・どんな職業か
食肉加工工 機械器具・道具などを用いて、鳥獣のばら肉・ひき肉などを製造する仕事に従事するもの、鳥獣肉からハム・ベーコン・ソーセージなどを製造するため、原料肉の整形・塩づけ(漬)・熟成・混練・充填・くん(燻)煙・湯煮・冷却などの仕事に従事するもの及びその他獣肉のつくだ(佃)煮など食肉加工品を製造する仕事に従事するものをいう。 食用鶏の解体の仕事に従事するものを含む。 ただし、鳥獣肉の瓶詰食品を製造する仕事に従事するもの[びん詰食品製造工]を除く。 該当する職種例 :ウインナー製造工、枝肉解体工、枝肉処理工、粕漬け肉製造工、カッター工(肉製品)、牛肉つくだ煮製造工、くん煙工(肉製品)、仕込工(鳥獣肉製品)、食肉解体作業員、食肉加工係(スーパーマーケット)、食用鶏解体工、精肉工、と畜作業員、肉詰工(ハム・ソーセージ製造)、ハム・ベーコン・ソーセージ製造工、ひき肉製造工、ボイル工(ハム・ソーセージ製造)、ミンチ製造工 該当しない職種例:食肉加工品製造設備オペレーター、魚肉ソーセージ製造工、水産物加工工、びん詰食品製造工、食料品検査工、製品包装作業員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)ハム・ベーコン・ソーセージを製造するため、自動化された生産設備を操作して、製造工程を監視・調整する仕事に従事するもの[食肉加工品製造設備オペレーター] (2)機械器具・道具などを用いて魚肉ソーセージを製造する仕事に従事するもの[魚肉ソーセージ製造工] (3)機械器具・道具などを用いて魚肉製品を製造する仕事に従事するもの[水産物加工工] (4)食肉加工品を検査する仕事に従事するもの[食料品検査工] (5)食肉加工品を包装する仕事に従事するもの[製品包装作業員]
・食肉加工工の中分類説明
製品製造・加工処理工(食料品等) 機械器具・道具などを用いて、食料品・飲料・たばこを製造するため、原材料の処理及び製品の製造の仕事に従事するものをいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)自動化された生産設備を操作して、食料品・飲料・たばこの製造工程を監視・調整する仕事に直接従事するもの生産設備オペレーター(食料品等)] (2)製品の包装の仕事に従事するもの包装作業員] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 パン・菓子製造工 食肉加工工 水産物加工工 保存食品・冷凍加工食品製造工 弁当・惣菜類製造工 他の食料品製造・加工処理工 飲料・たばこ製造工
・食肉加工工の大分類説明
製造・修理・塗装・製図等の職業
生産工程における、自動化された生産設備の制御・監視の仕事、機械・器具・手道具などを用いた原材料の加工及び製品製造の仕事、機械の組立・整備・修理の仕事、製品(半製品を含む)の検査の仕事並びに生産に関連する又は生産に類似する技能的な仕事をいう。
この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。
生産設備オペレーター(金属製品)生産設備オペレーター(食料品等)生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く)機械組立設備オペレーター製品製造・加工処理工(金属製品)製品製造・加工処理工(食料品等)製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)機械組立工機械整備・修理工製品検査工(金属製品)製品検査工(食料品等)製品検査工(金属製品・食料品等を除く)機械検査工生産関連の職業(塗装・製図を含む)生産類似の職業