頭・内臓の除去及び煮熟・骨抜き・焙乾・かび付け・天日干しなどの仕事に従事するもの、魚介の干物を製造するため魚の内臓の除去及び水洗い・塩水づけ(漬)・天日干しなどの仕事に従事するもの、水産練り物を製造するため魚の頭・内臓・骨・皮の除去及び磨砕・混練・成形・蒸し・焼き・揚げなどの仕事に従事するものその他販売用に魚をおろすなどの仕事に従事するもの並びにその他こんぶの加工、水産珍味・つくだ煮・寒天・ところてんの製造など水産物を加工する仕事に従事するものをいう。 海藻の干物を製造する仕事に従事するものを含む。 該当する職種例 :あじ干物製造工、荒節製造工、いか塩辛製造工、数の子加工工、かつお生切工、かつお骨抜工、かつお節類製造工、蒲鉾製造工、枯節製造工、寒天製造工、魚介くん製製造工、魚介干物製造工、魚肉ソーセージ製造工、こんぶ加工工、桜えび加工工、さつま揚製造工、さば節製造工、水産物塩蔵工、水産珍味製造工、水産ねり製品製造工、水産ねり物製造工、するめ製造工、鮮魚加工係(スーパーマーケット)、鮮魚加工作業員、ちくわ製造工、つくだ煮製造工、ところてん製造工、なまり節製造工、煮干製造工、はんぺん製造工、干貝柱製造工、干のり製造工、干ひじき加工工、まぐろ節製造工 該当しない職種例:漁労作業員、のり採取作業員、水産ねり物製造設備オペレーター、びん詰食品製造工、食料品検査工、製品包装作業員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)水産物の採捕・採取に従事しながらその延長仕事として天日乾燥・煮干などの簡単な加工作業に従事するもの[漁労作業員、のり採取作業員] (2)水産練り物を製造するため、自動化された生産設備を操作して、製造工程を監視・調整する仕事に従事するもの[水産ねり物製造設備オペレーター] (3)水産物の缶詰・瓶詰食品を製造する仕事に従事するもの[びん詰食品製造工] (4)水産加工品を検査する仕事に従事するもの[食料品検査工] (5)水産加工品を包装する仕事に従事するもの[製品包装作業員]

・水産物加工工の中分類説明

製品製造・加工処理工(食料品等) 機械器具・道具などを用いて、食料品・飲料・たばこを製造するため、原材料の処理及び製品の製造の仕事に従事するものをいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)自動化された生産設備を操作して、食料品・飲料・たばこの製造工程を監視・調整する仕事に直接従事するもの生産設備オペレーター(食料品等)] (2)製品の包装の仕事に従事するもの包装作業員] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 パン・菓子製造工 食肉加工工 水産物加工工 保存食品・冷凍加工食品製造工 弁当・惣菜類製造工 他の食料品製造・加工処理工 飲料・たばこ製造工

・水産物加工工の大分類説明

製造・修理・塗装・製図等の職業 生産工程における、自動化された生産設備の制御・監視の仕事、機械・器具・手道具などを用いた原材料の加工及び製品製造の仕事、機械の組立・整備・修理の仕事、製品(半製品を含む)の検査の仕事並びに生産に関連する又は生産に類似する技能的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 生産設備オペレーター(金属製品)生産設備オペレーター(食料品等)生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く)機械組立設備オペレーター製品製造・加工処理工(金属製品)製品製造・加工処理工(食料品等)製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)機械組立工機械整備・修理工製品検査工(金属製品)製品検査工(食料品等)製品検査工(金属製品・食料品等を除く)機械検査工生産関連の職業(塗装・製図を含む)生産類似の職業

