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製造・修理・塗装・製図等の職業

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製造・修理・塗装・製図等の職業

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汎用金属工作機械工の職業について

・どんな職業か

汎用金属工作機械工 作業者がハンドルを回すことなどによって操作する汎用の旋盤・フライス盤・ボール盤・研削盤・仕上機械・中ぐり盤・ねじ切盤・放電加工機などの金属工作機械を用いて、金属材料の切削・研磨・研削・仕上げ・穴あけ・ねじ切りなどの仕事に従事するものをいう。 金属材料にプラスチック材などを結合させた材料を切削加工する仕事に従事するものを含む。 該当する職種例 :グラインダー工(金属研削)、研削盤工、仕上機械工、旋盤工、中ぐり盤工、ねじ切盤工、歯切盤工、歯車仕上盤工、バフ盤工、平削盤工、フライス盤工、ホーニング盤工、ボール盤工、ラップ盤工 該当しない職種例: NC研削盤工、NC旋盤工、NCフライス盤工、NCホーニング盤工、NCボール盤工、NCラップ盤工、マシニングセンタオペレーター、木工旋盤工、プラスチック旋盤工、プラスチックバフみがき工 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)NC研削盤・ NCホーニング盤・ NCラップ盤を用いて金属材料の研磨・研削・仕上げの仕事に従事するもの[NC研削盤工、 NCホーニング盤工、 NCラップ盤工] (2)NC旋盤を用いて金属材料を切削加工する仕事に従事するもの[NC旋盤工] (3)NCフライス盤・マシニングセンタを用いて金属材料を切削加工する仕事に従事するもの[NCフライス盤工、マシニングセンタオペレーター] (4)NCボール盤を用いて金属材料に穴をあける仕事に従事するもの[NCボール盤工] (5)木工旋盤を用いて木材を切削加工する仕事に従事するもの[木工旋盤工] (6)旋盤を用いてプラスチック材料を切削加工する仕事に従事するもの[プラスチック旋盤工] (7)プラスチック材料の研磨・研削・仕上げの仕事に従事するもの[プラスチックバフみがき工]

・汎用金属工作機械工の中分類説明

製品製造・加工処理工(金属製品) 機械器具・道具などを用いて、金属材料の製造、金属加工及び金属の溶接・溶断のため、金属を製錬又は精錬して金属材料を製造する仕事、金属材料の鋳造・鍛造・熱処理・圧延を行う仕事、金属材料・金属板を加工する仕事、金属の表面処理を行う仕事、金属製品を製造する仕事、金属を接合・切断する仕事、その他金属製品の製造並びに加工処理の仕事に直接従事するものをいう。 なお、材料に触れて直接処理や加工などを行うことはせず、装置・プラントなどの自動化された生産設備を操作して、金属材料の製造工程、金属の加工工程、金属の溶接・溶断の工程などを監視・調整する仕事に従事するものは、生産設備オペレーター(金属製品)]に分類する。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 製銑工、製鋼工、非鉄金属製錬工 鋳物製造工、鍛造工 金属熱処理工 圧延工 汎用金属工作機械工 数値制御金属工作機械工 金属プレス工 鉄工、製缶工 自動車板金工 板金工(自動車を除く) めっき工、金属研磨工 金属製器具・建具・金型等製造工 金属溶接・溶断工 その他の製品製造・加工処理工(金属製品)

・汎用金属工作機械工の大分類説明

製造・修理・塗装・製図等の職業 生産工程における、自動化された生産設備の制御・監視の仕事、機械・器具・手道具などを用いた原材料の加工及び製品製造の仕事、機械の組立・整備・修理の仕事、製品(半製品を含む)の検査の仕事並びに生産に関連する又は生産に類似する技能的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 生産設備オペレーター(金属製品)生産設備オペレーター(食料品等)生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く)機械組立設備オペレーター製品製造・加工処理工(金属製品)製品製造・加工処理工(食料品等)製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)機械組立工機械整備・修理工製品検査工(金属製品)製品検査工(食料品等)製品検査工(金属製品・食料品等を除く)機械検査工生産関連の職業(塗装・製図を含む)生産類似の職業

金属プレス工の職業について

・どんな職業か

金属プレス工 プレス機械を用いて、金属板を冷間で打抜き、曲げ、絞り、一定の形に成形する仕事に従事するものをいう。刻印の仕事に従事するものを含む。 ただし、板金の仕事の一過程において、プレス機械を用いて仕事に従事するもの[工場板金工]を除く。 該当する職種例 :打抜プレス工、金属口金プレス工、金属プレス成形工、絞プレス工、タレットパンチプレス工、ブレーキプレス工、プレス刻印工、プレス成形工(打抜プレス、曲プレスを除く)、ベンダー工、曲プレス工、NCタレットパンチプレス工、NCプレス機械工、NCベンダー工 該当しない職種例:金属プレス設備オペレーター、鍛造プレス工、工場板金工、打貫工、金型取付工、シャーリング工、金属プレス検査工 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)自動化された生産設備を操作して、金属板のプレス成形の工程を監視・調整する仕事に従事するもの[金属プレス設備オペレーター] (2)鍛造用プレス機械を用いて金属材料を成形する仕事に従事するもの[鍛造プレス工] (3)打貫機を用いて穴を打ち貫く仕事に従事するもの[打貫工] (4)金型の取り付け・取り外しの仕事に専ら従事するもの[金型取付工] (5)せん断機を用いて金属板を切断する仕事に従事するもの[シャーリング工] (6)金属のプレス加工品を検査する仕事に従事するもの[金属プレス検査工]

・金属プレス工の中分類説明

製品製造・加工処理工(金属製品) 機械器具・道具などを用いて、金属材料の製造、金属加工及び金属の溶接・溶断のため、金属を製錬又は精錬して金属材料を製造する仕事、金属材料の鋳造・鍛造・熱処理・圧延を行う仕事、金属材料・金属板を加工する仕事、金属の表面処理を行う仕事、金属製品を製造する仕事、金属を接合・切断する仕事、その他金属製品の製造並びに加工処理の仕事に直接従事するものをいう。 なお、材料に触れて直接処理や加工などを行うことはせず、装置・プラントなどの自動化された生産設備を操作して、金属材料の製造工程、金属の加工工程、金属の溶接・溶断の工程などを監視・調整する仕事に従事するものは、生産設備オペレーター(金属製品)]に分類する。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 製銑工、製鋼工、非鉄金属製錬工 鋳物製造工、鍛造工 金属熱処理工 圧延工 汎用金属工作機械工 数値制御金属工作機械工 金属プレス工 鉄工、製缶工 自動車板金工 板金工(自動車を除く) めっき工、金属研磨工 金属製器具・建具・金型等製造工 金属溶接・溶断工 その他の製品製造・加工処理工(金属製品)

