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電気・電子・電気通信開発技術者(通信ネットワークを除く)の職業について

・どんな職業か

電気・電子・電気通信開発技術者(通信ネットワークを除く) 各種の電気機械器具、電子部品・電子デバイス・電子回路、情報通信機械器具の設計・開発に関する技術的な仕事に従事するもの、発送電などの電気の技術開発に関する仕事に従事するもの及び発送電・電気照明などの電気施設の計画・設計に関する技術的な仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :液晶ディスプレイ( LCD)設計技術者、 LSI設計技術者、回路設計技術者、計器設計技術者(電気式)、航空機電装品開発技術者、自動車用モータ設計技術者、船舶電装品開発技術者、通信機器設計技術者、鉄道車両用電装品開発技術者、テレビ設計技術者、電気・電子・電気通信機器設計技術者、電気工事設計監督、電気設備設計技術者、電子回路設計技術者、電子機器設計技術者、電動機開発技術者、発送電開発技術者、発電機開発技術者、半導体製品開発技術者、半導体素子開発技術者、放射線利用機器設計技術者、民生用電気機器設計技術者、リチウム電池開発技術者、ワイヤーハーネス設計技術者(電気・電子機器)、X線装置設計技術者、電動機設計技術者 該当しない職種例:電気化学技術者(開発)、CAE解析技術者、電気・電子・電気通信機器生産技術者(通信ネットワーク・電気工事技術者を除く)、制御系ソフトウェア開発技術者、システムアーキテクト、通信ネットワーク技術者、テレビ放送技術員、工業デザイナー、サーチャー(特許調査)、製図トレーサー(建築・土木製図)、製図トレーサー(建築・土木製図を除く)、CADオペレーター(電気・電子製図) なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)電気化学製品の開発に関する技術的な仕事に従事するもの[電気化学技術者(開発)] (2)コンピュータシミュレーションを用いて構造・強度などを解析し、設計の検証・評価を行う仕事に従事するもの[CAE解析技術者] (3)電気機械器具、電子部品・電子デバイス・電子回路、情報通信機械器具を製造するため、製品の設計情報にもとづく工程設計・作業設計、技術指導、品質管理などの技術的な仕事に従事するもの[電気・電子・電気通信機器生産技術者(通信ネットワーク・電気工事技術者を除く)] (4)電気機械器具・情報通信機械器具の動作を制御するために組み込まれるマイクロコンピュータのソフトウェアを作成する仕事に従事するもの[制御系ソフトウェア開発技術者] (5)情報システム全体の構成を計画・設計する仕事に従事するもの[システムアーキテクト] (6)通信ネットワークの構築に関する技術的な仕事に従事するもの[通信ネットワーク技術者] (7)無線・有線通信設備の通信操作・技術操作の仕事に従事するもの[テレビ放送技術員] (8)自動車・家庭用電気製品・事務用機器・玩具・時計などの工業製品をデザインする仕事に従事するもの[工業デザイナー] (9)電気機械器具・電子部品・電子デバイス・電子回路・情報通信機械器具に関する技術動向、特許・意匠を調査する仕事に従事するもの[サーチャー(特許調査)] (10)製図器を用いて、建築物又は土木施設の施工図面などを清書し、仕上げる仕事に従事するもの[製図トレーサー(建築・土木製図)] (11)製図器を用いて、機械器具の製作・組立図面、電気機械器具の回路・基板図面、電気設備の図面などを清書し、仕上げる仕事に従事するもの[製図トレーサー(建築・土木製図を除く)] (12)パーソナルコンピュータ上で作動する CADソフトウェアを使用して、電気機械器具(電子・電気通信機器を含む)の回路・基板図面を製図する仕事に従事するもの[CADオペレーター(電気・電子製図)]

・電気・電子・電気通信開発技術者(通信ネットワークを除く)の中分類説明

開発技術者 専門的・科学的な知識と手段を応用して行う、食品・飲料、電気機械器具、はん用・生産用・業務用機械器具、輸送用機械器具、金属製錬、化学製品などの製品開発、技術開発、技術改良などの技術的な仕事及び金属の製錬・鋳造・鍛造などの技術開発・技術改良などの仕事に従事するものをいう。 各種機械器具の部品の開発に関する技術的な仕事に従事するものは、部品の材質・製法・機能に即して分類する。 この仕事を遂行するには、通例、大学などの専門課程を修了したか又はこれと同程度以上の専門的知識と実務的経験を必要とする。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)公的研究機関、大学の附属研究所などの研究施設において、自然科学に関する専門的・科学的な知識を必要とする研究の仕事に従事するもの[研究者] (2)食品・飲料、電気機械器具、はん用・生産用・業務用機械器具、輸送用機械器具、化学製品などを製造するため、製品の設計情報にもとづく工程設計・作業設計、工程管理、品質管理、技術指導などの技術的な仕事に従事するもの[製造技術者] (3)新商品の企画・開発に関する事務の仕事に従事するもの[ 企画・調査事務員] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 食品開発技術者 電気・電子・電気通信開発技術者(通信ネットワークを除く) 機械開発技術者 自動車開発技術者 輸送用機器開発技術者(自動車を除く) 金属製錬・材料開発技術者 化学製品開発技術者 その他の開発技術者

・電気・電子・電気通信開発技術者(通信ネットワークを除く)の大分類説明

研究・技術の職業 高度の専門的水準において行う、科学的知識を応用した技術的な仕事及び専門的性質の仕事をいう。 この仕事を遂行するには、通例、大学の課程を修了したか又はこれと同程度以上の専門的知識を必要とする。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 研究者農林水産技術者開発技術者製造技術者建築・土木・測量技術者情報処理・通信技術者 (ソフトウェア開発)情報処理・通信技術者 (ソフトウェア開発を除く)その他の技術の職業

栄養士の職業について

・どんな職業か

栄養士 栄養士の免許を有し、学校・福祉施設・病院・事業所の食堂などの給食施設における献立の作成、栄養価の計算、調理指導等の給食管理、栄養相談を通じた栄養指導などの仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :学校栄養士、福祉施設栄養士、病院栄養士 該当しない職種例:学校給食センター調理員、給食等調理員(学校を除く) なお、給食施設において調理の仕事に従事するものは、勤務先の種類に即して[学校給食センター調理員、給食等調理員(学校を除く)]に分類する。

・栄養士の中分類説明

栄養士、管理栄養士 栄養士又は管理栄養士の免許を有し、給食施設における献立の作成、栄養価の計算、調理指導などの給食管理、療養及び健康の保持増進のための栄養相談・栄養指導などの仕事に従事するものをいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 栄養士 管理栄養士

・栄養士の大分類説明

医療・看護・保健の職業 医療・看護・保健の分野における、診断・治療・調剤などの専門的・技術的な仕事、保健指導、助産、傷病者の療養上の世話などの仕事、医師又は歯科医師の指示・指導のもとに行う保健衛生に関連する技術的な仕事、給食管理・栄養指導・医業類似行為などの保健衛生に関連する仕事及び保健医療の補助的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師保健師、助産師看護師、准看護師医療技術者栄養士、管理栄養士あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師その他の医療・看護・保健の専門的職業保健医療関係助手

一般事務員の職業について

・どんな職業か

一般事務員 電話の応対、来訪者の受付・案内、文書・伝票・資料の作成・分類・整理・保管、帳簿の記帳、郵便物・荷物の発送・仕分け、物品の発注・受け渡しなど各種の定型的な仕事に従事するものをいう。 庶務の仕事に従事するもののうち、各種の定型的な仕事に従事するものを含む。 ただし、仕事の内容が限定されている場合は、主に従事する仕事に即して分類する。 該当する職種例 :庶務係事務員(一般事務の仕事に従事するもの)、総合事務員、大学事務補佐員(研究室事務)、図書館事務補助員、博物館事務補助員 該当しない職種例:総務係事務員、宛名書き人、社内集配係、ダイレクトメール宛名貼付人 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)建物・設備などの固定資産の管理、株式関連、株主総会・取締役会の準備・運営などの組織全体に関係する仕事に従事するもの[総務係事務員] (2)郵便物の宛名書き、宛名貼り、仕分け・配付などの特定の定型的な仕事に従事するもの[宛名書き人、社内集配係、ダイレクトメール宛名貼付人]