窯業・土石製品製造工の職業について

・どんな職業か

窯業・土石製品製造工 機械器具・道具などを用いて、ガラス製品・れんが・瓦・陶磁器・ファインセラミックス製品・セメント・コンクリート製品・生コンクリート・研磨用材・石こう(石膏)製品などを製造するため、原料の処理及び成形・焼成・仕上げなどの仕事に従事するもの(窯業製品製造工)並びに砕石・骨材・石工(いしく)品・けい(珪)藻土製品などを製造するため、石材の破砕・焼成・切断・表面研磨・碑文彫り及びけい(珪)藻土の粉砕などの仕事に従事するもの(土石製品製造工)をいう。 以下のものを含む。 (1)ガラス溶融炉を操作する仕事に従事するもの (2)タイルを製造する仕事に従事するもの (3)シリコンの切断・研磨・洗浄などウェーハを製造する仕事に従事するもの 該当する職種例 :石切工、石工、石研磨工、石細工工、石彫工、石割工、ウェーハ製造工、ウェーハ研磨工、ウェーハ洗浄工、鏡銀引き工、紙やすり製造工、ガラスカッティング工、ガラス管成形工、ガラス細工工、ガラス成形工、碍子製造工、ガラス製品製造工、ガラス繊維製造工、ガラス食器製造工、ガラス彫刻工、ガラス熱加工工、ガラス熱処理工、ガラスプレス成形工、かわら乾燥工、かわら成形工、かわら製造工、かわら焼成工、研磨紙製造工、研磨ディスク製造工、研磨布製造工、研磨用材製造工、現場練りコンクリート製造工、コンクリート製品製造工、コンクリートパイプ製造工、コンクリートパネル製造工、コンクリートブロック製造工、砕石工(砕石工場)、七宝工、シリコン切断工、墨出し工(石材)、石こう(石膏)製品製造工、石灰製造工、セメント原料工、セメント仕上工、セメントスレート製造工、セメント製造工、施ゆう工、セラミックス製品研磨工、タイル製造工(陶磁器製品製造)、砥石製造工、陶磁器画工、陶磁器研磨工、陶磁器焼成工、陶磁器成形工、陶磁器製造工、土石製品製造工、生コンクリート製造工、生コンクリート工、はつり工(石材加工業)、ファインファインセラミックス製品焼成工、ファインセラミックス製品成形工、ファインセラミックス製品製造工、ほうろうがけ工、墓石工、枕木製造工(コンクリート製)、窯業絵付工、窯業原料工、るつぼ製造工、れんが乾燥工、れんが成形工、れんが製造工、れんが焼成工 該当しない職種例:陶芸家、窯業・土石製品生産設備オペレーター、半導体チップ製造工、窯業・土石製品検査工、石切出作業員、製品包装作業員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)陶芸作品の創作に従事するもの[陶芸家] (2)窯業・土石製品を製造するため、自動化された生産設備を操作して、製造工程を監視・調整する仕事に従事するもの[窯業・土石製品生産設備オペレーター] (3)機械器具・道具などを用いて、回路パターンの焼き付け、電極の形成などの半導体チップを製造する仕事に従事するもの[半導体チップ製造工] (4)窯業・土石製品を検査する仕事に従事するもの[窯業・土石製品検査工] (5)採石場において石材を切り出す仕事に従事するもの[石切出作業員] (6)窯業製品を包装する仕事に従事するもの[製品包装作業員]

・窯業・土石製品製造工の中分類説明

製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く) 機械器具・道具などを用いて、化学製品・窯業製品・土石製品・紡織製品・衣服・繊維製品・木製品・紙製品・ゴム製品・プラスチック製品などを製造するため又は印刷・製本を行うため、原材料の処理及び製品製造・加工処理の仕事に従事するものをいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)自動化された生産設備を操作して、化学製品・窯業製品・土石製品・紡織製品・衣服・繊維製品・木製品・紙製品・ゴム製品・プラスチック製品などの製造工程又は印刷・製本の工程を監視・調整する仕事に従事するもの生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く)] (2)塗装の仕事に従事するもの生産関連の職業(塗装・製図を含む)] (3)製品を包装する仕事に従事するもの包装作業員] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 化学製品製造工 窯業・土石製品製造工 紡織製品・衣服・繊維製品製造工 木製品製造工 パルプ・紙製品製造工 印刷・製本作業員 ゴム製品製造工 プラスチック製品製造工 その他の製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)