・金属プレス工の大分類説明

製造・修理・塗装・製図等の職業 生産工程における、自動化された生産設備の制御・監視の仕事、機械・器具・手道具などを用いた原材料の加工及び製品製造の仕事、機械の組立・整備・修理の仕事、製品(半製品を含む)の検査の仕事並びに生産に関連する又は生産に類似する技能的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 生産設備オペレーター(金属製品)生産設備オペレーター(食料品等)生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く)機械組立設備オペレーター製品製造・加工処理工(金属製品)製品製造・加工処理工(食料品等)製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)機械組立工機械整備・修理工製品検査工(金属製品)製品検査工(食料品等)製品検査工(金属製品・食料品等を除く)機械検査工生産関連の職業(塗装・製図を含む)生産類似の職業

鉄工、製缶工の職業について

・どんな職業か

鉄工、製缶工 建築用鉄骨、鉄塔・橋りょう(梁)などの鋼製構造物、船舶の鋼板又はボイラー・圧力容器・タンク(鉄槽)などを製作するため、原寸図面の作成、鋼板けがき・切断・穴あけ・撓鉄(ぎょうてつ:鋼板を曲げること)・組立・接合・はつりなどの仕事に従事するものをいう。 船殻(せんこく:船体の外殻)の組立の仕事に従事するものを含む。 ただし、以下のものを除く。 (1)はつりの仕事に専ら従事するもの[金属はつり工] (2)接合・切断の仕事に専ら従事するもの[アーク溶接工、酸素アセチレンガス切断工、レーザー切断工、金属切断工(刃物によるもの)など] 該当する職種例 :圧力容器組立工、機械鉄工、橋りょう鉄工、建築鉄工、製缶工(圧力容器)、製缶工(タンク)、製缶工(ボイラー)、船体ブロック組立工、造船工、造船鉄工、鉄骨工、タンク製缶工 該当しない職種例:製缶設備オペレーター(ボイラー容器・タンクなど)、鉄骨製造設備オペレーター、製缶工(缶詰・飲料用の缶)、ドラム缶製造工、金属はつり工、アーク溶接工、酸素アセチレンガス切断工、レーザー切断工、金属切断工(刃物によるもの)、船舶ぎ装(艤装)工、製缶検査工、鉄工検査工、クレーン運転工、建築とび工 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)自動化された生産設備を操作して、建築用鉄骨の製作工程又はボイラー容器・圧力容器・タンクなどの製作工程を監視・調整する仕事に従事するもの[生産する製品の種類に即して分類する: 製缶設備オペレーター(ボイラー容器・タンクなど)、鉄骨製造設備オペレーター] (2)金属薄板を加工して飲料・缶詰用の缶、ドラム缶などを製造する仕事に従事するもの[製缶工(缶詰・飲料用の缶)、ドラム缶製造工] (3)船舶に荷役装置、船用機関、操舵装置、通信機、計器類、通風装置などを取り付ける仕事に従事するもの[船舶ぎ装(艤装)工] (4)鉄骨・鋼板・圧力容器を検査する仕事に従事するもの[製缶検査工、鉄工検査工] (5)クレーンを運転して鉄筋を運搬する仕事に専ら従事するもの[クレーン運転工] (6)鉄骨を用いて建築物の柱・梁を組み立てる仕事に従事するもの[建築とび工]

・鉄工、製缶工の中分類説明

製品製造・加工処理工(金属製品) 機械器具・道具などを用いて、金属材料の製造、金属加工及び金属の溶接・溶断のため、金属を製錬又は精錬して金属材料を製造する仕事、金属材料の鋳造・鍛造・熱処理・圧延を行う仕事、金属材料・金属板を加工する仕事、金属の表面処理を行う仕事、金属製品を製造する仕事、金属を接合・切断する仕事、その他金属製品の製造並びに加工処理の仕事に直接従事するものをいう。 なお、材料に触れて直接処理や加工などを行うことはせず、装置・プラントなどの自動化された生産設備を操作して、金属材料の製造工程、金属の加工工程、金属の溶接・溶断の工程などを監視・調整する仕事に従事するものは、生産設備オペレーター(金属製品)]に分類する。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 製銑工、製鋼工、非鉄金属製錬工 鋳物製造工、鍛造工 金属熱処理工 圧延工 汎用金属工作機械工 数値制御金属工作機械工 金属プレス工 鉄工、製缶工 自動車板金工 板金工(自動車を除く) めっき工、金属研磨工 金属製器具・建具・金型等製造工 金属溶接・溶断工 その他の製品製造・加工処理工(金属製品)

・鉄工、製缶工の大分類説明

製造・修理・塗装・製図等の職業 生産工程における、自動化された生産設備の制御・監視の仕事、機械・器具・手道具などを用いた原材料の加工及び製品製造の仕事、機械の組立・整備・修理の仕事、製品(半製品を含む)の検査の仕事並びに生産に関連する又は生産に類似する技能的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 生産設備オペレーター(金属製品)生産設備オペレーター(食料品等)生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く)機械組立設備オペレーター製品製造・加工処理工(金属製品)製品製造・加工処理工(食料品等)製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)機械組立工機械整備・修理工製品検査工(金属製品)製品検査工(食料品等)製品検査工(金属製品・食料品等を除く)機械検査工生産関連の職業(塗装・製図を含む)生産類似の職業

食肉加工工の職業について

・どんな職業か

食肉加工工 機械器具・道具などを用いて、鳥獣のばら肉・ひき肉などを製造する仕事に従事するもの、鳥獣肉からハム・ベーコン・ソーセージなどを製造するため、原料肉の整形・塩づけ(漬)・熟成・混練・充填・くん(燻)煙・湯煮・冷却などの仕事に従事するもの及びその他獣肉のつくだ(佃)煮など食肉加工品を製造する仕事に従事するものをいう。 食用鶏の解体の仕事に従事するものを含む。 ただし、鳥獣肉の瓶詰食品を製造する仕事に従事するもの[びん詰食品製造工]を除く。 該当する職種例 :ウインナー製造工、枝肉解体工、枝肉処理工、粕漬け肉製造工、カッター工(肉製品)、牛肉つくだ煮製造工、くん煙工(肉製品)、仕込工(鳥獣肉製品)、食肉解体作業員、食肉加工係(スーパーマーケット)、食用鶏解体工、精肉工、と畜作業員、肉詰工(ハム・ソーセージ製造)、ハム・ベーコン・ソーセージ製造工、ひき肉製造工、ボイル工(ハム・ソーセージ製造)、ミンチ製造工 該当しない職種例:食肉加工品製造設備オペレーター、魚肉ソーセージ製造工、水産物加工工、びん詰食品製造工、食料品検査工、製品包装作業員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)ハム・ベーコン・ソーセージを製造するため、自動化された生産設備を操作して、製造工程を監視・調整する仕事に従事するもの[食肉加工品製造設備オペレーター] (2)機械器具・道具などを用いて魚肉ソーセージを製造する仕事に従事するもの[魚肉ソーセージ製造工] (3)機械器具・道具などを用いて魚肉製品を製造する仕事に従事するもの[水産物加工工] (4)食肉加工品を検査する仕事に従事するもの[食料品検査工] (5)食肉加工品を包装する仕事に従事するもの[製品包装作業員]