・一般事務員の中分類説明

一般事務・秘書・受付の職業 一般事務・秘書・受付の仕事をいう。なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)電話・インターネットによる受付・案内の仕事に従事するもの[電話・インターネットによる応接事務の職業] (2)病院・診療所の外来診療の受付の仕事の仕事に従事するもの[医療・介護事務の職業] (3)ホテル・旅館のフロントの仕事に従事するもの[接客・給仕の職業] (4)娯楽場の受付の仕事に従事するもの[接客・給仕の職業] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 一般事務員 秘書 受付・案内事務員

・一般事務員の大分類説明

事務的職業 一般に課長(課長相当職を含む)以上の役職にあるものの監督のもとに、総務・人事・企画・一般事務・秘書・受付・案内などの仕事、医療・介護・会計・生産・営業・販売・運輸・郵便に関する事務の仕事、事務用機器の操作の仕事及び外勤事務をいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)主に経営体の課(課相当を含む)以上の内部組織の業務を管理・監督する仕事[大分類 管理的職業] (2)法律・会計に関する専門的な仕事[大分類 法務・経営・文化芸術等の専門的職業] この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 総務・人事・企画事務の職業一般事務・秘書・受付の職業その他の総務等事務の職業電話・インターネットによる応接事務の職業医療・介護事務の職業会計事務の職業生産関連事務の職業営業・販売関連事務の職業外勤事務の職業運輸・郵便事務の職業コンピュータ等事務用機器操作の職業

経理事務員の職業について

・どんな職業か

経理事務員 仕訳伝票の起票、仕訳帳・総勘定元帳などの会計帳簿の作成、月次決算書類の作成、貸借対照表・損益計算書などの年次決算書類の作成、納税書類の作成、売掛金の入金処理、買掛金・経費の支払い処理などの仕事に従事するものをいう。 公認会計士事務所・税理士事務所において、公認会計士・税理士の指示のもとに、税務会計の仕事に従事するものを含む。 該当する職種例 :会計経理事務員、会計事務員、公認会計士助手、税務会計事務員(公認会計士事務所、税理士事務所)、税理士補助者 該当しない職種例:公認会計士、税理士、総務係事務員、給与係事務員、現金出納事務員、財務事務員、用度係事務員、予算係事務員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)会計監査人として財務書類を監査する仕事に従事するもの[公認会計士] (2)税務相談の仕事に従事するもの[税理士] (3)自社所有の建物などの固定資産を管理する仕事に従事するもの[総務係事務員] (4)給与計算の仕事に従事するもの[給与係事務員] (5)小口現金の出納管理の仕事に従事するもの[現金出納事務員] (6)経営・事業計画の実施に必要な資金の調達、当面の事業活動に必要な資金繰りなどの仕事に従事するもの[財務事務員] (7)物品を購入・管理する仕事に従事するもの[用度係事務員] (8)収支予算案を編成する仕事に従事するもの[予算係事務員]

・経理事務員の中分類説明

会計事務の職業 現金・小切手・手形類の受け払い、会計帳簿の記帳、決算書類の作成などの会計の仕事をいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)財務書類の監査・証明・調製、財務に関する調査・相談、租税に関する申告の代理などの専門的な仕事[経営・金融・保険の専門的職業] (2)小売店のレジカウンターにおいて商品代金を精算する仕事[販売員] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 現金出納事務員 預・貯金窓口事務員 経理事務員 その他の会計事務の職業

・経理事務員の大分類説明

事務的職業 一般に課長(課長相当職を含む)以上の役職にあるものの監督のもとに、総務・人事・企画・一般事務・秘書・受付・案内などの仕事、医療・介護・会計・生産・営業・販売・運輸・郵便に関する事務の仕事、事務用機器の操作の仕事及び外勤事務をいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)主に経営体の課(課相当を含む)以上の内部組織の業務を管理・監督する仕事[大分類 管理的職業] (2)法律・会計に関する専門的な仕事[大分類 法務・経営・文化芸術等の専門的職業] この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 総務・人事・企画事務の職業一般事務・秘書・受付の職業その他の総務等事務の職業電話・インターネットによる応接事務の職業医療・介護事務の職業会計事務の職業生産関連事務の職業営業・販売関連事務の職業外勤事務の職業運輸・郵便事務の職業コンピュータ等事務用機器操作の職業

コンビニエンスストア店員の職業について

・どんな職業か

コンビニエンスストア店員 コンビニエンスストアにおいて、来店者への応対、商品の陳列・補充、宅配便の受付、各種料金の支払い受付、ファストフードの調理、在庫管理などの仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :コンビニエンスストア店員 (主に販売の仕事に従事するもの )、クルー(コンビニエンスストア) 該当しない職種例:店舗開発事務員(コンビニエンスストア)、フランチャイズチェーン・スーパーバイザー なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)コンビニエンスストア本部の出店計画にもとづいて候補地の選定、商圏の市場調査、店舗内装の調整、什器・設備の手配などの仕事に従事するもの[店舗開発事務員(コンビニエンスストア)] (2)フランチャイズチェーンの加盟店を訪問し、商品の品揃え・陳列方法・販売促進・在庫管理・品質管理、従業員の育成などに関する指導・支援を行う仕事に従事するもの[フランチャイズチェーン・スーパーバイザー]

・コンビニエンスストア店員の中分類説明

販売員 小売店又は卸売店において、有体的商品を販売する仕事又は有体的商品を携行して他人を訪問する等し販売する仕事に従事するものをいう。 古物商の店舗において、古物の買い入れ・販売の仕事に従事するものは、古物の種類に即して[のいずれかの分類項目]に分類する。 ただし、質店において古物の買い入れ・販売の仕事に従事するもの[不動産仲介・保険代理人等販売類似の職業]を除く。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)旅行商品、宝くじ、商品券、映画の前売り券などの有体的商品以外の商品を販売する仕事に従事するもの[販売類似の職業] (2)商品の仕入先を訪問し、仕入れに関する取引上の交渉・契約の締結などを行う仕事に従事するもの[商品仕入・再生資源卸売の職業] (3)他人を訪問する等し、商品の販売に関する取引上の勧誘・交渉・契約締結などを行う仕事に従事するもの[営業の職業] (4)物品を賃貸しする仕事に従事するもの[その他のサービスの職業] (5)配達の仕事に従事するもの[配送・集荷の職業] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 レジ係 百貨店販売店員 コンビニエンスストア店員 総合小売店販売店員(百貨店・コンビニエンスストアを除く) 食品スーパーマーケット販売店員 飲食料品販売店員 衣料品販売店員 医薬品販売店員 化粧品販売店員 電気機器販売店員 携帯電話販売店員 自動車販売店員、自動車用品販売店員 ガソリンスタンド店員 他の商品販売店員 商品実演販売員 商品訪問・移動販売員

・コンビニエンスストア店員の大分類説明

販売・営業の職業 商品の仕入・販売の仕事、不動産・有価証券等の売買・売買の仲立・取次・代理などの販売類似の仕事並びに商品販売・製造・サービス提供などに関する取引上の勧誘・ 交渉・受注・契約締結及び保険の代理・募集等の営業の仕事をいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)主に事業の経営・管理に関する仕事[大分類 管理的職業] (2)販売に伴う接客サービスの仕事[大分類 サービスの職業] この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 小売店・卸売店店長販売員商品仕入・再生資源卸売の職業販売類似の職業営業の職業