・窯業・土石製品製造工の大分類説明

製造・修理・塗装・製図等の職業 生産工程における、自動化された生産設備の制御・監視の仕事、機械・器具・手道具などを用いた原材料の加工及び製品製造の仕事、機械の組立・整備・修理の仕事、製品(半製品を含む)の検査の仕事並びに生産に関連する又は生産に類似する技能的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 生産設備オペレーター(金属製品)生産設備オペレーター(食料品等)生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く)機械組立設備オペレーター製品製造・加工処理工(金属製品)製品製造・加工処理工(食料品等)製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)機械組立工機械整備・修理工製品検査工(金属製品)製品検査工(食料品等)製品検査工(金属製品・食料品等を除く)機械検査工生産関連の職業(塗装・製図を含む)生産類似の職業

紡織製品・衣服・繊維製品製造工の職業について

・どんな職業か

紡織製品・衣服・繊維製品製造工 機械器具・道具などを用いて、綿・毛・化学繊維(短繊維)などの各種の原繊維を紡いで糸にする仕事、糸を織り・編みなどして布・ニット・レース・綱・網などを製造する仕事、糸・布などの精練・漂白・染色を行う仕事及びフェルト・不織布を製造する仕事などの紡織の仕事に従事するもの(紡織製品製造工)並びに衣服・その他の繊維製品を製造するため、布地の裁断・縫製、仕上げ、仕立て・修理、その他帆布製品の製造及び皮革製衣服の仕立てなどの仕事に従事するもの(衣服・繊維製品製造工)をいう。 以下のものを含む。 (1)合糸機を用いて合糸を製造する仕事に直接従事するもの (2)化学繊維のねん糸・加工糸・合糸を製造する仕事に従事するもの (3)編立生地を修理する仕事に従事するもの (4)皮革製衣服を製造するため、毛皮・なめし皮を裁断・縫製する仕事に従事するものただし、以下のものを除く。 (1)衣服のデザイン、型紙作りの仕事に従事するもの[服飾デザイナー、

・紡織製品・衣服・繊維製品製造工の中分類説明

製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く) 機械器具・道具などを用いて、化学製品・窯業製品・土石製品・紡織製品・衣服・繊維製品・木製品・紙製品・ゴム製品・プラスチック製品などを製造するため又は印刷・製本を行うため、原材料の処理及び製品製造・加工処理の仕事に従事するものをいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)自動化された生産設備を操作して、化学製品・窯業製品・土石製品・紡織製品・衣服・繊維製品・木製品・紙製品・ゴム製品・プラスチック製品などの製造工程又は印刷・製本の工程を監視・調整する仕事に従事するもの生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く)] (2)塗装の仕事に従事するもの生産関連の職業(塗装・製図を含む)] (3)製品を包装する仕事に従事するもの包装作業員] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 化学製品製造工 窯業・土石製品製造工 紡織製品・衣服・繊維製品製造工 木製品製造工 パルプ・紙製品製造工 印刷・製本作業員 ゴム製品製造工 プラスチック製品製造工 その他の製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)

・紡織製品・衣服・繊維製品製造工の大分類説明

製造・修理・塗装・製図等の職業 生産工程における、自動化された生産設備の制御・監視の仕事、機械・器具・手道具などを用いた原材料の加工及び製品製造の仕事、機械の組立・整備・修理の仕事、製品(半製品を含む)の検査の仕事並びに生産に関連する又は生産に類似する技能的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 生産設備オペレーター(金属製品)生産設備オペレーター(食料品等)生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く)機械組立設備オペレーター製品製造・加工処理工(金属製品)製品製造・加工処理工(食料品等)製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)機械組立工機械整備・修理工製品検査工(金属製品)製品検査工(食料品等)製品検査工(金属製品・食料品等を除く)機械検査工生産関連の職業(塗装・製図を含む)生産類似の職業