・食肉加工工の中分類説明

製品製造・加工処理工(食料品等) 機械器具・道具などを用いて、食料品・飲料・たばこを製造するため、原材料の処理及び製品の製造の仕事に従事するものをいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)自動化された生産設備を操作して、食料品・飲料・たばこの製造工程を監視・調整する仕事に直接従事するもの生産設備オペレーター(食料品等)] (2)製品の包装の仕事に従事するもの包装作業員] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 パン・菓子製造工 食肉加工工 水産物加工工 保存食品・冷凍加工食品製造工 弁当・惣菜類製造工 他の食料品製造・加工処理工 飲料・たばこ製造工

・食肉加工工の大分類説明

製造・修理・塗装・製図等の職業 生産工程における、自動化された生産設備の制御・監視の仕事、機械・器具・手道具などを用いた原材料の加工及び製品製造の仕事、機械の組立・整備・修理の仕事、製品(半製品を含む)の検査の仕事並びに生産に関連する又は生産に類似する技能的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 生産設備オペレーター(金属製品)生産設備オペレーター(食料品等)生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く)機械組立設備オペレーター製品製造・加工処理工(金属製品)製品製造・加工処理工(食料品等)製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)機械組立工機械整備・修理工製品検査工(金属製品)製品検査工(食料品等)製品検査工(金属製品・食料品等を除く)機械検査工生産関連の職業(塗装・製図を含む)生産類似の職業

水産物加工工の職業について

・どんな職業か

水産物加工工 機械器具・道具などを用いて、かつお節・さば節などを製造するため魚の頭・内臓の除去及び煮熟・骨抜き・焙乾・かび付け・天日干しなどの仕事に従事するもの、魚介の干物を製造するため魚の内臓の除去及び水洗い・塩水づけ(漬)・天日干しなどの仕事に従事するもの、水産練り物を製造するため魚の頭・内臓・骨・皮の除去及び磨砕・混練・成形・蒸し・焼き・揚げなどの仕事に従事するものその他販売用に魚をおろすなどの仕事に従事するもの並びにその他こんぶの加工、水産珍味・つくだ煮・寒天・ところてんの製造など水産物を加工する仕事に従事するものをいう。 海藻の干物を製造する仕事に従事するものを含む。 該当する職種例 :あじ干物製造工、荒節製造工、いか塩辛製造工、数の子加工工、かつお生切工、かつお骨抜工、かつお節類製造工、蒲鉾製造工、枯節製造工、寒天製造工、魚介くん製製造工、魚介干物製造工、魚肉ソーセージ製造工、こんぶ加工工、桜えび加工工、さつま揚製造工、さば節製造工、水産物塩蔵工、水産珍味製造工、水産ねり製品製造工、水産ねり物製造工、するめ製造工、鮮魚加工係(スーパーマーケット)、鮮魚加工作業員、ちくわ製造工、つくだ煮製造工、ところてん製造工、なまり節製造工、煮干製造工、はんぺん製造工、干貝柱製造工、干のり製造工、干ひじき加工工、まぐろ節製造工 該当しない職種例:漁労作業員、のり採取作業員、水産ねり物製造設備オペレーター、びん詰食品製造工、食料品検査工、製品包装作業員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)水産物の採捕・採取に従事しながらその延長仕事として天日乾燥・煮干などの簡単な加工作業に従事するもの[漁労作業員、のり採取作業員] (2)水産練り物を製造するため、自動化された生産設備を操作して、製造工程を監視・調整する仕事に従事するもの[水産ねり物製造設備オペレーター] (3)水産物の缶詰・瓶詰食品を製造する仕事に従事するもの[びん詰食品製造工] (4)水産加工品を検査する仕事に従事するもの[食料品検査工] (5)水産加工品を包装する仕事に従事するもの[製品包装作業員]

・水産物加工工の中分類説明

製品製造・加工処理工(食料品等) 機械器具・道具などを用いて、食料品・飲料・たばこを製造するため、原材料の処理及び製品の製造の仕事に従事するものをいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)自動化された生産設備を操作して、食料品・飲料・たばこの製造工程を監視・調整する仕事に直接従事するもの生産設備オペレーター(食料品等)] (2)製品の包装の仕事に従事するもの包装作業員] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 パン・菓子製造工 食肉加工工 水産物加工工 保存食品・冷凍加工食品製造工 弁当・惣菜類製造工 他の食料品製造・加工処理工 飲料・たばこ製造工

・水産物加工工の大分類説明

製造・修理・塗装・製図等の職業 生産工程における、自動化された生産設備の制御・監視の仕事、機械・器具・手道具などを用いた原材料の加工及び製品製造の仕事、機械の組立・整備・修理の仕事、製品(半製品を含む)の検査の仕事並びに生産に関連する又は生産に類似する技能的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 生産設備オペレーター(金属製品)生産設備オペレーター(食料品等)生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く)機械組立設備オペレーター製品製造・加工処理工(金属製品)製品製造・加工処理工(食料品等)製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)機械組立工機械整備・修理工製品検査工(金属製品)製品検査工(食料品等)製品検査工(金属製品・食料品等を除く)機械検査工生産関連の職業(塗装・製図を含む)生産類似の職業