飲食料品販売店員の職業について

・どんな職業か

飲食料品販売店員 飲食料品を専門に扱う小売店において商品の陳列・補充、来店者への応対、商品代金の精算などの仕事に従事するものをいう。 飲食料品を専門に扱う卸売店において商品の仕入れ・注文受付・販売の仕事に従事するものを含む。 該当する職種例 :菓子・パン販売店員、カフェ店員(セルフサービス店)、コーヒー販売店員、魚屋店員、食肉仲卸販売員、食料品販売店員、水産仲卸販売員、青果仲卸販売員、ハンバーガーショップ店員(レジ担当)、ベーカリーショップ店員、八百屋店員 該当しない職種例:卸売市場仲卸人(店長)、飲食物販売人(移動販売車)、ファストフード店調理員、持ち帰り弁当調理員(持ち帰り弁当専門店)、弁当製造工、宅配ピザ配達員、宅配弁当配達員、清涼飲料ルートセールス員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)卸売市場における仲卸の仕事に従事するもの[卸売市場仲卸人(店長)] (2)キッチンカー(移動販売車)でクレープなどの飲食物を製造・販売する仕事に従事するもの[飲食物販売人(移動販売車)] (3)ファストフード店において、専らその場で飲食する客に提供する目的でハンバーガー・フライドチキン・サンドイッチ・ピザなどをつくる仕事に従事するもの[ファストフード店調理員] (4)客の注文に応じて持ち帰り弁当を調製・販売する仕事に従事するもの[持ち帰り弁当調理員(持ち帰り弁当専門店)] (5)販売用の弁当をつくる仕事に従事するもの[弁当製造工] (6)ピザ・弁当・飲料などを注文者の指定する場所に配達する仕事にもっぱら従事するもの[宅配ピザ配達員、宅配弁当配達員] (7)自動販売機に清涼飲料を補充する仕事に従事するもの[清涼飲料ルートセールス員]

・飲食料品販売店員の中分類説明

販売員 小売店又は卸売店において、有体的商品を販売する仕事又は有体的商品を携行して他人を訪問する等し販売する仕事に従事するものをいう。 古物商の店舗において、古物の買い入れ・販売の仕事に従事するものは、古物の種類に即して[のいずれかの分類項目]に分類する。 ただし、質店において古物の買い入れ・販売の仕事に従事するもの[不動産仲介・保険代理人等販売類似の職業]を除く。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)旅行商品、宝くじ、商品券、映画の前売り券などの有体的商品以外の商品を販売する仕事に従事するもの[販売類似の職業] (2)商品の仕入先を訪問し、仕入れに関する取引上の交渉・契約の締結などを行う仕事に従事するもの[商品仕入・再生資源卸売の職業] (3)他人を訪問する等し、商品の販売に関する取引上の勧誘・交渉・契約締結などを行う仕事に従事するもの[営業の職業] (4)物品を賃貸しする仕事に従事するもの[その他のサービスの職業] (5)配達の仕事に従事するもの[配送・集荷の職業] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 レジ係 百貨店販売店員 コンビニエンスストア店員 総合小売店販売店員(百貨店・コンビニエンスストアを除く) 食品スーパーマーケット販売店員 飲食料品販売店員 衣料品販売店員 医薬品販売店員 化粧品販売店員 電気機器販売店員 携帯電話販売店員 自動車販売店員、自動車用品販売店員 ガソリンスタンド店員 他の商品販売店員 商品実演販売員 商品訪問・移動販売員

・飲食料品販売店員の大分類説明

販売・営業の職業 商品の仕入・販売の仕事、不動産・有価証券等の売買・売買の仲立・取次・代理などの販売類似の仕事並びに商品販売・製造・サービス提供などに関する取引上の勧誘・ 交渉・受注・契約締結及び保険の代理・募集等の営業の仕事をいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)主に事業の経営・管理に関する仕事[大分類 管理的職業] (2)販売に伴う接客サービスの仕事[大分類 サービスの職業] この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 小売店・卸売店店長販売員商品仕入・再生資源卸売の職業販売類似の職業営業の職業

建設工事営業員の職業について

・どんな職業か

建設工事営業員 他人を訪問する等し、建設工事について取引上の勧誘・交渉・受注・契約締結などを行う仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :建設会社営業員、住宅建築工事営業員、住宅工事営業員、住宅リフォーム営業員、住宅リフォーム相談員 該当しない職種例:太陽光発電システム販売営業員、建売住宅営業員、マンション販売営業員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)住宅の屋根に設置する太陽光発電システムの販売に関する営業の仕事に従事するもの[太陽光発電システム販売営業員] (2)他人を訪問する等して、戸建て分譲住宅・マンションなどの住宅の販売に関する取引上の勧誘・交渉・受注・契約締結などを行う仕事に従事するもの[建売住宅営業員、マンション販売営業員]

・建設工事営業員の中分類説明

営業の職業 他人を訪問する等して行う、商品の販売、建設工事、製造又はサービスの提供に関する取引上の勧誘・交渉・受注・契約締結の仕事、情報システムの販売・提供に関する取引上の勧誘・交渉・契約締結の仕事、金融商品の売買・保険商品の販売に関する勧誘・募集・契約締結の仕事、不動産の売買などに関する取引上の勧誘・交渉・契約締結の仕事などの営業の仕事をいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)電話による、商品の販売に関する取引上の勧誘を行う仕事[電話・インターネットによる応接事務の職業] (2)商品を携行して他人を訪問する等し、商品の販売に関する取引上の勧誘を行う仕事[販売員] (3)路上における広告チラシの配布、個人宅郵便受けへの広告チラシの投入の仕事その他のサービスの職業] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 飲食料品営業員 化学製品営業員 医薬品営業員 機械器具営業員 自動車営業員 通信・情報システム営業員 金融・保険営業員 不動産営業員 広告営業員 建設工事営業員 印刷営業員 その他の営業の職業

・建設工事営業員の大分類説明

販売・営業の職業 商品の仕入・販売の仕事、不動産・有価証券等の売買・売買の仲立・取次・代理などの販売類似の仕事並びに商品販売・製造・サービス提供などに関する取引上の勧誘・ 交渉・受注・契約締結及び保険の代理・募集等の営業の仕事をいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)主に事業の経営・管理に関する仕事[大分類 管理的職業] (2)販売に伴う接客サービスの仕事[大分類 サービスの職業] この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 小売店・卸売店店長販売員商品仕入・再生資源卸売の職業販売類似の職業営業の職業

その他の営業の職業の職業について

・どんな職業か

その他の営業の職業 他人を訪問する等し、個人・団体の国内旅行・海外旅行に関する勧誘、ゴルフクラブ・スポーツクラブなどの会員募集、新聞の購読に関する勧誘、コンピュータ上で作動する各種のパッケージソフトウェアの販売に関する営業、その他 飲食料品営業員、化学製品営業員、医薬品営業員、機械器具営業員、自動車営業員、通信・情報システム営業員、金融・保険営業員、不動産営業員、広告営業員、建設工事営業員、印刷営業員に含まれない営業の仕事をいう。 該当する職種例 :会員勧誘員、冠婚葬祭互助会会員募集員、機械警備営業員、ゴルフ場会員募集員、新聞拡張員、新聞販売拡張員、自動販売機設置営業員、スポーツクラブ会員募集員、ソフトウェア販売営業員、百貨店外商部員(営業員)、プリセールスエンジニア(技術営業:パッケージソフトウェア販売)、リゾートクラブ会員募集員、旅行営業員、レジャークラブ会員募集員 該当しない職種例:旅行商品企画事務員、電話営業スタッフ、ゴルフ会員権販売員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)旅行会社において旅行商品を企画する仕事に従事するもの[旅行商品企画事務員] (2)電話応接業務を専門に行う事業所・部門において、電話による、商品・サービスの紹介、商品の販売・サービスの提供に関する取引上の勧誘、訪問予約の取り付けなどの仕事に従事するもの[電話営業スタッフ] (3)店舗においてゴルフ会員権の委託販売、新規会員の募集の仕事に従事するもの[ゴルフ会員権販売員]

・その他の営業の職業の中分類説明

営業の職業 他人を訪問する等して行う、商品の販売、建設工事、製造又はサービスの提供に関する取引上の勧誘・交渉・受注・契約締結の仕事、情報システムの販売・提供に関する取引上の勧誘・交渉・契約締結の仕事、金融商品の売買・保険商品の販売に関する勧誘・募集・契約締結の仕事、不動産の売買などに関する取引上の勧誘・交渉・契約締結の仕事などの営業の仕事をいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)電話による、商品の販売に関する取引上の勧誘を行う仕事[電話・インターネットによる応接事務の職業] (2)商品を携行して他人を訪問する等し、商品の販売に関する取引上の勧誘を行う仕事[販売員] (3)路上における広告チラシの配布、個人宅郵便受けへの広告チラシの投入の仕事その他のサービスの職業] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 飲食料品営業員 化学製品営業員 医薬品営業員 機械器具営業員 自動車営業員 通信・情報システム営業員 金融・保険営業員 不動産営業員 広告営業員 建設工事営業員 印刷営業員 その他の営業の職業