木製品製造工の職業について

・どんな職業か

木製品製造工 機械器具・道具などを用いて、原木・木材から木取りして板材・角材などに加工する仕事、木材チップ・合板を製造する仕事、木材を切削加工する仕事、鋳物用・靴などの木型を製作する仕事、木材料に文字・絵・像などを彫り刻む仕事、木製の家具・建具を製造する仕事、指物を製作する仕事、木材に防虫・防腐・難燃処理を施す仕事及びその他木製の運動用品の製作などの仕事に従事するものをいう。 以下のものを含む。 (1)竹・草・つる(蔓)製品を製造する仕事に従事するもの (2)木質ボードを製作する仕事に従事するもの (3)木製建具の取り付けの仕事に従事するものただし、以下のものを除く。 (1)漆塗りの仕事に専ら従事するもの[漆器工] (2)ふすま(襖)・障子に紙を貼る仕事に従事するもの[表具師] 該当する職種例 :穴あけ木工、い草製品製造工、稲わら製品製造工、鋳物木型工、家具木工、看板彫刻工(木彫)、化粧合板製造工、機械プレカット工、機械木工、木型木工、木彫工、き柳製品製造工、げた製造工、原木切断工、合板工、合板製作工、合板プレス工、指物師、指物職、集成材製造工、障子組立工、障子取付工、神仏具指物職、製材工、竹細工工、畳表製造工、畳床製造工、卓球台製造工、建具木工、単板製作工、チッパー工、チップ製造工、チップ選別工、調板工、とう製品製造工、唐木指物職、人形彫職、鋸機械工、パーティクルボード製造工、パレット製造工(木製)、襖製造工(襖骨)、仏壇製造職、船大工、宮師、麦わら製品製造工、木材製造工、木工、木工研磨工、木工旋盤工、木工フライス盤工、木材製品処理工、木材耐火処理工、木材防虫処理工、木材防腐処理工、木質ボード製造工、木製運動用品製造工、木製おけ製造工、木製家具金具組立工、木製家具組立工、木製家具修理工、木製家具製造工、木製鏡台製作工、木製建具製造工、木製建具取付職、木製たる製造工、木製曲物製造工、野球バット製造工(木製)、寄木細工職人 該当しない職種例:合板製造設備オペレーター、製材設備オペレーター、木材チップ製造設備オペレーター、金属製家具製造工、内張工、漆器工、表具師、木製家具塗装工、白あり駆除作業員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)板材・角材・割材、合板及び木材チップを製造するため、自動化された生産設備を操作して、製造工程を監視・調整する仕事に従事するもの[製造する製品の種類に即して分類する:合板製造設備オペレーター、 製材設備オペレーター、木材チップ製造設備オペレーター] (2)機械器具・道具などを用いて、金属製家具を製造する仕事に従事するもの[金属製家具製造工] (3)椅子の内張の仕事に従事するもの[内張工] (4)木製家具を塗装する仕事に従事するもの[木製家具塗装工] (5)白ありなどの害虫を防除するため木造建築物に殺虫剤を塗布・注入する仕事に従事するもの[白あり駆除作業員]

・木製品製造工の中分類説明

製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く) 機械器具・道具などを用いて、化学製品・窯業製品・土石製品・紡織製品・衣服・繊維製品・木製品・紙製品・ゴム製品・プラスチック製品などを製造するため又は印刷・製本を行うため、原材料の処理及び製品製造・加工処理の仕事に従事するものをいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)自動化された生産設備を操作して、化学製品・窯業製品・土石製品・紡織製品・衣服・繊維製品・木製品・紙製品・ゴム製品・プラスチック製品などの製造工程又は印刷・製本の工程を監視・調整する仕事に従事するもの生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く)] (2)塗装の仕事に従事するもの生産関連の職業(塗装・製図を含む)] (3)製品を包装する仕事に従事するもの包装作業員] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 化学製品製造工 窯業・土石製品製造工 紡織製品・衣服・繊維製品製造工 木製品製造工 パルプ・紙製品製造工 印刷・製本作業員 ゴム製品製造工 プラスチック製品製造工 その他の製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)