窯業・土石製品製造工の職業について

・どんな職業か

窯業・土石製品製造工 機械器具・道具などを用いて、ガラス製品・れんが・瓦・陶磁器・ファインセラミックス製品・セメント・コンクリート製品・生コンクリート・研磨用材・石こう(石膏)製品などを製造するため、原料の処理及び成形・焼成・仕上げなどの仕事に従事するもの(窯業製品製造工)並びに砕石・骨材・石工(いしく)品・けい(珪)藻土製品などを製造するため、石材の破砕・焼成・切断・表面研磨・碑文彫り及びけい(珪)藻土の粉砕などの仕事に従事するもの(土石製品製造工)をいう。 以下のものを含む。 (1)ガラス溶融炉を操作する仕事に従事するもの (2)タイルを製造する仕事に従事するもの (3)シリコンの切断・研磨・洗浄などウェーハを製造する仕事に従事するもの 該当する職種例 :石切工、石工、石研磨工、石細工工、石彫工、石割工、ウェーハ製造工、ウェーハ研磨工、ウェーハ洗浄工、鏡銀引き工、紙やすり製造工、ガラスカッティング工、ガラス管成形工、ガラス細工工、ガラス成形工、碍子製造工、ガラス製品製造工、ガラス繊維製造工、ガラス食器製造工、ガラス彫刻工、ガラス熱加工工、ガラス熱処理工、ガラスプレス成形工、かわら乾燥工、かわら成形工、かわら製造工、かわら焼成工、研磨紙製造工、研磨ディスク製造工、研磨布製造工、研磨用材製造工、現場練りコンクリート製造工、コンクリート製品製造工、コンクリートパイプ製造工、コンクリートパネル製造工、コンクリートブロック製造工、砕石工(砕石工場)、七宝工、シリコン切断工、墨出し工(石材)、石こう(石膏)製品製造工、石灰製造工、セメント原料工、セメント仕上工、セメントスレート製造工、セメント製造工、施ゆう工、セラミックス製品研磨工、タイル製造工(陶磁器製品製造)、砥石製造工、陶磁器画工、陶磁器研磨工、陶磁器焼成工、陶磁器成形工、陶磁器製造工、土石製品製造工、生コンクリート製造工、生コンクリート工、はつり工(石材加工業)、ファインファインセラミックス製品焼成工、ファインセラミックス製品成形工、ファインセラミックス製品製造工、ほうろうがけ工、墓石工、枕木製造工(コンクリート製)、窯業絵付工、窯業原料工、るつぼ製造工、れんが乾燥工、れんが成形工、れんが製造工、れんが焼成工 該当しない職種例:陶芸家、窯業・土石製品生産設備オペレーター、半導体チップ製造工、窯業・土石製品検査工、石切出作業員、製品包装作業員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)陶芸作品の創作に従事するもの[陶芸家] (2)窯業・土石製品を製造するため、自動化された生産設備を操作して、製造工程を監視・調整する仕事に従事するもの[窯業・土石製品生産設備オペレーター] (3)機械器具・道具などを用いて、回路パターンの焼き付け、電極の形成などの半導体チップを製造する仕事に従事するもの[半導体チップ製造工] (4)窯業・土石製品を検査する仕事に従事するもの[窯業・土石製品検査工] (5)採石場において石材を切り出す仕事に従事するもの[石切出作業員] (6)窯業製品を包装する仕事に従事するもの[製品包装作業員]

・窯業・土石製品製造工の中分類説明

製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く) 機械器具・道具などを用いて、化学製品・窯業製品・土石製品・紡織製品・衣服・繊維製品・木製品・紙製品・ゴム製品・プラスチック製品などを製造するため又は印刷・製本を行うため、原材料の処理及び製品製造・加工処理の仕事に従事するものをいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)自動化された生産設備を操作して、化学製品・窯業製品・土石製品・紡織製品・衣服・繊維製品・木製品・紙製品・ゴム製品・プラスチック製品などの製造工程又は印刷・製本の工程を監視・調整する仕事に従事するもの生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く)] (2)塗装の仕事に従事するもの生産関連の職業(塗装・製図を含む)] (3)製品を包装する仕事に従事するもの包装作業員] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 化学製品製造工 窯業・土石製品製造工 紡織製品・衣服・繊維製品製造工 木製品製造工 パルプ・紙製品製造工 印刷・製本作業員 ゴム製品製造工 プラスチック製品製造工 その他の製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)

・窯業・土石製品製造工の大分類説明

製造・修理・塗装・製図等の職業 生産工程における、自動化された生産設備の制御・監視の仕事、機械・器具・手道具などを用いた原材料の加工及び製品製造の仕事、機械の組立・整備・修理の仕事、製品(半製品を含む)の検査の仕事並びに生産に関連する又は生産に類似する技能的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 生産設備オペレーター(金属製品)生産設備オペレーター(食料品等)生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く)機械組立設備オペレーター製品製造・加工処理工(金属製品)製品製造・加工処理工(食料品等)製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)機械組立工機械整備・修理工製品検査工(金属製品)製品検査工(食料品等)製品検査工(金属製品・食料品等を除く)機械検査工生産関連の職業(塗装・製図を含む)生産類似の職業

紡織製品・衣服・繊維製品製造工の職業について

・どんな職業か

紡織製品・衣服・繊維製品製造工 機械器具・道具などを用いて、綿・毛・化学繊維(短繊維)などの各種の原繊維を紡いで糸にする仕事、糸を織り・編みなどして布・ニット・レース・綱・網などを製造する仕事、糸・布などの精練・漂白・染色を行う仕事及びフェルト・不織布を製造する仕事などの紡織の仕事に従事するもの(紡織製品製造工)並びに衣服・その他の繊維製品を製造するため、布地の裁断・縫製、仕上げ、仕立て・修理、その他帆布製品の製造及び皮革製衣服の仕立てなどの仕事に従事するもの(衣服・繊維製品製造工)をいう。 以下のものを含む。 (1)合糸機を用いて合糸を製造する仕事に直接従事するもの (2)化学繊維のねん糸・加工糸・合糸を製造する仕事に従事するもの (3)編立生地を修理する仕事に従事するもの (4)皮革製衣服を製造するため、毛皮・なめし皮を裁断・縫製する仕事に従事するものただし、以下のものを除く。 (1)衣服のデザイン、型紙作りの仕事に従事するもの[服飾デザイナー、

・紡織製品・衣服・繊維製品製造工の中分類説明

製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く) 機械器具・道具などを用いて、化学製品・窯業製品・土石製品・紡織製品・衣服・繊維製品・木製品・紙製品・ゴム製品・プラスチック製品などを製造するため又は印刷・製本を行うため、原材料の処理及び製品製造・加工処理の仕事に従事するものをいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)自動化された生産設備を操作して、化学製品・窯業製品・土石製品・紡織製品・衣服・繊維製品・木製品・紙製品・ゴム製品・プラスチック製品などの製造工程又は印刷・製本の工程を監視・調整する仕事に従事するもの生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く)] (2)塗装の仕事に従事するもの生産関連の職業(塗装・製図を含む)] (3)製品を包装する仕事に従事するもの包装作業員] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 化学製品製造工 窯業・土石製品製造工 紡織製品・衣服・繊維製品製造工 木製品製造工 パルプ・紙製品製造工 印刷・製本作業員 ゴム製品製造工 プラスチック製品製造工 その他の製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)