・その他の営業の職業の大分類説明

販売・営業の職業 商品の仕入・販売の仕事、不動産・有価証券等の売買・売買の仲立・取次・代理などの販売類似の仕事並びに商品販売・製造・サービス提供などに関する取引上の勧誘・ 交渉・受注・契約締結及び保険の代理・募集等の営業の仕事をいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)主に事業の経営・管理に関する仕事[大分類 管理的職業] (2)販売に伴う接客サービスの仕事[大分類 サービスの職業] この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 小売店・卸売店店長販売員商品仕入・再生資源卸売の職業販売類似の職業営業の職業

鋳物製造工、鍛造工の職業について

・どんな職業か

鋳物製造工、鍛造工 木型・金型を用いて砂型・中子(なかご)を作り、これを組み立てた鋳型に溶融金属を注入する仕事及び鍛造用機械ハンマ・プレスなどを用いて、金属材料を熱間又は冷間で打撃・加圧・圧縮して種々の又は一定の形状に鍛錬・成形する仕事に従事するもの(鍛造工)をいう。火床(ほど)係を含む。ただし、鋼を鍛えて日本刀(美術工芸品)などを作るもの[刀かじ]を除く。 該当する職種例 :アルミニウム鋳物工、鋳型工、鋳込工、鋳物仕上工、鋳物工、鋳物バリ取工、型鍛造工、型鍛造プレス工、可鍛鋳鉄鋳物工、機械込造型工、金属管鋳造工、工具かじ工、自由鍛造工、銑鉄鋳物工、鍛造加熱炉工、鍛造工助手、鍛造バリ取り工、鍛造ハンマ工、鍛造プレス工、調砂工、手かじ工、手込造型工、中子工、非鉄金属鋳物工、火床係、ばね製造工(熱間成形によるもの)、ローリング鍛造工 該当しない職種例:刀かじ、鍛造加熱設備オペレーター、鍛造設備オペレーター、鋳造設備オペレーター、鋳物用非鉄金属溶融工、金属プレス成形工、金型製造工、工具製造工、刃物製造工、遠心鋳造機運転工、金型取付工、鋳物木型工、鋳物検査工、鍛造検査工 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)自動化された生産設備を操作して、金属材料の加熱工程又は鍛造の工程を監視・調整する仕事に従事するもの[行う処理の種類に即して分類する: 鍛造加熱設備オペレーター、鍛造設備オペレーター] (2)自動化された生産設備を操作して、鋳物の製造工程を監視・調整する仕事に従事するもの[鋳造設備オペレーター] (3)鋳物用の非鉄金属を溶融する仕事に従事するもの[鋳物用非鉄金属溶融工] (4)プレス機械を用いて金属板を冷間で一定の形に成形する仕事に従事するもの[金属プレス成形工] (5)金型・木型を製作する仕事に従事するもの[金型製造工、鋳物木型工] (6)治工具・刃物を製造する仕事に従事するもの[工具製造工、刃物製造工] (7)遠心鋳造機を用いて鋳造の仕事に従事するもの[遠心鋳造機運転工] (8)金型の取り付け・取り外しの仕事に従事するもの[金型取付工] (9)鋳物製品又は鍛造製品を検査する仕事に従事するもの[検査する製品の種類に即して分類する:鋳物検査工、 鍛造検査工]

・鋳物製造工、鍛造工の中分類説明

製品製造・加工処理工(金属製品) 機械器具・道具などを用いて、金属材料の製造、金属加工及び金属の溶接・溶断のため、金属を製錬又は精錬して金属材料を製造する仕事、金属材料の鋳造・鍛造・熱処理・圧延を行う仕事、金属材料・金属板を加工する仕事、金属の表面処理を行う仕事、金属製品を製造する仕事、金属を接合・切断する仕事、その他金属製品の製造並びに加工処理の仕事に直接従事するものをいう。 なお、材料に触れて直接処理や加工などを行うことはせず、装置・プラントなどの自動化された生産設備を操作して、金属材料の製造工程、金属の加工工程、金属の溶接・溶断の工程などを監視・調整する仕事に従事するものは、生産設備オペレーター(金属製品)]に分類する。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 製銑工、製鋼工、非鉄金属製錬工 鋳物製造工、鍛造工 金属熱処理工 圧延工 汎用金属工作機械工 数値制御金属工作機械工 金属プレス工 鉄工、製缶工 自動車板金工 板金工(自動車を除く) めっき工、金属研磨工 金属製器具・建具・金型等製造工 金属溶接・溶断工 その他の製品製造・加工処理工(金属製品)

・鋳物製造工、鍛造工の大分類説明

製造・修理・塗装・製図等の職業 生産工程における、自動化された生産設備の制御・監視の仕事、機械・器具・手道具などを用いた原材料の加工及び製品製造の仕事、機械の組立・整備・修理の仕事、製品(半製品を含む)の検査の仕事並びに生産に関連する又は生産に類似する技能的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 生産設備オペレーター(金属製品)生産設備オペレーター(食料品等)生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く)機械組立設備オペレーター製品製造・加工処理工(金属製品)製品製造・加工処理工(食料品等)製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)機械組立工機械整備・修理工製品検査工(金属製品)製品検査工(食料品等)製品検査工(金属製品・食料品等を除く)機械検査工生産関連の職業(塗装・製図を含む)生産類似の職業

食肉加工工の職業について

・どんな職業か

食肉加工工 機械器具・道具などを用いて、鳥獣のばら肉・ひき肉などを製造する仕事に従事するもの、鳥獣肉からハム・ベーコン・ソーセージなどを製造するため、原料肉の整形・塩づけ(漬)・熟成・混練・充填・くん(燻)煙・湯煮・冷却などの仕事に従事するもの及びその他獣肉のつくだ(佃)煮など食肉加工品を製造する仕事に従事するものをいう。 食用鶏の解体の仕事に従事するものを含む。 ただし、鳥獣肉の瓶詰食品を製造する仕事に従事するもの[びん詰食品製造工]を除く。 該当する職種例 :ウインナー製造工、枝肉解体工、枝肉処理工、粕漬け肉製造工、カッター工(肉製品)、牛肉つくだ煮製造工、くん煙工(肉製品)、仕込工(鳥獣肉製品)、食肉解体作業員、食肉加工係(スーパーマーケット)、食用鶏解体工、精肉工、と畜作業員、肉詰工(ハム・ソーセージ製造)、ハム・ベーコン・ソーセージ製造工、ひき肉製造工、ボイル工(ハム・ソーセージ製造)、ミンチ製造工 該当しない職種例:食肉加工品製造設備オペレーター、魚肉ソーセージ製造工、水産物加工工、びん詰食品製造工、食料品検査工、製品包装作業員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)ハム・ベーコン・ソーセージを製造するため、自動化された生産設備を操作して、製造工程を監視・調整する仕事に従事するもの[食肉加工品製造設備オペレーター] (2)機械器具・道具などを用いて魚肉ソーセージを製造する仕事に従事するもの[魚肉ソーセージ製造工] (3)機械器具・道具などを用いて魚肉製品を製造する仕事に従事するもの[水産物加工工] (4)食肉加工品を検査する仕事に従事するもの[食料品検査工] (5)食肉加工品を包装する仕事に従事するもの[製品包装作業員]

・食肉加工工の中分類説明

製品製造・加工処理工(食料品等) 機械器具・道具などを用いて、食料品・飲料・たばこを製造するため、原材料の処理及び製品の製造の仕事に従事するものをいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)自動化された生産設備を操作して、食料品・飲料・たばこの製造工程を監視・調整する仕事に直接従事するもの生産設備オペレーター(食料品等)] (2)製品の包装の仕事に従事するもの包装作業員] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 パン・菓子製造工 食肉加工工 水産物加工工 保存食品・冷凍加工食品製造工 弁当・惣菜類製造工 他の食料品製造・加工処理工 飲料・たばこ製造工

