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福祉・介護の職業

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福祉・介護の職業

の採用情報検索結果71,242件中 44,851 - 44,875 件を表示

障害者福祉施設指導専門員の職業について

・どんな職業か

障害者福祉施設指導専門員 障害者支援施設・障害福祉サービス事業所などにおいて、入所者・通所者に対する生活上の相談・助言、就労に必要な知識・能力の向上のための訓練、求職活動・職場開拓などの就労支援、各種の作業を通じた指導などの専門的な仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :作業指導員(障害者施設)、社会福祉士(障害者福祉施設:相談・助言・支援業務)、職業指導員(障害者施設)、就労支援員(障害者施設)、生活支援員(障害者支援施設:生活介護を除く) 該当しない職種例:機能訓練指導員、職能判定員、心理判定員(児童相談所)、障害者相談支援専門員、障害福祉サービス管理責任者、生活支援員(障害者支援施設:生活介護)、障害者グループホーム世話人(生活支援) なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)障害者支援施設において機能訓練計画書の作成、日常生活に必要な機能の維持・回復のための訓練などの仕事に従事するもの[機能訓練指導員] (2)身体障害者更生相談所において障害者の職業能力を判定する仕事に従事するもの[職能判定員] (3)知的障害者更生相談所において障害者の心理判定の仕事に従事するもの[心理判定員(児童相談所)] (4)障害者相談支援事業所においてサービス利用計画の作成、相談・助言、連絡調整などの仕事に従事するもの[障害者相談支援専門員] (5)障害者支援施設・障害福祉サービス事業所において、利用者の個別支援計画の作成、サービス内容の評価、日中活動サービス事業者との連絡調整、サービスを提供する職員に対する技術的な指導・助言などの仕事に従事するもの[障害福祉サービス管理責任者] (6)障害者支援施設において入所者の入浴・排せつ・食事の介助などの日常生活上の世話をする仕事に従事するもの[生活支援員(障害者支援施設:生活介護)] (7)障害者のグループホームにおいて、食事・掃除・金銭管理・生活衛生の支援などの日常生活に必要な支援を行う仕事に従事するもの[障害者グループホーム世話人 (生活支援 )]

・障害者福祉施設指導専門員の中分類説明

福祉・介護の専門的職業 福祉事務所・児童相談所などにおける、相談・助言・援助・指導・調査・判定などの専門的な仕事、老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設おける、専門的な相談・助言・援助・調整・保護・援護・育成・指導・自立支援などの専門的な仕事、高齢者・障害者を対象にした介護サービス計画(ケアプラン)・訪問介護計画及び障害福祉サービス・障害児通所支援事業などにおける個別支援計画の作成の仕事並びに福祉用具の貸与・販売の仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 社会福祉施設管理者 福祉相談・指導専門員 老人福祉施設指導専門員 障害者福祉施設指導専門員 児童福祉施設指導専門員 他の社会福祉施設指導専門員 介護支援専門員(ケアマネジャー) 訪問介護サービス提供責任者 障害福祉サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者 福祉用具専門相談員 その他の福祉・介護の専門的職業

・障害者福祉施設指導専門員の大分類説明

福祉・介護の職業 福祉事務所・児童相談所などの行政機関及び老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設における専門的な相談・援助・調整・指導などの仕事、高齢者・障害者を対象にした介護・支援計画の作成などの仕事並びに介護保険施設、障害者施設、高齢者・障害者の居宅などにおける身体介護・生活援助の仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 福祉・介護の専門的職業施設介護の職業訪問介護の職業

児童福祉施設指導専門員の職業について

・どんな職業か

児童福祉施設指導専門員 児童養護施設・障害児入所施設・母子生活支援施設・児童自立支援施設・児童発達支援センターなどの児童福祉施設において、入・通所児童の生活指導・職業指導、家庭環境の調整、家庭生活などに関する相談・助言・援助などの専門的な仕事に従事するものをいう。 ただし、カウンセリング・遊戯療法などの心理療法の仕事に従事するもの[心理カウンセラー(福祉施設)]を除く。 該当する職種例 :家庭支援専門相談員、指導員(放課後等デイサービス事業所)、社会福祉士(児童福祉施設:相談・助言・支援業務)、障害児通所支援事業所指導員、少年指導員、職業指導員(児童養護施設)、児童指導員(児童発達支援事業所)、児童指導員(児童養護施設)、児童自立支援専門員、児童生活支援員、母子支援員 該当しない職種例:機能訓練指導員、保育士、学童保育指導員、児童指導員(児童館)、児童の遊びを指導する者(児童厚生員)、児童発達支援管理責任者、心理カウンセラー(福祉施設) なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)児童発達支援センター・児童発達支援事業所において機能訓練計画書の作成、日常生活に必要な機能の維持・回復のための訓練などの仕事に従事するもの[機能訓練指導員] (2)保育所において乳児・幼児の保育の仕事に従事するもの[保育士] (3)学童保育施設において児童の生活指導・世話などの仕事に従事するもの[学童保育指導員] (4)児童館・児童遊園において、遊びや生活に密着した活動を通じて子どもの主体的な成長を支援する仕事に従事するもの[児童指導員(児童館)、児童の遊びを指導する者 (児童厚生員 )] (5)障害児入所施設・障害児通所支援事業所において障害児の個別支援計画の作成・評価、相談・支援などの仕事に従事するもの[児童発達支援管理責任者]