・紡織製品・衣服・繊維製品製造工の大分類説明

製造・修理・塗装・製図等の職業 生産工程における、自動化された生産設備の制御・監視の仕事、機械・器具・手道具などを用いた原材料の加工及び製品製造の仕事、機械の組立・整備・修理の仕事、製品(半製品を含む)の検査の仕事並びに生産に関連する又は生産に類似する技能的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 生産設備オペレーター(金属製品)生産設備オペレーター(食料品等)生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く)機械組立設備オペレーター製品製造・加工処理工(金属製品)製品製造・加工処理工(食料品等)製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)機械組立工機械整備・修理工製品検査工(金属製品)製品検査工(食料品等)製品検査工(金属製品・食料品等を除く)機械検査工生産関連の職業(塗装・製図を含む)生産類似の職業

木製品製造工の職業について

・どんな職業か

木製品製造工 機械器具・道具などを用いて、原木・木材から木取りして板材・角材などに加工する仕事、木材チップ・合板を製造する仕事、木材を切削加工する仕事、鋳物用・靴などの木型を製作する仕事、木材料に文字・絵・像などを彫り刻む仕事、木製の家具・建具を製造する仕事、指物を製作する仕事、木材に防虫・防腐・難燃処理を施す仕事及びその他木製の運動用品の製作などの仕事に従事するものをいう。 以下のものを含む。 (1)竹・草・つる(蔓)製品を製造する仕事に従事するもの (2)木質ボードを製作する仕事に従事するもの (3)木製建具の取り付けの仕事に従事するものただし、以下のものを除く。 (1)漆塗りの仕事に専ら従事するもの[漆器工] (2)ふすま(襖)・障子に紙を貼る仕事に従事するもの[表具師] 該当する職種例 :穴あけ木工、い草製品製造工、稲わら製品製造工、鋳物木型工、家具木工、看板彫刻工(木彫)、化粧合板製造工、機械プレカット工、機械木工、木型木工、木彫工、き柳製品製造工、げた製造工、原木切断工、合板工、合板製作工、合板プレス工、指物師、指物職、集成材製造工、障子組立工、障子取付工、神仏具指物職、製材工、竹細工工、畳表製造工、畳床製造工、卓球台製造工、建具木工、単板製作工、チッパー工、チップ製造工、チップ選別工、調板工、とう製品製造工、唐木指物職、人形彫職、鋸機械工、パーティクルボード製造工、パレット製造工(木製)、襖製造工(襖骨)、仏壇製造職、船大工、宮師、麦わら製品製造工、木材製造工、木工、木工研磨工、木工旋盤工、木工フライス盤工、木材製品処理工、木材耐火処理工、木材防虫処理工、木材防腐処理工、木質ボード製造工、木製運動用品製造工、木製おけ製造工、木製家具金具組立工、木製家具組立工、木製家具修理工、木製家具製造工、木製鏡台製作工、木製建具製造工、木製建具取付職、木製たる製造工、木製曲物製造工、野球バット製造工(木製)、寄木細工職人 該当しない職種例:合板製造設備オペレーター、製材設備オペレーター、木材チップ製造設備オペレーター、金属製家具製造工、内張工、漆器工、表具師、木製家具塗装工、白あり駆除作業員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)板材・角材・割材、合板及び木材チップを製造するため、自動化された生産設備を操作して、製造工程を監視・調整する仕事に従事するもの[製造する製品の種類に即して分類する:合板製造設備オペレーター、 製材設備オペレーター、木材チップ製造設備オペレーター] (2)機械器具・道具などを用いて、金属製家具を製造する仕事に従事するもの[金属製家具製造工] (3)椅子の内張の仕事に従事するもの[内張工] (4)木製家具を塗装する仕事に従事するもの[木製家具塗装工] (5)白ありなどの害虫を防除するため木造建築物に殺虫剤を塗布・注入する仕事に従事するもの[白あり駆除作業員]

・木製品製造工の中分類説明

製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く) 機械器具・道具などを用いて、化学製品・窯業製品・土石製品・紡織製品・衣服・繊維製品・木製品・紙製品・ゴム製品・プラスチック製品などを製造するため又は印刷・製本を行うため、原材料の処理及び製品製造・加工処理の仕事に従事するものをいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)自動化された生産設備を操作して、化学製品・窯業製品・土石製品・紡織製品・衣服・繊維製品・木製品・紙製品・ゴム製品・プラスチック製品などの製造工程又は印刷・製本の工程を監視・調整する仕事に従事するもの生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く)] (2)塗装の仕事に従事するもの生産関連の職業(塗装・製図を含む)] (3)製品を包装する仕事に従事するもの包装作業員] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 化学製品製造工 窯業・土石製品製造工 紡織製品・衣服・繊維製品製造工 木製品製造工 パルプ・紙製品製造工 印刷・製本作業員 ゴム製品製造工 プラスチック製品製造工 その他の製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)

・木製品製造工の大分類説明

製造・修理・塗装・製図等の職業 生産工程における、自動化された生産設備の制御・監視の仕事、機械・器具・手道具などを用いた原材料の加工及び製品製造の仕事、機械の組立・整備・修理の仕事、製品(半製品を含む)の検査の仕事並びに生産に関連する又は生産に類似する技能的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 生産設備オペレーター(金属製品)生産設備オペレーター(食料品等)生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く)機械組立設備オペレーター製品製造・加工処理工(金属製品)製品製造・加工処理工(食料品等)製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)機械組立工機械整備・修理工製品検査工(金属製品)製品検査工(食料品等)製品検査工(金属製品・食料品等を除く)機械検査工生産関連の職業(塗装・製図を含む)生産類似の職業

印刷・製本作業員の職業について

・どんな職業か

印刷・製本作業員 文字・図表・画像などを配置して紙面を構成する仕事(組版)、印刷用の版をつくる仕事(製版)、印刷機械を用いて紙・金属板・布・プラスチック・ガラスなどに印刷する仕事、製本機械を用いて印刷された用紙を本・雑誌などの形に仕上げる仕事及びその他印刷物紙面の光沢加工、校正、はく(箔)押しなどの仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :印刷作業員、印刷物光沢加工作業員、印刷物コーティング加工作業員、印刷物樹脂プレス加工作業員、印刷物ラミネート加工作業員、オフセット印刷作業員、オフセット製版作業員、折り作業員、カラースキャナー・オペレーター、看板印刷作業員、グラビア印刷作業員、グラビア製版作業員、校正作業員、孔版印刷作業員、写真印刷作業員、樹脂凸版印刷作業員、シール印刷作業員、シルク印刷作業員、スクリーン印刷作業員、スクリーン製版作業員、ステッカー印刷作業員、製版オペレーター、製版カメラ作業員、製版作業員、製本作業員、製本仕上作業員、製本とじ作業員、丁合作業員、DTPオペレーター、電子製版作業員、はく押し作業員、版下製作作業員、表紙製造作業員、平板印刷作業員、フォーム印刷作業員、フレキソ印刷作業員、美術印刷作業員、ラベル印刷作業員 該当しない職種例:印刷設備オペレーター、製本設備オペレーター、製本裁断工、印刷検査工、製本検査工 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)自動化された生産設備を操作して、印刷工程を監視・調整する仕事に従事するもの[印刷設備オペレーター] (2)自動化された生産設備を操作して、製本工程を監視・調整する仕事に従事するもの[製本設備オペレーター] (3)機械器具・道具などを用いて、印刷された用紙を所定の大きさに裁断する仕事に従事するもの[製本裁断工] (4)印刷物(製本された印刷物含む)を検査する仕事に従事するもの[検査する物の種類に即して分類する:印刷検査工、製本検査工]