・食肉加工工の大分類説明

製造・修理・塗装・製図等の職業 生産工程における、自動化された生産設備の制御・監視の仕事、機械・器具・手道具などを用いた原材料の加工及び製品製造の仕事、機械の組立・整備・修理の仕事、製品(半製品を含む)の検査の仕事並びに生産に関連する又は生産に類似する技能的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 生産設備オペレーター(金属製品)生産設備オペレーター(食料品等)生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く)機械組立設備オペレーター製品製造・加工処理工(金属製品)製品製造・加工処理工(食料品等)製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)機械組立工機械整備・修理工製品検査工(金属製品)製品検査工(食料品等)製品検査工(金属製品・食料品等を除く)機械検査工生産関連の職業(塗装・製図を含む)生産類似の職業

水産物加工工の職業について

・どんな職業か

水産物加工工 機械器具・道具などを用いて、かつお節・さば節などを製造するため魚の頭・内臓の除去及び煮熟・骨抜き・焙乾・かび付け・天日干しなどの仕事に従事するもの、魚介の干物を製造するため魚の内臓の除去及び水洗い・塩水づけ(漬)・天日干しなどの仕事に従事するもの、水産練り物を製造するため魚の頭・内臓・骨・皮の除去及び磨砕・混練・成形・蒸し・焼き・揚げなどの仕事に従事するものその他販売用に魚をおろすなどの仕事に従事するもの並びにその他こんぶの加工、水産珍味・つくだ煮・寒天・ところてんの製造など水産物を加工する仕事に従事するものをいう。 海藻の干物を製造する仕事に従事するものを含む。 該当する職種例 :あじ干物製造工、荒節製造工、いか塩辛製造工、数の子加工工、かつお生切工、かつお骨抜工、かつお節類製造工、蒲鉾製造工、枯節製造工、寒天製造工、魚介くん製製造工、魚介干物製造工、魚肉ソーセージ製造工、こんぶ加工工、桜えび加工工、さつま揚製造工、さば節製造工、水産物塩蔵工、水産珍味製造工、水産ねり製品製造工、水産ねり物製造工、するめ製造工、鮮魚加工係(スーパーマーケット)、鮮魚加工作業員、ちくわ製造工、つくだ煮製造工、ところてん製造工、なまり節製造工、煮干製造工、はんぺん製造工、干貝柱製造工、干のり製造工、干ひじき加工工、まぐろ節製造工 該当しない職種例:漁労作業員、のり採取作業員、水産ねり物製造設備オペレーター、びん詰食品製造工、食料品検査工、製品包装作業員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)水産物の採捕・採取に従事しながらその延長仕事として天日乾燥・煮干などの簡単な加工作業に従事するもの[漁労作業員、のり採取作業員] (2)水産練り物を製造するため、自動化された生産設備を操作して、製造工程を監視・調整する仕事に従事するもの[水産ねり物製造設備オペレーター] (3)水産物の缶詰・瓶詰食品を製造する仕事に従事するもの[びん詰食品製造工] (4)水産加工品を検査する仕事に従事するもの[食料品検査工] (5)水産加工品を包装する仕事に従事するもの[製品包装作業員]

・水産物加工工の中分類説明

製品製造・加工処理工(食料品等) 機械器具・道具などを用いて、食料品・飲料・たばこを製造するため、原材料の処理及び製品の製造の仕事に従事するものをいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)自動化された生産設備を操作して、食料品・飲料・たばこの製造工程を監視・調整する仕事に直接従事するもの生産設備オペレーター(食料品等)] (2)製品の包装の仕事に従事するもの包装作業員] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 パン・菓子製造工 食肉加工工 水産物加工工 保存食品・冷凍加工食品製造工 弁当・惣菜類製造工 他の食料品製造・加工処理工 飲料・たばこ製造工

・水産物加工工の大分類説明

製造・修理・塗装・製図等の職業 生産工程における、自動化された生産設備の制御・監視の仕事、機械・器具・手道具などを用いた原材料の加工及び製品製造の仕事、機械の組立・整備・修理の仕事、製品(半製品を含む)の検査の仕事並びに生産に関連する又は生産に類似する技能的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 生産設備オペレーター(金属製品)生産設備オペレーター(食料品等)生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く)機械組立設備オペレーター製品製造・加工処理工(金属製品)製品製造・加工処理工(食料品等)製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)機械組立工機械整備・修理工製品検査工(金属製品)製品検査工(食料品等)製品検査工(金属製品・食料品等を除く)機械検査工生産関連の職業(塗装・製図を含む)生産類似の職業

窯業・土石製品製造工の職業について

・どんな職業か

窯業・土石製品製造工 機械器具・道具などを用いて、ガラス製品・れんが・瓦・陶磁器・ファインセラミックス製品・セメント・コンクリート製品・生コンクリート・研磨用材・石こう(石膏)製品などを製造するため、原料の処理及び成形・焼成・仕上げなどの仕事に従事するもの(窯業製品製造工)並びに砕石・骨材・石工(いしく)品・けい(珪)藻土製品などを製造するため、石材の破砕・焼成・切断・表面研磨・碑文彫り及びけい(珪)藻土の粉砕などの仕事に従事するもの(土石製品製造工)をいう。 以下のものを含む。 (1)ガラス溶融炉を操作する仕事に従事するもの (2)タイルを製造する仕事に従事するもの (3)シリコンの切断・研磨・洗浄などウェーハを製造する仕事に従事するもの 該当する職種例 :石切工、石工、石研磨工、石細工工、石彫工、石割工、ウェーハ製造工、ウェーハ研磨工、ウェーハ洗浄工、鏡銀引き工、紙やすり製造工、ガラスカッティング工、ガラス管成形工、ガラス細工工、ガラス成形工、碍子製造工、ガラス製品製造工、ガラス繊維製造工、ガラス食器製造工、ガラス彫刻工、ガラス熱加工工、ガラス熱処理工、ガラスプレス成形工、かわら乾燥工、かわら成形工、かわら製造工、かわら焼成工、研磨紙製造工、研磨ディスク製造工、研磨布製造工、研磨用材製造工、現場練りコンクリート製造工、コンクリート製品製造工、コンクリートパイプ製造工、コンクリートパネル製造工、コンクリートブロック製造工、砕石工(砕石工場)、七宝工、シリコン切断工、墨出し工(石材)、石こう(石膏)製品製造工、石灰製造工、セメント原料工、セメント仕上工、セメントスレート製造工、セメント製造工、施ゆう工、セラミックス製品研磨工、タイル製造工(陶磁器製品製造)、砥石製造工、陶磁器画工、陶磁器研磨工、陶磁器焼成工、陶磁器成形工、陶磁器製造工、土石製品製造工、生コンクリート製造工、生コンクリート工、はつり工(石材加工業)、ファインファインセラミックス製品焼成工、ファインセラミックス製品成形工、ファインセラミックス製品製造工、ほうろうがけ工、墓石工、枕木製造工(コンクリート製)、窯業絵付工、窯業原料工、るつぼ製造工、れんが乾燥工、れんが成形工、れんが製造工、れんが焼成工 該当しない職種例:陶芸家、窯業・土石製品生産設備オペレーター、半導体チップ製造工、窯業・土石製品検査工、石切出作業員、製品包装作業員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)陶芸作品の創作に従事するもの[陶芸家] (2)窯業・土石製品を製造するため、自動化された生産設備を操作して、製造工程を監視・調整する仕事に従事するもの[窯業・土石製品生産設備オペレーター] (3)機械器具・道具などを用いて、回路パターンの焼き付け、電極の形成などの半導体チップを製造する仕事に従事するもの[半導体チップ製造工] (4)窯業・土石製品を検査する仕事に従事するもの[窯業・土石製品検査工] (5)採石場において石材を切り出す仕事に従事するもの[石切出作業員] (6)窯業製品を包装する仕事に従事するもの[製品包装作業員]

・窯業・土石製品製造工の中分類説明

製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く) 機械器具・道具などを用いて、化学製品・窯業製品・土石製品・紡織製品・衣服・繊維製品・木製品・紙製品・ゴム製品・プラスチック製品などを製造するため又は印刷・製本を行うため、原材料の処理及び製品製造・加工処理の仕事に従事するものをいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)自動化された生産設備を操作して、化学製品・窯業製品・土石製品・紡織製品・衣服・繊維製品・木製品・紙製品・ゴム製品・プラスチック製品などの製造工程又は印刷・製本の工程を監視・調整する仕事に従事するもの生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く)] (2)塗装の仕事に従事するもの生産関連の職業(塗装・製図を含む)] (3)製品を包装する仕事に従事するもの包装作業員] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 化学製品製造工 窯業・土石製品製造工 紡織製品・衣服・繊維製品製造工 木製品製造工 パルプ・紙製品製造工 印刷・製本作業員 ゴム製品製造工 プラスチック製品製造工 その他の製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)