・木製品製造工の大分類説明

製造・修理・塗装・製図等の職業 生産工程における、自動化された生産設備の制御・監視の仕事、機械・器具・手道具などを用いた原材料の加工及び製品製造の仕事、機械の組立・整備・修理の仕事、製品(半製品を含む)の検査の仕事並びに生産に関連する又は生産に類似する技能的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 生産設備オペレーター(金属製品)生産設備オペレーター(食料品等)生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く)機械組立設備オペレーター製品製造・加工処理工(金属製品)製品製造・加工処理工(食料品等)製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)機械組立工機械整備・修理工製品検査工(金属製品)製品検査工(食料品等)製品検査工(金属製品・食料品等を除く)機械検査工生産関連の職業(塗装・製図を含む)生産類似の職業

印刷・製本作業員の職業について

・どんな職業か

印刷・製本作業員 文字・図表・画像などを配置して紙面を構成する仕事(組版)、印刷用の版をつくる仕事(製版)、印刷機械を用いて紙・金属板・布・プラスチック・ガラスなどに印刷する仕事、製本機械を用いて印刷された用紙を本・雑誌などの形に仕上げる仕事及びその他印刷物紙面の光沢加工、校正、はく(箔)押しなどの仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :印刷作業員、印刷物光沢加工作業員、印刷物コーティング加工作業員、印刷物樹脂プレス加工作業員、印刷物ラミネート加工作業員、オフセット印刷作業員、オフセット製版作業員、折り作業員、カラースキャナー・オペレーター、看板印刷作業員、グラビア印刷作業員、グラビア製版作業員、校正作業員、孔版印刷作業員、写真印刷作業員、樹脂凸版印刷作業員、シール印刷作業員、シルク印刷作業員、スクリーン印刷作業員、スクリーン製版作業員、ステッカー印刷作業員、製版オペレーター、製版カメラ作業員、製版作業員、製本作業員、製本仕上作業員、製本とじ作業員、丁合作業員、DTPオペレーター、電子製版作業員、はく押し作業員、版下製作作業員、表紙製造作業員、平板印刷作業員、フォーム印刷作業員、フレキソ印刷作業員、美術印刷作業員、ラベル印刷作業員 該当しない職種例:印刷設備オペレーター、製本設備オペレーター、製本裁断工、印刷検査工、製本検査工 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)自動化された生産設備を操作して、印刷工程を監視・調整する仕事に従事するもの[印刷設備オペレーター] (2)自動化された生産設備を操作して、製本工程を監視・調整する仕事に従事するもの[製本設備オペレーター] (3)機械器具・道具などを用いて、印刷された用紙を所定の大きさに裁断する仕事に従事するもの[製本裁断工] (4)印刷物(製本された印刷物含む)を検査する仕事に従事するもの[検査する物の種類に即して分類する:印刷検査工、製本検査工]

・印刷・製本作業員の中分類説明

製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く) 機械器具・道具などを用いて、化学製品・窯業製品・土石製品・紡織製品・衣服・繊維製品・木製品・紙製品・ゴム製品・プラスチック製品などを製造するため又は印刷・製本を行うため、原材料の処理及び製品製造・加工処理の仕事に従事するものをいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)自動化された生産設備を操作して、化学製品・窯業製品・土石製品・紡織製品・衣服・繊維製品・木製品・紙製品・ゴム製品・プラスチック製品などの製造工程又は印刷・製本の工程を監視・調整する仕事に従事するもの生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く)] (2)塗装の仕事に従事するもの生産関連の職業(塗装・製図を含む)] (3)製品を包装する仕事に従事するもの包装作業員] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 化学製品製造工 窯業・土石製品製造工 紡織製品・衣服・繊維製品製造工 木製品製造工 パルプ・紙製品製造工 印刷・製本作業員 ゴム製品製造工 プラスチック製品製造工 その他の製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)