・印刷・製本作業員の中分類説明

製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く) 機械器具・道具などを用いて、化学製品・窯業製品・土石製品・紡織製品・衣服・繊維製品・木製品・紙製品・ゴム製品・プラスチック製品などを製造するため又は印刷・製本を行うため、原材料の処理及び製品製造・加工処理の仕事に従事するものをいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)自動化された生産設備を操作して、化学製品・窯業製品・土石製品・紡織製品・衣服・繊維製品・木製品・紙製品・ゴム製品・プラスチック製品などの製造工程又は印刷・製本の工程を監視・調整する仕事に従事するもの生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く)] (2)塗装の仕事に従事するもの生産関連の職業(塗装・製図を含む)] (3)製品を包装する仕事に従事するもの包装作業員] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 化学製品製造工 窯業・土石製品製造工 紡織製品・衣服・繊維製品製造工 木製品製造工 パルプ・紙製品製造工 印刷・製本作業員 ゴム製品製造工 プラスチック製品製造工 その他の製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)

・印刷・製本作業員の大分類説明

製造・修理・塗装・製図等の職業 生産工程における、自動化された生産設備の制御・監視の仕事、機械・器具・手道具などを用いた原材料の加工及び製品製造の仕事、機械の組立・整備・修理の仕事、製品(半製品を含む)の検査の仕事並びに生産に関連する又は生産に類似する技能的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 生産設備オペレーター(金属製品)生産設備オペレーター(食料品等)生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く)機械組立設備オペレーター製品製造・加工処理工(金属製品)製品製造・加工処理工(食料品等)製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)機械組立工機械整備・修理工製品検査工(金属製品)製品検査工(食料品等)製品検査工(金属製品・食料品等を除く)機械検査工生産関連の職業(塗装・製図を含む)生産類似の職業

プラスチック製品製造工の職業について

・どんな職業か

プラスチック製品製造工 機械器具・道具などを用いて、プラスチック製(繊維強化プラスチック: FRPを含む)のフィルム・シート・容器・機械器具部品・パイプ・日用品・雑貨・建材などを製造するため、原料プラスチックの処理及びプラスチックの成形などの仕事に従事するもの並びにプラスチックの切削・研磨・接合・裁断・塗布などの仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :打抜工(プラスチック製品製造)、原料プラスチック処理工、高周波ウェルダー工(プラスチック製品製造)、高周波ミシン工、合成樹脂混練工、合成樹脂粉砕工、絶縁樹脂塗布工、プラスチック圧縮成形工、プラスチック射出成形工、プラスチック NC旋盤工、プラスチック押出成形工、プラスチックき地工(成形)、プラスチック混練り工、プラスチック成形工、プラスチック製品組立工、プラスチック製品切断工、プラスチック積層成形工、プラスチック接合・裁断工、プラスチック切削・研磨工、プラスチック切削機械工、プラスチック旋盤工、プラスチック手造り成形工、プラスチック塗布工、プラスチック熱成形工、プラスチック発泡成形工、プラスチックバフみがき工、プラスチックブロー成形工、プラスチック防水加工工、プラスチックボール盤工、プラスチックロール圧延工、ベークライト成形工、ラミネート工(プラスチックの塗布) 該当しない職種例:原料プラスチック加工設備オペレーター、プラスチック切削設備オペレーター、プラスチック研磨設備オペレーター、プラスチック裁断設備オペレーター、プラスチック製品製造設備オペレーター、プラスチック接合設備オペレーター、金型取付工、プラスチック製品検査工 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)自動化された生産設備を操作して、原料プラスチックの処理工程、プラスチックの成形工程、プラスチックの切削工程・研磨工程、プラスチックの接合・裁断工程又はプラスチックの塗布工程を監視・調整するもの[行う処理の種類に即して分類する: 原料プラスチック加工設備オペレーター、 プラスチック切削設備オペレーター、プラスチック研磨設備オペレーター、プラスチック裁断設備オペレーター、プラスチック製品製造設備オペレーター、プラスチック接合設備オペレーター] (2)成形機の金型の取り付け・取り外しの仕事に従事するもの[金型取付工] (3)プラスチック製品を検査する仕事に従事するもの[プラスチック製品検査工]

・プラスチック製品製造工の中分類説明

製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く) 機械器具・道具などを用いて、化学製品・窯業製品・土石製品・紡織製品・衣服・繊維製品・木製品・紙製品・ゴム製品・プラスチック製品などを製造するため又は印刷・製本を行うため、原材料の処理及び製品製造・加工処理の仕事に従事するものをいう。 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)自動化された生産設備を操作して、化学製品・窯業製品・土石製品・紡織製品・衣服・繊維製品・木製品・紙製品・ゴム製品・プラスチック製品などの製造工程又は印刷・製本の工程を監視・調整する仕事に従事するもの生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く)] (2)塗装の仕事に従事するもの生産関連の職業(塗装・製図を含む)] (3)製品を包装する仕事に従事するもの包装作業員] この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 化学製品製造工 窯業・土石製品製造工 紡織製品・衣服・繊維製品製造工 木製品製造工 パルプ・紙製品製造工 印刷・製本作業員 ゴム製品製造工 プラスチック製品製造工 その他の製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)

・プラスチック製品製造工の大分類説明

製造・修理・塗装・製図等の職業 生産工程における、自動化された生産設備の制御・監視の仕事、機械・器具・手道具などを用いた原材料の加工及び製品製造の仕事、機械の組立・整備・修理の仕事、製品(半製品を含む)の検査の仕事並びに生産に関連する又は生産に類似する技能的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 生産設備オペレーター(金属製品)生産設備オペレーター(食料品等)生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く)機械組立設備オペレーター製品製造・加工処理工(金属製品)製品製造・加工処理工(食料品等)製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)機械組立工機械整備・修理工製品検査工(金属製品)製品検査工(食料品等)製品検査工(金属製品・食料品等を除く)機械検査工生産関連の職業(塗装・製図を含む)生産類似の職業