・窯業・土石製品製造工の大分類説明

製造・修理・塗装・製図等の職業 生産工程における、自動化された生産設備の制御・監視の仕事、機械・器具・手道具などを用いた原材料の加工及び製品製造の仕事、機械の組立・整備・修理の仕事、製品(半製品を含む)の検査の仕事並びに生産に関連する又は生産に類似する技能的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 生産設備オペレーター(金属製品)生産設備オペレーター(食料品等)生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く)機械組立設備オペレーター製品製造・加工処理工(金属製品)製品製造・加工処理工(食料品等)製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)機械組立工機械整備・修理工製品検査工(金属製品)製品検査工(食料品等)製品検査工(金属製品・食料品等を除く)機械検査工生産関連の職業(塗装・製図を含む)生産類似の職業

プラスチック製品製造工の職業について

・どんな職業か

プラスチック製品製造工 機械器具・道具などを用いて、プラスチック製(繊維強化プラスチック: FRPを含む)のフィルム・シート・容器・機械器具部品・パイプ・日用品・雑貨・建材などを製造するため、原料プラスチックの処理及びプラスチックの成形などの仕事に従事するもの並びにプラスチックの切削・研磨・接合・裁断・塗布などの仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :打抜工(プラスチック製品製造)、原料プラスチック処理工、高周波ウェルダー工(プラスチック製品製造)、高周波ミシン工、合成樹脂混練工、合成樹脂粉砕工、絶縁樹脂塗布工、プラスチック圧縮成形工、プラスチック射出成形工、プラスチック NC旋盤工、プラスチック押出成形工、プラスチックき地工(成形)、プラスチック混練り工、プラスチック成形工、プラスチック製品組立工、プラスチック製品切断工、プラスチック積層成形工、プラスチック接合・裁断工、プラスチック切削・研磨工、プラスチック切削機械工、プラスチック旋盤工、プラスチック手造り成形工、プラスチック塗布工、プラスチック熱成形工、プラスチック発泡成形工、プラスチックバフみがき工、プラスチックブロー成形工、プラスチック防水加工工、プラスチックボール盤工、プラスチックロール圧延工、ベークライト成形工、ラミネート工(プラスチックの塗布) 該当しない職種例:原料プラスチック加工設備オペレーター、プラスチック切削設備オペレーター、プラスチック研磨設備オペレーター、プラスチック裁断設備オペレーター、プラスチック製品製造設備オペレーター、プラスチック接合設備オペレーター、金型取付工、プラスチック製品検査工 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)自動化された生産設備を操作して、原料プラスチックの処理工程、プラスチックの成形工程、プラスチックの切削工程・研磨工程、プラスチックの接合・裁断工程又はプラスチックの塗布工程を監視・調整するもの[行う処理の種類に即して分類する: 原料プラスチック加工設備オペレーター、 プラスチック切削設備オペレーター、プラスチック研磨設備オペレーター、プラスチック裁断設備オペレーター、プラスチック製品製造設備オペレーター、プラスチック接合設備オペレーター] (2)成形機の金型の取り付け・取り外しの仕事に従事するもの[金型取付工] (3)プラスチック製品を検査する仕事に従事するもの[プラスチック製品検査工]

・プラスチック製品製造工の中分類説明

製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く) 機械器具・道具などを用いて、化学製品・窯業製品・土石製品・紡織製品・衣服・繊維製品・木製品・紙製品・ゴム製品・プラスチック製品などを製造するため又は印刷・製本を行うため、原材料の処理及び製品製造・加工処理の仕事に従事するものをいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)自動化された生産設備を操作して、化学製品・窯業製品・土石製品・紡織製品・衣服・繊維製品・木製品・紙製品・ゴム製品・プラスチック製品などの製造工程又は印刷・製本の工程を監視・調整する仕事に従事するもの生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く)] (2)塗装の仕事に従事するもの生産関連の職業(塗装・製図を含む)] (3)製品を包装する仕事に従事するもの包装作業員] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 化学製品製造工 窯業・土石製品製造工 紡織製品・衣服・繊維製品製造工 木製品製造工 パルプ・紙製品製造工 印刷・製本作業員 ゴム製品製造工 プラスチック製品製造工 その他の製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)

・プラスチック製品製造工の大分類説明

製造・修理・塗装・製図等の職業 生産工程における、自動化された生産設備の制御・監視の仕事、機械・器具・手道具などを用いた原材料の加工及び製品製造の仕事、機械の組立・整備・修理の仕事、製品(半製品を含む)の検査の仕事並びに生産に関連する又は生産に類似する技能的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 生産設備オペレーター(金属製品)生産設備オペレーター(食料品等)生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く)機械組立設備オペレーター製品製造・加工処理工(金属製品)製品製造・加工処理工(食料品等)製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)機械組立工機械整備・修理工製品検査工(金属製品)製品検査工(食料品等)製品検査工(金属製品・食料品等を除く)機械検査工生産関連の職業(塗装・製図を含む)生産類似の職業

その他の製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)の職業について

・どんな職業か

その他の製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く) 化学製品製造工、窯業・土石製品製造工、紡織製品・衣服・繊維製品製造工、木製品製造工、パルプ・紙製品製造工、印刷・製本作業員、ゴム製品製造工、プラスチック製品製造工に含まれない、機械器具・道具などを用いて行う、毛皮・なめし皮・革製品(革靴・革具など)・かばん(スーツケース・ランドセル・手提げかばんなど)・袋物(ハンドバッグ・財布など)・楽器(電子・電気楽器を含む)・がん具(携帯用電子ゲーム機・プラモデル・娯楽用具など)・運動具(木製運動具を除く)・筆記用具・漆器・模型(食品模型・人台など)・かつら・造花などの製造、貴金属の切削・組立、宝石類の研磨・加工、自動車などの座席・いす・ソファー・ベッドのマットレスなどの内張の仕事及び表装などの仕事並びにこれらの加工・調整・修理などに従事するものをいう。 以下のものを含む。 (1)配合飼料などの製造・加工処理の仕事に従事するもの (2)ケミカルシューズ、ビニール製のスリッパ・サンダルを製造する仕事に従事するもの ただし、皮革製の衣服を製造する仕事に従事するものは、[革製衣服製造工]に分類する。 該当する職種例 :いす張工、印判師、内張工、内張詰物工、うちわ製造工、運動具製造工、鉛筆製造工、貝細工工、家具類内張工、楽器組立工、楽器製造工、かつら製作工、かばん製造工、かばん縫製工、革打抜き工、革具加工工、革靴修理工、革靴製造工、革裁断工、革サンダル製造工、革スリッパ製造工、革製品製造工、革縫製工、がん具組立工、がん具製造工、看板組立工、貴金属細工工、貴金属装身具製造工、貴金属彫刻工、義肢製造工、喫煙具製造工、きば細工工、クレイモデラー(自動車製造)、経師、建築模型製作工、航空機内張工、甲細工工、小道具係(映画、演劇)、小箱おおい(被)工、ゴルフクラブ製造工、軸物師、漆器工、漆工、漆器加飾工、漆器工見習、自動車内張工、自動車シート組立工、児童用乗物製造工、獣皮剥工、障子貼職、食品模型製作工、真珠加工工、水晶研磨工、スキー板製造工(木製を除く)、製革工、製革仕上工、製革準備工、製革染色工、製氷工、船舶内張工、たわし製造工、ちょうちん製造工、角細工工、電子楽器製作工、トレーニング器具製造工、なめし工、人形製造工、乗物内張工、配合飼料製造工、はけ製造工、歯ブラシ製造工、ピアノ組立工、筆記用具製造工、表具師、屏風貼職、ファスナー製造工、袋物製造工、袋物縫製工、襖・障子張り替え作業員、襖貼職、ブラシ製造工、ヘアピース製作工、ほうき製造工、宝石細工工、ボールペン製造工、補装具製作工、まき絵師、マッチ製造工、万年筆組立工、毛筆製造工、木製楽器製造工、模型製作工、模造品製作工、野球ミット製造工、有機肥料製造工(鶏ふん・魚肥・たい肥・大豆かすなど)、洋がさ製造工、旅客車内張工 該当しない職種例:漆工芸家、ピアノ調律師、歯科技工士、義肢装具士、運動具製造設備オペレーター、筆記用具製造設備オペレーター、合成皮革製造工、革製衣服製造工、人形彫職、木彫工、障子組立工、竹細工工、襖製造工(襖骨)、水晶発振子組立工 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)漆工芸品の創作に従事するもの[漆工芸家] (2)ピアノを調律する仕事に従事するもの[ピアノ調律師] (3)歯科技工士の免許を有し、病院・歯科診療所・歯科技工所などにおいて歯科医師の指示のもとに、歯科医療の用に供する補てつ(綴)物、充填物、矯正装置を製作・修理・加工する仕事に従事するもの[歯科技工士] (4)義肢装具士の免許を有し、義手・義足・装具を製作する仕事に従事するもの[義肢装具士] (5)自動化された生産設備を操作して、運動具の製造又は筆記用具の製造を監視・調整する仕事に従事するもの[製造する製品の種類に即して分類する:運動具製造設備オペレーター、筆記用具製造設備オペレーター] (6)合成皮革を製造する仕事に従事するもの[合成皮革製造工] (7)部分品・付属品の組立・組み付けを必要としない木製の人形を製造する仕事に従事するもの[人形彫職] (8)竹の細工、木材料に文字・像などを彫り刻む仕事に従事するもの[木彫工、竹細工工] (9)ふすま・障子などの木製建具を製造する仕事に従事するもの[襖製造工(襖骨)、障子組立工] (10)水晶発振子を製造する仕事に従事するもの[水晶発振子組立工]