・児童福祉施設指導専門員の中分類説明

福祉・介護の専門的職業 福祉事務所・児童相談所などにおける、相談・助言・援助・指導・調査・判定などの専門的な仕事、老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設おける、専門的な相談・助言・援助・調整・保護・援護・育成・指導・自立支援などの専門的な仕事、高齢者・障害者を対象にした介護サービス計画(ケアプラン)・訪問介護計画及び障害福祉サービス・障害児通所支援事業などにおける個別支援計画の作成の仕事並びに福祉用具の貸与・販売の仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 社会福祉施設管理者 福祉相談・指導専門員 老人福祉施設指導専門員 障害者福祉施設指導専門員 児童福祉施設指導専門員 他の社会福祉施設指導専門員 介護支援専門員(ケアマネジャー) 訪問介護サービス提供責任者 障害福祉サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者 福祉用具専門相談員 その他の福祉・介護の専門的職業

・児童福祉施設指導専門員の大分類説明

福祉・介護の職業 福祉事務所・児童相談所などの行政機関及び老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設における専門的な相談・援助・調整・指導などの仕事、高齢者・障害者を対象にした介護・支援計画の作成などの仕事並びに介護保険施設、障害者施設、高齢者・障害者の居宅などにおける身体介護・生活援助の仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 福祉・介護の専門的職業施設介護の職業訪問介護の職業

介護支援専門員(ケアマネジャー)の職業について

・どんな職業か

介護支援専門員(ケアマネジャー) 介護支援専門員の資格を有し、居宅介護支援事業所・介護保険施設などにおいて、要介護者の食事、入浴、排せつなどの日常生活の状況把握、援助目標の設定、介護サービス計画(ケアプラン)の作成・管理及び提供されるサービスの評価(モニタリング)、介護サービス提供事業者との連絡調整、介護相談などの専門的な仕事に従事するものをいう。 地域包括支援センターにおいて、介護支援専門員に対する指導・助言、支援困難事例などの指導、介護サービス提供事業者間の連携などの仕事に従事するものを含む。 該当する職種例 :介護支援専門員、ケアマネジャー、主任介護支援専門員、主任ケアマネジャー 該当しない職種例:介護保険認定調査員、介護予防支援担当者(地域包括支援センター) なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)要介護認定の申請をした介護保険の被保険者の居所を訪問して、所定の調査事項について本人から聞き取り調査を行う仕事に従事するもの[介護保険認定調査員] (2)地域包括支援センターにおいて要支援者の介護予防ケアプランを作成する仕事に従事するもの[介護予防支援担当者(地域包括支援センター)]

・介護支援専門員(ケアマネジャー)の中分類説明

福祉・介護の専門的職業 福祉事務所・児童相談所などにおける、相談・助言・援助・指導・調査・判定などの専門的な仕事、老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設おける、専門的な相談・助言・援助・調整・保護・援護・育成・指導・自立支援などの専門的な仕事、高齢者・障害者を対象にした介護サービス計画(ケアプラン)・訪問介護計画及び障害福祉サービス・障害児通所支援事業などにおける個別支援計画の作成の仕事並びに福祉用具の貸与・販売の仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 社会福祉施設管理者 福祉相談・指導専門員 老人福祉施設指導専門員 障害者福祉施設指導専門員 児童福祉施設指導専門員 他の社会福祉施設指導専門員 介護支援専門員(ケアマネジャー) 訪問介護サービス提供責任者 障害福祉サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者 福祉用具専門相談員 その他の福祉・介護の専門的職業

・介護支援専門員(ケアマネジャー)の大分類説明

福祉・介護の職業 福祉事務所・児童相談所などの行政機関及び老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設における専門的な相談・援助・調整・指導などの仕事、高齢者・障害者を対象にした介護・支援計画の作成などの仕事並びに介護保険施設、障害者施設、高齢者・障害者の居宅などにおける身体介護・生活援助の仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 福祉・介護の専門的職業施設介護の職業訪問介護の職業