他の電気機械器具組立工の職業について

・どんな職業か

他の電気機械器具組立工 電気機械組立工、電気通信機械器具組立工、電子応用機械器具組立工、民生用電子・電気機械器具組立工、半導体製品製造工、電球・電子管・電池製造工、電線製造工、電子機器部品組立工に含まれない、機械器具・道具などを用いて行う、記録媒体の製造、内燃機関用電装品の組立及び太陽電池・燃料電池の製造などの電気機械組立の仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 : ICカード製造工、記録媒体製造工、磁気ディスク製造工、太陽電池製造工(パネル)、点火プラグ製造工、内燃機関電装品組立工、燃料電池製造工、光ディスク製造工

・他の電気機械器具組立工の中分類説明

機械組立工 機械器具・道具などを用いて、はん用・生産用・業務用機械器具、電気機械器具、輸送用機械器具、計量計測機器・光学機械器具を製造するため、部分品の組立、総組立及び調整の仕事に直接従事するものをいう。 なお、材料に触れて直接処理や加工などを行うことはせず、装置・プラントなどの自動化された生産設備を操作して、はん用・生産用・業務用機械器具、電気機械器具、輸送用機械器具、計量計測機器・光学機械器具の組立工程を監視・調整する仕事に従事するものは、機械組立設備オペレーター]に分類する。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 はん用・生産用・業務用機械器具組立工 電気機械組立工 電気通信機械器具組立工 電子応用機械器具組立工 民生用電子・電気機械器具組立工 半導体製品製造工 電球・電子管・電池製造工 電線製造工 電子機器部品組立工 他の電気機械器具組立工 自動車組立工 輸送用機械器具組立工(自動車を除く) 計量計測機器・光学機械器具組立工

・他の電気機械器具組立工の大分類説明

製造・修理・塗装・製図等の職業 生産工程における、自動化された生産設備の制御・監視の仕事、機械・器具・手道具などを用いた原材料の加工及び製品製造の仕事、機械の組立・整備・修理の仕事、製品(半製品を含む)の検査の仕事並びに生産に関連する又は生産に類似する技能的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 生産設備オペレーター(金属製品)生産設備オペレーター(食料品等)生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く)機械組立設備オペレーター製品製造・加工処理工(金属製品)製品製造・加工処理工(食料品等)製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)機械組立工機械整備・修理工製品検査工(金属製品)製品検査工(食料品等)製品検査工(金属製品・食料品等を除く)機械検査工生産関連の職業(塗装・製図を含む)生産類似の職業

はん用・生産用・業務用機械器具整備・修理工の職業について

・どんな職業か

はん用・生産用・業務用機械器具整備・修理工 はん用機械器具(原動機、圧縮機、産業用の冷凍機・冷蔵装置・空調機器など)、生産用機械器具(金属加工機械、農業用機械、建設機械、印刷・製本機械、半導体・液晶パネル製造装置など)又は業務用機械器具(営業用洗濯機、医療用機械器具、自動販売機、遊戯機械など)の点検、破損・摩耗した部品の交換及び修理の仕事並びに工場などの生産現場において機械・装置などの各種の生産設備の保全・整備の仕事に従事するものをいう。 他人の求めに応じて、はん用・生産用・業務用機械器具の点検・保守・修理の仕事に従事するものを含む。 ただし、以下のものを除く。 (1)自動車エンジン・航空機エンジンを整備・修理する仕事に従事するもの[自動車整備工、航空機整備工] (2)電気機械器具、輸送機械、計量計測機器・光学機械器具の点検、破損・摩耗した部品の交換、修理の仕事に従事するもの[計量計測機器修理工、光学機械器具修理工] 該当する職種例 :圧延機械修理工、印刷機械修理工、液晶パネル製造装置修理工、エスカレータ保守点検員、エレベーター修理工、エレベータ保守点検員、機械式駐車装置保守点検員、機械保全工、業務用空調機器修理工、業務用冷蔵装置修理工、金属加工機械修理工、建設機械修理工、原動機修理工、工場設備保全員、サービスエンジニア(はん用・生産用・業務用機械)、産業用ロボット修理工、産業用ロボット保守・メンテナンス工、産業用機械修理工、自動改札機修理工、自動販売機修理工、昇降機修理工、食品充填機修理工、生産設備保全工、製本機械修理工、旋盤修理工、繊維機械修理工、タービン修理工、鍛造機械修理工、農業用機械修理工、半導体製造装置修理工、フィールドエンジニア(はん用・生産用・業務用機械)、物流設備管理・保全員、フライス盤修理工、プラント修理工(石油精製)、プラント保全工、プレス機械修理工、紡織設備管理・保全工、紡績機械保全工、ボール盤修理工、保全工(高炉、転炉、電気炉)、包装機械修理工、木工機械修理工、遊戯機械修理工、冷凍機修理工、冷凍装置修理工 該当しない職種例:自動車整備工、航空機整備工、計量計測機器修理工、光学機械器具修理工、時計修理工 なお、時計及びメトロノーム・タイムレコーダーなど時計類似機器の点検、破損・摩耗した部品の交換、修理の仕事に直接従事するものは、[時計修理工]に分類する。

・はん用・生産用・業務用機械器具整備・修理工の中分類説明

機械整備・修理工 はん用・生産用・業務用機械器具、電気機械器具、輸送用機械器具、計量計測機器・光学機械器具などの整備・修理の仕事に従事するものをいう。 工場などの生産現場において生産設備の保全・整備の仕事に従事するものを含む。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 はん用・生産用・業務用機械器具整備・修理工 電気機械器具整備・修理工 自動車整備・修理工 輸送用機械器具整備・修理工(自動車を除く) 計量計測機器・光学機械器具整備・修理工

・はん用・生産用・業務用機械器具整備・修理工の大分類説明

製造・修理・塗装・製図等の職業 生産工程における、自動化された生産設備の制御・監視の仕事、機械・器具・手道具などを用いた原材料の加工及び製品製造の仕事、機械の組立・整備・修理の仕事、製品(半製品を含む)の検査の仕事並びに生産に関連する又は生産に類似する技能的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 生産設備オペレーター(金属製品)生産設備オペレーター(食料品等)生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く)機械組立設備オペレーター製品製造・加工処理工(金属製品)製品製造・加工処理工(食料品等)製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)機械組立工機械整備・修理工製品検査工(金属製品)製品検査工(食料品等)製品検査工(金属製品・食料品等を除く)機械検査工生産関連の職業(塗装・製図を含む)生産類似の職業