・その他の製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)の中分類説明

製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く) 機械器具・道具などを用いて、化学製品・窯業製品・土石製品・紡織製品・衣服・繊維製品・木製品・紙製品・ゴム製品・プラスチック製品などを製造するため又は印刷・製本を行うため、原材料の処理及び製品製造・加工処理の仕事に従事するものをいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)自動化された生産設備を操作して、化学製品・窯業製品・土石製品・紡織製品・衣服・繊維製品・木製品・紙製品・ゴム製品・プラスチック製品などの製造工程又は印刷・製本の工程を監視・調整する仕事に従事するもの生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く)] (2)塗装の仕事に従事するもの生産関連の職業(塗装・製図を含む)] (3)製品を包装する仕事に従事するもの包装作業員] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 化学製品製造工 窯業・土石製品製造工 紡織製品・衣服・繊維製品製造工 木製品製造工 パルプ・紙製品製造工 印刷・製本作業員 ゴム製品製造工 プラスチック製品製造工 その他の製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)

・その他の製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)の大分類説明

製造・修理・塗装・製図等の職業 生産工程における、自動化された生産設備の制御・監視の仕事、機械・器具・手道具などを用いた原材料の加工及び製品製造の仕事、機械の組立・整備・修理の仕事、製品(半製品を含む)の検査の仕事並びに生産に関連する又は生産に類似する技能的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 生産設備オペレーター(金属製品)生産設備オペレーター(食料品等)生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く)機械組立設備オペレーター製品製造・加工処理工(金属製品)製品製造・加工処理工(食料品等)製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)機械組立工機械整備・修理工製品検査工(金属製品)製品検査工(食料品等)製品検査工(金属製品・食料品等を除く)機械検査工生産関連の職業(塗装・製図を含む)生産類似の職業

電子機器部品組立工の職業について

・どんな職業か

電子機器部品組立工 機械器具・道具などを用いて、電子回路用コンデンサ・抵抗器・変成器・コネクタ・リレーなどの電子部品、プリント配線板などの電子回路基板及びプリント配線板に電子部品・半導体素子を搭載した電子回路実装基板、液晶パネルなどの表示部品又はその他の電子機器部品の組立の仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :液晶表示部品組立工、振動子組立工、水晶発振子組立工、電子回路用コンデンサ組立工、電子機器用コイル組立工、電子機器用コンデンサ製造工、電子機器用トランス組立工、電子機器用抵抗器組立工、プラズマ表示部品組立工、プリント基板製造工、プリント基板組立工、プリント配線工、プリント配線板製造工、リレー組立工 該当しない職種例:電子回路用コンデンサ組立設備オペレーター、プリント基板組立設備オペレーター、電力回路用コンデンサ組立工、携帯電話組立工、パーソナルコンピュータ組立工、電子管製造工、LED電球組立工、デジタルカメラ組立工 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)自動化された生産設備を操作して、電子回路用コンデンサ、プリント基板の組立工程を監視・調整する仕事に従事するもの[電子回路用コンデンサ組立設備オペレーター、プリント基板組立設備オペレーター] (2)機械器具・道具などを用いて電力回路用コンデンサの組立の仕事に従事するもの[電力回路用コンデンサ組立工] (3)機械器具・道具などを用いてパーソナルコンピュータ・液晶テレビ・携帯電話・デジタルカメラなどの組立の仕事に従事するもの[携帯電話組立工、パーソナルコンピュータ組立工、デジタルカメラ組立工] (4)電子管の製造の仕事に従事するもの[電子管製造工] (5)発光ダイオード( LED)を使用した電球の組立の仕事に従事するもの[LED電球組立工]

・電子機器部品組立工の中分類説明

機械組立工 機械器具・道具などを用いて、はん用・生産用・業務用機械器具、電気機械器具、輸送用機械器具、計量計測機器・光学機械器具を製造するため、部分品の組立、総組立及び調整の仕事に直接従事するものをいう。 なお、材料に触れて直接処理や加工などを行うことはせず、装置・プラントなどの自動化された生産設備を操作して、はん用・生産用・業務用機械器具、電気機械器具、輸送用機械器具、計量計測機器・光学機械器具の組立工程を監視・調整する仕事に従事するものは、機械組立設備オペレーター]に分類する。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 はん用・生産用・業務用機械器具組立工 電気機械組立工 電気通信機械器具組立工 電子応用機械器具組立工 民生用電子・電気機械器具組立工 半導体製品製造工 電球・電子管・電池製造工 電線製造工 電子機器部品組立工 他の電気機械器具組立工 自動車組立工 輸送用機械器具組立工(自動車を除く) 計量計測機器・光学機械器具組立工

・電子機器部品組立工の大分類説明

製造・修理・塗装・製図等の職業 生産工程における、自動化された生産設備の制御・監視の仕事、機械・器具・手道具などを用いた原材料の加工及び製品製造の仕事、機械の組立・整備・修理の仕事、製品(半製品を含む)の検査の仕事並びに生産に関連する又は生産に類似する技能的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 生産設備オペレーター(金属製品)生産設備オペレーター(食料品等)生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く)機械組立設備オペレーター製品製造・加工処理工(金属製品)製品製造・加工処理工(食料品等)製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)機械組立工機械整備・修理工製品検査工(金属製品)製品検査工(食料品等)製品検査工(金属製品・食料品等を除く)機械検査工生産関連の職業(塗装・製図を含む)生産類似の職業

製図工(建物・土木施設を除く)の職業について

・どんな職業か

製図工(建物・土木施設を除く) 設計技術者などの指示のもとに、コンピュータ上で作動する CADソフトウェアを使用し又は製図器を用いて、各種の機械器具の製作・組立図面、電気機械器具の回路・基板図面及び電気設備の図面などを作成する仕事並びにその他地図・測量などの図面を作成する仕事に従事するものをいう。 以下のものを含む。 (1)建物・土木施設以外の写図・現図の仕事に従事するもの (2)コンピュータ上で作動する CAMソフトウェアを使用して、 CADで作成された図面データを NC工作機械の加工プログラムに変換する仕事に従事するもの ただし、 CADソフトウェアを使用して洋服の型紙の図面を作成する仕事に従事するもの[アパレル CADオペレーター]を除く。 該当する職種例 : CADオペレーター(機械製図)、CADオペレーター(電気・電子製図)、CADトレーサー(建築・土木製図を除く)、CADトレース工(建築・土木製図を除く)、機械製図工、機械部品製図工、航空機現図工、写図工(機械製図)、写図工(電気・電子製図)、車両現図工、製図トレーサー(建築・土木製図を除く)、製図トレース工(建築・土木製図を除く)、造船現図工、造船製図工、測量製図工、地図製図工、地図トレーサー、電気・電子製図工 該当しない職種例:電子回路設計技術者、原動機設計技術者、自動車設計技術者、鉄道車両設計技術者、けがき工、アパレル CADオペレーター なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)機械の設計に従事するもの[機械の種類に即して分類する:電子回路設計技術者、原動機設計技術者、自動車設計技術者、鉄道車両設計技術者など] (2)けがき(罫書き)の仕事に従事するもの[けがき工]