・印刷・製本作業員の大分類説明

製造・修理・塗装・製図等の職業 生産工程における、自動化された生産設備の制御・監視の仕事、機械・器具・手道具などを用いた原材料の加工及び製品製造の仕事、機械の組立・整備・修理の仕事、製品(半製品を含む)の検査の仕事並びに生産に関連する又は生産に類似する技能的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 生産設備オペレーター(金属製品)生産設備オペレーター(食料品等)生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く)機械組立設備オペレーター製品製造・加工処理工(金属製品)製品製造・加工処理工(食料品等)製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)機械組立工機械整備・修理工製品検査工(金属製品)製品検査工(食料品等)製品検査工(金属製品・食料品等を除く)機械検査工生産関連の職業(塗装・製図を含む)生産類似の職業

大型トラック運転手の職業について

・どんな職業か

大型トラック運転手 大型トラックを運転して、資材・荷物などを運搬する仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :クレーン架装トラック運転手(大型トラック)、トラック運転手(冷蔵・冷凍車) 該当しない職種例:貨物運送運行管理者、小型トラック運転手、中型トラック運転手、トレーラートラック運転手、ダンプカー運転手 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)貨物運送にかかわる乗務計画の作成、点呼、貨物の積み込み場所・運搬先の指示、運転手の指導監督などの運行管理の仕事に従事するもの[貨物運送運行管理者] (2)中型トラック・小型トラックを運転して、資材・荷物などを運搬する仕事に従事するもの[小型トラック運転手、中型トラック運転手] (3)トレーラートラックのを運転する仕事に従事するもの[トレーラートラック運転手] (4)ダンプカーを運転して土砂・じゃりなどを運搬する仕事に従事するもの[ダンプカー運転手]

・大型トラック運転手の中分類説明

貨物自動車運転の職業 トラック・トレーラートラック・コンクリートミキサー車・ダンプカー・タンクローリー・ごみ収集車・車載専用車などの貨物自動車を運転して、資材・荷物・土砂などを運搬する仕事をいう。 ただし、トラックを運転して荷物・商品などを集配する仕事に従事するもの[配送・集荷の職業]を除く。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)フォークリフトを運転して資材・荷物などの運搬・積み卸しの作業に従事するもの[ フォークリフト運転作業員] (2)主に身体を使って資材・荷物などの積み卸しの作業に従事するもの[荷役・運搬作業員] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 大型トラック運転手 中型・小型トラック運転手 トレーラートラック運転手 ダンプカー運転手 その他の貨物自動車運転の職業

・大型トラック運転手の大分類説明

配送・輸送・機械運転の職業 荷物・商品などを配達する仕事、自動車・鉄道車両・船舶・航空機を運転・操縦して乗客・貨物などを輸送する仕事及びビル設備を監視・点検する仕事、ボイラー・クレーンなどの定置機関・機械、建設機械を操作・運転する仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 配送・集荷の職業貨物自動車運転の職業バス運転の職業乗用車運転の職業その他の自動車運転の職業鉄道・船舶・航空機運転の職業その他の輸送の職業施設機械設備操作・建設機械運転の職業

ダンプカー運転手の職業について

・どんな職業か

ダンプカー運転手 ダンプカーを運転して、土砂・砂利などを可動式の荷台に積んで運搬する仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :ダンプ運転手、ダンプトラック運転手 該当しない職種例:大型トラック運転手、小型トラック運転手、中型トラック運転手、脱着装置付コンテナ車運転手 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)トラックを運転する仕事に従事するもの[運転するトラックの種類に即して分類する:大型トラック運転手、 小型トラック運転手、 中型トラック運転手] (2)コンテナを離脱・搭載することのできる脱着装置付コンテナ車を運転して、廃棄物・廃材などを運搬する仕事に従事するもの[脱着装置付コンテナ車運転手]