電気機械器具検査工の職業について

・どんな職業か

電気機械器具検査工 回転電気機械(発電機・電動機など)、電気通信機械器具(無線・有線の通信機器、テレビ・ラジオ受信機など)、電子応用機械器具(電子計算機・パーソナルコンピュータ、医療用電子応用装置、 X線装置など)、民生用電子・電気機械器具(家庭用のエアコン・洗濯機・冷蔵庫など)、半導体製品、電子回路、配電盤・変圧器・電力開閉装置、電球、電子管、乾電池、蓄電池、電線などの製造工程において、目視により又は測定機器などを用いて、製品の外観・動作・機能などを検査する仕事に従事するものをいう。 電気機械部品・電子部品の検査に従事するものを含む。 該当する職種例 :開閉機器検査工、乾電池検査工、制御機器検査工、蓄電池検査工、電気機械検査工、電気機械部品検査工、電気通信機械器具検査工、電球検査工、電子応用機械器具検査工、電子管検査工、電子機器部品検査工、電子計算機検査工、電子複写機検査工、配電装置検査工、配電盤検査工、バッテリー検査工、半導体製品検査工、民生用電気機械器具検査工

・電気機械器具検査工の中分類説明

機械検査工 はん用・生産用・業務用機械器具、電気機械器具、輸送用機械器具、計量計測機器・光学機械器具の製造工程において、目視により又は測定機器などを用いて、最終生産物(中間生産物を含む)の外観・動作・機能などを検査する仕事に従事するものをいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 はん用・生産用・業務用機械器具検査工 電気機械器具検査工 自動車検査工 輸送用機械器具検査工(自動車を除く) 計量計測機器・光学機械器具検査工

・電気機械器具検査工の大分類説明

製造・修理・塗装・製図等の職業 生産工程における、自動化された生産設備の制御・監視の仕事、機械・器具・手道具などを用いた原材料の加工及び製品製造の仕事、機械の組立・整備・修理の仕事、製品(半製品を含む)の検査の仕事並びに生産に関連する又は生産に類似する技能的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 生産設備オペレーター(金属製品)生産設備オペレーター(食料品等)生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く)機械組立設備オペレーター製品製造・加工処理工(金属製品)製品製造・加工処理工(食料品等)製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)機械組立工機械整備・修理工製品検査工(金属製品)製品検査工(食料品等)製品検査工(金属製品・食料品等を除く)機械検査工生産関連の職業(塗装・製図を含む)生産類似の職業

建築塗装工の職業について

・どんな職業か

建築塗装工 建築物の外壁・屋根・床などを塗装するため、塗料の調合、下地処理(パテ拾い・めどめ・さび落しなど)、水研ぎ、はけ・へら・ローラー・スプレーガンなどを用いた下地塗り・中塗り・上塗りなどの仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :家屋塗装工、建築塗装工(見習)、住宅塗装工、建物塗装工 該当しない職種例:タイル張工、モルタル塗工、内装工 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)外壁にタイルを張る仕事に従事するもの[タイル張工] (2)外壁にモルタルを塗る仕事に従事するもの[モルタル塗工] (3)室内の床・壁・天井の内装の仕事に従事するもの[内装工]

・建築塗装工の中分類説明

生産関連の職業(塗装・製図を含む) 生産に関連する技能的な仕事に従事するもののうち、建物・金属・木製品などを塗装する仕事に従事するものをいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 建築塗装工 塗装工(建物を除く) 画工、看板制作工 製図工(建物・土木施設) 製図工(建物・土木施設を除く) パタンナー その他の生産関連の職業

・建築塗装工の大分類説明

製造・修理・塗装・製図等の職業 生産工程における、自動化された生産設備の制御・監視の仕事、機械・器具・手道具などを用いた原材料の加工及び製品製造の仕事、機械の組立・整備・修理の仕事、製品(半製品を含む)の検査の仕事並びに生産に関連する又は生産に類似する技能的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 生産設備オペレーター(金属製品)生産設備オペレーター(食料品等)生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く)機械組立設備オペレーター製品製造・加工処理工(金属製品)製品製造・加工処理工(食料品等)製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)機械組立工機械整備・修理工製品検査工(金属製品)製品検査工(食料品等)製品検査工(金属製品・食料品等を除く)機械検査工生産関連の職業(塗装・製図を含む)生産類似の職業

製図工(建物・土木施設)の職業について

・どんな職業か

製図工(建物・土木施設) 設計技術者などの指示のもとに、コンピュータ上で作動する CADソフトウェアを使用し又は製図器を用いて、住宅・学校・ビルなどの建築物又は道路・橋・トンネル・港湾などの土木施設の施工図面及び竣工・完成図面などを作成する仕事に従事するものをいう。 建物・土木施設の写図・現図の仕事に従事するものを含む。 該当する職種例 : CADオペレーター(建築製図)、CADトレーサー(建築・土木製図)、CADトレース工(建築・土木製図)、建築製図工、建築写図工、製図トレーサー(建築・土木製図)、鉄構現図工、鉄骨構造物現図工 該当しない職種例:建築設計技術者、土木設計技術者、建築模型製作工、建築透視図制作工 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)建築物の設計に従事するもの[建築設計技術者] (2)土木施設の設計に従事するもの[土木設計技術者] (3)建築物の模型を製作する仕事に従事するもの[建築模型製作工] (4)建物の透視図(パース)を描く仕事に従事するもの[建築透視図制作工]

・製図工(建物・土木施設)の中分類説明

生産関連の職業(塗装・製図を含む) 生産に関連する技能的な仕事に従事するもののうち、建物・金属・木製品などを塗装する仕事に従事するものをいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 建築塗装工 塗装工(建物を除く) 画工、看板制作工 製図工(建物・土木施設) 製図工(建物・土木施設を除く) パタンナー その他の生産関連の職業

・製図工(建物・土木施設)の大分類説明

製造・修理・塗装・製図等の職業 生産工程における、自動化された生産設備の制御・監視の仕事、機械・器具・手道具などを用いた原材料の加工及び製品製造の仕事、機械の組立・整備・修理の仕事、製品(半製品を含む)の検査の仕事並びに生産に関連する又は生産に類似する技能的な仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 生産設備オペレーター(金属製品)生産設備オペレーター(食料品等)生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く)機械組立設備オペレーター製品製造・加工処理工(金属製品)製品製造・加工処理工(食料品等)製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)機械組立工機械整備・修理工製品検査工(金属製品)製品検査工(食料品等)製品検査工(金属製品・食料品等を除く)機械検査工生産関連の職業(塗装・製図を含む)生産類似の職業

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