障害福祉サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者の職業について

・どんな職業か

障害福祉サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者 障害者支援施設及び生活介護・自立訓練・共同生活援助・就労移行支援・就労継続支援などの障害福祉サービスの提供事業所において、利用者のアセスメント及び個別支援計画の作成、同計画の実施状況の把握・評価、日中活動サービス事業者・関係機関との連絡調整、サービス提供職員に対する技術指導・助言などの仕事に従事するもの(障害福祉サービス管理責任者)、障害児入所施設及び放課後等デイサービス・児童発達支援センターなどの障害児通所支援事業所において、利用者のアセスメント及び個別支援計画の作成、同計画の実施状況の把握・評価、療育の管理などの仕事に従事するもの(児童発達支援管理責任者)をいう。 該当する職種例 :児童発達支援管理責任者、障害福祉サービス管理責任者 該当しない職種例:機能訓練指導員、障害者相談支援専門員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)障害者支援施設において、入所者の機能訓練計画書の作成、日常生活に必要な機能の維持・回復のための訓練などの仕事に従事するもの[機能訓練指導員] (2)障害者に対する相談支援事業を提供する事業所において、サービス等利用計画案の作成、日常生活の自立に関する相談・助言、障害福祉サービス事業者との連絡調整などの仕事に従事するもの[障害者相談支援専門員]

・障害福祉サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者の中分類説明

福祉・介護の専門的職業 福祉事務所・児童相談所などにおける、相談・助言・援助・指導・調査・判定などの専門的な仕事、老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設おける、専門的な相談・助言・援助・調整・保護・援護・育成・指導・自立支援などの専門的な仕事、高齢者・障害者を対象にした介護サービス計画(ケアプラン)・訪問介護計画及び障害福祉サービス・障害児通所支援事業などにおける個別支援計画の作成の仕事並びに福祉用具の貸与・販売の仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 社会福祉施設管理者 福祉相談・指導専門員 老人福祉施設指導専門員 障害者福祉施設指導専門員 児童福祉施設指導専門員 他の社会福祉施設指導専門員 介護支援専門員(ケアマネジャー) 訪問介護サービス提供責任者 障害福祉サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者 福祉用具専門相談員 その他の福祉・介護の専門的職業

・障害福祉サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者の大分類説明

福祉・介護の職業 福祉事務所・児童相談所などの行政機関及び老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設における専門的な相談・援助・調整・指導などの仕事、高齢者・障害者を対象にした介護・支援計画の作成などの仕事並びに介護保険施設、障害者施設、高齢者・障害者の居宅などにおける身体介護・生活援助の仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 福祉・介護の専門的職業施設介護の職業訪問介護の職業

高齢者入所型施設介護員の職業について

・どんな職業か

高齢者入所型施設介護員 介護保険施設(介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院等)、特定施設入居者生活介護サービス提供施設(介護付き有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、介護型サービス付き高齢者向け住宅)等において、介護の必要な高齢者の入浴・排せつ・食事の介助などの日常生活上の世話をする仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :介護員(介護付有料老人ホーム)、介護員(介護保険施設)、介護員(老人入所施設:ショートステイ)、介護福祉士(高齢者入所型施設:介護業務)、ケアワーカー(医療施設、老人福祉施設)、老人入所施設介護員、養護老人ホーム支援員 該当しない職種例:機能訓練指導員、介護支援専門員、ケアマネジャー、介護助手、訪問介護員 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)特別養護老人ホームなどにおいて要介護者の身体運動機能・精神心理機能・口腔機能などの回復・維持のための訓練・指導を行う仕事に従事するもの[機能訓練指導員] (2)介護保険施設などにおいて介護サービス計画(ケアプラン)を作成する仕事に従事するもの[介護支援専門員、ケアマネジャー] (3)入所介護施設において、介護員の指示を受けて、シーツの交換、洗濯、清掃、食事の配膳、要介護者の移動の補助などの仕事に従事するもの[介護助手] (4)介護の必要な高齢者の家庭を訪問し、入浴・排せつ・食事の介助などの日常生活上の世話をする仕事に従事するもの[訪問介護員]

・高齢者入所型施設介護員の中分類説明

施設介護の職業 介護保険施設・障害者支援施設などの入所型施設及び通所型介護事業所などの通所施設において、介護の必要な高齢者・障害者の入浴・排せつ・食事の介助などの日常生活上の世話をする仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 高齢者入所型施設介護員 高齢者通所型施設介護員 障害者福祉施設介護員 その他の施設介護の職業