・ダンプカー運転手の中分類説明

貨物自動車運転の職業 トラック・トレーラートラック・コンクリートミキサー車・ダンプカー・タンクローリー・ごみ収集車・車載専用車などの貨物自動車を運転して、資材・荷物・土砂などを運搬する仕事をいう。 ただし、トラックを運転して荷物・商品などを集配する仕事に従事するもの[配送・集荷の職業]を除く。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)フォークリフトを運転して資材・荷物などの運搬・積み卸しの作業に従事するもの[ フォークリフト運転作業員] (2)主に身体を使って資材・荷物などの積み卸しの作業に従事するもの[荷役・運搬作業員] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 大型トラック運転手 中型・小型トラック運転手 トレーラートラック運転手 ダンプカー運転手 その他の貨物自動車運転の職業

・ダンプカー運転手の大分類説明

配送・輸送・機械運転の職業 荷物・商品などを配達する仕事、自動車・鉄道車両・船舶・航空機を運転・操縦して乗客・貨物などを輸送する仕事及びビル設備を監視・点検する仕事、ボイラー・クレーンなどの定置機関・機械、建設機械を操作・運転する仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 配送・集荷の職業貨物自動車運転の職業バス運転の職業乗用車運転の職業その他の自動車運転の職業鉄道・船舶・航空機運転の職業その他の輸送の職業施設機械設備操作・建設機械運転の職業

その他の貨物自動車運転の職業の職業について

・どんな職業か

その他の貨物自動車運転の職業 コンクリートミキサー車、タンクローリー、ごみ収集車、自動車陸送車、し尿汲取車、霊きゅう車、脱着装置付コンテナ車、その他 大型トラック運転手、中型・小型トラック運転手、トレーラートラック運転手、ダンプカー運転手に含まれない貨物自動車を運転して貨物を運搬する仕事をいう。 ただし、以下のものを除く。 (1)自動車陸送車(自動車運搬用のトレーラー)を運転して自動車を運搬する仕事に従事するもの[キャリアカー(トレーラー)運転手] (2)タンクローリー(液体運搬用のトレーラー)を運転して石油などの液体を運搬する仕事に従事するもの[タンクローリー(トレーラー)運転手] (3)タンクローリー(粉粒体運搬用のトレーラー)を運転して粉粒体を運搬する仕事に従事するもの[バルク車(トレーラー)運転手] 該当する職種例 :汚泥吸引車運転手、キャリアカー(トレーラー以外)運転手、広告宣伝車運転手、ごみ収集車運転手、コンクリートミキサー車運転手、し尿汲取車運転手、自動車陸送員(トレーラー以外)、タンクローリー(トレーラー以外)運転手、脱着装置付コンテナ車運転手、バルク車(トレーラー以外)運転手、霊きゅう車運転手 該当しない職種例:キャリアカー(トレーラー)運転手、タンクローリー(トレーラー)運転手、バルク車(トレーラー)運転手、レッカー車運転手、レンタカー回送運転手、コンクリートポンプ車運転工 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)故障・事故などによって走行不能になった自動車をレッカー車で牽引して移動する仕事に従事するもの[レッカー車運転手] (2)レンタカーを回送運転して所定の場所に移動する仕事に従事するもの[レンタカー回送運転手] (3)建設工事現場においてコンクリートポンプ車の生コンクリート圧送装置を操作して生コンクリートを圧送する作業に従事するもの[コンクリートポンプ車運転工]