・製図工(建物・土木施設を除く)の中分類説明

生産関連の職業(塗装・製図を含む) 生産に関連する技能的な仕事に従事するもののうち、建物・金属・木製品などを塗装する仕事に従事するものをいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 建築塗装工 塗装工(建物を除く) 画工、看板制作工 製図工(建物・土木施設) 製図工(建物・土木施設を除く) パタンナー その他の生産関連の職業

・製図工(建物・土木施設を除く)の大分類説明

製造・修理・塗装・製図等の職業 生産工程における、自動化された生産設備の制御・監視の仕事、機械・器具・手道具などを用いた原材料の加工及び製品製造の仕事、機械の組立・整備・修理の仕事、製品(半製品を含む)の検査の仕事並びに生産に関連する又は生産に類似する技能的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 生産設備オペレーター(金属製品)生産設備オペレーター(食料品等)生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く)機械組立設備オペレーター製品製造・加工処理工(金属製品)製品製造・加工処理工(食料品等)製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)機械組立工機械整備・修理工製品検査工(金属製品)製品検査工(食料品等)製品検査工(金属製品・食料品等を除く)機械検査工生産関連の職業(塗装・製図を含む)生産類似の職業

フォークリフト運転作業員の職業について

・どんな職業か

フォークリフト運転作業員 港湾・工場・倉庫などにおいて、フォークリフトを運転して、資材・荷物などの運搬・積み卸しの作業に従事するものをいう。 該当する職種例 :フォークリフト運転手 該当しない職種例:港湾荷役作業員、運搬作業員、工場内運搬作業員、市場内運搬作業員、倉庫作業員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)主に身体を使って資材・荷物などの運搬・積み卸しの作業に従事するもの[作業に従事する場所に即して分類する:港湾荷役作業員、運搬作業員、倉庫作業員] (2)工場・卸売市場において構内運搬車を運転して資材・荷物などを運搬する作業に従事するもの[工場内運搬作業員、市場内運搬作業員]

・フォークリフト運転作業員の中分類説明

その他の輸送の職業 列車・バスの車掌業務、鉄道車両の操車・連結の作業、船舶の甲板部・機関部の作業、フォークリフトの運転、その他 貨物自動車運転の職業]~鉄道・船舶・航空機運転の職業]に含まれない輸送の仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 車掌 鉄道車両入換・編成作業員 甲板員、船舶機関員 フォークリフト運転作業員 他に分類されない輸送の職業

・フォークリフト運転作業員の大分類説明

配送・輸送・機械運転の職業 荷物・商品などを配達する仕事、自動車・鉄道車両・船舶・航空機を運転・操縦して乗客・貨物などを輸送する仕事及びビル設備を監視・点検する仕事、ボイラー・クレーンなどの定置機関・機械、建設機械を操作・運転する仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 配送・集荷の職業貨物自動車運転の職業バス運転の職業乗用車運転の職業その他の自動車運転の職業鉄道・船舶・航空機運転の職業その他の輸送の職業施設機械設備操作・建設機械運転の職業

配管工の職業について

・どんな職業か

配管工 ガス管・蒸気管・水道管・通風管・輸送管などの寸法取り・管曲げ・継手付け・取り付けの仕事に従事するものをいう。以下のものを含む。 (1)配管工の見習であるもの (2)水道メータ・ガスメータの取り付けの仕事に従事するもの (3)鉄道車両・船舶・航空機の配管工事の仕事に従事するものただし、電線管の曲げ・取り付けの仕事に従事するもの[地中配電線敷設作業員、地下通信ケーブル敷設作業員]を除く。 該当する職種例 :ガス配管工、空調配管工、航空機配管工、水道配管工、スチーム配管工、船舶配管工、鉄道車両配管工、配管修理工、配管工(見習) 該当しない職種例:ダクト工、住宅水回り設備取付工、土木作業員、地中配電線敷設作業員、地下通信ケーブル敷設作業員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)ダクトの製作の仕事に従事するもの[ダクト工] (2)洗面台・便器・ユニットバス・システムキッチンなどの住宅水回り設備の組み立て・据え付けの仕事に従事するもの[住宅水回り設備取付工] (3)水道管・ガス管などを埋設するため土砂の掘削・埋め戻しの仕事に従事するもの[土木作業員]

・配管工の中分類説明

建設の職業(建設躯体工事の職業を除く) 建設工事における、木材の加工・取付、ブロック積み、タイル張り、屋根ふ(葺)き、壁塗り、畳の仕立て、配管、内装、防水などの建設躯体工事の職業]に含まれない仕事をいう。 ただし、以下のものを除く。 (1)塗装の仕事生産関連の職業(塗装・製図を含む)] (2)建設機械の運転の仕事 施設機械設備操作・建設機械運転の職業] (3)電気工事の仕事電気・通信工事の職業] (4)土木工事の仕事土木の職業] (5)板金の仕事[製品製造・加工処理工(金属製品)] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 大工 ブロック積工、タイル張工 屋根ふき工 左官 畳工 配管工 内装工 防水工 その他の建設の職業

・配管工の大分類説明

建設・土木・電気工事の職業 建物又は土木工作物の建設の仕事、建設現場・土木工事現場における土砂の掘削などの仕事、鉱物の採掘・採取の仕事、電気・通信工事の仕事をいう。 なお、建設機械の運転の仕事は、[大分類 配送・輸送・機械運転の職業]に分類する。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 建設躯体工事の職業建設の職業(建設躯体工事の職業を除く)土木の職業採掘の職業電気・通信工事の職業

工場業務員の職業について

・どんな職業か

工場業務員 工場において、原材料の搬入、製品の搬出、機械の清掃、燃料の補給、廃棄物の分別、構内の清掃など主に身体を使って行う各種の定型的な仕事に従事するものをいう。 ただし、特定の仕事にのみ従事する場合は、主に従事する仕事に即して分類する。 該当する職種例 :工場労務員、工場労務作業員、構内作業員(工場) 該当しない職種例:フォークリフト運転作業員、工場内運搬作業員、倉庫作業員、梱包(こん包)工 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)フォークリフトを運転して資材の運搬・積み卸しの仕事に従事するもの[フォークリフト運転作業員] (2)工場の構内において原材料・製品を運搬する仕事に従事するもの[工場内運搬作業員] (3)工場の倉庫において製品の搬入・搬出、積み卸しなどの仕事に従事するもの[倉庫作業員] (4)輸送目的のため、段ボール箱・木箱・木枠・パレットの組立、箱詰・袋詰(小袋詰を除く)、テープ止め・バンド掛け・くぎ(釘)打ちなどの梱包(こん包)の作業に従事するもの[梱包(こん包)工]

・工場業務員の中分類説明

その他の運搬・清掃・包装・選別等の職業 荷役・運搬作業員]~選別・ピッキング作業員]に含まれない、主に身体を使って行う各種の仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 工場業務員 小売店品出し・陳列・補充作業員 洗い場作業員 用務員 他に分類されない運搬・清掃・包装・選別等の職業

・工場業務員の大分類説明

運搬・清掃・包装・選別等の職業 主に身体等を使って行う定型的な仕事のうち、貨物・資材・荷物の積み卸し・運搬、ビル・住宅・ホテル客室・道路・公園・乗物などの清掃、品物の包装、農水産物・廃棄物の選別などの仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 荷役・運搬作業員清掃・洗浄作業員包装作業員選別・ピッキング作業員その他の運搬・清掃・包装・選別等の職業

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