・高齢者入所型施設介護員の大分類説明

福祉・介護の職業 福祉事務所・児童相談所などの行政機関及び老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設における専門的な相談・援助・調整・指導などの仕事、高齢者・障害者を対象にした介護・支援計画の作成などの仕事並びに介護保険施設、障害者施設、高齢者・障害者の居宅などにおける身体介護・生活援助の仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 福祉・介護の専門的職業施設介護の職業訪問介護の職業

高齢者通所型施設介護員の職業について

・どんな職業か

高齢者通所型施設介護員 自治体・社会福祉法人等の老人デイサービスセンター、特別養護老人ホーム・老人保健施設等に併設されている通所介護事業所などの通所介護サービスを提供する事業所において、介護の必要な高齢者の入浴・排せつ・食事の介助などの日常生活上の世話をする仕事に従事するものをいう。 該当する職種例 :介護員(高齢者通所介護施設)、介護福祉士(高齢者通所型施設:介護業務)、デイサービスセンター介護員 該当しない職種例:機能訓練指導員、介護員(リハビリテーション施設)、介護助手[]、送迎用乗用自動車運転手(老人福祉施設) なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)老人デイサービスセンターなどにおいて通所者の身体運動機能・精神心理機能・口腔機能などの回復・維持のための訓練・指導を行う仕事に従事するもの[機能訓練指導員] (2)リハビリテーション施設において、入浴・排せつ・食事の介助などの日常生活上の世話をする仕事に従事するもの[介護員(リハビリテーション施設)] (3)通所介護施設において、介護員の指示を受けて、食事の配膳、清掃、レクリエーション活動の補助、要介護者の移動の補助などの仕事に従事するもの[介護助手] (4)自動車を運転して通所介護利用者の送迎をする仕事に専ら従事するもの[送迎用乗用自動車運転手(老人福祉施設)]

・高齢者通所型施設介護員の中分類説明

施設介護の職業 介護保険施設・障害者支援施設などの入所型施設及び通所型介護事業所などの通所施設において、介護の必要な高齢者・障害者の入浴・排せつ・食事の介助などの日常生活上の世話をする仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 高齢者入所型施設介護員 高齢者通所型施設介護員 障害者福祉施設介護員 その他の施設介護の職業

・高齢者通所型施設介護員の大分類説明

福祉・介護の職業 福祉事務所・児童相談所などの行政機関及び老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設における専門的な相談・援助・調整・指導などの仕事、高齢者・障害者を対象にした介護・支援計画の作成などの仕事並びに介護保険施設、障害者施設、高齢者・障害者の居宅などにおける身体介護・生活援助の仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 福祉・介護の専門的職業施設介護の職業訪問介護の職業

障害者福祉施設介護員の職業について

・どんな職業か

障害者福祉施設介護員 障害者の入所施設、障害者に短期入所サービスを提供する事業所及び障害のある通所者に生活介護サービスを提供する事業所において、介護の必要な障害者の入浴・排せつ・食事の介助などの日常生活上の世話をする仕事に従事するものをいう。 障害者のグループホームにおいて介護の必要な入居者の入浴・排せつ・食事の介助などの日常生活上の世話をする仕事に従事するものを含む。 該当する職種例 :介護福祉士(障害者福祉施設の介護職員)、生活支援員(障害者グループホーム:介護業務に従事するもの)、生活支援員(障害者支援施設:生活介護) 該当しない職種例:機能訓練指導員、生活支援員(障害者支援施設:生活介護を除く)、障害福祉サービス管理責任者 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)障害者支援施設などにおいて障害者の身体運動機能・精神心理機能・口腔機能などの回復・維持のための訓練・指導を行う仕事に従事するもの[機能訓練指導員] (2)障害者支援施設において相談・援助・調整の仕事に従事するもの[生活支援員(障害者支援施設:生活介護を除く)] (3)障害福祉サービスを提供する事業所において、利用者のアセスメント及び個別支援計画の作成、同計画の実施状況の把握・評価、日中活動サービス事業者・関係機関との連絡調整、サービス提供職員に対する技術指導・助言などの仕事に従事するもの[障害福祉サービス管理責任者]

・障害者福祉施設介護員の中分類説明

施設介護の職業 介護保険施設・障害者支援施設などの入所型施設及び通所型介護事業所などの通所施設において、介護の必要な高齢者・障害者の入浴・排せつ・食事の介助などの日常生活上の世話をする仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 高齢者入所型施設介護員 高齢者通所型施設介護員 障害者福祉施設介護員 その他の施設介護の職業