・その他の貨物自動車運転の職業の中分類説明

貨物自動車運転の職業 トラック・トレーラートラック・コンクリートミキサー車・ダンプカー・タンクローリー・ごみ収集車・車載専用車などの貨物自動車を運転して、資材・荷物・土砂などを運搬する仕事をいう。 ただし、トラックを運転して荷物・商品などを集配する仕事に従事するもの[配送・集荷の職業]を除く。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)フォークリフトを運転して資材・荷物などの運搬・積み卸しの作業に従事するもの[ フォークリフト運転作業員] (2)主に身体を使って資材・荷物などの積み卸しの作業に従事するもの[荷役・運搬作業員] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 大型トラック運転手 中型・小型トラック運転手 トレーラートラック運転手 ダンプカー運転手 その他の貨物自動車運転の職業

・その他の貨物自動車運転の職業の大分類説明

配送・輸送・機械運転の職業 荷物・商品などを配達する仕事、自動車・鉄道車両・船舶・航空機を運転・操縦して乗客・貨物などを輸送する仕事及びビル設備を監視・点検する仕事、ボイラー・クレーンなどの定置機関・機械、建設機械を操作・運転する仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 配送・集荷の職業貨物自動車運転の職業バス運転の職業乗用車運転の職業その他の自動車運転の職業鉄道・船舶・航空機運転の職業その他の輸送の職業施設機械設備操作・建設機械運転の職業

倉庫作業員の職業について

・どんな職業か

倉庫作業員 倉庫において、貨物・資材・荷物の搬入・搬出、荷さばき、積み卸し、積み直し、開こん(梱)、詰め替え、出荷のための仕分けなどの仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :危険品倉庫作業員、水面倉庫作業員、冷蔵倉庫作業員、仕分作業員(倉庫) 該当しない職種例:倉庫検収係員、倉庫管理係、倉庫警備員、フォークリフト運転作業員、天井クレーン運転工、冷凍機運転工、梱包(こん包)工、箱詰作業員(包装)、シール貼付作業員、タグ(下げ札)付作業員、ピッキング作業員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)倉庫において発注控などの書類に記載された数量・寸法などと納入された現品とを照合する仕事に従事するもの[倉庫検収係員] (2)倉庫において商品・資材などの受け入れ・保管・管理の仕事に従事するもの[倉庫管理係] (3)倉庫警備の仕事に従事するもの[倉庫警備員] (4)フォークリフトを運転して貨物・荷物の運搬・積み卸しの仕事に従事するもの[フォークリフト運転作業員] (5)倉庫において天井クレーンを運転して貨物・荷物を吊り上げ運搬する仕事に従事するもの[天井クレーン運転工] (6)冷蔵倉庫において冷凍機・冷凍装置の運転に従事するもの[冷凍機運転工] (7)輸送目的のため、段ボール箱・木箱・木枠・パレットの組立、箱詰・袋詰(小袋詰を除く)、テープ止め・バンド掛け・くぎ(釘)打ちなどの梱包(こん包)の作業に従事するもの[梱包(こん包)工] (8)倉庫において商品の箱詰の仕事に従事するもの[箱詰作業員(包装)] (9)倉庫においてラベル・シール貼り、タグ付けの仕事に従事するもの[従事する仕事に即して分類する:シール貼付作業員、タグ(下げ札)付作業員] (10)倉庫において、注文書・出荷指示書に記載された商品を在庫品の中から取り集める仕事に従事するもの[ピッキング作業員]

・倉庫作業員の中分類説明

荷役・運搬作業員 貨物・資材・荷物の積み卸し・運搬及び品物のこん(梱)包の仕事に従事するものをいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 港湾荷役作業員 陸上荷役・運搬作業員 倉庫作業員 梱包作業員

・倉庫作業員の大分類説明

運搬・清掃・包装・選別等の職業 主に身体等を使って行う定型的な仕事のうち、貨物・資材・荷物の積み卸し・運搬、ビル・住宅・ホテル客室・道路・公園・乗物などの清掃、品物の包装、農水産物・廃棄物の選別などの仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 荷役・運搬作業員清掃・洗浄作業員包装作業員選別・ピッキング作業員その他の運搬・清掃・包装・選別等の職業

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