・障害者福祉施設介護員の大分類説明

福祉・介護の職業 福祉事務所・児童相談所などの行政機関及び老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設における専門的な相談・援助・調整・指導などの仕事、高齢者・障害者を対象にした介護・支援計画の作成などの仕事並びに介護保険施設、障害者施設、高齢者・障害者の居宅などにおける身体介護・生活援助の仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 福祉・介護の専門的職業施設介護の職業訪問介護の職業

その他の施設介護の職業の職業について

・どんな職業か

その他の施設介護の職業 リハビリテーション施設、認知症対応型共同生活介護サービスを提供する事業所(グループホーム)、病院(認知症治療病棟、医療療養病棟)、その他 高齢者入所型施設介護員、高齢者通所型施設介護員、障害者福祉施設介護員に含まれない事業所において、介護の必要な者の入浴・排せつ・食事の介助などの日常生活上の世話をする仕事に従事するもの及び介護の補助業務に従事するものをいう。 該当する職種例 :介護員(認知症グループホーム)、介護員(リハビリテーション施設)、介護助手 該当しない職種例:用務員(介護施設) なお、介護施設において、設備の点検、消耗品の交換、ごみの分別、除草・散水などの仕事に従事するものは、[用務員(介護施設)]に分類する。

・その他の施設介護の職業の中分類説明

施設介護の職業 介護保険施設・障害者支援施設などの入所型施設及び通所型介護事業所などの通所施設において、介護の必要な高齢者・障害者の入浴・排せつ・食事の介助などの日常生活上の世話をする仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 高齢者入所型施設介護員 高齢者通所型施設介護員 障害者福祉施設介護員 その他の施設介護の職業

・その他の施設介護の職業の大分類説明

福祉・介護の職業 福祉事務所・児童相談所などの行政機関及び老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設における専門的な相談・援助・調整・指導などの仕事、高齢者・障害者を対象にした介護・支援計画の作成などの仕事並びに介護保険施設、障害者施設、高齢者・障害者の居宅などにおける身体介護・生活援助の仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 福祉・介護の専門的職業施設介護の職業訪問介護の職業

訪問介護員の職業について

・どんな職業か

訪問介護員 介護・支援の必要な高齢者・障害者等の居宅を訪問し、入浴・排せつ・食事の介助などの身体上の世話、掃除・洗濯・調理・買い物などの日常生活上の支援を行う仕事に従事するものをいう。 ただし、介護の必要な高齢者・障害者等の居宅を訪問し、入浴を介助する仕事に専ら従事するもの[訪問入浴介助員]を除く。 該当する職種例 :介護福祉士(訪問介護業務)、在宅介護員、在宅ケアワーカー、訪問介護サービス員、ホームヘルパー 該当しない職種例:訪問看護師、訪問介護サービス提供責任者、福祉用具専門相談員、訪問入浴介助員、介護家政婦 なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 (1)療養中の傷病者・障害者の居宅を訪問し、訪問看護指示書に基づいて、病状・障害の観察、食事・排せつなどの介助方法に関する助言、日常生活動作の訓練、認知症に関する助言、床ずれの予防・処置などを行う仕事に従事するもの[訪問看護師] (2)訪問介護計画書の作成、利用申し込みの調整、訪問介護員の業務管理、訪問介護員にする技術指導などの仕事に従事するもの[訪問介護サービス提供責任者] (3)福祉用具の選定相談・貸与・適合などの仕事に従事するもの[福祉用具専門相談員] (4)個人などの求めに応じて個人家庭において介護の必要な者の世話などをする仕事に従事するもの(家族への食事の提供・ペットの世話等介護保険外のサービスを含む)[介護家政婦]

・訪問介護員の中分類説明

訪問介護の職業 高齢者・障害者等の居宅を訪問し、入浴・排せつ・食事の介助などの身体の世話、掃除・洗濯・調理・買い物などの日常生活の支援をする仕事及び訪問入浴車で高齢者・障害者等の居宅を訪問し、脱衣・身体洗浄・入浴・ふき取り・着衣などの入浴を介助する仕事をいう。 この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 訪問介護員 訪問入浴介助員

・訪問介護員の大分類説明

福祉・介護の職業 福祉事務所・児童相談所などの行政機関及び老人福祉施設・障害者福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設における専門的な相談・援助・調整・指導などの仕事、高齢者・障害者を対象にした介護・支援計画の作成などの仕事並びに介護保険施設、障害者施設、高齢者・障害者の居宅などにおける身体介護・生活援助の仕事をいう。 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 福祉・介護の専門的職業施設介護の職業訪問介護の職業

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